メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.08.04更新

僕は格闘技のインストラクターをするとき、
『やってはいけない技』というのも時々教えます。

やっちゃいけないのに何故習うの?と思われるかもしれませんが、ここで言う『やっちゃいけない』というのは技術としては存在するけれど試合で使うと反則だったり、反則ではないけど練習では危険なので上級者との約束稽古でしかやってはいけない技、という感じで、こういった技は試合では流れで出てしまうことがありますし、世の中綺麗な武道家だけではなく勝つためなら何でもする奴というのもいます。

あるいは何の悪意も無く当たり前にやってしまう奴もいますし、試合の結果などはどうでもよく目的として明らかに壊しに来る奴もいます。

そして全くの素人が図らずしもその態勢になってしまうこともあり得ますので、少なくとも武を修めるものとしてはそんなアクシデントで壊されるようではいけません。

こういった展開で大怪我をしてしまうのは『知らない技を使われたから』で最低限知ってさえいれば対処は可能です。
ただ負けるだけなら問題ありませんし、相手の反則で勝てるならそれも良いでしょう。
ですがそれによって一生に関わるような大怪我をしてしまっては武の最たる意義である護身が実現できていないということに他なりません。

それと同じく、僕は事務所スタッフの研修では考え得る卑怯な手段に対して対処できる訓練は積ませます。
『悪い人』にとって
人身事故なら目撃者を偽造することくらい日常茶飯事です。
ドライブレコーダーの日付を改竄するくらいは、むしろあって当然です。
被害者の怪我の内容や治療期間も嘘である可能性の方が遥かに高いです。
しかし実社会の対人関係において負けるということは死ぬのと同義であることも多々あります。

負けて死んだら次はありません。

厳しい言い方ではありますが
本当の戦場ならどんな人でも卑怯な手から真っ先に使うはずです。

免許取消の現場にいると『生き残るために手段を選ばない人』に負けないように自分を研鑽しなければならないと日々実感しているのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.30更新

今回の御依頼者様は
まず速度超過50キロ以上で12点、その直後にもう一回速度超過で6点
つまり

速度超過2連発

で合計18点・・・しかも撮影されたのは同じオービスというオマケ付きでした。

さて【同じ違反を短期間に繰り返す】というのは普段から危険な運転をしていると評価されてしまいますので、一般的には非常に厳しくなってしまいます。
また同じ違反を繰り返している場合、常習犯ということで捕まっていない間も同じような違反をしているんだろうという先入観を持たれてしまう可能性もあります・・・・まぁ実際やってる人の方が多いんですが(^_^;)

ただ短期間の繰り返しという一部分だけを切り取った場合、実は違反の内容や間隔によっては最初から免許取消の対象外になる場合もあるんですが、今回の御依頼者様の場合はそういった特例の対象外=元々免許取消の対象でした。

ちなみに多少交通関連の知識のある弁護士や行政書士はこういう違反歴で軽減対象になっている場合「このままなら取消になってしまいますが私の力で何とかしましょう!」というインチキ業務をしている例もありますし、特例の対象になっているのに気付かないまま『当事務所の実績です!』と、分かっている人から見れば実に恥ずかしい実績を出している事務所もいます。

ただ今回の御依頼者様の場合はそういったインチキ業者に依頼した場合の軽減率は0%ですので、『正しい知識と正しい行動』という真理を用いることが必要になってくるわけです。
そして結果はもちろん僕にとっての予定通りで

180日の免許停止に軽減成功です。

御依頼者様も仕事上運転免許が必須でしたので、極上の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.27更新

最近ウー〇ー〇ーツと車の間の事故動画というのが結構な話題になってるそうで、僕も見てみたんですが車の間をすり抜けて横断しようとしているウー〇ーの自転車と車が接触するというものでした。

事故状況から言えば車の方は完全に当たられた側で、その後ウ〇バー側はどこかに行ってますから『ウーバ〇側の当て逃げ』と言える事故ですね。

しかし事故の報告義務というのは加害者も被害者も同様に存在しているので(その後どうなったかは動画には残っていませんが)もしも車側がこの後通報せずに現場を離れてしまった場合、自転車側が「怪我をした」と言い出した場合は車側には交通事故の負傷者に対して救護の措置を講じなかったということで『救護措置義務違反=ひき逃げ』になってしまう場合もあります。

