今回の御依頼は速度超過、
よくある違反です。
ただ速度超過だけなら何キロオーバーでも免許取消には届かないので
【速度超過以外の違反や処分内容】で軽減率は大きく変わり、特に【前歴】+速度超過一発で取消に該当する場合、その前歴の回数や時期、免許停止に至った違反などによって軽減率は大きく変わります。
分かりやすいところですと前歴が一回、その一回が速度超過、更に免停明け数日でまた速度超過、という組み合わせの場合、はっきり言えば全く懲りてない常習犯という事になりますね。
そして今回の御依頼者様の場合は前歴が2回・・・すでにかなり厳しい状況ですね、そして前歴の中にも速度超過が何回もある状態・・・つまり常習犯ですね(;^_^A
更には決め手になっている速度超過はオービスだったんですが、出頭時の取調べで飛ばした理由を聞かれて「特に理由はありません」と答えています。
とはいえここまでの条件が揃ったとしても内村事務所にとってはまだ一般的な違反ですので当然最良のノウハウも揃えています。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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