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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2021.07.03更新

今回の御依頼は青切符の違反で累積が4点あるところに50キロ以上(正確には64キロ超過)の速度超過で12点、
合計16点で免許取消の基準に届いてしまった事件です。

さて、
軽減を狙う場合に最も大きいポイントは決め手になった違反に何らかの事情があったのかという点ですが、よくある事例としてオービスに出頭した時に御依頼者様が嘘を言ってしまい、警察はその嘘に気付いているけどあえて指摘もしていない状態だった場合です。

まずこれについては御依頼者様は【特に大した理由は無い】と実に正直に話しています。

また運転歴も都道府県によっては重要になったり、あるいは人によっても重要度が変わったりすることもありますが、今回の御依頼者様はゴールド免許になったことは無し、過去の違反も時々やってる、免許停止もやってる、ちなみに前回の免許停止の理由も速度超過、事故の経験もあり・・・・運転歴としてはザ・普通です。
ただし直近の免許停止の理由が速度超過という事は場合によっては常習犯、あるいは全く懲りていないという評価をされる場合もあります。

といっても内村事務所にとってもごく普通の御依頼者様ですので、

ごく普通に1年の免許取消は180日の免許停止に軽減されました。

御依頼者様も喜んでくださいました。

今回もいつも通りの結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.06.28更新

今回の御依頼は酒気帯び運転です。

違反としても非常に悪質性も高い違反ですので軽減率は非常に低いです。
また自称交通違反専門家の中には「酒気帯び運転で軽減は無い」という人もいます。

まぁ『私は酒気帯び運転で軽減を取ったことは無い』と言うのなら正直で良いと思うんですが、誰も軽減された事例が無いというのはちょっとどうかなと思います。

そして今回の御依頼者様ですが、
アルコールの検知結果はかなり高い数値が出たんですが、ちょっとその数値に疑義があるというか、本当の数値よりもかなり高い値が出てしまってるんですよね・・・

なので意見の聴取に同行して捜査のやり直しをお願いしました。

これも正しいやり方で進めないと処分が決まってから裁判なり審査請求(昔は不服申立と呼んでいました)で争うように言われてしまいますが、今回は予定通りの再捜査で再度警察署からやり直しになりました。
『法律上正しい手続き』という意味であれば処分は執行されて、その後に申し立てる形式なんですが、これだと処分は決まっていますし勝つまでは免許は返ってこないので『制度はあっても意味がない』状態になってしまうのです。

ですので御依頼者様が免許証を持ったままの状態で争う流れを作るためにも今回のような通常ではやらないようなやり方も必要になってくるという事です。
あとはちゃんと検知結果の不備を立証して処分無しを狙っていきますが、まだまだ時間はかかりそうです(^^ゞ

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.06.22更新

御依頼を頂いてから約10カ月ほどかかりましたが、
被害者の信号無視が原因の重傷事故が終了しました。

内容としては御依頼者様が青信号、被害者が赤信号でしたので僕としては普通に進めればそれほど重い処分になることも無いとは思っていました。
また被害者も死んでいるわけではないので、重傷とはいえせいぜい11点、ゴールド免許の御依頼者様ならそこから1段階の軽減も十分狙えますので30日の免許停止⇒1日講習で終了、もしくは点数自体付かない可能性もかなり高いと思っていました。

しかし先に相談しに行った弁護士事務所では免許証の処分については亡くなってしまった場合には免許取消の可能性、刑事処分は罰金では済まず禁固刑の可能性もあると言われてしまっていました。

ただこの弁護士さんはおそらく交通関係については素人さんなんだろうと思いますので、僕としては「それは間違いですね。」という回答しかできませんでした。

そして御依頼者様としては不安感も大きかったので最初の取調べから入念な準備を進めた結果、違反点数は無し、刑事処分も不起訴=罰金や懲役は何もなしという結果になりました。

証明書などが出ないのが少し残念ですが、本当の最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.06.16更新

今回の御依頼は、最近けっこう多い『徘徊老人の死亡事故』です。

そして今回の事故発生時刻は午後9時、
通常なら家族も気付いているような時間帯です。

事故の状況としては片側1車線の道路を御依頼者様と同一方向に歩いていた歩行者ですが、車道の程真ん中を歩いていました。
この道路は歩道と車道が分けられていますので、本来歩行者は歩道を通らなければいけない構造ですので、この時点で被害者には明白な違法行為があると言えます。

とはいえ直線道路の進行方向上に被害者がいるという事は『気付かなければならない状況』とも言えますので、違法な状況でそこに居た被害者と、気付かなければならない加害者の競合という事になります。

