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免許取消軽減ブログ

2026.07.07更新

今回の御依頼は死亡事故です。

さて人身事故の軽減率は『どちらがどのくらい悪いか?』というのが最も大きく影響します。
たとえば被害者に信号無視があった場合などです。

もちろん加害者側に信号無視など『原因の違法行為』があった場合は当然軽減率は下がります。

ということは両方に違法行為があれば、それが原因にどれだけ影響したか?あるいは速度超過による衝撃の増加=死亡率の上昇のように結果にもどれだけ影響を与えたかも重要です。

それを踏まえて、今回の御依頼者様には信号無視+速度超過+交差点安全進行義務違反+死亡事故がありました。
このうち交差点安全進行義務違反は事故が起きたという結果に対する違反ですが、事故原因という観点でも影響はあります。
そして信号無視については、よくあるといえばよくある話なのですが進行方向先交差点の歩行者信号が赤になったので自車側の信号ももうすぐ黄色に変わるなと思ったので加速して通過しようとしたのですが、
本来停止しなければならないタイミングで黄色に変わったため、そのまま交差点を通過しようとした・・・その時の速度が制限速度30キロの道路を63キロで走行、赤切符レベルですね。
この場合は事故原因が速度超過の6点、信号無視や交差点安全進行義務違反は原因の違反として速度超過に混ざるのでセットで6点、そこに死亡事故の13点が加算されて処分理由としては19点です。

これに対して被害者側ですが、対向車線から右折してきていますので、直進車の優先違反、信号無視、飲酒運転、無免許運転、右側通行(右直事故とはいえ正面衝突に近い状況です)、速度超過20キロ程度、乗っているバイクは他人名義、ついでに未成年です。

私もドラレコ見ましたが、なかなかの衝撃映像でした。

こういった双方に違法行為がある場合の示談交渉は人格攻撃にも似た感じになるんですが、それが行政処分の軽減に影響を与えるというようなことはほとんどなく、この処分地の場合はきちんと是々非々で審議してくれるので、少し語弊はありますがいかに『被害者の方が悪いか』というのを主張していく手法を取りました。

ちなみにこの時点で被害者側は酒気帯び運転も無免許運転も運転自体は変わらないんだから事故原因の部分には無関係だという謎主張をしてきましたが、その辺りはもう保険屋さんにお任せで、こういう時に丸投げできるのが任意保険なのですよ・・・

そして意見の聴取にも補佐人として同席して被害者の悪い部分を指摘していき、御依頼者様の速度超過についても法令面からのフォローを入れていった結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.06更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転』
ちなみに免許取消になる人の60%くらいが酒気帯び運転ですので、
取消理由としてはぶっちぎりで多い違反です。

そして特に理由も無いことがほとんどですので軽減される可能性も非常に低く、自称専門家さんの中には『酒気帯び運転で軽減など無い』と公言している未熟者もいるくらいです。

ただ内村事務所に関していえば酒気帯びでも他の死亡事故やひき逃げに比べれば厳しい=軽減率が低いとはいえ成功事例はいくつもあり、
今回も酒気帯び運転の軽減理由の中では比較的多い『測定値が正確か?』という論点です。

具体的には酒気帯び運転の取締り時には『うがい』をさせられます。
これは口の中にアルコールが残っている場合、正確な数値でない可能性があるからで、
検知器のマニュアルにも明記されています。

しかし単に「うがいをしていないからこの数値には証拠能力がない!」と主張したとしても
うがいをしていなかったとしても測定値は正確である。
あるいは
うがいをしていなかったとしても処分は妥当であるといった判例もたくさんありますので、そこは正しい手法で主張しなければなりません。

そしてもちろん内村事務所は完璧な手順を踏んだ結果、

出頭通知の時点で違反内容(処分理由)が酒気帯び運転2から危険性帯有に変更され、予定されている処分も免許停止に変更されていました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.05更新

