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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2020.12.03更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

してしまった事案です。
内容としては積載量が3000キロという表示を見て運転できるものと誤認してしまった・・・そして運転を指示する会社の方も積載量で判断してしまい、気付かないまま運転してしまった(運転を指示してしまった)ということです。
ちなみに準中型免許で運転できる積載量は4500キロ未満なので、積載量としては結構余裕があります。

しかし車両総重量が7815キロと、準中型免許で運転できる範囲(7500キロ未満)を少し超えてしまっています。

このような『運転できない項目』が一つでもあると無免許運転となり、違反点数25点が付いてしまいます。

ここで多少法律に明るい人なら『過失による無免許運転は処罰されない』という人もいますし弁護士なども同じように言う人もいます。
しかし行政処分はそうはいかない場面も多く、免許証ごとに運転できる範囲というのは免許更新時の講習で必ず指導されるポイントですので、本来知っていなければならないとされていることも多く、知らないこと自体が問題と言われることも少なくありません。

これが都道府県ごとの処分基準の違いということになり、
処分地ごとに正しい進め方を知らなければ軽減率は0%から動かないということになってしまいます。

そして今回の御依頼者様の住所地はそのまま進めれば軽減率は何をどうやっても絶対に0%でしたので、少しづつ可能性を引き上げていく作業を積み上げていきました。

また、会社の車で仕事中に無免許運転をした場合、
業種によっては都道府県の運輸局から会社に対して『車両の使用禁止処分』を執行される場合がありますし、状況によっては社長や配車係の人も『無免許運転をさせた違反』になって2年間の免許取消になる可能性もあります。

つまり今回の御依頼は
1:本人の免許取消を点数無し、もしくは180日の免許停止に軽減する。
2:社長の免許取消を回避する。
3:刑事処分(罰金)を無しにする。
4:運輸局からの車両の使用禁止処分が来ないようにする
という4点でした。

普通に考えれば物凄い結果なんですが、
今回の御依頼者様と会社の社長さんは早い段階から御依頼を頂いていたので取れる手段も多く、むしろかなりの余裕もありました。

まぁ無免許の後に携帯電話の取締を受けてしまったので合計点数は28点になってしまったんですが、そのくらいはそれほど大した問題ではありません(笑)

というわけで今回も予定通りに

180日の免許停止に軽減成功。

もちろん刑事処分は不起訴(処分無し)
社長への処分も無し、
運輸局からの処分も無し
パーフェクトな結果でした。

御本人様も社長も喜んでいただけて良かったです。


仕事中のことだし会社の指示ミスもあったんだからと全面的にバックアップしてくださった社長にも感謝です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.30更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型トラックを無免許運転

してしまった事案
僕の事務所ではおなじみの、最も得意とする違反ですね。

とはいえ違反点数も高く、特に都道府県ごとの処分基準を把握して適切な行動を取らなければ『何をどうやっても軽減されない』状態になってしまう。
知識と戦略&戦術が非常に重要な違反です。

そして違反状況としては普通免許では本来積載量が2000キロ未満の車まで運転できるのですが、今回運転してしまった車の積載量は1500キロ、つまり積載量の見た目としては運転できる大きさでした。

しかし車両総重量が普通免許のリミットを超えていたため無免許運転となってしまいました。
ちなみにこの車両総重量というのは車検証を見なければ分かりませんので、会社も見た目だけで判断してしまっていることが多いです。

ここで通常であれば最初の警察署での取調べの時点で適切な行動を取っていくのですが、今回は本来の勤務先ではなく元請けの指示ミスということもあり、あまり「自分たちは悪くない」という主張をすることで元請けの責任だと主張していると思われては今後の仕事にも支障をきたす可能性があったため、取調べの一字一句から免許証への処分の軽減だけでなく元請けとのトラブルに発展しない点も注意しなければなりませんでした。

更に御依頼者様は普通に進めれば準中型の無免許運転に関しては軽減の量が1段階=2年間の取消の場合は1年になるものの、免許停止までの軽減は無い状態でしたので、まずは免許停止まで軽減される土台を、もちろん違法な要素が一切無いように作っておき最終場面の意見の聴取では内村事務所の女傑が補佐人として同行しました。
結果はもちろん