ただこういった事件で良く感じるのが『被害者はなぜそこに居たのか』ということです。

勝手に家を出て散歩に出かけた場合もあるでしょうし、
もしかしたら遺族が敢えて止めなかった事例もあるかもしれません。

あらゆる可能性を考慮した結果、今回の依頼は『最初から取消対象ではない』ようになるのが最高の結果であると判断し、第1目標を【違反点数無し】第2目標を『15点だけど免許停止』に置いて動き始めました。

そして届いた意見の聴取の出頭通知には

死亡事故ですので15点が記載されていますが、予定されている処分のところには『免許停止』と記載されています。

この通知書であれば最初から免許停止の対象として呼ばれているので、第1目標の【点数無し】には届きませんでしたが、ここからは特に何もしなくても免許停止で済む状態に持って来れました。
結果はもちろん

本来1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.06.14更新

はい、今回の御依頼は速度超過。

定番と言えば定番ですね。
そして前歴あり・・・まぁ、定番・・ですね。

しかし前歴が2回・・・かなり厳しいですね(^_^;)

そして前歴2回の後に小さい違反をして、更に最後は速度超過、本来なら5点で取消のところに7点まで積み重なってしまいました・・・とても厳しいですね(;^_^A

ちなみに過去の前歴での違反は携帯電話、横断歩行者等妨害、一時不停止などの軽微な違反で速度超過も何回か取締られてますが、大きい違反一発よりも小さい違反の常習犯の方がマイナス評価になる地域も多く、今回の御依頼者様の住所地もまさにそれでした。

さらにいくつかの条件を加味すれば、
内村事務所以外に軽減という結果を取ることは不可能な条件が揃っていました。

ただ良い部分としては最初のオービスに出頭する前に御相談を頂いていたので、最初の出頭での取調べから完璧なプランニングをすることができたということです。

結果はもちろん

1年の免許取消を180日の免許停止に軽減成功。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.30更新

今日の結果、
結構いろんなメディアで報じられた御依頼者様、違反内容は酒気帯び運転で重傷負わせてひき逃げ・・・とはいえ幸いなことに事故直後に相談を頂いていたので、取調べでの注意点と一つ一つの言葉がどんな意味を持つかをしっかり勉強してもらいました。

ちなみに報道では極悪人でしたし、ネットニュースのコメント欄も免罪符を得た暴徒の如く荒れまくってましたが、実際の事故の様子は報道とはかなり違っていて、こういう事件を扱うとやっぱり報道を鵜呑みにするのは良くないなと感じてしまいます。

というわけで御依頼者様、
頭書警察で受けた説明では酒気帯び運転25点、重傷事故9点、救護義務違反(ひき逃げ)35点の合計69点で9年間の免許取消でしたが、点数確定後意見の聴取の通知書に記載の点数は34点、つまり酒気帯びの重傷事故だけで扱われることに成功しましたので、本来9年間の免許取消になるところを2年間の免許取消に、対策を立てずに行くよりも7年間処分が軽くなりました。

ちなみに今回の処分までにかかった費用は7700円でした(笑)

いやはや・・・不当廉売と言われても反論できませんが、御依頼者様自身が正しい知識を身に付けて正しく動いた結果なので、僕としてはこれもまた適正価格だと思います

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.22更新

大きい違反で6点、例えば一般道で30キロの速度超過と
1点の違反、例えばシートベルト×6回で合計6点、この場合どちらの方が悪質かといえば、
ここで言う【悪質】というのは危険性などはちょっと一旦置いといて、免許取消からの軽減率がどちらが低いかという論点です。

じつはこれも都道府県ごとの違いがあるんですが、
一般的には【小さい違反を大量に】やってる方がマイナス評価です。

そしてよくある墓穴が『取消の基準に到達してからさらに追い打ちの違反』で、
たとえば12点で処分待ちの段階で3点の違反をして、ちょうど15点になってしまった場合、
これは状況によっては最初から取消の対象外として180日の免許停止になったり、12点と3点を分けて処分する場合もあります。

しかし《15点からもう1点やってしまった》という場合は当然より厳しく評価されます。

それを踏まえて今回の御依頼者様は
携帯電話で1点(まだ1点の時代です)×2
そのあと携帯電話が3点になってからも懲りずに×2

ちなみに、当たり前すぎで↑ではスルーしてましたが、
同じ違反の連続は非常に大きなマイナス評価です。

そのあと高速道路で47キロオーバーで6点
取消にリーチがかかりました。

そしてUターン禁止で取締られ+1点
ここで前歴なしの15点、免許取消基準に到達です。

しかしこの時点ならまだ御依頼者様の処分地ならまだ免許停止を狙える段階でした。
と思ってるところに通行禁止で2点・・・

なかなかにハードでしたね。

しかし希望を捨てずに頑張った結果、

狙い通りの奇跡が起きました。

中々厳しい状況でしたが、
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.21更新

今回の御依頼は死亡事故、
といっても被害者の信号無視ですので・・・本来なら点数無しを狙いたいところですが、御相談の時点ですでに点数は確定している状態でしたので、ここは免許停止への軽減を狙います。

