今回の御依頼は死亡事故、
まずは処分書をご覧ください。
ある程度処分書についての知識のある方なら「?」と思う部分があるのですが、
この処分書には処分理由の点数が記載されていません。
これは違反内容としては
道路外致死傷
となりまして、
事故としては道路から出て道路外の施設に入ろうとしている時、その敷地内(道路ではない)にいた人を撥ねてしまった死亡事故ということです。
そして責任の度合いが『専ら(もっぱら)』となっているのは『加害者側の責任が重い事故』という意味で、道路上で起きた事故の場合は22点になるということです。
さてネットなどで出回っている情報では「責任の重い死亡事故で軽減は無い」というのがありますが、もう一つ「代理人が行くと軽減されにくい」というのもあります。
そして今回の事故は上記の通り加害者の責任が重いと評価されているのと、御依頼者様は仕事の都合で当日どうしても出席ができませんので僕の事務所スタッフが代理人として出席しました。
結果はもちろん御覧の通りです。
ネットで言われていることは一部本当のこともありますが、僕から見れば8割以上が嘘と勘違いと都市伝説で代理人で行くことによって軽減率が下がるというのは、ほとんどの場合代理人は正しい行動をしていないからです。
今回も適切な手法で進めた結果、予定通りの結果が出ただけの話なのですが、それを『予定通り』で実行できるのはおそらく僕の事務所だけなのではないかということなのです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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