まず前提として『特に何もしなくても自動的に軽減される場合』があります。

今回の御依頼者様も同じような状況で
『一度免許停止の基準に該当⇒その免許停止を受ける前に他の違反をしてしまい免許取消基準に到達』という状態で、免許停止になった後一か月以上後に取消基準になる違反をしてしまっています。
ただこの場合、御依頼者様の処分地の場合は『14点でも90日の免許停止、その後2点加算されても16点で90日の免許停止』になりますので、特に問題になる行動をしていなければ御相談時点での回答も「特に何もしなくても免許停止になりますから御相談以外の費用を使うことも無いと思いますよ(笑)」とほのぼので終われるのですが・・・・この条件で軽減特例を受けるためには【免許停止を受けていないこと(処分執行が遅くなったこと)の理由が本人のせいではない】ことが必要で、これは例えばオービスで何度も通知が来ても出頭しなかった場合は本人の行動によって遅くなったということになり軽減特例は受けられなくなってしまいます。

ただこれも都道府県によって軽減基準が大きく異なり、上記の条件でも問題なく軽減されるところもあります。

しかし今回の処分地の特徴として【取締りに対して反抗的な態度を取っていることは大きなマイナス】になってしまいます。
この反抗的な態度というのは取締りに対して納得できないとして争う姿勢を見せる場合などです。
もちろん本当にその取締りが間違いであれば声を上げるべきですが、ネットなどで『納得できない違反なら青切符でも正式裁判のルートに乗って争うべきだ!』と声高に主張する人もいますが、彼らの言い分としては「青切符の違反はだいたい不起訴になる!つまり有罪にできないような取締りは不当だ!」という趣旨のようですが、不起訴は無罪とは全く異なりますし、違反の不存在を証明しているわけではないので点数が消えるわけでもありません。

そうなると運転記録証明書で青切符での違反履歴の横に『未処分事案』というマークが付き、これは違反をしているけどゴネ得狙いで反則金を踏み倒したという扱いになってしまいます。
また争うことによって手続きにも時間がかかりますので、今回のような状況では処分執行の遅延行為の一環としてみなされることもあるのです。

つまり今回の御依頼者様は本来何もしなくていい状態だったはずがネット情報に踊らされてマイナス方向に頑張ってしまい、取消対象になりかねない状態でしたので、そのマイナスをカットして本来の立ち位置に戻した結果、

無事本来の予定通り90日の免許停止で済みました。

今回の重要な教訓は『ネット情報だけを信じるのは危険』ということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.04更新

今回の御依頼は死亡事故ですが、
事故内容としては被害者の信号無視で御依頼者様にも速度超過などの違反もありませんでしたし
ゴールド免許ということもありましたので、よほどのミスさえしなければ点数なしも十分狙える状況でした。

しかし困ったことにこの御依頼者様、死亡事故の数日前に追突事故(軽傷)を起こしており、その点数が5点になることは確実な状況でした。

また今回の処分地(都道府県)は短期間に同じ違反の連続あるいは一つの処分理由の中に複数の事故が含まれる場合のマイナス評価が非常に強いところですので、
いかに事故原因が被害者の信号無視とはいえ死亡事故の15点+追突事故5点=20点になった場合、軽減確率は非常に厳しくなります。

ただ一方今回の処分地は死亡事故で点数が付かずに終われる可能性がかなり高いところですので、免許取消⇒免許停止という軽減手法ではなく
違反点数自体を付かなくする方法にシフトした結果、

最初の事故5点だけで終了しました。

ちなみにこの事故を2点にすることもできたのですが、
それをすることによって死亡事故の点数が付いてしまう可能性が上がってしまいますので、
メインの目的のために『それはやらない』という選択肢も時として必要になるのです。

ちなみに刑事処分は両方とも不起訴ですので犯罪者としての履歴もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.26更新

今回の御依頼は酒気帯び運転。
【0.25以上の検知結果が出たが、うがいをしていなかったため検知結果が適正かを争った事案】です。

免許取消になる違反の中で最も多いのが酒気帯び運転ですが、都道府県ごとに割合は多少異なりますが、
少ない所でも半分くらい、多いところで多い時だと9割近い人が酒気帯び運転だったりします・・・