ただここまで被害者の落ち度が大きいと180日ではなく150日、あるいはもっと軽減も狙っていきたいところです。

そして最も重要なポイントである都道府県ごとの処分基準として考えると、今回の処分地は事案についてかなり適正に取り扱ってくれるので被害者の違法行為は厳しく考慮してくれます。
しかし今回のような事故の場合、軽減の規定としては180日、もしくは150日と定められていまして、まぁ都道府県ごとの裁量でかなりの範囲を勝手に決めていいのが行政処分なので、一気に90日の免許停止になったり、再審査で点数抹消になったりすることもあるのです。

でも今回の処分地はあまりそういった本来のルール外の処分というのはあまりやらないところなのです。

そして結果は

基本ルール内での最高の結果である
『1年間の免許取消から150日の免許停止』に軽減されました。

僕にとっての予定通りとはいえ
最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.05.15更新

被害者の方が明らかに悪い死亡事故って結構多いです。
とはいえ『何をどうやっても絶対に避けられない』レベルの事故で無い限り、基本的に15点は付いてしまいます。

ここで『基本的に』という注釈が付くのは0点、15点、22点以外にもごくまれに『6点』だったり『15点だけど最初から免許停止として呼ばれる』形式もあります。

それを踏まえて今回の死亡事故ですが、御依頼者様は青信号の十字路を直進していました。
交差点進入時に被害者は交差点左側手前いましたが、御依頼者様が交差点に入る時には同じ方向に直進し始めました。
御依頼者様は特に何も考えずに交差点を直進しようとしたときに突然被害者は右方向にハンドルを切り交差点の対角線に向かって斜め横断を敢行してしまいました。

まさかの状況にどうすることもできず衝突して被害者死亡・・・

さて、こういう状況ですとかなりの確率で刑事処分は不起訴=罰金なしになります。
しかし罰金を決める検察官もいろんなタイプがいまして【被害者の方が圧倒的に悪いんだから加害者を処罰するべきではない】と考える人もいれば『人が死んでるのに誰も責任を問われないのは許されない』と考える人もいます。

これはどちらの結果が正しいというものではなく、正しい理由に基づいてその結論に至ったかという問題です。

ちなみに刑事処分を行政処分は基本的に別物で片方の結果をもう片方の処分内容に勘案しないのが原則ですが、実際には多少なりとも判断材料にすることはありますので、罰金の有無は実務上影響することも少なくありません

それを踏まえて今回の御依頼者様は
御相談の時点で既に罰金20万円が決定してしまっていました。

まぁ死亡事故で罰金が20万円というのは0円も含めた誤差みたいなものですのでさほど悪影響は出ないことが多いんですが、やはり0に比べると不安感も出てしまいます。

ですが今回の御依頼者様の処分地は死亡事故の原因に被害者の違法行為や非常識な行動をきちんと評価してくれるところですので僕としては結構安心感もありました。

そして結果はもちろん

15点で免許取消+1年間の欠格期間に該当として呼び出しが来ましたが、僕にとっての予定通り180日の免許停止に軽減されました。

・・・個人的には事故直後から御依頼を頂いて罰金なし+150日の免許停止にしたかったところですが、手持ちのカードでは最良の結果になったと思います。

御依頼者様も喜んでいただけたので良かったです。

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2021.05.13更新

過去3年以内の行政処分歴のことを『前歴』と言います。
処分を受けるという事は違反や事故をしているという事ですので、
ゴールド免許の人に比べれば当然悪質運転者という評価を受けてしまいます。

つまり免許取消が停止に軽減される可能性も下がります。

そして同じ違反の累積というのもマイナス評価ですし、事故がある場合も普通の違反だけの人よりもマイナスです。

それを踏まえて今回の御依頼者様は前歴が2回、
そのうち一回は速度超過で免許停止、もう一回は人身事故で免許停止と印象の悪い筆頭格の組み合わせです。

そして免許取消に決め手になっている違反は速度超過・・・前歴にも速度超過がありますので短期間に同じ違反を連続していると評価されますね。

またもう一つのマイナス要因として、
被害者様が速度を上げた理由は後続車に煽られたからなんですが、それを立証できる証拠はありません。

ちなみにオービスで出頭した人の『飛ばした理由』のツートップが『トイレに行きたくて』『煽られて』ですが、実際にはほとんどが嘘ですので警察官によっては最初から全く信用しない人も多く、今回の御依頼者様もそんな感じでした。

ここまでであればほぼ絶望的ですね。

とはいえ今回の御依頼者様の場合は結構早い段階から御相談を頂いていましたのでマイナスを減らすこととプラスを増やす、オーソドックスな手法で

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

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