これと似たような事例で、小さい子の自転車に当たられて、その子が走り去ってしまった場合、自宅で両親が「車に当たった」と聞いて通報した場合や目撃者が通報した場合もやっぱりひき逃げになり、ひき逃げの35点+相手の怪我による付加点数という恐ろしい点数になってしまうことも有るのです。
さらにこれを悪用して、現場では何ともないようなそぶりをしておいて後から「ひき逃げされた」と通報して「俺が○○○○したらお宅ひき逃げになっちゃうよね?・・・3年とか4年とか免許取消になったら大変だよねww・・・まぁそれだけの話だから(笑)」と【誠意の単位は円】というのを地で行く当たり屋もいたりします。

もちろんそれによって当たり屋として検挙される自称被害者もいますし、一旦はひき逃げになったとしても内村事務所の御依頼者様のようにその後の進め方が適切だったために全く何も無しになった人もいます。

通報も含め、ルールを守るということはルールからも守られるという事なのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.17更新

今回の結果は

高速道路で停止中の被害車両に衝突した死亡事故

僕の事務所ではこの形態での死亡事故に関しては過去軽減成功率は100%を継続中です。

しかし今回の住所地は人身事故に非常に厳しい判断をするところでしたので、本来なら先に刑事処分(罰金や懲役)について処分無しという決定を取っておいて、意見の聴取でも有利な証拠として活用したかったところですが、検察庁の呼出しの前に意見の聴取の通知が来てしまいました。
とはいえ、同じような状況はいくらでもあるのでプランを微調整する程度で十分です。

そして結論から言うと
当日の処分執行は一旦保留になって免許証は返却、その後刑事処分の結果が確定したら改めて処分通知という形式でした。

これには2つのパターンがあって、一つは事故の詳細についてまだはっきりしていない部分がある場合、もう一つはこのままの状態で公安委員会での審議にかかると取消になる可能性が濃厚=公安委員会の方針として人身事故に厳しい場合にこちらに有利な証拠が増えるように時間的な猶予をくれる場合です。

実は後者の方は明確に言われているわけではなく、僕が全国の都道府県のうち各警察ごとの実感として感じている経験則に基づく現実論です。
そして今回の御依頼者様の場合も明らかに後者の感じで、一旦聴取が終わった後、数時間後に再度集まるんですが、僕としては途中での再度呼び出されるのも想定していたのでランチなどにはいかないで警察本部で待機していました。

すると予定通り県警本部の免許課の方が「先生ちょっと・・・」と呼びに来てくれ、上記の件を告げられました。

もちろんまだ軽減という結果が確実になったわけではありませんが、僕としては『完璧な仕事』を進めているので、自分の中の結果としては勝手に確信を持っています。
そして今回の御依頼者様のような事故の場合に僕の確信が現実化する確率は過去の事例でという注釈は付きますが100%でした。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.08更新

今回の御依頼は

横断者の死亡事故

事故の状況としては夜間で片側1車線の道路を『右側から』『お年寄りが』横断してきた死亡事故です。

さて、
歩行者は横断禁止の標識が無い限り道路を横断することは法的に可能です。
しかしその場合は走行している車の直前や直後を横断してはならなかったり、近くに横断歩道がある場合はその横断歩道を使わなければならなかったり、自由気ままに横断し放題というわけではなく、道路状況や渡るタイミングなど、様々な要因で『被害者にも大きな落ち度がある』と判定されることも有ります。

この場合で非常に大きなウェイトを占めるのが加害車両から見た横断方法で、左側から飛び出された場合は対処できない位の急な飛び出しと評価されることも多いですが、右側から横断してきた場合はたとえ急な飛び出しだったとしても加害車両から見て右側一車線分を横断する間に発見が可能だった、あるいは適切な対処が可能だったと評価されることも多く、『右側から横断してきた歩行者』の場合、都道府県の中には基本的に軽減の無い所もあります。

そして被害者がお年寄りの場合、軽減率が下がるところもあれば変わらないところ
もありますし、ヘッドライトの向きや、速度超過の程度、運転歴など、様々な要因で軽減率は上下します。

