今回の御依頼は【ひき逃げ】
違反点数は39点ですので被害者側にも多少落ち度のある人身事故です。
さて、一口に『ひき逃げ』といってもその状況は様々で、
【酒気帯び運転の発覚を恐れて逃走⇒逮捕】というような違反者と《咄嗟に止まり切れず、駐車スペースを探そうにも道路幅が狭く急ブレーキも二次災害を招きそうだと躊躇している間にかなりの距離を走行⇒直線では戻れないため大回りで現場まで戻ってきて自ら通報したけど一旦現場を離れたことがひき逃げとして扱われた違反者》・・・この二者を同列に扱うのは多少不合理のようにも思えます。
そして行政処分執行の原則として同等の違反者には同等の処分というのもあり、
言い換えれば同等でない違反者に同等の処分が執行されることも不合理といえます。
しかしこういった主張をする場合、意見の聴取にも自称専門家を補佐人として連れてくる人も少なくありませんが彼らが正しい主張をしている場面に遭遇する機会は私の30年の経験の中で一度たりともありません・・・
今回の御依頼者様もそんな感じで、
一般的なひき逃げ犯とはやや異なる経緯があったので一気に免許停止までの軽減にはならないとはいえ1段階の軽減は十分に狙える状況だったことから意見の聴取で適切な行動を選択した結果、3年の欠格期間が2年に軽減されました。

これも超常現象の範囲なんですが、本当ならもう一声行きたかったところです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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