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免許取消軽減ブログ

2018.11.10更新

東名高速煽り運転死亡事故の被告が無罪を主張しているのだとか・・・

東名煽り運転事件といえば史上まれにみる凶悪事件として話題になりました。

スピード違反の理由として『後続車に煽られたから逃げようと思ってスピードを上げてしまった』というのは昔から結構耳にしますが、この事件以降その頻度も増えてきたような気がします。

そしてこの犯人は過失運転致死傷より罪の重い危険運転致死傷罪で起訴されていますが、そちらの方では裁判で無罪を主張しているのだとか・・・なかなかネットニュースもざわついています。

ちなみに検察の方も危険運転致死傷以外に同じくらいの罪が問える監禁致死罪でも起訴しているようですので、検察としても万が一無罪が出た時に備えて予備の手を打って、仮に危険運転の方が無罪になったとしてもまるっきり大手を振って外を歩けるということにはならなそうです。

さて、僕は監禁致死罪については専門外ですので触れませんが、交通事故という面から見た場合にどうなるのかを少し考えてみたいと思います。

まず弁護士が無罪を主張している点についてですが『法律上違法ではない』という根本部分の主張ですので「危険運転は運転《中》の行為を処罰するものだから」と停止後に起きたこの事件に関しては運転中の事故ではないという主張なんだと思います。

ちなみに道路交通法上の運転の定義としては【道路において、車両等をその本来の用い方に従って用いること】となっていますので、エンジン切ったバイクを押し歩きしている場合は運転には当たらないということになります。
これについてはいろんな判例がありますが、単に動かすことも含め停止までの一連の流れを指して運転としているものもありますので煽り始めから停止までを運転と解した場合に「運転中ではない」と主張するためには停止から数分後の事故だったから運転行為は一旦終わっているということだろうと思います。

ちなみに現実問題として裁判官によってはこの点をもって無罪判決を出す可能性もあると思います。

ただし道路交通法や運転についての定義、あるいは危険運転致死傷について、立法趣旨からきちんと考えている裁判官なら自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第二条第4項『人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為』によって停止から事故への流れができているわけですから因果関係という意味では十分だと思いますし、この条文では『重大な交通の危険を生じさせる速度』という文言であって運転中の携帯電話使用のような『停止時を除き』というような除外事由もありませんので、これは当然に速度0キロも【速度】の中に含まれる、あるいは減速させる行為自体が危険を生じさせる速度と解するべきでしょう。

さらに言えば運転行為が終了しているとした場合であっても、例えばA車の飛び出しなどでB車がびっくりしてハンドル操作を誤り、A車との接触は避けられたものの崖下に落下して死亡した場合などは非接触事故とはいえ事故原因を作ったということでA車の責任になる場合があるということは、原因と結果の間に時間差が生じることがあるわけで、やはり今回のような『それをしなければ絶対に事故が起きなかった事』と『結果』の間は一連のものとして考えなければならないと思います。

なお今回と同じような観点で、煽った車と被害車両が直接の衝突ではなく、別の車との衝突や構造物への衝突によって危険運転致死傷に問われた裁判でも『事故を惹起し』(惹起⇒じゃっき=ある出来事をひきおこすこと)や『被害者らの生命身体を重大な危険にさらしていることを十分に承知しながら、あえて上記の危険運転を続けて被害者らを本件事故へと追い込んだのであって・・・』というように【事故が起きた原因になっていることに対して危険運転致死傷罪の成立】を認めている判例もいくつもあります。

その一つとして、
静岡地方裁判所沼津支部で、平成22年に二人乗りのバイクに対して煽り行為を執拗に続け一人を死亡、一人に重傷を負わせ、その後逃走した事件について争われた裁判でも「事故が起きた時にはもう被害者を見失ってたので勝手に起こした事故だからその事故は自分の責任ではない、だから事故発生と逃走にも因果関係が無いからひき逃げも含めて両方無罪」と主張した被告人(この主張は結局認められず)に対し【(事案内容などの長文の説明なので割愛)被告人には反省の情が全くうかがえない。 以上によれば,被告人の刑事責任は誠に重大であり、殊に類を見ないほどの犯行の危険性及び執よう性,、1名を死亡させ、1名に重傷を負わせた結果の重大性等に鑑みると、行為責任の観点から見て、検察官の求刑はなお軽いと思われる。】とした裁判所判断を是非とも踏襲していただきたいと思います。

ちなみに免許取消の欠格期間(再取得不可の期間)は最長10年ですので理論上はこんな鬼畜でも10年後には免許証の再取得は可能で、それを踏まえたうえで、もしもこの犯人から僕の事務所に「免許取消期間を軽減したい」という依頼があったらどうするだろうかと考えたら・・・

多分受けると思います。
ただし普通のやり方ではなく『通常のやり方では絶対に軽減されないと思いますので反省をアピールするための演出をしましょう』とか言って、意見の聴取会場で【仕置き】をすると思います。

ええ、ボッコボコにしますよ。
下手すりゃ死ぬんじゃないかと思うくらいボコボコにします。
んで御遺族の女の子に一部始終を傍聴してもらいます。
もちろん県警本部の免許課にも話は通して了承してもらいます。※ちなみに某県警本部の人とこの話をした時「むしろ是非やってほしいね(笑)」と言われました。

現実的にどんな刑罰を受けても被害者の気持ちが癒えることはありませんが、これほどの犯罪を犯しても現行法上では最長でもある程度の懲役で出てきてしまいますし、法律上は罪を償ったことになってしまいます。
それでも被害者の復讐権を代行することも法律の存在意義だと思います。

こんな奴に軽減措置は無いと思いますし、それを分かった上で受けるのは法律家としてはどうなのかって話にもなると思いますが、それでも僕は自分の中の武士道を大切にしますし、法は道徳に優先されるべきものではないと思っています。

・・・ここまで宣言しとけばこいつからの依頼は来ないでしょうね。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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