今回の御依頼は死亡事故です。
さて人身事故の軽減率は『どちらがどのくらい悪いか?』というのが最も大きく影響します。
たとえば被害者に信号無視があった場合などです。
もちろん加害者側に信号無視など『原因の違法行為』があった場合は当然軽減率は下がります。
ということは両方に違法行為があれば、それが原因にどれだけ影響したか?あるいは速度超過による衝撃の増加=死亡率の上昇のように結果にもどれだけ影響を与えたかも重要です。
それを踏まえて、今回の御依頼者様には信号無視+速度超過+交差点安全進行義務違反+死亡事故がありました。
このうち交差点安全進行義務違反は事故が起きたという結果に対する違反ですが、事故原因という観点でも影響はあります。
そして信号無視については、よくあるといえばよくある話なのですが進行方向先交差点の歩行者信号が赤になったので自車側の信号ももうすぐ黄色に変わるなと思ったので加速して通過しようとしたのですが、
本来停止しなければならないタイミングで黄色に変わったため、そのまま交差点を通過しようとした・・・その時の速度が制限速度30キロの道路を63キロで走行、赤切符レベルですね。
この場合は事故原因が速度超過の6点、信号無視や交差点安全進行義務違反は原因の違反として速度超過に混ざるのでセットで6点、そこに死亡事故の13点が加算されて処分理由としては19点です。
これに対して被害者側ですが、対向車線から右折してきていますので、直進車の優先違反、信号無視、飲酒運転、無免許運転、右側通行(右直事故とはいえ正面衝突に近い状況です)、速度超過20キロ程度、乗っているバイクは他人名義、ついでに未成年です。
私もドラレコ見ましたが、なかなかの衝撃映像でした。
こういった双方に違法行為がある場合の示談交渉は人格攻撃にも似た感じになるんですが、それが行政処分の軽減に影響を与えるというようなことはほとんどなく、この処分地の場合はきちんと是々非々で審議してくれるので、少し語弊はありますがいかに『被害者の方が悪いか』というのを主張していく手法を取りました。
ちなみにこの時点で被害者側は酒気帯び運転も無免許運転も運転自体は変わらないんだから事故原因の部分には無関係だという謎主張をしてきましたが、その辺りはもう保険屋さんにお任せで、こういう時に丸投げできるのが任意保険なのですよ・・・
そして意見の聴取にも補佐人として同席して被害者の悪い部分を指摘していき、御依頼者様の速度超過についても法令面からのフォローを入れていった結果、

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