違反点数も大きいですし悪質性も高い違反ですので当然軽減率は厳しいですが、それでもちゃんと事情のある酒気帯び運転の場合は正しく軽減措置が受けられることがあります。

今回はそんな事例です。

御依頼者様はお店で飲酒後、代行運転が一杯だったため、翌日何か予定があるわけでもなかったため車中泊で翌朝出発しました。
睡眠時間も十分なのでお酒も抜けていると思って自分で運転して帰宅しようとしたところ、帰り道で酒気帯び運転の車に追突されてしまいました・・・
当然相手は酒気帯び運転の事故ですので取調べを受けるんですが、その際に「ちょっとあなたも調べますね」と言われてアルコールの検査を受けた結果、数値は驚きの0.26を指してしまいました・・・・

御依頼者様はそれほど大量に飲んだわけではなく、飲酒後の経過時間も十分だったこともあって「そんな数値が出るはずが無い!」と食い下がりますがその要求が通ることは無く違反事実として認定されてしまいました。

しかしこの時、呼気検査の前に『うがい』をさせられてはいませんでした。

呼気検査の前には水でうがいをさせられるんですが、
これは口の中に残っているアルコールは本来検査すべき【血中アルコール濃度】ではないからでで、例えばお酒の入ったチョコレートを食べた直後、うがいをしないで計測すると、おそらく相当な数値が出ると思いますが、それは血中に取り込まれているアルコールではなく、むしろ取り込まれていないアルコールということになります。

とはいえ検査するときには飲酒後相当な時間が経過していますので、うがいをしていなかったとしても基準値を下回っているとは限りません。
実際の現場でもうがいをせずに計測した数値に対して証拠能力なしとした事例もありますが、それでも証拠能力ありとした事例の方が圧倒的に多いです。

ただそれは裁判まで行ったりした後に争う場合で、すでに処分が決まっていたり、こちらに不利な証拠が積みあがっている状況で反論している場合がほとんどです。

なので今回は最初の取調べの時点でアルコールの検知結果が正確であるのか?重大な処分の理由として相応しい計測方法だったのか?という主張を追加していった結果。

刑事処分は不起訴

行政処分は180日の免許停止に軽減成功でした。

今回は処分理由も危険性帯有に切り替わってました。

結果だけを記載すると簡単に処分が無くなったように見えてしまいますが、
重大な違反で否認事件としてスタートするのですから取り調べも厳しくなりますし、微妙な言い間違いなども激しく指摘されます。
しかし御依頼者様にとって免許取消になるということは命に関わる場面でしたので、仮に反省の色なしとして刑務所に入ったとしても結果死ぬなら同じというくらいの覚悟で臨んでいます。

その覚悟に応えられて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.25更新

今回の御依頼は死亡事故、
条件さえ整えば軽減率は最も高くなる違反ですが、
当然事故には個別の要因が大きく影響し、同じ事故というのは二つとありません。

例えば信号のある横断歩道であれば被害者の信号無視や加害者が右左折時に横断歩道上の被害者を見落としていた場合など事故原因の部分でどちらの責任が大きいかが軽減率にも影響します。

それを踏まえて今回の御依頼は片側2車線の国道、依頼者様は第2通行帯(右側車線)を走行中、左から小走りで飛び出してきた横断者と衝突してしまった死亡事故です。
ここで現場の状況を整理すると
信号なし
横断歩道なし
横断禁止の標識は無し

中央分離帯がある(植え込みのような形状なのでそのまま歩いて横断することは可能

制限速度は40キロ

交通量は少ないがそこそこ車は流れている

という感じでした。
横断禁止ではないとはいえ中央分離帯もありますし、基本的には横断者はいないんだろうな・・・と思っても支障ないような道路の構造ですし、法律上【横断者は付近に横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならない】という規定に該当するほどではないにしろ、近くに信号のある横断歩道もありますので、そこそこの交通量がある道路ならそこまで歩いていく方が普通の考え方ともいえます。
ちなみに同じくらいの距離で加害者から見て前後に信号付き横断歩道があるのですが、事故当時そこの信号はどちらも青でした。

