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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.04.24更新

今回の御依頼は

被害者の飛び出しによる死亡事故

で、状況としては横断歩道のない交差点を横断したことで起こった事故です。
横断歩道のないところを飛び出しての死亡事故というのは結構多くて、道路事情や制限速度などにもよりますが気を付けていれば避けられた事故もあれば、何をどうやっても防げないような事故までいろいろです。

そして交通事故は都道府県の傾向が速度超過等に比べればくっきりとは出ないものの考慮すべき要素が多く、組み合わせ次第でどう動くかは大きく変わりますので【完全に絶望】という事は比較的少ない違反といえ、

1:どちらが原因を作ったかを重視する
2:被害者の落ち度も重視する/しない
3:加害者の落ち度を重視する/しない
ここでいう原因や落ち度というのは違法行為の有無やその程度で、たとえば信号無視なら明確に白か黒かの話ですが速度超過であれば違反ではあっても超過の程度によって極端に判断が分かれる場合もあります。

4:加害者の運転歴を重視する/しない
これは違反の決め手になった事故以外の累積の違反だったり過去の違反や処分歴だったりします。

5:道路状況を重視する/しない
これは交差点なら見えにくさ、あとは道路のようなその道路ならではの事情です。

6:被害者の調書の内容
死亡事故の場合は遺族の調書ですね。
時々弁護士が遺族の嘆願書というのを作って持ってくる場合がありますが、じつはそれも効果がある場合、無い場合、やり方によっては致命傷レベルのマイナスになる場合があります。

そんな条件を踏まえて都道府県ごとに最良の行動を選択し、すべての場面での行動を御依頼者様にとって最も有用になるように、プラスを高めてマイナスを弱める・・・と文字にすればたったこれだけの話ですが、ちゃんと理由が分かった上で完璧な行動ができるのはおそらく日本で4人、僕と事務所スタッフ3名のみだと思います。

ただ唯一御依頼者様が心配されたのが御依頼から意見の聴取まで土日を含めて4日半しか無いということでしたが、1日8時間労働の事務所なら約20時間しか無くても年中無休24時間体制の僕の事務所なら約108時間もあるということです。

そして結果は予定通り

1年間の免許取消のところを180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も良い表情をくださいました。

今回もいい結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.10更新

意見の聴取や聴聞会というのは
法律上『弁明の機会』と位置付けられていますので、
基本的には自分の意見を言う、あるいは自分に有利な証拠を提出する権利があります。

当然、普通は違反の理由だったり泣き落としだったり
様々な主張が飛び交うわけですが、実は『何もしない』ことが最も効果的ということもあります。

もちろん聴聞官からの質問には答えますが、
自分からの主張は何もしないということです。

違反や事故は様々ですので、
ただ主張すればいいというものではなく、
有利な証拠、あるいは自分に有利な主張という武器だからこそ、
使うべきタイミング、あるいは使わないことによる効果が生まれる場合もあるということです。

しかし僕は免許取消回避&軽減の業務を初めて28年目になりますが、聴取会場で見る自称専門家、あるいは法律関係の有資格者の中で本当に正しい完璧な主張ができている人をほとんど見た事が無いというのが現実です。※物凄く簡単な事件で正しく主張できていた人は見た事ありますが、それは本当の意味で何もしなくても軽減される人でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.09更新

コロナウイルスの影響は行政処分にも出始めてまして、
免許取消や90日以上の免許停止については、処分の前に【意見の聴取】あるいは『聴聞』という弁明の機会が与えられ、処分対象者の意見を聞いた上で公安委員会が処分の最終決定をするのですが、たとえばインフルの流行などで公安委員会のメンバーのほとんどが欠席の場合などは委員会が開かれないため、次回の会議まで処分執行は一時保留という事も時々あります。

ただ病気などの場合は大抵翌週~2週間後くらいで決定します。

しかし今回のコロナウイルスの影響で公安委員会が開かれない某県では次回の開催日が未定ということも有って、処分対象者に「すぐに来てとりあえず聴取だけはやっておいて処分待ちの状態になるか、あるいは次回の意見の聴取の呼出しを待っても良いですよ。」という電話連絡が来ていました。

そうすると、
ここで二つの選択肢が出ます
1:そのまま予定通り出頭して処分は後日受ける。
2:とりあえず今回は出頭しないで次回の意見の聴取まで待つ。

さて、どちらがいいか?

正解は『状況次第』です。
これは間違った選択をすることによって軽減率が〈ほぼ100%〉から《ほぼ0%》にダウンしてしまう場合もある選択肢ですので、十分にご注意していただきたく思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.23更新

先日ニュースで煽り運転をする心理というかドライバーの傾向として、
1:行き過ぎた正義感
2:高級車に乗った凡人
3:時間的余裕がない。
4:煽りそのものを楽しむ悪質運転者

など、細かく分ければいくらでも細分化できますが、
本当の最も大きな要因は【暇だから】ということに尽きると思います。

例えば
仕事で急いでいるから制限速度で走行している人をどかそうと思ってパッシングしたりしたとしても、あくまでも第一目的は目的地に早く着くことなんですから先行車がどけば目的達成です。
他に優悦感を感じたいというのもほとんどはどかせれば終了で、それ以上煽り続ける理由はありません。

