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免許取消軽減ブログ

2020.03.10更新

過去3年以内の行政処分歴を『前歴』と言います。

まぁ一般的な犯罪でいうと前科みたいなもので、過去にも免許停止や取消になるような違反をしているということで運転者としての評価は著しく下がりますので、取消からの軽減率は下がってしまいます。

都道府県ごとの違いはありますが違反内容によっては前歴がある時点で軽減率がほぼ0になってしまう場合もあります。

そして、前歴がある場合は無い場合よりも低い点数でも処分に該当してしまい、例えば前歴が無い場合は6点から免許停止、15点で免許取消になりますが、前歴が1回の場合は4点から免許停止、10点で免許取消になります。

ということは前歴が1回ある場合に15点のように『一つ軽い前歴でも取消基準に届いている』場合は全く懲りてないということでより一層軽減率は下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様は

前歴1回の累積+小さい違反の累積+速度超過12点で合計15点

です。
違反内容自体は小さい違反の累積+50キロ以上の速度超過とそれほど難しい状況ではありませんが、前歴があることでただでさえ厳しい状況に加え、処分軽減に最も重要な『免許の住所地』でいえば【前歴がありで決め手になっている違反が速度超過】の場合に軽減率が0%になるところ、さらに言えば前歴の処分理由の違反と取消の処分理由が同じ場合も軽減率は下がりますので、通常は絶望的な状況といえます。

しかし今回良かったのは取り締まられた序盤から御相談を頂いていたので引越しまでの時間的な余裕もあったため、取調べでの受け答えからいつものように軽減率を高めていく作業を実行した結果・・・

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.09更新

本日ご紹介します漫画はこちら

【幽麗塔】です。

著者の乃木坂太郎といえば
人によってはやや好みが分かれるとはいえ
【綺麗だけど癖のある女性】を描けばトップクラスの画力だと僕は思っています。

ちなみに代表作の【医龍】はドラマにもなりましたね。

さてそんな幽麗塔のストーリーは
昭和29年の神戸を舞台に主人公天野太一は当ても無いニート生活を自堕落に続けていたある日、学生時代に憧れていた女性と再会します・・・が、彼女はすでに学生時代大嫌いだった男と婚約・・・悔しさのあまり自分も金持ちだと見栄を張る天野でしたがあっさり看破されますが、そこに後ろから「お迎えに上がりました。天野様」と目も眩むような美形の青年が現れその場を取り繕ってくれます。

自らを『テツオ』と名乗る美丈夫は自業自得ながら劣等感と敗北感に打ちひしがれる天野に対しう『幽霊塔』なる建物に隠された財宝の話を持ち掛けます。

怪しいと思いながらも興味本位で幽霊塔に進入する天野でしたが謎の男に殺されかけますが、あわやというところで再びテツオに助けられ、テツオからは天野を助けた理由を聞かされ・・・・「一緒に金持ちになろうよ。」という言葉を受け・・・

と、スタートは財宝探しのミステリーに謎の連続殺人犯が絡んでくるミステリーの様相を呈していますが、序盤の内にもう一つの軸が展開していき、終盤に向けてそれらがきれいにまとまっていく様子は単なるミステリーではなく青春群像劇としても一級品のエンターテインメントだと思います。

そして序盤は全く好感度の無かった天野も後半に向けての成長っぷりはすさまじく、当初の少し抜けた部分はそのままに人間としての存在感も増していきます。

物語の根幹部分にある人の心の機微を感じるなら、最後まで読んだ後もう一度1巻から読み返すと一つ一つの場面の台詞回しの意味や重さなども感じられる名作だと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.08更新

初めに
2月24日に僕は以下のような投稿をしました。

大事な内容ですので本文引用します。
ーーーーーーー以下引用ーーーーーーー

先日ファイティングネクサスという団体のプロ興業に
ヒデズキックの後輩『駿太』が出場しました。

・・・対戦相手も付き合い長いというか知ってる選手ですので応援の心中もやや複雑ですが・・・

さて肝心の公式記録としては『グラウンド状態の相手に対する顔面への蹴り上げによる反則負け』ですが、実は僕も会場で見ていたのですが僕の席からは重要な部分がよく見えませんでした・・・

法律論でいうと『法は不知を許さず』という法謬(ほうびゅう⇒法律のことわざ)がありまして、簡単に言えばルールを知らなかった事は免罪符にはならないということです。

つまり仮にグラウンド状態の相手の顔面を蹴ってはいけないということを知らなかったとしても、やっぱり反則負けになりますよということです。

ただし、ルールは厳格に適用されなければなりませんので
単語で切り取った場合
顔面への蹴り上げというのは文字通りそのまま、ボールを蹴るように蹴っ飛ばすことですので間違えようがありません。
俗にサッカーボールキックなどとも呼ばれています。

次に『グラウンド状態』とは何かということになります。
これは単純に言うと『どちらか一方、または双方が立っていない状態』のことで、寝ている状態と言わないのは座っている状態もグラウンドだからです。

それではどういう状態がグラウンドかというと、これはそれぞれの団体でルールに細かく規定されていて、
ファイティングネクサスの場合はルールブックを抜粋すると

(1) スタートポジション
試合開始時やレフェリーが「ブレイク」をコールした後などのポジション。
(2) グラウンドポジション
片手と両足以外のからだの部位が床に着いたポジション(グラウンドポジションである
ためには、両手の掌/手首、またはその他のからだの部位が床に着いていなければならな
い)。
【参考1】グラウンドポジションになる場合
ⅰ)どちらか一方でも膝が床に着いている。
ⅱ)背中や尻が床に着いている。
ⅲ)どちらか一方でも肘が床に着いている。
ⅳ)両足と両掌が床に着いている。
【参考2】グラウンドポジションにならない場合
ⅰ)両足と片手が床に着いている。
ⅱ)両足と両手の指先が床に着いている(両手であっても、掌/手首まで接地しな
ければグラウンドポジションとは見なされない)。
(3) スタンドポジション
グラウンドポジションではないあらゆるポジション。

これを踏まえた上で試合の映像を見てみると
相手の顔面を蹴った瞬間は明らかにグラウンドではありませんでした。
そして蹴るモーションに入った時点でも相手はグラウンドではありませんでした。
少なくとも画像を見る限り僕にはそう見えました。

駿太はこのスタンドとグラウンドの境目は、場合によっては一撃必殺になる、あるいはされる場面ですから重要な場面だと想定して何度も練習をしてきました。
そして現実の試合でその場面が起こった時、一瞬の判断で作戦を実行しました。

格闘技の練習は極端に言えば『〇〇の場合は△△する』の組み合わせで、そういう意味では今回の駿太の行動は作戦通りの完勝だったはずです。

しかしレフェリーの宣告はグラウンド状態であるとの認定で試合自体は反則負け、会場では悪質な反則としてブーイングも飛びましたが、当の駿太は行けると確信を持った行動だったので複雑な表情です。

ひとまずルール上その場の抗議ではなく映像を再検証しての異議申立ということになりますので結果が覆る可能性も残っています。
間違いはどこでもありますので、間違ったこと自体を責めるつもりはありません。
しかし会場で駿太は心無いヤジも飛ばされました。
奥様も息子ちゃんも来ている中で、自分では正しいと確信を持った行為を否定されて叩かれました。
僕もその時は観客とはいえ先輩としてその場で抗議というかヤジに対する反論ができなかった=完全に確信をもってなかったのは申し訳ないですが、仮にこの結果が覆ったとしたら主催団体には公式サイトできちんと駿太に対して謝罪してほしいですし、会場で野次った観客も間違いに基づいて心無い言葉で傷つけたことを謝罪してもらいたいです。

繰り返しますが、
間違いは誰にでもあります、
だからこそその後の行動が大事なんだと思います。

叩いたことと同じだけの謝罪は最低限必要であるはずです。

ーーーーー引用ここまでーーーーーーー

試合後三好会長とも話して試合結果に対しての異議申立をすることになりました。
提訴のポイントとしては多少専門的なことも入りますので割愛しますが、簡単に言えば『あの場面は反則ではないので駿太の反則負けという結果は撤回してもらいたい。』というものです。

そして結果は以下の通り
2020年2月23日GENスポーツパレス大会第8試合 駿太vs鈴木淑徳 戦の提訴についての回答
駿太の反則負けという公式結果はノーコンテストに修正されました。

実は格闘技の試合で裁定結果が覆ることというのはほとんど無く、ある意味異例と言ってもいい結果でした。
またその時の状況を別角度のカメラで撮られた映像で確認すると、
1:攻撃のモーションに入った時は反則ではない
2:攻撃がヒットした瞬間でいえば反則
という非常に微妙な場面で、1の解釈なら反則ではないものの、それでは攻撃の開始から実際にヒットするまで十分な時間があった場合にそのまま勢いで当ててしまっても反則にならないのかと、場面によっては2の解釈もありだろうという話になってしまいます。

なので実際には個別の判断になることが多い問題です。
しかし今回の主催団体であるファイティングネクサスはヒットした瞬間でいえば反則状態ではあるが、その起点である攻撃開始時点において対戦相手は明らかなスタンド(=反則ではない)状態であり、結果としての偶発的な事故であるとして駿太の反則負けを取消し無効試合とする裁定を出してくれました。

また審査も非常に迅速で、決定後すぐに公式サイトでのアナウンスなど対応も良かったと思います。

武士道と騎士道、多少の違いはありますが戦士的規範っていう論点なら勝敗よりも重要なのが名誉だっていうのは共通してるところだと思います。
普段の一生懸命に練習に取り組んでいるのも見ていますし、際の場面の練習も念入りにしていたのを知ってるだけに会場での野次は僕も痛かったです。
勝ったと確信したところからの反則負けの裁定、ネット中継でも実況で「反則!反則!」と言われたこと、そして奥様や息子さんのに最高の勝ち方を見せようと意気込んでいたなかで「卑怯者!」と心無い野次を受けたことに対し、多少なりとも何かを取り戻せたならよかったと思います。

しかし世の中の常として、マイナス状態から0に戻したとしても自分の意思に関係なく負債には利息が付いてしまうものです。

その利息を取り戻すためには次の結果を出さなければなりませんが、この経験は駿太を格闘家としてだけではなく人間としてもより強くしてくれると思ってます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.07更新

新コロ騒動は収まる気配も無いですね・・・

そんな中、利用を控えた方がいい施設にスポーツクラブというのもピックアップされたとかで、都内のジムは休館になってるとこころも多いです。

ただ、
僕は思うんですが・・・
ある意味暴言かもしれませんが・・・

満員電車がOKなら・・・と言いたいんですが、ジムに行くまでも人に接する機会も多いわけですからやっぱり控えた方が良いのかな・・・と一人自重トレーニングしながら思うのです(>_<)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.06更新

2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させた事件で以下のような判決が出ました。

女子高生死傷事故 87歳被告に無罪判決https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00010000-jomo-l10&p=2

この運転者は(報道されている範囲の情報では)2016年7月にはすでに低血圧やめまいの症状は出ていたことや、検察からは医師から生活上の注意を受けていた(弁護側はこれを否認)、家族からも運転に対する注意を受けている。
また責任能力についても検察側は認知症は軽度で自分の行動を把握できる能力はある、弁護側は重度の認知症で心神喪失状態=責任能力は無いと主張していたとのこと、