違反点数25点で本来2年間の免許取消になるところを180日の免許停止に軽減成功!
当たり前ですが刑事処分(罰金)も無し、もちろん会社への処分も全く無しです。

御依頼者様も満面の笑顔で喜んでくださいました。

あ、上では『女傑』と書きましたが、それは仕事への姿勢であってビジュアルは可愛いですよ(笑)

今回も狙い通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.13更新

今回の御依頼は

準中型トラックを普通免許で無免許運転

内容としては積載量は1500キロと運転できる範囲だったんですが、総重量が基準を超えていたため無免許運転になってしまった事例ですが、僕の事務所では最も得意としている事案ですので、いくつかの条件さえそろえば免許取消からの軽減成功率は100%です。

しかし今回はなかなかハードルが上がっていました・・・

まず無免許運転の違反点数は25点で、他に何も累積の違反や免許停止の前歴が無ければ2年間の免許取消です。
※取消処分の後に2年間の再取得ダメ期間(欠格期間)が付くということです。

普段はこれを狙い通りに180日の免許停止もしくは点数抹消にします。

さて、免許取消に該当した場合『取消歴の有無』というのが出頭通知書に記載されており、ここには『有り』と【無し】が記載されています。
※都道府県によってはこの項目は記載されていない場合もあります。

これは『過去5年以内に免許取消処分を受けたことがある』という意味で、これが『有り』になっていると欠格期間が+2年になってしまいます。
これを『特定期間』と呼び、短期間に処分を繰り返す人に対する加重処分なのです。

そして今回の御依頼者様は3年前に免許取消になり、1年前に再取得、しかもその免許取消も初めてではなく2度目と、さらに悪いことに無免許運転の後にも通行禁止で取締りを受けているともなれば運転歴という観点でいえば全く懲りてないと言われても反論できません。
更に言えば多少ヤンチャしていた時期もあったので、そういう意味では多少キズのある経歴です・・・・もちろん今はきちんと構成して真面目に生活していますが、交通違反も犯罪の一種ですので全く何も無い人に比べるとやはり印象は悪くなってしまいます。

世間的には一時期悪くて立ち直った人はむしろ高評価を受けることも多いですが、交通事案に関しては過去の行いはそのままマイナスになってしまいます。

ただこの御依頼者様の勤務先社長が熱かったです。
※メインの御依頼者様はこの社長です。

仕事中の違反だったんですが、会社としてもその車が準中型車だと把握してなかったことに責任を感じていたこともありますし、なによりこの社長自身も結構悪さしてた時期があったものの立ち直り、それまで迷惑かけた人たちにきっちりお詫びに回り、仕事でも一生懸命に頑張って会社を軌道に乗せ、一度道を踏み外した若者でも本気でやり直したいと思っているなら全力で面倒見るという、年齢は若いんですが昔気質のオヤジ社長を地で行く熱血漢でした。

また社長のフットワークも軽く、最初の取調べから細かい作業もできましたし、最後の意見の聴取まで一貫してブレることなく難しい要求にもこたえてくれました。

そして僕の動きとしても今回は4年間の免許取消からのスタートでしたが、免許証の住所地でいえば無免許について1段階の軽減はあるものの2段階以上の軽減は基本的に無いところ。
そして引越しは基本的に不可能。

となれば住所地の処分基準自体を変えられるようなアプローチをしていくしかありません。

というわけで、毎度のことながら普通ではない手段を使っていった結果、

なんとか180日の免許停止に軽減成功。

今回は熱すぎる子弟コンビということで
社長と御依頼者様のツーショットにさせていただきました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

あ、もちろん刑事処分は不起訴で会社への処分も特に無しです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.10.05更新

今回の御依頼は

普通免許で準中型車を運転してしまった無免許運転

です。

まぁこれだけならいくつかの条件を満たしていて、やるべきことがきちんとできればほぼ過去10年の軽減成功率は100%に近いくらいなんですが、今回の御依頼者様の場合は多少大変なところがありまして。

まず運転した車は積載量が1500キロと積載量としては普通免許で運転できる車でした。
しかし車両総重量という項目が普通免許では乗れないサイズでしたので無免許運転ということになります。

