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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2021.04.14更新

速度超過で免許取消⇒軽減成功の明と暗
https://www.youtube.com/watch?v=7QYJpE0eVzQ&t=17s

今回の御相談者様はお二人、元々は二人とも取締りに納得がいかないと争っていましたが、いよいよ免許証を失う瀬戸際に!
それでも意地を通そうと争う選択をした木内氏と、免許証を守るためとはいえ安全運転の本質に気付けた武田氏、『安全運転とは何か?』を考える契機になっていただければ幸いです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.13更新

次回作を早くアップしたいものの
色々制作中の『免取りちゃんねる』ですが、人目を引くサムネイル(小さい画像)を作ってもらいました。

その時にイラストレーターさんに送った下絵がこちら。

完成したのがこちら

なんか、脳内で「こういうのが良いな・・」と思ってたものを先取りして上乗せして形にしてもらったような感じです。

その動画はこちら
普通免許で準中型車を無免許運転して25点が180日の免許停止に軽減されました。https://www.youtube.com/watch?v=FBRY-1rnkI4&t=4s

いやはや・・・本物のプロって凄いなと尊敬しましたよ♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.11更新

お見合い写真の年収欄とか、あるいは女性のスリーサイズとか、
ある程度は許される詐称ってありますよね。

先日とある出版関係の偉い人と話したんですが
「著者のプロフィールというのも履かせる下駄は全部履かせるつもりで作ります」ということでした、

まぁ・・・嘘ではないんでしょうけど・・・ということは例えばプロボクシングのライセンスを取ったけど一回も試合してない人でも『元プロボクサー』と名乗っても嘘ではないという事になります。

でもそうなると自分で格闘技大会を主催して自分で初代チャンピオンとか名乗ったら一応世界王者ってことになってしまうんですよ・・・まぁ格闘技などはベルトの権威というのもありますので名乗ったもの勝ちとはいきませんが、知らない人にアピールするなら効果的と小さい世界で開き直るワルもいそうですね。

それを踏まえて自分の場合はどうなるのかなと思ったら・・・『第二東京弁護士会公法研究部講師』って、一回しかやったことない臨時講師のプロフィールを書くってことですね。

嘘じゃない!嘘じゃないですよ(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.10更新

最近はドライブレコーダーも普及してきて
煽り運転の証拠にもなりますし、事故の際にどちらが悪いかなど
個人的には全車標準装備にしても良いと思っています。

それを踏まえて、
取締に対して『納得できない』と主張する人って結構多いです。

この場合、違反について争う理由として
1:違反をしていない
2:違反はしたが取締るべきではない
3:違反もしてるし取締りも妥当だけど何とか点数を無しにして欲しい
4:とにかく警察が嫌いなので言うこと聞きたくない
5:取締り方が卑怯だ!

だいたいこんな感じです。
その中で1の『違反をしていない』と主張する人の中にもドライブレコーダーを付けている人はたくさんいます。

こんな場合、たとえば一時不停止で取締りを受けた場合にちゃんと止まっている映像も残っているはずですからもはや勝ったも同然ですね。
しかし違反の不存在を主張している人でドライブレコーダーを付けている人にありがちなことが
1:SDカードが入っていなかった
2:上書きされていた
3:故障なのかなんなのか録画されていなかった
4:カメラの向きがズレていた
もちろん本当に上記の事情があった場合もあると思います。
しかし事故の場合の録画失敗率と比べるとあまりにも多すぎるのです。

争うことは自由ですしその権利は保障されています。
しかし嘘に基づいて争うことはいけません。
自分が正しい!という主張だからこそ、その主張は真実に基づくものでないと正道とは言えないのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.02更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.01更新

最近始めました内村事務所の
《免取りちゃんねる》ですが、
当初の開設目的としては依頼しようか迷っている方がちょっと落ち着いている時間に参考資料として見てもらえたらなと思っていたら、なんだか急に視聴者数が増えました(^_^;)

そしてコメント欄には少し不穏な空気も流れ始めているようですが・・・
これも元々あった批判が顕在化しただけだと割り切って頑張ります。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.30更新

悪質運転者と評価されるポイントとしてよくあるのが
1:短期間に違反を繰り返してしまう。
2:取締りを受けた直後に事故を起こしてしまう。
3:取消基準よりも高くはみ出した点数。
4:処分理由以外にも多くの違反がある。
5:同じ違反を繰り返している。
6:処分基準に該当した後に更に違反を繰り返す。
※6に関しては例外あり
7:相場よりも高額な罰金または懲役刑が確定している。

ざっと挙げるとこんな感じで当然軽減率も下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反歴はこんな感じです。

なかなかハードと言いますか・・・ちなみに罰金刑も御相談時点で確定していましたので先に挙げた7つのポイントをフルコンプしてますね・・・
特に最後の二つに関しては速度超過で取締りを受けた翌日に被害者は足骨折の人身事故、ちなみにこの事故の際に10キロ程度ですが速度超過もやってましたので普通に考えればまぁ絶望的な状況です。

しかしこんな違反歴でも、文字通り針の穴を通すようなポイントですが、軽減のツボが存在する場合があります。
そして結果は

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功です。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.26更新

交通事故には【原因】と『結果』があります。

とある事故の例として
バイク2台でツーリング中、一台のバイクが脇道から出てきた車に接触して転倒しました。
投げ出されたライダーにもう一台のバイクが衝突し亡くなってしまいました・・・・

