先日ご依頼を頂いていた救護措置義務違反の案件が解決しました。
この救護措置義務違反というのはいわゆる『ひき逃げ』の正式名称です。
人身事故を起こした際に被害者の救護をしないで現場を去ってしまった場合、
ひき逃げとして35点、そこに被害者の怪我によって点数が加算されてしまいます。
これは実質的に被害者の場合も同様で、
例えば一時不停止の自転車が車の横っ腹に突っ込んできたとしても、
車の側には事故報告義務というが発生しますので、ひき逃げになってしまうこともあります。
・・・・というか結構多いです。
また
被害者が小さい子で、本人も罪悪感から「大丈夫です、何ともないです」と言っていたものの
後から保護者が通報したり、目撃者が通報したりしてひき逃げとして逮捕されてしまうことも珍しくありません。
ですので
ひき逃げというと物凄い事故のように聞こえますが
実はかなり多い免許取消し原因の一つです。
そして今回の御依頼者様は一旦は検挙されていたとはいえ
事故の直後に御相談を頂いていたので時間的に余裕があったこと、そしてひき逃げに関して軽減措置の出やすい県だったことも一因でした。
結果は当初のひき逃げから単なる人身事故に変更され、
事故についての点数も0~2点程度で収まるようになりました。
本来3~4年の取消期間がほぼ何も無しまで軽くなったのは良かったですが、
こういう業務を扱う身としては【本来こんな処分だったけど、こういう処分になりましたよ】っていう証明書みたいなのも出て欲しいところですが、
『存在自体が無かったこと』になった方が御依頼者様の運転歴に影も形も残らないことを喜ぶべきですね(*´▽`*)♪