ちなみにこの『車両総重量』ですが、車検証を見ないと分からないので従業員という立場で気付くことは難しいです。

されに今回の難点として
御依頼者様は下請けという立場で現場に入っており、元請けの会社から運転の指示を受けたものでした。

もちろん御依頼者様には無免許運転をしているという自覚はありません。
更に都道府県ごとの処分基準で考えると一般的な進め方の場合御依頼者様の軽減成功率としては2年間の欠格期間が1年になる可能性はあるものの、免許停止まで軽減される可能性は完全に0%でした。

ですのでまずは現状0%の軽減率を『0%でない状態』にするところから始めます。
ここが内村事務所だけのノウハウです。

次の課題として
今回の本当の御依頼者様は運転した方の勤務先なのですが、
・元請けとの関係を悪化させないようにしてほしい
・元請に処分が来ないようにしてほしい
・御依頼者様の会社にも処分が無いようにしてほしい
・もちろん免許証は守りたい

これはどういうことかと言うと、無免許運転での処分というのは運転した人に対して付加点数25点、また運転させた人に対しても点数によらない処分として2年間の免許取消処分が来ることがあります。
※準中型無免許運転で社長への免許取消処分は実際にはほとんど無いです。
しかしそれとは別に会社に対して『無免許運転をさせた』ということで一定期間の【車両の使用禁止】という処分が下される場合もあり、車の数に余裕の無い運送会社などでは致命傷にもなりかねません。
ですのでそういった会社への処分、あるいは元請けの配車担当車などに対して処分が下らないように、なおかつ御依頼者様の会社にも処分が下らないように進めなければならないということです。

そして運転者様の処分軽減で最も難易度を高めたのが、この無免許運転のわずか2カ月前に人身事故を起こしているということです・・・
ちなみにこの【事故の後に無免許運転】というのは『短期間に違反の繰り返し』というマイナス評価としても大きいですし、事故で懲りてない=改善できない人という評価にもつながってしまいます。
なお、違反当時の住所地ですとこの組み合わせでは軽減される可能性は完全に0%です。

とはいえ、御依頼者様としては早い段階からこちらからの計画や指示を完璧に実践していたことで『これでダメなら他のどんな方法を使っても絶対にダメ』というところまで高められましたので、違反状況は厳しいとはいえある程度の安心感はありました。

そして意見の聴取当日はスタッフの女の子が補佐人として同行、その警察本部にも何度も行ってるので僕と同じく実に良い雰囲気でお話もでき、結果はもちろん。

当初の2年間の免許取消&軽減確率0%が180日の免許停止に軽減成功しました!!!

御依頼者様もスタッフも、写ってませんが良い表情でした♪

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.08.29更新

今回の御依頼は
信号無視2点と速度超過3点で5点の累積の後に

準中型車を普通免許で無免許運転

で25点、
更に困ったことに無免許運転の後にも厳罰化された携帯電話で取締りを受け+3点、通常であれば合計33点で2年間の免許取消になる事案でしたが、無免許運転の25点を付かないようにすることに成功したので60日の免許停止で終了。

もちろん罰金も無しの完全試合達成でした。

ちなみにこの処分書だと無免許運転が記載されていませんが、今回の御依頼だと無免許運転は赤枠で囲っている3点の速度超過で取締りを受けた時に無免許運転が発覚したものです。
その場合、大きな違反と小さな違反を同時にやった場合は大きい方一つで取り扱うので本来はここには『無免許運転25点』という記載があるはずでした。
しかし小さい方の点数のみが付いているということは言い方を変えれば大きい方の違反点数は付けないことに決定したというのがはっきりわかる処分書でもあるのです。


今回もそのまま進めれば軽減率は0%の御依頼者様でしたが、僕にとっては予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.17更新

今回の結果は

高速道路で停止中の被害車両に衝突した死亡事故

僕の事務所ではこの形態での死亡事故に関しては過去軽減成功率は100%を継続中です。

しかし今回の住所地は人身事故に非常に厳しい判断をするところでしたので、本来なら先に刑事処分(罰金や懲役)について処分無しという決定を取っておいて、意見の聴取でも有利な証拠として活用したかったところですが、検察庁の呼出しの前に意見の聴取の通知が来てしまいました。
とはいえ、同じような状況はいくらでもあるのでプランを微調整する程度で十分です。