行政書士という資格面から本来刑事裁判に関してどうこう言える立場ではありませんが・・・これで無罪とは
僕はトンデモ判決だと思います。

そして仮にこの被告人が僕の事務所に相談に来たとしたら、あるいは既に免許証が取消になっている場合に無罪になったことを理由として免許証を取り戻したいという相談が来たとしたら・・・僕は断ると思います。

僕は運転免許取消が軽減される場合に必要なポイントは『これからも運転できる能力』があるかという点で判断します。
ここでいう能力というのは単に運転技術だけではなく運転に当たっての心構えや知識も含まれます。

その観点からいえば僕の意見としては認知症になっていたり、運転に支障のある病気があるならその時点で運転すべきではないと考えています。
もちろん適切な投薬治療などで症状を抑えることができるのであれば、つまり正しく自己管理ができるのであれば病気であっても運転する権利はあると思いますし免許証も持てるのは当然です。

しかし今回の被告人のように自分にどんな症状があるかはすでに把握している、家族からも注意されているにもかかわらず運転を継続しているようなら、弁護側の主張である医師から注意を受けていなかったというのは『受けてたけど忘れてた』だけなんじゃないかとも思えます。

それに重度の認知症になっているような人が医師からの注意などをちゃんと記憶できているとも思えません。

行政書士法では『正当な理由がなければ依頼を断ってはいけない』という規定がありますので、本来の意味では「この人からの依頼なら断る」というのは違法宣言なのかもしれませんが、僕にとっての正当な理由は『僕自身の正義』なのです。

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2020.03.05更新

今回の御依頼は

前歴3回からの軽傷事故で4点

です。

そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。

そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。

・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。

しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。

いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り

180日の免許停止に軽減

されました。

ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。

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2020.03.04更新

本日の御依頼は

酒気帯び運転の同乗罪

です。
こちらは重大な違反を一緒にやったという違反で、『点数によらない処分』で運転者と同等の処分となり2年間の免許取消になります。

ただ、一口に『同乗』といってもいろんな形があり、今回の御依頼者様の場合は少し強めに同乗を誘われて乗ってしまったものでした。

もちろんこの『同乗の誘い』というのも「ちょっと一緒に行こうよ」的な軽いものから「乗らないと殺すぞ」的な重いもの、更には意識がなくなるまで暴行を受けて無理やり乗せられる場合などもあり、状況によっては軽減措置であったり違反としての取り扱いが無し=完全不処分で済んだりします。

ただし今回の御依頼者様の場合はすでに取り調べも完了し、聴聞会の日程も決まっていましたので、最後のチャンスしか残っていませんでした。
そして酒気帯び運転というのも都道府県ごとのカラーが非常に強く出る違反で、
人違いでも処分は執行する(処分を受けた後に申立てろと言われる)ところもあれば、違反に至る経緯をきちんと判断してくれるところもあり、御依頼者様の免許住所地は酒気帯び運転に付いてきちんと判断をしてくれるところだったので聴聞にて取調べの時点からの新しい主張などを追加して再審査を請求した結果、即日の処分執行は中止になり再度審査をするということになりました。

まだまだやることは残っていますが、
まず最悪の瀬戸際を生き抜いたことで一気にチャンスは広がりました!
引き続き軽減実現に向けて頑張りますです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.03更新

新コロの影響で色んなところに営業自粛の要請なんかが来ているようで、
いろんなお店も経営には物凄い打撃のようですね・・・

一方では新コロ対策の影響で下がった売り上げに対する補助金なんかもあるようですので、一部の行政書士は補助金申請の相談受付もやってるみたいです。

さて、自分の対策は何かやってるのかというと・・・ウェイトトレーニングは自宅でやってるくらいですかね・・・

というのも僕の事務所では電車通勤が誰もいないので、スタッフ全員面談の御依頼者様と自分の家族、あるいは意見の聴取や聴聞会に行く時に周りにいる人くらいしか接点が無いのです。
あとはマスクとかうがい&手洗い、事務所の消毒、あとはしばらく減量またはハードなダイエット禁止で免疫力を下げないようにするくらいですかね・・・

政府対策も学校を休校にしても親が満員電車で通勤してたら意味ないとか、まぁ対策の一面を見て叩くのはいくらでもできると思いますから、大枠を決めるのが政府でも個々人で微調整していくのが本道だと思いますし、どうやらよほど体力や免疫力が落ちてなければ命に関わることは無いようですので人との接点を持たない事が現実的に不可能である以上・・・格闘技でいえば避けるディフェンスで全対応ができない以上、もらってもダメージを軽くするようにしっかりガード、効き辛いポジショニングで対応するしかないと思います。

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2020.03.02更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

です。
よくあるのは【普通免許で準中型車を無免許運転】ですので、違反のランクでいえば一つ上という感じですね。

ちなみに同じ違反でも車が大きい方が罰金は高額になることが多いですし、高ランクの免許証を持っているということ自体がより高度な知識と運転技術を持っていなければならないと評価されますので、違反内容によっては厳しく扱われることもあります(もちろんそうでない場合もあります)

そして今回のような仕事で使用する車を無免許運転してしまった違反の場合、
A:従業員が会社からの指示で運転したら乗れないはずの車だった。
B:会社の社長が自社で使う車を勘違いで購入していた。

Aの場合は会社からの指示ですので車について確認していなかったとしてもある程度仕方ない面もありますが、Bの場合は会社の社長で従業員にも運転させる(他人にリスクを負わせる)立場でありながら自分の免許証で運転できる車も把握していなかったということで軽減率は一気に下がります。

そして今回の御依頼者様は・・・Bです。
ついでに、検挙されたきっかけは事故を起こしたことですので書類上は【無免許運転での事故】となり、もちろん更に状況は悪くなります(^_^;)

さて、こんなときに最も重要なことは、僕が普段からよくブログに書いている【免許証の住所】です。
今回の御依頼者様の住所地は、実はこの御依頼の半年くらい前までは無免許運転に関しては日本でもトップクラスの軽減率を誇っていました。
ところがある時期を境に警察本部の方針がガラッと変わり、中型&準中型の無免許運転に関しては原則軽減無しになりました。
僕の事務所では当然その変更は把握していましたので『引越しをしない限り可能性は0%』つまり、現状0%のものをどうやってほぼ100%まで引き上げるかという話になります。

とはいえ取調べはどんどん進んでいきますので引越しの可能性を検討しつつ取調べの調書を理想的なものにするべく下準備を整えて実行します。
もちろんこの時点ではまだ軽減成功率は0%のままで『引越しできた場合の成功率を高める』という行動です。

そして今回の御依頼者様の状況で軽減の可能性が狙える住所地は全国の都道府県のうち5カ所、しかし引越しができるという意味では現時点ではありません。

そこで社長さんという立場も鑑みれば、御依頼者様の会社は今後の事業展開として事業規模の拡大を検討していました。
その候補地の一つが軽減率の高いところだったこと+すでに計画自体はあって場所の検討+御依頼者様が免許取消になれば会社は立ち行かなくなる=ということは社長自身が新規事業の為に現地に移り住んで腰を据えて取り組めば免許証についても最終的な処分地はそこになるので軽減率を目いっぱいまで高められるということになります。

ただ現実には御家族様もいる身で・・・もちろん免許取消になれば会社は傾く危険もありますが、周りからも「処分の軽減なんてあるはずが無い」「知り合いの司法書士もダメって言ってた」いろんな声が入り御依頼者様もかなり精神的に参ってしまった時期もありました。

僕は個人的にはそんな場面でも叱咤してくれた御依頼者様の奥様の存在も大きかったと思います。
迷ったり弱気になった時に背中を押してくれる美人妻がいるとなんだかんだ言って男は気合が入るもので、決意を固めた御依頼者様は自宅から新住所に移り住み意見の聴取を待ちました。
途中で刑事処分(罰金)は無しになりましたので、犯罪者としての処罰も無しになりましたが、これは僕にとっては予定通りの既定路線です。

