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免許取消軽減ブログ

2018.12.08更新

ハレオ、プロテインバーココアアーモンド味が届きました。


プロテインバーってドラッグストアとかコンビニで売ってるのは、なんとも口の中の水分を持って行かれるというか、粉っぽいというか、あんまり美味しいとは思えず、まぁカロ〇ーメイトよりはマシかなという程度でした。

ちなみに某海外製のプロテインバーを食べた時は、なんだか粘土みたいな食感で食べ進むことができませんでした。

それらを踏まえた上で開発されたであろうハイブランドであるハレオの逸品・・・のはずでしたが、
やっぱり粘土っぽい食感と、ココアとアーモンドの中に見え隠れするシナモンの風味が相まって・・・僕は無理でした。

ただこの食感さえ大丈夫ならアリだと思います。

ちなみに熱量も300キロカロリー以上ありますが、『プロテインエナジーバー』という表記なのであまり低カロリーにこだわってはいないような気がします・・・だったらもう少し食感は何とかならなかったんでしょうか?

っていうかプロテインバーはここが限界値なんでしょうか?
DNSのバーエックスはたんぱく質含有量は15gくらいでほぼお菓子レベルには届いていましたが、20gでこの食感だとプロテインをビルダー飲みした方がよっぽど美味しいと思いました。
※ビルダー飲み⇒プロテインの粉を口に含んで水や牛乳を流し込んで口内シェイクする上級者の飲み方です。

知り合いでもハレオのサポートファイターは沢山いますが、自分の味覚に嘘は付けませんでした・・・😢

やっぱりおやつは栄養成分の面でもささみソーセージが最強だと思います。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.07更新

軽減確率が非常に低い違反というのがありまして、
違反にもいろいろありますが『免許停止中の無免許運転』というのは最上級に悪質な違反として扱われます。

特に免許停止処分を受けて、その帰り道で運転する方って結構多いんですが、かなりの高確率ですぐに捕まっています。

この『すぐ』というのがどのくらいすぐかというと、早い人なら数秒です。
これはつまり免許センターの駐車場を出た瞬間に検挙されているということです。
また、免許停止中でも通勤などで車を使って、自宅駐車場に帰ったら警察官が近づいてきて窓をノックして「分かるね?」と言われることもあります。

こういう状況で検挙された場合、軽減率はほぼ0%ですので御注意ください。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.06更新

ふと目に留まったので衝動買い♪

マイナーとはいえ地域によっては普通に食べられているものもあったり、
流通するほどの数がないだけで実は養殖されてるのもあったり、意外な美味しさがあったり、ちなみにリュウグウノツカイはそんなに不味くないらしいです。

CGではなく写真で図解されていて自然の読み物としても面白いので、普通の図鑑を一通り読んだ上級者にもお勧めしたい名著です。

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2018.12.05更新

新宿の交差点に大きな看板が出ていました。

占いの看板なんですが・・・どう見てもアレですよね?

一つ上の男になるアレですよね?

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.04更新

こういう仕事をしていると
友人からの相談というのも珍しくありません。

最近の風潮として
友人だからと言って無料で頼む行為はおかしい!
プロの仕事をタダで頼もうとするな!
みたいな論調が増えてますね。

法律を扱う仕事だと身近な問題でもあるのでおそらく同業の方もそういう相談を受けることは多いと思います。
僕の場合だと最初から「ただでやってよ」みたいな無礼者はそもそも友人にはいませんのでそんな話になることは無いのですが、
やはりある程度の話は聞きます。

利益があるから付き合うというのは語弊がありますが、
友人ということは有形無形の利益があると思ってます。
一緒にいて楽しいなんていうのも楽しい時間を提供してもらってる利益と言っていいと思います。
だから正式な御依頼者様の時間を犠牲にしない限りは対応するようにしています。

そんなある日、
とあるトラブルに巻き込まれた友人からの相談・・・といっても僕は完全に専門外ですので、横のつながりで専門家を紹介するような感じですが、どうやらかなり長期間にわたって悩んでいたそうで胸のつかえが取れたような感じでした。

解決するかどうかはまだこれからですが、何も見えないトンネルから少なくとも出口の方向は分かったわけで『見えない不安』から解放された笑顔が印象的でした。

そんな事例を間近で見ると、僕の事務所の御相談者様も不安感に押し潰されそうになってるんだから、まずは方向を示すようにしないとと、改めて気持ちを引き締めましたよ♪

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2018.12.03更新

茨城県でとある男性が飼育している熊に襲われて死亡するという痛ましい事件が発生したようで・・・

熊を飼育というのはなかなかピンと来ない表現かもしれませんが、都道府県の許可を取ればある意味ペットとして飼うことは可能です。

しかし法的に可能であるということと飼育能力があるということは別の話で、この事件でも飼育している人はかなりの高齢で、死亡したのは普段から世話を任されている人だったそうです。

報道では事件現場は檻の中だったそうですが、例えば東京の場合(10年位前の話ですが)熊を飼育する許可を取るためには基準以上の太さの金属製の檻で、棒の隙間にも基準値があり、出入り口は二つ以上、掃除などの際には熊の居ない空間を作れるように外から仕切りができる構造にすることなど様々な要件があります。

しかし実際に許可を取ろうとすると
都道府県の担当者はだいたい考え直すように説得します。
理由はもちろん『ペットとして飼育するために作られた生物ではない』からです。

よく熊や猪を素手で撃退した人などというのがニュースになりますが、
ガチではなかったのと神懸かり的に運が良かっただけの話です。

そして野生の熊はある意味飼い犬よりも匂いに敏感で美味しそうな匂いが漂ってくるだけで半狂乱になる個体もいるらしく、一個人がそんな猛獣を制御しようと思ったら、そこにあるのは調教ではなく虐待です。

人里に降りてきて撃たれる熊や猪は可愛そうだと思いますが、それを狩る側と狩られる側として考えれば本来里山にあった生存競争の一環として許容される範囲だと思いますが、動物園などのきちんとした設備やノウハウ、人的資源がないことによって最終的に誰からも望まれなくなる命を作ることは控えるべきだと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.02更新

先日自宅の更新に行ってきまして、
火災保険の手続きを色々やってたんですが、
家の火災保険にも【個人賠償責任特約】というのが付いてるんですね。

これは簡単に言うと日常生活で他人に損害を与えてしまった場合に使える保険で
結構な金額まで保証してくれます。

ちなみに車やバイクの任意保険には大抵付いてますし、自転車保険、あるいはクレジットカードについていることもあります。
また家族まで補償の範囲に含まれるタイプも多いので、この保険に入ってない人というのはむしろいないんではないかと思います。
更には示談交渉サービスまで完備しているものもあります。

しかしせっかく使えるのに存在自体を知らない人も多く、知らず知らずのうちに大損している人もかなりいると思いますので、保険料を払っている以上、その契約内容はある程度でも把握しておくのが良いと思います。

権利は自分で使おうとしない限り恩恵は受けられないのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.01更新

某県庁内の売店にて、
懐かしいお菓子を発見しました。

ポンスケです。
こつぶっこのようなあられですが、
甘辛のたれと青のりが絡んだお菓子です。

昭和の食感といいますか
なんか、美味しさと望郷が絡み合って心が美味しいんですよ♪

昔は浴びるように食べてたんですが最近見ないと思ったら・・・〇〇県庁内では主役級に鎮座していたなんて・・・もちろん大量に買い込みましたさ(*´▽`*)♪
ただ、最近でもネット通販だと普通に買えるんですね(笑)
つくづくいい世の中になったものだと痛感します。

ダイエット?
ちゃんとやってますよぅ(ノД`)・゜・。

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2018.11.30更新

酒気帯び運転というのは禁止です。
飲酒量によっては死亡事故よりも重い違反点数が付いてしまいます。

免許取消から軽減される可能性という意味でいえば非常に低いとはいえ
運転せざるを得ない事情があったり、運転後相当な時間が経過していたりする場合、あるいは処分軽減の特例に該当している場合などで軽減される場合もあります。

しかしながら
特に理由もなく、ましてや運転しながら飲酒するなどというのはやはり言語道断と言わざるを得ません。

それを踏まえて本日の主題。

高齢者や足の不自由な方の乗り物として
『電動車いす』というのがあります。
これは基準を満たしたものについては車いすも電動車いすも歩行者として扱われますが、
この規定の趣旨はもちろん車道を通行すると危険だからです。

さて、この電動車いすに関して警察庁は公式サイトの中で電動車いすの安全利用に関するマニュアルとして
【電動車いすで飲酒ダメ】というページを作って飲酒状態での車いす使用を控えるように呼びかけていますが、これは『法律上禁止』と言ってるのではなく《危険ですからやめましょう》と注意喚起をしているのです。

ところがこれに噛み付いたのがとある障害者団体で、どうやらその趣旨としては障害者の権利を侵害しているのだそうです。

なんでも国際条約である障害者権利条約や、傷害者差別解消法という法律に照らし合わせても不当だと主張しています。
・・・しかしこの条約も障害者差別解消法も禁止しているのは『障害を理由とした差別』で正式な名称も《障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律》です。

そして、このマニュアルで呼びかけているのは【公共の安全のため】で障害を理由とした差別ではありません。

この団体の抗議文を見てみると、ビール工場などでの試飲を断られたりすることが最近多く、その不満が発端のようですが、主張の本旨としては「歩行者なんだから飲んでも良いだろ!」というものです。

しかし『法は道徳の最小単位』などと言いましてルール的にOKだから何やってもいいという主張は形式的にはOKでも社会的にはNGです。
つまり今回某団体は「我々は歩行者だ!」と主張していますが本来の意味の歩行者ではなく『歩行者として扱われている乗り物』であり、大きくて重い物体を操作している状態ということになります。

例えばバイクを押して歩いている人は歩行者として扱われますが、酔っている人が大きなバイクを押して歩こうとしたら誰だって「危ないからやめとけ」というでしょう。

今回のマニュアルも「危険だから控えましょうね」と言ってるのであり、試飲を断ったビール工場の人達も試飲が死因になってはたまったもんじゃないと思ったからでしょう。
権利を主張するのは自由ですが、主張された相手にだってその主張を受け入れる権利があります。
言い方には語弊がありますが、家で飲んだ後外出時に運転する、あるいはお店で飲んで帰ってくる時に運転しても即座に違法ではないですから、それ以上を求めるのは増長と言われても仕方ないと思います。

ちなみに電動車いすの事故件数は警察庁発表で年間約200件前後ですが、この数字は横断中に車と衝突したものなど比較的大きな事故の統計であって、歩行者との衝突や電動車いす同士の事故、あるいは自損事故に関しては交通事故統計には含まれていませんので、数字に表れない事故件数が多数あることも警察庁は指摘しています。
また内閣府では障害者差別解消法推進の一環として、障害のある方への合理的配慮を社会に対して求めていますが、合理的配慮は特権という意味ではなく、安全に対する責任の大きさに障害の有無は関係無いのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.29更新

こういう仕事に携わっていると『途轍もない違反者』という人によく遭遇します。
実際の依頼者としてきた場合には守秘義務というのもありますが、この守秘義務に関しては本人の了承があれば公開しても大丈夫だったりしますので、そういう人はブログなどで紹介することもあります。

ただ今回は僕がかつて勤務していた会社の同僚Aのお話です。

そいつが原付免許を取りに行ったんですよ。
で、電車で行くのが面倒くさいので弟のスクーター125㏄の後ろに乗せてもらって免許センターまで行ったんですね。
結果は特に問題なく合格、原付講習も終えて帰る時、おそらく運転したくなったんでしょう、弟さんに「ちょっと運転させろよ」弟さんはもちろんダメだと言ったんですが、そこは兄弟の力関係+物理的な強制力でスクーターを強奪。

喜び勇んで免許センターの駐輪場を出て最初の信号で止まった時に白バイに声をかけられ
警察官「分かってるよね?」
A「何の事っすか?」
警察官「バレてるから」
逃走を図ったAですがキーをオフにされあえなく御用、行動に出てから僅か2分程度で無免許運転⇒免許取消になるという離れ業をやってのけていました。

ちなみにこの場合、スクーターが弟さん名義でしたので弟さんにも『無免許運転をさせた(車両提供)』という違反が成立してしまいますが、今回の場合は無理やりに持っていかれたということで不問となりました。

もちろんこういう無免許運転の場合、本人の処分が軽減されることはほぼありませんが、弟さんのように無理やり車を持っていかれた場合などはその無理やりの程度にもよりますが軽減されることはありますので、似たような状況でお困りの際には御相談いただければと思います。

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