そして結論から言うと
当日の処分執行は一旦保留になって免許証は返却、その後刑事処分の結果が確定したら改めて処分通知という形式でした。

これには2つのパターンがあって、一つは事故の詳細についてまだはっきりしていない部分がある場合、もう一つはこのままの状態で公安委員会での審議にかかると取消になる可能性が濃厚=公安委員会の方針として人身事故に厳しい場合にこちらに有利な証拠が増えるように時間的な猶予をくれる場合です。

実は後者の方は明確に言われているわけではなく、僕が全国の都道府県のうち各警察ごとの実感として感じている経験則に基づく現実論です。
そして今回の御依頼者様の場合も明らかに後者の感じで、一旦聴取が終わった後、数時間後に再度集まるんですが、僕としては途中での再度呼び出されるのも想定していたのでランチなどにはいかないで警察本部で待機していました。

すると予定通り県警本部の免許課の方が「先生ちょっと・・・」と呼びに来てくれ、上記の件を告げられました。

もちろんまだ軽減という結果が確実になったわけではありませんが、僕としては『完璧な仕事』を進めているので、自分の中の結果としては勝手に確信を持っています。
そして今回の御依頼者様のような事故の場合に僕の確信が現実化する確率は過去の事例でという注釈は付きますが100%でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.28更新

御依頼者様から公開も可ということで頂いたお礼のメール。
ありがたいことです。
※重要な部分は一部原文から伏字にしています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
「まさか自分がひき逃げの容疑者になるとは。
ネットで調べまくり、内村特殊法務事務所へ連絡しお願いすることに。
とにかく不安で、事故の事が常に頭から離れず自然に涙が流れることも・・・・先生の、気になる事は気軽に問い合わせて下さい「『使わなければ損』くらい思って下さい(笑)」の言葉に甘え、不安になる度にメールさせて頂きました。

その都度、対応して頂きありがとうございます。
先生のブログとメールが、心の支えでした。
距離の事は、まったく気にならず、●●●●●●●●●●にもついてきて頂き、とにかく救われました。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を教えて頂き、辛い取調べを乗り切ることが出来ました。

自分ひとりでは、無理だったと思います。

結果、行政処分4点、刑事処分不起訴となりました。
こんなことってあるんですね。
本当にありがとうございます。

これからは、免許証の有難みを感じ、今まで以上に運転に気を付けていきたいと思います。
もう内村法務事務所とは、関わりたくはありませんが(笑)
いい出会いをしたと思います。

ありがとうございました!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こういう御連絡はとても励みになります。

その一方で時々「被害者の気持ちを考えた事あるんですか?!」とクレーム入れてくる人がいるんですが、メールなら無視しますし直接言われたら「それは御依頼ですか?」と聞き返します。
被害者の行動やその理由、あるいは動機は考えますが感情は必要が無い限り考える意味がありません。

僕の行動理念は常に『御依頼者様の利益』だたそれだけです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.22更新

少し前にアップしましたこちら

【酒気帯び運転同乗罪を再審査へ】

結果が出まして、
僕にとっては予定通りの180日の免許停止に軽減されました♪

ちなみに当初の出頭通知は

酒気帯び運転の同乗者

というポジションでの処分だったのですが、これですと運転者と同じ処分内容となり運転した人のアルコール検知結果が0.25以上の場合は2年間の免許取消になってしまいます。

そして通常は行政処分の軽減量は1段階ですので、酒気帯び運転の同乗罪からの軽減ですと本来は1年間の免許取消処分ということになってしまいます。
これも都道府県によっては2段階以上の軽減がある場合もありますが、この住所地の場合は違反内容などをきちんと精査してくれる面はあるものの、軽減の量自体は基本的に1段階どまりのことが多いので、微妙な立ち位置にいる御依頼者様の場合、そのまま進むと上手くいっても1年の免許取消の可能性もありました。

しかし結果を見ると

違反内容を読んでみると『危険性帯有』と改められていますね。
この危険性帯有というのははっきりとした基準ではなく、『あなたは運転に際してちょっと危ない面もあるのでしばらく免許停止にしますね』というもので、理由は様々です。

ちなみに法律上の表現としては『その他の危険』みたいな、なんともふんわりした表現にとどまっていますが「どうとでも取れる規定は好きなように運用できるじゃないか!」としか言えないのは申し訳ありませんが専門家を名乗るには修行が足りない・・・というよりグレーゾーンを御依頼者様の利益にできて初めて本当のプロだと思います。

