今回の更新は
先日懲役18年の実刑判決も出ました
東名煽り運転死亡事故事件について、
この犯人から免許取消処分の軽減依頼を受けた場合に受任するのか?というお話です。
基本的に行政書士法には依頼応諾義務というのがあって
正当な理由が無ければ依頼を断ってはいけないという規定があります。
とはいえ、
この状況で軽減ができるかという相談の場合には「その可能性は0%」という回答になりますので
意味のない依頼である事を伝えれば無料相談の時点で終わると思います。
そんな動画です。
https://www.youtube.com/shorts/8IfW757HEpM
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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