それを踏まえて今回の御依頼者様の住所地の場合
1:速度超過に非常に厳しい⇒御依頼者様は速度超過なし。

2:高齢被害者の場合⇒処分基準は同じ。

3:御依頼者様は何度か免許停止を受けている⇒大きな事故の場合過去の違反歴や処分歴は多少考慮する程度。

4:右側から横断してきた死亡事故に対し⇒軽減あり
実は今回最も重要なポイントはこの『4』で、これが『原則無し』だった場合、今回の御依頼者様の場合軽減率はほぼ0%になってしまいます。
・・・まぁその場合は隣の県も軽減有りの県なので引っ越してもらえば良いのです。

そして結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.02更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型自動車を無免許運転

僕の事務所の最も得意とする案件ですね。

さて今回の御依頼者様の場合ですが、
会社の社長が自分の会社で使っている中型トラックを運転してしまった事例で、『通常の』といえば少し語弊はありますが、
会社の従業員が勤務先の指示で無免許をしてしまった事例とは少し違います。

この場合は『社長が自社の車を管理できていない』ことで、従業員の無免許運転よりも厳しく扱われ、全国の都道府県の中には従業員の無免許運転なら軽減されるのに経営側の無免許運転なら軽減されないところもあります。

とはいえ、最初の取調べの段階から御依頼を頂いていたのでほとんど波風が立つことも無くスムーズに結果まで至りました。

最後の意見の聴取はほとんど雑談でしたね(笑)

結果はもちろん予定通りの

無免許の前にシートベルトの1点がありますが、まぁそれは御愛嬌ということで♪

ちなみに今回最初から最後までをプランニングしたのは新人スタッフの女の子だったんですが、
行動の指針や取調べでの動き方、意見の聴取での主張の仕方、あるいは各場面での書面の作り方出し方など僕が逐一チェックしても間違いはありませんでしたので、おそらく今現在免許取消回避&軽減の能力では国内で第4位の実力ではないかと思います。

まぁ上位3人は全て内村事務所のメンバーですが(笑)

潜入調査も担当することがあるのでまだお顔は出せませんが、
可愛いということだけはお伝えしたいと思います(*´▽`*)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.07.01更新

社会問題にもなっている煽り運転について
ようやく法整備がされ厳罰化になりますね。

さて、
法改正があった時や、ある違反が重罰化された時ってだいたい取り締まり件数も増えるんですが、
今まで煽り運転の取締りは『車間距離不保持』で取り締まることが多かったんです。

そしてこの車間距離不保持という違反の取締り件数といえば・・・2019年で15000件以上あります。

意外なほどに多いですね。

もちろん本当の意味での車間距離不保持が多いはずですが、煽り運転も相当数含まれています。
またドライブレコーダーの普及で証拠も残りますし追跡捜査もしやすくなりますので、
今後は煽り運転の取締りも増えると思います。

やっぱりなんだかんだ言っても
ドライブレコーダーは必須ですよ(=゚ω゚)ノ

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.30更新

今日の結果は信号無視2点+速度超過で3点+12点、ちなみに同日2連発の

累積違反+50キロ以上の速度超過

でしたが、もちろん予定通りの軽減成功。

ちなみにこの県の場合は取消者を先に処分執行して少し遅れて集合場所に来るように休憩中に県警の免許課の人から教えられるんですが、行くとだいたい他の人が取消処分を執行されてうなだれながら帰っていくところに遭遇するんですが、毎回「この中の何人が正しく進めれば助かったんだろうか?」と、一抹の寂しさを覚えます。

とはいて、御依頼者様が、ある方は満面の笑顔で、ある方は処分書を受け取る時に印鑑もまともに押せない程手が震えてしまっている御依頼者様と一緒に軽減処分書を受け取る時の気分は最高です。

そして警察官も「良い先生見つけて良かったね(笑)」と必ず御依頼者様に声をかけてくれたり、
「いつものように庁舎内ではちょっと沈んだ雰囲気で(笑)、あと記念撮影は場所の分からないとこでね(笑)」
そういう時って世間でよく言われる「警察官は血も涙もない」とか「杓子定規に処分執行」とかの逆恨み節は間違った方法で間違った主張をしている人が、自分の希望通りの結果が出なかった事に八つ当たりしてるだけだなと痛感します。