ここまでならかなり加害者有利な状況と言えますし、住所地も死亡事故で被害者の落ち度を厳しめに取ってくれるタイプなので手順さえ間違わなければ180日の免許停止に軽減、あるいは点数なしも十分に狙える事故状況でした。

しかし難点としてはこの住所地は速度超過に厳しい傾向があります。
つまし速度超過での免許取消の場合に軽減される可能性はほぼ無いということです。

こういった『厳しい違反種別の傾向』は事故の場合にも適用されることがあり、
この処分地の場合、加害者の速度超過や、例えば右直事故での直進側の速度超過などが処分の軽減に大きく影響してくることがあるのです。

そして今回の御依頼者様は制限速度40キロの道路を72キロで走行・・・・実に赤切符レベルの超過速度ですので仮に死亡事故の点数が13点で済んだとしても事故原因の違反点数として速度超過の6点、処分理由としては速度超過+死亡事故で19点となり、
一般的な15点の死亡事故より軽減率は大きく下がってしまいます。

更に不運なことに御依頼者様にはこの死亡事故の2か月前にも軽傷の人身事故を起こして5点の累積点数がありますので、合わせて24点・・・まだ取消後の欠格期間は1年の範囲内ですが、やはりかなり厳しい状況になってしまいます。
ちなみにこの人身事故の刑事処分(罰金や拘禁刑)もまだ確定していませんので、そちらにも悪影響が出る可能性はあります。

まとめとして事故状況としては加害者かなり有利、しかし加害者側には赤切符レベルの速度超過+死亡事故直前にも軽傷事故と、非常に不利な材料がそろってしまいました。

こんなときにどうするかというと違反点数が確定してしまうと軽減率は大きく下がってしまうので、
点数が付かずに終了する可能性の向上+点数が付いたとしてもその時点で刑事処分が不起訴になっている=通常の不起訴(起訴猶予)よりも強い【嫌疑不十分】を取っておいて有利な証拠を一つ増やした状態で意見の聴取に臨める可能性の向上を狙って動いた結果、

まず刑事処分は不起訴確定、

そして免許証への処分も付加点数なしで終了。

直前の人身事故はちゃんと5点付いてましたね(*’▽’)

ひとまず最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.23更新

今回の御依頼は死亡事故

先日紹介した事例
https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2026/06/22/
と似てますが、今回は意見の聴取の日程が決まってからの御依頼です。

内容としては会社の敷地内から大型トラックで出ようとしたところに速度超過の乗用車が衝突、運転していた被害者が亡くなった事件です。
前回の事故との比較としては道路の見通しは非常によく、理論上発見することは不可能ではなかったという調書になっていることです。

ただ被害者(車)側には相当な速度超過がありましたので、
加害者側としてはその速度超過が想定の範囲内かが処分の軽減について重要なポイントになります。

そしてここで最も重要なのが法理論や判例ではなく【都道府県ごとの基準】で、今回の御依頼者様の場合、
被害者の速度は『A県では軽減されないがB県では軽減される』というかなりの当落線上でしたが、処分地の場合は比較的軽減される住所地でしたが、
ゴールド免許がプラス評価⇒御依頼者様はゴールド免許ではない
事故歴がマイナス評価⇒御依頼者様には最近物損事故がある、過去に人身事故で免許停止になったこともある
刑事処分の不起訴はプラス評価⇒刑事処分の結果はまだ出ていない
という感じで有利な材料が積めない+不利な材料は積まれている状態になっていましたので
意見の聴取に補佐人として同席することになりました。

とはいえよく行く県警本部なので特に悪い空気になることも無く
出るべき処分が出てくれたので良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.22更新

今回の御依頼は死亡事故、

比較的よくある事故携帯ですが、
会社の敷地内から大型トレーラーで道路に合流しようとしている際に、合流先道路を走行している車と衝突した事故です。

この場合、大型トレーラーですのでスピーディーに同流ということはできませんので、入念な安全確認が必要になりますが、
合流先の道路がカーブしていて、被害者の速度が一定以上の場合は何をどうやっても確認できない場合というのもあります。

