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免許取消軽減ブログ

2025.12.23更新

違反点数は究極に天文学的に最低なら4点~普通なら最低14点~最高55点まで幅広いです。

【速報】広末涼子さんを過失運転致傷の罪で略式起訴 走行速度は185キロ 傷害事件については不起訴処分 静岡地検「事案の軽重や関係証拠の内容も踏まえ」 4月8日に現行犯逮捕され同月16日に処分保留で釈放(テレビ静岡NEWS)
#Yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/b0f5c04268c1fcdd13ca3335209393a51bbdaae5?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20251223&ctg=loc&bt=tw_up

人身事故の違反点数は《事故原因の違反》+【被害者の負傷の度合い】+『責任の程度』なんですが、通常の追突事故の場合は事故原因として《安全運転義務違反2点》がベースになりますが、今回のように速度超過がはっきりしている場合は《速度超過の点数》が事故原因として計上されます。

この事故の場合は50キロ以上の超過ですので12点ですが、理由は様々ですが、超過速度がはっきりしない場合など速度超過が原因の事故なのに速度超過の点数が計上されていないことも無いわけではないので《基本的には12点》という表現になります。

そして被害者の負傷の程度というのは診断書の治療期間なんですが、例えば3か月以上の治療期間の場合3か月ぴったりでも一生治らない後遺障害でも違反点数は同じです。
しかし治療期間が比較的短い場合で被害者が重い処罰を望んでいない場合、あるいは診断書の治療期間よりも明確に早く治る、またはそもそもの治療期間が疑わしい場合などは本来の点数よりも低くなることもありますので治療期間によって2~13点が加算されます。
※ちなみに非常に軽傷の場合は0点というのあります。

ここまでなら2~25点ということになりますね。

しかし今回の事故は事故原因として非常に高速度での走行ですので〔制御が困難な高速度による人身事故〕ということであれば〔危険運転致傷〕になることもあります。

なお、ニュースでは通常の人身事故である〈過失運転致傷〉になっていますのであまり交通の経験がない弁護士さんだと「危険運転にはならない!」と断言するかもしれませんが、ニュース記事は刑事処分の話であって行政処分ではなく、刑事処分では罪に問われていなくても行政処分では処分理由に計上されることは珍しくありません。

したがって刑事処分についてはニュースでわかりましたが行政処分についてはまだ不明で下は2点から・・・ただ世間的な関心というか2点で済むことは無いと思います。

そして危険運転になった場合、被害者の負傷の程度によって45点~55点となってしまうのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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