やがて意見の聴取を迎えた時の御依頼者様は
不安感はあるものの腹を決めた武士の顔になっていました。

ということで、
仕事は段取り八割などと言うように、僕としてはここまで来れば軽減措置の可能性は高いと目論んでいましたが、足元をすくわれるのは8割方勝ってる時でもあるのですから最後まで気は抜けません。

・・
・・・
・・・・
まぁ聴取自体は「おぅ先生御無沙汰(笑)」みたいな感じで良い雰囲気でした。

結果は予定通り2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

少し薄いのは申し訳ありませんが、処分書の元々の色合いと個人情報を復元不可能な形で修正するとこんな感じになりますので御了承ください。
※御来所頂ければもっと鮮明な処分書も見て頂けます。

御依頼者様も

かなり長期間かかりましたので多少お疲れでしたが、ほぼ最高の結果をお届けできて良かったです。

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2020.03.01更新

小さい頃に食べまくっていたお菓子を、40過ぎのこの歳になって復刻版が発売されたということで懐かしさと共に見てみたら・・・なんか・・・そうでもなかった時ってありますよね?

当時の感動が薄れてしまったのか、悪い意味で大人になってしまったのか、いろんな楽しみを知ったことで『実はそうでもなかった』事に気付いてしまったのか・・・
そんな気持ちが交錯する今日のブログテーマは。

タピオカさんです。

最近では流行のピークも落ち着いたようで、
どこのタピオカ屋さんもそれほど行列を見ることは無く、そろそろ閉店ラッシュが始まるような気もします。
そして僕自身も『タピオカ美味しいよね!』と以前は言ってたものの、色んなタピオカさんを飲むようになって・・・リピーターというかヘビーユーザーになっているのはこちらの

タイガーシュガーだけと・・・例えば「カレーが好き」っていう人は世の中のカレーの半分以上は好きでないと『カレーが好き』ではないと思うんですよ。

そう考えると
何度も飲みたいと思ってるのはタイガーシュガーだけということは『このタピオカが好き』であって、タピオカドリンクそのものはそうでもないんじゃないかと思い始めてます。

そんななか、
初めて飲んで『美味っ!』とおもったドトールのタピオカ黒糖ミルクが復活してましたので早速注文してみました!!

・・・?
なんかスケールが小さくなってるような感じというか・・・

以前はこれでした。

そして飲んだ食感ですが・・・明らかに変わっています。
これは30年越しのお菓子の比ではありません!

お菓子ならまだ望郷の念というか、自分の半生を振り返るような感慨もあったり、当時の事に思いを馳せたりといった歴史を愛でる部分もありますし、ちなみに僕は今でもポテトチップでは『エスニカン』が一番美味しいと思ってますので味の面でも未だ一線級な名作も少なくありませんがほんの数か月程度のタピオカライフにはそこまでの歴史は無く純粋に美味しさのみが基準となります。

そして新ドトールの感想としては
タピオカさんの粒が小さくなっている・・・というより圧縮されているような感じになってもっちり感・・・というより優しさが減ってる気がします。
そして粒が小さくなったことによってストローでの吸い上げ感も弱くなるというか、うまく吸い上がらない場面も多くミルク部分とタピ部分の配分が上手くいきません・・・そして粒の小さい氷を使っているドトールでは最後に残ったタピオカさん達を救いにくいという難点もあります。

もちろん美味しくない訳ではないのです、以前が良かったからこそ、ただ前の戻すだけでいいのになぜ改悪したのかと・・・まるでお気に入りのAV女優が引退⇒復帰したので見てみたら、もはや見る影も無かった時のような・・・そんな感覚でした・・・(^_^;)

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