ちなみにこういう場合にはたとえ警備員を配置していても防ぐことは困難ですが、それでも事故発生の可能性を下げるために最大限の努力をしていたかという問題であれば『MAXではない』と評価されてしまいますので、違反点数無しになるにはやや不利になるところや、御依頼者様自身にも比較的最近に免許停止歴や人身事故歴があることも不利な材料になってしまいます。

とはいえそれでも、こういった『被害者の違法行為が事故原因の大部分を占めていて、なおかつ加害者の行動で防げる可能性はほとんど無い場合』は違反点数自体が付かなかったり、15点が付くものの免許停止の通知が来る場合も少なくありません。

そして今回の事例は取り調べの時点から御依頼を頂いていたため、スタートから最適解を押さえることができた結果、

出頭通知の時点で免許停止になることがはっきりしましたので、それ以上特に何かをすることも無く180日の免許停止で終了しました。

ちなみに刑事処分(罰金や拘禁刑)も不起訴で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

その他死亡事故の基礎知識や軽減の基準はこちらを参考にしてください。

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2026.06.21更新

ひき逃げは意外と多く、
免許取消しになる人の1割くらいがひき逃げなこともあるくらいです。

ただ実際の現場での逃走の理由としては全体の7割くらいが酒気帯びだったから、1割くらいが無保険や無免許だったから、よく報道で言われる『人ではないと思った』『事故の認識がない』というのは、ネットなどで自称有識者に質問をすると
「ひき逃げは故意犯だから人身事故の認識が無かったと言い張れ」というアドバイス(?)が届きます。

これは『部分的には正しい』ですが、実務上は【浅い】と評せざるを得ません。

一応犯罪としての取扱は被害者が負傷している認識があって現場を離れることでひき逃げが完成しますが、実際には自転車と接触して転倒している場合のように【接触したことによって負傷していると思わなければならない状況】というのも少なくありませんし、認識が無いことを取り調べの中で過不足なく調書の文字に落とし込むのは、正しいメカニズムを知っていなければなかなか至難の業です。

ただ前記のような自転車との接触+被害者転倒でもひき逃げ=救護義務違反にならなかった例もたくさんあります。

それが今回の御依頼者様で、
事故の内容としては左右に道があるタイプの丁字路で左折する際、歩道の切れ間を横断してきた被害者と接触、転倒などはしませんでしたが
よろけて踏ん張り、ボンネットを叩き、運転席側に来て「当たったぞ!逃げんじゃねぇ!」と怒鳴ってきた声もドライブレコーダーに録音されていました。

しかし御依頼者は『無傷だと思った』ことで現場を離れてしまい、その後自分から通報などもしませんでした。

ちなみに被害者は治療期間2週間の診断書を提出しています。

普通なら35~39点が付く事件ですし、御依頼者様には2年ほど前に免許取消になって再取得してすぐですので前歴1の状態ですので取消処分後の欠格期間(再取得ダメ期間)は4~5年になります。
なお、取調べの際にはこの処分前歴⇒欠格期間が延びたり軽傷人身事故でも免許停止になることも逃走の動機の一つではないかと厳しく取り調べを受けました。

また御依頼者様の住所地は前歴あり+救護義務違反で処分対象にあった場合に軽減の可能性はありませんので、違反点数からひき逃げの35点をカットする手法を使った結果、

無事違反点数を4点で抑えることができました。

前歴1回ありますので60日免停にはなりますが、取消よりは遥かにいい結果だと思います。

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2026.06.19更新

『地籍調査のお知らせ』なるものが届きまして・・・
どうやら遠い親戚がはるか昔に持っていた土地が相続を繰り返して権利者が増えてしまった状態らしく、その土地の境界線を確認するために立ち会ってほしいとのこと・・・


一応修正してますが、権利者39人・・・誰一人聞いたことも無い名前ですよ💦

行政書士試験の時に相続はやったはずですが、さすがに30年も全く触れてなかったらきれいさっぱり忘れてますね(笑)

そして私は親戚付き合いというものが全く無く、両親と祖母以外は名前さえも知らないので
こういう機会でもなければ親戚がいることすら忘れているのです・・・

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