最終的な結果は死亡ですが、そこに至るきっかけを作ったのは車です。
しかし死因は後続のバイクとの衝突です。

この場合と限定して考えれば
恐らく2台とも死亡事故の加害者になる可能性があります。

ここで『おそらく』という表現になってしまうのは、似たような事故でどちらが死亡事故の加害者になった事例というのも僕は経験していますが、両方とも加害者になっていることを確認したことが無い、つまり『1件の死亡事故に関わる2台の両方から依頼が来たこと』はまだ無いので必ず両方に付くのかどうかははっきりとは分からないからです。
ただどちらも問われる可能性があるという事は両方とも問われる可能性もあるという事です。

まぁこの辺りは個別の事案で変わってくると思います。

そして今回の御依頼者様は後続のバイクの方です。

長年のツーリング仲間ということで非常に気落ちしていましたが、僕自身もバイク乗りですし、男としてというのは少し語弊がありますが被害者さんも御依頼者様に対する処分は軽くなってほしいと思っているはずです。

とはいえ死亡事故ですので依頼者様にとって有利な状況を抽出し、結果の部分は取調べの中でも避けることは可能だったが避け切れなかったことについて技量不足などを指摘されましたが、咄嗟の状況では結果でしか評価されませんので、単に技量の問題だったのかは実際のところは分かりません。

ただし原因の面についてはもう一台の当事者(車)の動きについて、原因を作った部分にかなりの落ち度があることも判明しましたので結果に対する責任はあるものの、原因の面では落ち度は小さいという論点で進めた結果、

1年の免許取消は180日の免許停止に軽減成功でした。
もちろん早い段階から御相談を頂いていたので刑事処分も不起訴で完了です。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

ちなみに『免許の有効期限に注意』というスタンプが押されているのは免許停止の期間中に更新期限が来るという意味で、その場合は『停止期間中の免許更新』という手続きになり、この免許停止の処分書で更新手続きをするのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.22更新

今回の御依頼は内村事務所の定番、
『普通免許で準中型車を無免許運転』です。

さて、普通免許で運転できるサイズは積載量が2000キロ未満、総重量が3500キロ未満の車ですが、これが少し曲者で『積載量は2000未満なのに総重量が3500キロ超』という車も少なくありません。

ちなみにメーカー側も結構気にしていて、微妙なラインの車はバンパーを薄くしたり部品を軽量なものに交換して準中型車⇒普通車にサイズダウンしてくれるところもあるそうです。

ただ会社も見た目で勘違いしている場合やあるいは購入時にお店に対して「普通免許で運転できる車をお願いします。」のように発注している場合などは運転者としては気付かずに乗ってしまうことも多いです。
ましてや仕事で「今日の担当はこの車ね」のように指示があれば「会社の指示は信じられないので車検証確認しますね」とはなかなか言えません。

もちろん入社時に免許証も確認した上での指示ともなればあえて車検証を確認しようという事も考えない可能性が高いですね。

そして今回の事案での難点というのが『会社の協力が得られなかったこと』です。
通常仕事中の違反の場合、会社の責任が問われることも多いんですが、それでも従業員を守るために「会社にも責任はありますので寛大な処分を」と供述してくれることも多いです。
しかし今回の場合は具体的に会社からの指示ではなく、御依頼者様がある程度自分で調べて勘違いしてしまっていたこと、つまり積載量が2000キロ未満は乗れるという知識に基づいて『積載量が1500キロだから運転できる』と判断し総重量が超過している可能性を見落としていた事が運転の原因なので会社は積極的に乗車指示をしたのではないということで、なるほど会社の言い分も理解できます。

ちなみにこの時点で周囲の人からは僕のような事務所が入ることで印象が悪くなる可能性について忠告をもらっていたそうで、確かにそういう心配も理解できます。
というのも交通違反の専門を自称する事務所はいくつかありますが、そのなかでも余計なことをして墓穴を掘る事務所は非常に多いのが現実ですし、僕自身意見の聴取や聴聞の席で正しい主張ができている自称専門家を見る機会はまだありません・・・

そして内村事務所に御相談を頂いた時点では何も対策を立てずにそのままで進めた場合、免許取消が免許停止180日に軽減される可能性は完全に0%、1年に軽減される可能性も0%という絶望的な状況でした。

しかし御依頼者様は内村事務所からの指示を信じて、まずはマイナス部分を0に戻し、さらにプラスを積み上げた結果・・・

免許取消+2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減成功しました。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

そうそう、刑事処分(罰金)に関してももちろん不起訴(処分無し)で終了してます(*‘∀‘)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.03.21更新

今回の御依頼は速度超過、
さて、同じ違反の繰り返しだと軽減率って下がるものなんですが、それが特に顕著なのが速度超過です。

日常的にやりがちな違反でもありますし、空いてる道路だったりしたら多少の速度超過はそれほど危険でもないのもまた事実ですし、実際多少の速度超過で検挙されることはありません。

まぁ一部の交通違反ジャーナリストの方々は杓子定規に取締るなんて!と憤ってたりしますが、むしろ杓子定規に取締ったら少しの超過でも取締られるわけで、自分が捕まったことの八つ当たりというのはあまり生産的ではありません。
そんな今回の御依頼者様ですが、累積の違反に速度超過で2点があり、その後通行禁止でもう2点、そこからオービスで50キロ以上の速度超過で12点・・・ばっちり取消基準に届いてしましましたね。
ちなみに超過速度はかなり大きく、今回の処分理由には入ってませんが、最初の速度超過の前にも速度超過で取締りを受けています。
ここまでならなかなか難易度も高いものの、今回の御依頼者様はゴールド免許を持っていますし、スタート時点ではかなり厳しい状況とはいえ『最良の方法』をしっかり実践できる方でしたので、予定通り、

1年間の免許取消が180日の免許停止に成功しました。

御依頼者様も良い笑顔くれました(*‘∀‘)♪

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