そして結果待ちの間に刑事処分も不起訴(処分無し)で完了していますので、
本来なら免許取消2年、罰金は状況によって15~25万円前後になるところを
免許停止180日、罰金なしに軽減成功しました。

今回の御依頼者様のような酒気帯び運転同乗罪も免許証の住所地によっては何をどうやっても絶対に軽減されない違反ですので、御依頼者様の状況に合わせた対応が必要になってくるという典型例でもありましたが、このポイントを知らないばかりに必死に全力で無駄なことをしている自称専門家や、ネット情報を頼りに墓穴を掘る人達を見ていると・・・いつも悲しくなってしまいます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.20更新

ネットでは非常に厳しいと言われている県からの御依頼で、違反内容は青信号で横断していた自転車を同じく青信号で左折した依頼者様の車と接触、被害者の怪我はやや怪しいものの接触したのは事実のよう・・・そして御依頼者様は10m程度先で数秒停止したものの被害者が追いかけようとしたときにそのまま立ち去ってしまう・・・その後目撃者に追いかけられ身柄確保と、文字で見ると典型的なひき逃げ案件ですね。

そして今回のような被害者に落ち度のない事故=加害者の方が大きく悪い人身事故なら5点が付きますのでひき逃げ35点と合わせると合計40点、刑事処分でも高額な罰金もしくは懲役になってしまいます。

そんな今回の結果は
違反点数4点
・・
・・・
・・・・
以上です。
計算が合わない?

僕の計算ではぴったりです。

そうそう、刑事処分も不起訴で終わりましたので罰金も懲役も何も無し、こっちも予定通りでした。

ほとんど超常現象のような結果ですが、僕の事務所にとっては特に奇跡ではなく、狙った通りの結果が出たというだけの話です。

ひき逃げで40点のところを4点に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.04更新

今回の御依頼は無免許運転。
通常勘違いでの無免許運転、たとえば有効期限切れに気付かずに乗ってしまった場合などは処罰されないことも多いのですが、これはあくまでも故意ではなく、かつ悪質性も危険性も低い『うっかり失効』で無免許運転の場合です。
ただしこれも状況によっては取消処分になってしまう場合もかなりあるので、とりあえず僕の事務所に相談してみるのをお勧めします。

ところがいくら故意ではないとはいってもルールの方を知らなかった場合【法は不知を許さず】などという法謬の通り、ルールを知らなかったというのは過失としては認められないことが多いです。
※法諺⇒ほうげん=法律のことわざ

上記の無免許運転の場合でいうと
検挙された時に警察官から「免許証を更新しないといけないのは知ってるよね?」と聞かれて「え?免許って永久に使えるものじゃないんすか?」と答えてしまった場合はだいたいアウトということです。

それを踏まえて今回の御依頼者様は黄色ナンバーの原付2種を50㏄だと勘違いして運転してしまった・・・と、普通に考えれば完全にアウトですね。

そして最初の取調べでほぼ有罪確定の調書が出来上がっている状態での御依頼で、ちなみに御依頼を頂いた時点で既に25点が確定して処分の最終決定日まで残り4日です・・・(;´・ω・)

これがどのくらいの状態かというと、甲子園でいえば決勝戦の9回裏の攻撃で20点差が付いて、すでにツーアウト、こちらの打者は補欠が思い出作りで打席に立っているくらいの感覚ですね。

ここから逆転する方法としては、普通なら「21点取り返す」となるんでしょうけど、まぁ不可能です。

それならどうするかというと【今までのはナシにしてもう一回最初から試合しようよ(笑)】と要求してそれ実現させ、こちらに有利な証拠や主張、野球でいえば相手のメンバーはそのまま&こちらは助っ人外人まで入れたフルメンバーを最初から完備させた状態で再スタートさせるのです。
ちなみに監督は僕に交代です♪

そんなことが可能なのかって?

今回の場合は可能だったからこそ、この状態から罰金無し、そして違反点数25点の完全消去で免許証はそのまま返還という超常現象が実現したんですよ(=゚ω゚)ノ

今回も狙い通りの結果をお届けできて良かったです。

無免許運転で点数無し

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