そして今回も20人くらいいた処分対象者の中で軽減されたのは僕の御依頼者様だけでした。

そういうのも『いつものこと』です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.21更新

今回の御依頼は

事後取消

あまり聞きなれない処分ですが、これは免許証を持ってない時期に違反をしてしまい、本来なら欠格期間という再取得できない期間が付されるのですが、その期間満了を待たずに免許証を取得してしまったため、今持っている免許証に対して取消処分が来るというものです。

そして今回の御依頼者様の場合は免許証の有効期限切れに気付かずに乗ってしまい、有効期限切れの無免許運転ということで取締りを受けてしまいました。

ちなみにこの場合は通常であれば違反日から2年間の欠格期間になるので、違反日から2年後に再取得ができます。
しかし御依頼者様は仕事上運転免許が必須ですので、まずは再取得しました。
※更新ではなく一回なくなった免許証の再取得という扱いになります。

そこで故意ではない無免許運転ということで処分が無ければよかったのですが、御依頼者様の住所地は無免許運転の取締に関しては厳しいところでしたので「知らなかった」は通りませんでした。
ここである程度法律知識のある人なら『過失=故意ではない無免許運転は成立しないじゃないか!』と主張する人もいると思います。
実際無免許運転は過失犯の処罰規定が無いので法律の条文でいえば知らずにやってしまった無免許運転は罰せられません。
しかし実際には知らないことが悪質だった場合など、過失が認められない場合はいくらでもあります、
また過失が認定されて罰金(刑事処分)がナシになっても違反点数は25点がきっちり付いて、免許取消2年間の行政処分が来るという例も山のようにあります。

ですので、再取得した免許証に改めて取消処分を受けるくらいなら更新(再取得)しないでおいた方がいい場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが、再取得後に予想通り取消処分の通知が来ました。
普通なら今回はほとんど審議されることもなく取消処分が決まってしまう状況でしたが、聴聞で補佐人として同席した結果、即時処分執行は一旦停止になり、まだ決まっていない刑事処分の内容を加味して再度審議するということになりました。

消してますが、手に持ってるのは『今回は特例として刑事処分の結果を待ちますので、そちらの処分が決まったらすぐに連絡してくださいね。あとこの時期に他の違反や事故をした場合はさらに点数が加算されてより重い処分になることも有りますので御了承ください。』という通知書です。

まだまだ予断は許しませんが、
僕としてはほぼ処分の軽減は成功するだろうなと確信しています。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.16更新

運転免許取消処分の軽減率が下がる要素というのがありまして、
1:同じ違反を短期間に繰り返している。

2:軽微な違反で反則金を払っていない。

3:速度超過で超過の程度が大きい。

よくある例としてはこんな感じですね。
まず1については言うまでも無いですが、ネットの情報でよくある【反則金は任意だから払わなくていい】という情報を信じた人が反則金(軽微な違反で払うお金)を払わないで踏み倒す事例というのは結構多いです。
また、納得できなくて争った結果反則金の手続きが一般的な犯罪者と同じ罰金の手続き(刑事手続きといいます)の結果最終的に不起訴(罰金なし)になった人もいます。
ただしこれも警察の扱いとしてはきちんと争った結果違反の不存在が認定された人と、ただゴネて結果的に不起訴になっただけの人は明確に分けられます。

そして今回の御依頼者様は特に争ったりゴネたりしたわけではなく忙しくて払いに行けなかっただけなのですが、やはり印象は良くありません。

最後に3ですが、これも当然と言えば当然ですが今回の御依頼者様は60キロの道路を120キロ台半ばで走行、仮に報道されれば『制限速度の2倍の猛スピード』という見出しが付くでしょうね。
ついでにスピードを出した理由としては多少急がなければならない理由はあったものの、命に関わる緊急事態というようなものではありません。

とはいえまだまだ改善の余地は十分にありましたので
マイナスを無くし、プラスを積み上げていった結果・・・

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

御依頼者様も喜んでくださって良かったです。

累積と速度超過で免許取消を免許停止に軽減成功

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます