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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2019.05.21更新

今回の御依頼は

ひき逃げ、正式な名称は救護義務違反

です。

さて、ひき逃げに限らず犯罪行為というのは基本的に『故意』つまりわざとやったことによって完成しますので、ひき逃げをしているという認識が無い場合は原則として成立しません。
ただし、認識がないはずがない、あるいはこの事故状況で認識が無いということ自体がダメ、という感じで事件として完成してしますこともあります。

例えば小学生と接触して「大丈夫?」と聞いたらその子が「うん、大丈夫・・・」と答えた場合、大人の立場で「怪我は無いんだな。」と判断してはいけないということです。
ちなみに被害者が大人で「私は怪我などしていません。面倒なので通報なんてしないでくださいね!全くの無傷なんですから!。」くらい言ってくれてる場合には人身事故という認識が無いということでひき逃げにはならないこともありますが、被害者がその通りに取調べで供述してくれる保障はありませんし、悪い人や事後的に当たり屋になってしまった人はそういうのを利用して「私の一言で貴方4年間免許取消ですか・・・いや、私はどっちでもいいんですけどね(笑)」と迫ってくる人もいます。

まぁ通報するということは自分を守るということでもありますし、
ひき逃げになってしまった場合、被害者が小さい子供だった場合や一般的にどう考えてもダメな場合であっても僕の事務所では逆転しているものも山のようにありますので、一度ちゃんとした事務所に相談するのをお勧めします。

少し話は脱線しましたが、今回の御依頼者様は被害者の存在に気付いていませんでした。
さらにもう一点、被害者の怪我は非常に怪しいです。
ちなみに被害者が怪我をしていなかった場合、つまり怪我をしているという主張が嘘だった場合は人身事故という前提が崩れますので当然ひき逃げではなくなります。

御依頼者様は今回の事故について、気付かなかった事は確かに落ち度だと思うが、気付くほどの衝撃でも無かったことや被害者の怪我がおかし過ぎるということでいくつかの弁護士事務所に相談しました。
しかしそこでの回答は「既に警察でも調書が出来上がってるんだからそこから覆すのは無理。」「行政処分は変えられない。」「時間がない。」言い分は様々ですが共通しているのは「私の事務所では受けられない。」という回答でしたが、僕の事務所の事も知ってはいたようですが、遠方ということもあって直接相談できるところから聞いてみたそうです。

この時点で意見の聴取までの残り時間は4日・・・・普通の事務所なら、たとえば1日8時間しか働かない事務所にとっては8時間×4日で32時間しか残っていませんし土日に業務をしないような事務所ならもっと少ないですが、僕の事務所は年中無休24時間体制ですので4日間ということは24時間×4で96時間残っているということですから、できることはいくらでも残っています。

そして意見の聴取当日にも補佐人として同席し・・・詳しい方法などは書けませんがもう一度審査をやり直しになりました。

手に持っているのは処分書ではなく『今日は処分しないで一旦保留にしますが、処分が決まらない間に他の違反や事故をしたらその点数も加算されてもっと重い処分になるのは御了承くださいね。』という誓約書です。
ちなみにこのひき逃げ再審査に関しては都道府県のうち『できるところ』と【絶対にできないところ】と《時々できるところ》がありますが、御依頼者様の住所地は僕にとってはほぼできるところだったので特に引越しなどをする必要もありませんでした。

何も対策を立てずに行けば免許取消し4年間でしたが、この再審査の間に有利な証拠を積み重ねて処分の軽減か点数抹消を狙っていきます。

手前味噌になりますが、
この一連の動きを『狙ってできる』のは正しい知識と正しい情報に基づいて正しい行動ができる僕の事務所だけだと思います。

免許取消し業務に関して、弁護士や行政書士に頼んだけど全く話にならなかった。
ネット以下の知識しか持ってなかった。
ネット情報の丸パクリだった。
未だに都市伝説を信じてる。
などなどいろんな声を聞きますが、僕としては「できないこと」を「できない」と言ってくれるなら良い弁護士、行政書士だと思います。
ただ、受任してくれたとして、その人がどの程度正しい知識を持っているか、あるいは正しい行動ができるかというのは結果が出るまで判別しようがないので、きちんと実績などで判断してほしいなと思うのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.25更新

今回の御依頼は死亡事故です。
ただし

被害者は泥酔で道路をふらついていた死亡事故

です。

ちなみに泥酔状態で道路上をふらつく行為は歩行者とはいえ道路交通法違反です。
しかし車の方にも当然事故を起こさない義務というのはありますし、見通しのいいい道路だったことや加害車両が大型車だったことで加害者は逮捕されてしまいました。

しかもあまり大きな事故もない地方の静かな町のせいか新聞や各種メディアでも報道されてしまい、そこには重要なポイントである被害者の泥酔やふらつきなどといった違法行為が記載されていないものもありました。

そして加害者側には速度超過等の違法行為は無く、仕事で大型車を毎日運転して尚ゴールド免許所持の優良運転者ともなれば・・・僕としては軽減措置こそ当然だと思っています。

ついでに言うと今回の御依頼は御本人様ではなく会社が僕の事務所を見つけてくれて、普段から真面目に頑張っている御依頼者様の為にたとえ免許取消になっても解雇はしない、そして軽減措置の為に全力でバックアップするとまで行ってくださいました。

というわけで、まずは最も重要な【免許証の住所地】をチェックしますと、御依頼者様の県は
・死亡事故の軽減措置は⇒あり
・被害者の違法行為を⇒厳しく評価する
・逮捕されたことを⇒それほど重要視せず事故の内容で判断する
・ゴールド免許を⇒ややプラスに評価する
・事故以外の違反歴を⇒重視する
・今回以外の事故歴を⇒重視する
・理論的か感情論のどちらが効果的か⇒理論的
・刑事処分の結果は重視するか⇒それほどでもない
・同県で似たような状況での死亡事故軽減実績は⇒あり
・現実的に住所変更ができる近県を含めての同条件死亡事故での軽減率は⇒同率一位

というデータが出ましたので僕の中での軽減率は極めて高いと確信し、
当日は補佐人として同席することになりました。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!

※ここから短縮講習を受ければ100日間の免許停止になります。

もちろん刑事処分も不起訴(罰金なし)でしたので、
最良の結果で終わって良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.11更新

今回の御依頼者様は

免許停止の前歴が一回、その後に人身事故を起こしてしまい8点、その後に信号無視2点で取消基準に該当し、更にその後指定横断禁止(Uターン禁止)で1点加算された事案です。

さて前歴1回だと10点で免許取消ですので、今回の御依頼者様の場合は信号無視2点の段階で本来なら免許取消です。
しかし免許停止の基準に該当していながらもその処分が確定する前に他の違反をして取消基準に届いてしまった場合、特例として免許取消の対象外として扱われる場合があります。

ところが都道府県の裁量として、本来軽減の特例に該当しているのに取消処分になってしまう場合や、本来軽減対象にはなってないのに自動的に軽減される場合もあり、これは都道府県の傾向、違反の内容、事故の状況、取り調べの内容など様々な要因が絡み、その情報はネットのどこにも載っていませんし、それを正確に把握している人は僕は自分以外お目にかかったことがありません。

そして今回の御依頼者様の場合、この『都道府県や違反の内容によっては特に何もしなくても軽減対象』の可能性もある状態でさらに1点の違反を積み重ねてしまったことで『取消基準だけど軽減される可能性あったところから更に違反を重ねてしまった状態』になり、実はこの段階でも都道府県によって『それでも軽減にしてくれる』ところと『ダメ』ところと『どっちにも転びうる』の3パターンに分かれまして、ここで余計な事さえしなければ免許停止にしてくれる都道府県であれば「特に何もしなくてOKですよ」という回答になるところですが御依頼者様の住所地は【どっちにも転びうる】でしたので適切な対処をお伝えして意見の聴取に臨んでいただきました。

結果は

最後の1点まで含めて全部合計で180日の免許停止に軽減されました。

僕にとっては予定通りとはいえ、いい結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.24更新

今回の御依頼は死亡事故、
まずは処分書をご覧ください。

ある程度処分書についての知識のある方なら「?」と思う部分があるのですが、
この処分書には処分理由の点数が記載されていません。

これは違反内容としては

道路外致死傷

となりまして、
事故としては道路から出て道路外の施設に入ろうとしている時、その敷地内(道路ではない)にいた人を撥ねてしまった死亡事故ということです。
そして責任の度合いが『専ら(もっぱら)』となっているのは『加害者側の責任が重い事故』という意味で、道路上で起きた事故の場合は22点になるということです。

さてネットなどで出回っている情報では「責任の重い死亡事故で軽減は無い」というのがありますが、もう一つ「代理人が行くと軽減されにくい」というのもあります。
そして今回の事故は上記の通り加害者の責任が重いと評価されているのと、御依頼者様は仕事の都合で当日どうしても出席ができませんので僕の事務所スタッフが代理人として出席しました。

結果はもちろん御覧の通りです。
ネットで言われていることは一部本当のこともありますが、僕から見れば8割以上が嘘と勘違いと都市伝説で代理人で行くことによって軽減率が下がるというのは、ほとんどの場合代理人は正しい行動をしていないからです。

今回も適切な手法で進めた結果、予定通りの結果が出ただけの話なのですが、それを『予定通り』で実行できるのはおそらく僕の事務所だけなのではないかということなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.11.19更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし

被害者の落ち度の大きい死亡込事故

です。

地域のお祭りで道路上ではしゃいでいる人も散見されるような状況だったとはいえ、僕の事務所の方針としてそもそも信号無視しているような歩行者を保護する必要はないと思っていますし、こういう言い方は誤解を招きかねませんがうっかり重傷にとどまっていて「こっちの信号は青だった」とか言われないだけ死亡事故の方が望ましいと思います。

そしてこれは被害者本人だけではなくその周辺に関しても起こりうることで、
今回何より危なかったのは被害者の連れが「自分たちは青信号で渡っていた、この車が信号無視をした」と『複数人で一致した目撃証言』をしたことです。

ただ御依頼者様の車にドライブレコーダーが付いていたのと後続車もいたのでその嘘証言は覆されましたが、もし御依頼者様と被害者の一団しかいなかったらと考えると空恐ろしくなります。
ちなみにこの事故の際にはドライブレコーダーの映像もありましたが、担当の警察官も早い段階から嘘供述には気付いていてそれを崩してくれていたので、この事故に関していえばドライブレコーダーがなく、後続車がいなかったとしてもそこまで危機的状況にはならなかった可能性もあります。

しかし更にもう一つの難点として、
死亡事故の処分には免許証に対する行政処分、罰金や懲役などの刑事処分の二つがあり、被害者の落ち度が大きい場合は罰金などの刑事処分は無しになることも多く、今回の御依頼者様のように特段の犯罪歴もなく、交通違反や事故は多少しているとはいえ現在はゴールド免許も持っているという状況であればかなりの高確率で不起訴=処分なしになる例も多いのですが・・・今回の検察官は遺族の面子を立てたのか交通事故が嫌いなのか、それともお祭りの期間なら信号無視しても良いと考えるようなちょっとアレな人だったのかはわかりませんが、罰金刑にすると言い出しました。
※僕の事務所に御依頼いただいた時点で既に検察庁の取調べが終わってしまっていたのが悔やまれます・・・

そして刑事処分と行政処分は原則として別物として扱われるのですが、参考資料にすることは多く意見の聴取でも「刑事処分はどうなりましたか?」と聞かれますので、罰金刑とはいえ有罪判決が出ているというのはかなりのマイナス要因です。

とはいってもそこは全国飛び回っている僕の事務所ですので今回の警察本部も勝手は分かってます。
いつものように『これでダメなら他のどんな方法を使ってもダメ』と言い切れるまで軽減率を高めて、意見の聴取にも補佐人として同行、結果は予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減されました。


良い結果をお届けできて良かったですが、
本音を言えば現場で嘘供述をして御依頼者様を陥れようとしたクズども一列に並べて腐った性根を文字通り叩き直してやりたいですね(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.10.23更新

『死亡事故』という名前だけなら非常に悪質な違反者と思われても仕方ありませんが、
被害者の方が悪い場合も少なくありません。

今回の御依頼はそんな中でも最上級に被害者の方が悪い

信号無視の横断歩行者と衝突した死亡事故

です。

ちなみにこういう案件の場合免許停止への軽減措置よりも点数無しを狙っていき、それでも点数が付いた場合に免許停止への軽減措置を狙う感じです。

そして今回の御依頼も本来なら点数無しを狙っていきましたが、県の方針として点数無しは基本的にないとのことで15点は付いてしまいます。

ついでに余談ですが、僕はこの御依頼者様の意見の聴取日の1週間前にも死亡事故で免許取消に該当した御依頼者様を免許停止に軽減してもらっていて県警の担当官もそのことを把握していたので、最初の受付の段階で「お、先生今週も?(笑)」と、いきなり良好な雰囲気です♪

そして今回の御依頼は初期段階から適切なプランニングができていましたし、県警との信頼も確立されていますので気を抜くことはできませんが信頼に基づく安心感はあります。

結果はもちろん予定通りの

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功

警察本部で「またよろしく」と言ってもらえるのもありがたい限りです。

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2018.10.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

中でも都道府県ごとの傾向がかなりくっきりとでる事故態様です。

被害者は見通しのいい大きな道路の真ん中で棒立ちの状態、そこに御依頼者様が突っ込んでしまった死亡事故です。
さて、この段階でいくつかテーマというか論点が見えてくると思いますが、
・見通しのいい道路でなぜ被害者を避けられなかったのか?
・被害者は横断中?棒立ち?そもそもなぜそこにいたのか
大きなところだとこの辺ですね。

今回の被害者は泥酔で時間も深夜でしたのでおそらく飲んだ帰りかと思われます。
ちなみに酔っぱらって道路上でふらつく行為はそれ自体が違法です。
しかし道路の見通しは非常に良いわけですから、運転者側は人がいることに気付くことは容易です。

さらに今回の御依頼者様には幾分速度超過もあり、ライトも下向きだったことなども取調べのなかでそれぞれ事故原因の一つとして加えられています。

この場合に被害者の軽度な違法行為を事故原因とするのか、加害者の落ち度を結果責任として問うのか、あるいは違法な速度や下向きライトでの運転を事故原因として採用するのか、もちろん状況次第で大きく変わるところではありますが、今回の御依頼者様の住所地では事故原因としての被害者の違法行為をやや重視する傾向のある県でしたので、僕としては加害者に速度超過やライトを下向きにしていた点を差し引いても軽減率はかなり高いと読んでいました。

ちなみに、
他の住所地の場合、同様の事故で隣の県ではほぼアウトという状況でしたので、やはり住所地(処分地)の選別は最も重要なポイントです。

結果はもちろん予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功


予算の都合でできることは多少限られましたが、全力を尽くして良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.09.29更新

去年から継続していた死亡事故の御依頼。
御依頼者様は優先側道路、被害者は一時停止した後、御依頼者様の車が来ているにもかかわらず発進してきて衝突、
まぁ普通に考えれば被害者の方が相当に悪いんですが、被害者側に信号無視レベルの悪質性+加害者側に全く落ち度が無い場合でなければ『付加点数無し』という例は少なく、通常の事故の場合は被害者の方にいくら非があったとしても死亡事故の点数は22点か15点とどっちにしても取消基準の点数が付いてしまいます。

そして今回の御依頼者様は優先側の道路とはいえ交差点進入時に多少速度超過もあり事故の前にも軽微な違反で2件の取締りを受けていますので、優良運転者というわけでもありません。
また御依頼者様の場合は自営の運送業者ですので運転できない期間がそのまま会社の売上に直結してしまうということもあって180日の免許停止でも経営面ではかなり苦しいので最初の取調べの時点から御依頼を頂き、点数無しを狙って動くようにしました。

具体的なやり方としては非常に繊細かつ秘密の方法ですので御依頼者様以外には公開できませんが、結果は予定通り

死亡事故の点数は無しで終了

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

ただ、点数無しの場合は無の状態になるというか、違反の履歴でいえば事故そのものが無かったのと同じ表示になるので成功事例としての画像が存在しないのがちょっと悔しいです(´Д⊂ヽ

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.08.15更新

先日、

免許停止の前歴2回から小さい違反で1点、
そこから車2台への玉突き事故(被害者の人数はそれぞれ1人づつ計2人)で8点、
本来前歴2回からは5点で取消基準に該当しているところに9点、
さらに事故原因も言い訳のしようのない追突事故

という・・・・まぁ普通に考えれば絶望的な状況の御依頼者様がおられましたが、御相談を頂いて意見の聴取に同行した結果

僕にとっては予定通りに免許停止に軽減されました。


ところが
喜び勇んで帰ろうとすると、同じ会場で取消処分を受けた方から声をかけられました。

聞くとその方も他の事務所さんに御相談されて、書面の作成などを依頼して「ほぼ免許停止で済みますよ」と言われていたにもかかわらず、処分内容は変わらず1年間の免許取消になったそうでした。

いろんな考え方もありますし、事務所の経営方針というのは好きなように決められるんですが、話を聞く限り僕の事務所に御相談を頂いた場合の回答や行動とは大きく違っていました。

また書面を作ってくれてたそうですが、その使い方、提出方法、提出前の動き方、口頭でのやりとり、立ち居振る舞い、過去の違反に対する論点、そしてこの会場の場合、6人くらいの聴聞官のうちの誰かに当たるんですが、どの聴聞官の場合にどのように動くかという個別の進め方という指導も無かったようです。
ちなみに聴聞官によって軽減率が変わるところと変わらないところ、違反内容によって変わるところがありますが、その方の場合は違反内容+聴聞官の組み合わせでかなり変動するところでしたのでタイプごとに違う攻め方が必要になってきます。

僕の事務所であればここまでは『当たり前のレベル』そこからもっと重要なノウハウを使用していくことで『これでダメならほかのどんな方法でもダメ』と言い切れるところまで軽減率を引き上げていきます。
なので上記のような一般的には極悪と呼ばれるような御依頼者様であっても軽減措置に対して『予定通り』と言えるわけです。

ただ、その方から多少聞く限りの判断ですが、
相談した事務所さんの価格設定は僕の事務所よりもかなり安い感じでした。

これで数十万円も取るようなやり方だったら「なんてインチキ業者だ!」と憤りますが。
しかし品質と値段のバランスという観点であれば、それは妥当と言えるかもしれません。

ですので僕は常に最良のもの、完璧なものをお届けするだけなのです。
とはいえ、知られなければ選択肢にも入れませんので、広告活動は頑張っていかないとと日々痛感してます。

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2018.07.21更新

神話レベルの昔から
とかく美女は伝説とセットといいますか、
大規模な話では戦争の原因になったり、小規模な話では魚が溺れたり・・・
誰でも軽く数人はピックアップできるほどですね、

さて、容姿というのは才能ですので
活用することは何も悪いことではありません。

そして免許取消の軽減についても全国の都道府県のうち数カ所では女性の容姿で圧倒的な差が付いてしまう所があり、
今回の御依頼地もその一つです。

御相談内容は『ひき逃げ』被害者の怪我は非常に軽傷だったことや被害者にも落ち度があったことから怪我の点数は付かず35点のみでしたが、それでも3年間の免許取消になってしまいます。
ひき逃げは違反の内容としても非常に重いものですので、普通に考えれば軽減率は低く、更にこの時点で最も悪い点は、免許証の住所地はひき逃げの軽減率が日本でも1,2を争う程に低いところだからです。

ちなみにどのくらい厳しいかというと、あまりのとんでもなさ+僕の事務所の御依頼者様ではないのでここでは書けませんが、
ひき逃げとはいえ他の都道府県なら何もしなくても点数すら付かないような状況で弁護士2人がチームを組んで意見の聴取に臨むも箸にも棒にもかからず一切の軽減無しになるところです。

さらに言うとここは本人以外が補佐人で一緒に来るとほぼ軽減措置が無くなるところなので、
補佐人として同行するならちょっと普通ではないやり方をしなければならない所なのです。

なお今回の御依頼者様の場合は引越しさえできればかなりの高確率で免許停止まで軽減できる可能性はありました。
しかし引越しは不可能とのことでしたので、今の状況で最善策を取らなければなりません。

ただ奇跡に近付く足がかりとして
今回の御依頼者様は非常に美人でした。
しかも単なる美人ではなく『すこし陰のある、見方によってはちょっと不幸そうな美人』だったのです。

ちなみに免許取消の会場に来ると普通の美人も気が滅入っているせいかだいたい薄幸系美人になります。

そして当日の意見の聴取会場を見ると、そこに来る聴聞官は美人とそれ以外で恐ろしいほどに対応の変わる聴聞官の可能性が高く、
うまく当たってくれれば一縷の光明はまだ残っていました。

とはいえ、この住所地の担当聴聞官の美人好きには今回の御依頼者様のような静かな美人が好きな人もいれば、派手な感じが好きな人もいれば、外国人に甘々の問題児もいます。
誰に当たるかは実際運とはいえ、突き抜けた美人は万人に認められるものですから担当聴聞官が誰になるかに賭けました。

ちなみにこういう聴聞官の場合に、
御依頼者様が美人で補佐人として男が同行すると、それだけで感情逆撫でして印象は最悪になってしまいますし、補佐人がいること自体がマイナス評価になってしまうことも多いです。
もちろんプラスに転化する手法もありますが、今回の場合は使いませんでした。

そんなこんなで、とても法律職の業務とは甚だ関係なさそうな妄想と思われそうですが、
結果はこちら、

本来3年間の免許取消が、誰でも助かるような案件で弁護士チームが必死に頑張っても話にならなかった住所地で
しかもここの聴聞官は「ひき逃げと酒は絶対に軽減なんてしない」などと暴言を吐くほどだったのに、
この軽減は数字の上では『たった1段階』ですが、歴史に残る一歩だったと断言できます。

まぁ全国のデータをちゃんと持ってる僕の事務所だけの歴史なんですけどね・・・(;´・ω・)

あと、僕はよく美人は得と連呼していますが、
メイクの仕方や姿勢、立ち居振る舞いで相当なレベルになれますので、
女性の場合は、もちろん男性も聴聞官にウケる仕草というのもマスターしていただきます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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