意見の聴取や聴聞といった
免許取消前の弁明の機会には、当たり前ですがその日に免許取消処分が執行されるので免許証を持ってこなければいけません。
それでは処分を受ける時に免許証が紛失していたり、家に忘れてきた場合はどうなるかというと、処分自体は受けられます。
そして『免許証が見つかったら持ってきます』という誓約書を提出するんですが・・・・
実際にはこの【免許証をなくした】『紛失した』というのはだいたいが嘘で、免許証という物体自体は持っていることで検問などをやる過ごせると思っているのか、免許取消後に運転する時に使う人がかなりいます。
中には車で来て取消処分を受け、車で帰る人もいます。
しかしこういう人は実はかなりの高確率で見抜かれてて、帰り道で捕まったり、沢山の車がある中でなぜかピンポイントで職務質問を受けて無免許が発覚したりします。
ちなみに僕も最近は車で帰る人がなんとなく分かるようになってしまいました(笑)
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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