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2017.05.04更新

ゴールデンウィークも真っ盛りですね。

5月2日に高速道路を走りまして、中日の平日ということもあって比較的空いていましたが、結構事故渋滞に遭遇しました。

急に車が増えたことや、普段乗り慣れてないことで事故率も上がるのかもしれませんが、ちょうど渋滞の脇で被害者と加害者が言い争っている場面も見かけました。

 

さて、昔から言われていることで『事故の際には謝ってはいけない、なぜなら非を認めることになるから』という都市伝説がありますが本当でしょうか?

 

僕が受ける相談の中にも事故の際によくない対応をしてしまったことによって『本来免許取消にならないはずが、免許取消になってしまった』というのもよくあります。

 

つまり、結論から言えば事故の際に謝ってはいけないというのは単なる都市伝説です。

たとえば被害者の調書の中には「加害者に対して重い処罰を望みますか?」という項目がありますが、これも罰金や懲役などに影響してきますし、行政処分にも影響してくることがあります(もちろんしないこともあります)

 

もちろん『過失割合に関わらず被害額を全額賠償します』という念書を書かせようとする被害者もいますが、それは誤る謝らないというのとは別の話です。

 

法律が常識とかけ離れていることなど珍しくもありませんが、市民生活に近い法律事案ほど常識的にどうか?ということを判断基準にしておくほうが墓穴を掘らずに済む可能性は高まると思います。

 


行政書士内村特殊法務事務所
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