また煽ること自体が目的だとしても煽った結果どうなるのがゴールかには個人差がありますし、それを実行するために必要なのは『空き時間』です。

つまり要するに
人間は暇になるほどロクなことを考えない、というのを地で行ってるのが煽り運転の犯人たちです。

それでは煽られたらどうするか?
これも個別の事案で対応するしかありませんが、個人的には高速道路上で止められて気狂いが降車してこちらに迫ってきたら、多少ぶつけても安全を確保する距離まで走行しても良いと思います。

ちなみに故意もしくは故意に相当する状況で人身事故を起こしてしまった場合、運転傷害という違反になり、軽傷でも45点以上が付されてしまいますし、そこで現場から離れてしまった場合はひき逃げで+35点になる危険性もあります。
ただし、この場合も処分が軽減される場合と絶対に軽減されない場合がありますので、ちゃんと正しい知識と正しい行動を把握している専門家に依頼するのが重要です。

もちろんすぐに通報するとかそれ以降の対処は必要だと思いますし、ある程度のグレード以上の車=頑丈な構造も安全装備の一つとして有効だと思います。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.16更新

なかなか激しい事件のニュースを見ました。

交際相手の男性を車から振り落とし殺害か 女は容疑を認める

報道で見る限りでは車にしがみついている交際相手の男性との口論から男性が車にしがみついているにもかかわらず発進して振り落として殺害したとのことです・・・。

どんな経緯でしがみついたりしたのかがよく分かりませんが、警察は殺人で検挙して容疑者もそれを認めているということは殺意はあったということなんですかね?

まぁこういった供述が覆されることはそれほど珍しくもありませんが、現時点で報道されている部分で交通事故あるいは交通違反としての違反点数を考えてみると
酒気帯び25点(13点かもしれません)
ひき逃げ35点
この時点で60点と恐ろしい点数ですね。

ここである程度交通事故の点数について知識のある方だと「死亡事故で22点」と考えるかもしれませんが、今回の容疑者は車を使って殺そうとして殺していますので運転殺人という違反に該当する可能性もあります。

ちなみにこの運転殺人は違反の中で最も重大な違反で点数も大きく、一発で62点です。

つまり今回の容疑者に違反点数が付く場合最高で122点になる可能性があるということで、免許取消の欠格期間(再取得ダメ期間)は上限が10年なのでこの容疑者の免許取消後の欠格期間は10年ということになります。

ただ前歴が無い場合でも70点以上は全部10年間の取消なので、法律上とんでもない人に対してもそこまで悪くない人でも同じ処分になるのはやや釈然としませんね。

ちなみに僕の事務所で軽減成功した最高点は106点で10年の取消が180日の免許停止に軽減成功した事案です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.15更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

今回の御依頼者様はいつもより少し消しが大きめですので違反内容や事故内容なども伏せる部分が多いのですが、ざっくり言えば被害者が自転車で、被害者側にも落ち度のある死亡事故です。

さて、
よく自称専門家の方々は事故の場合は示談が終わってた方が良いとか被害者遺族からの嘆願書があれば良いとか言いますが、僕に言わせればその程度で免許取消の軽減成功率が変わるというのはプロとして無能です。

もちろん被害者側からの「今回の死亡事故は全面的にこちらに非があります。馬鹿な運転を本人に代わってお詫びいたします。加害者様は全く悪くありませんので何卒寛大な処分をお願いします。」級の嘆願書があればかなり強いですが、金と面子のかかった遺族がそんな要求に応じてくれるとは思えませんし、今回の事案は示談は結構揉めてる状態ですので嘆願書など求めるべくもありません。

といっても示談なんて終わってようが終わっていまいが、あるいはどんなに揉めていようが、はたまた被害者遺族の嘆願なんてあろうがなかろうが『その状態での最適解』という意味での【現状ベストの行動】をするということは同じですし『僕の事務所に御依頼いただいて結果が変わらないなら、どこの誰が何をやってもダメ』であることは変わりません。

というわけで予定通り

1年間の免許取消は180日の免許停止

に軽減成功。

ちなみに刑事処分は早い段階で不起訴(処分なし)でした(*´▽`*)♪

仕事上免許は必須でしたので
良い結果をお届けできて何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.13更新

僕の事務所のスタッフ全員が持っていなければならないスキルとしては、過去に実際にあった事件を例にとると、

以下はニュースなどで報道されていた記事のコピペです。
―――――――――――――――
 急患のために病院へ向かう途中、スピード違反をしたが、
警察庁通達の軽減措置を受けられず免許を取り消されたとして、東北大病院の男性医師が県を相手取り、処分の取り消しを求める訴訟を、仙台地裁に起こした。
 警察庁の通達では、急患往診や傷病人搬送などやむを得ない事情があった場合、免許取り消し期間が1年から180日の免許停止に軽減されるとあり、医師は通達の適用を求めている。
 訴えでは、男性医師は2008年9月24日夕、担当する入院患者の病状が悪化し、応援に来ていた別の病院から戻る途中、仙台市青葉区で、制限速度40キロ・メートルを上回る96キロ・メートルで乗用車を運転。交通取り締まりを受け、累積が計15点となり、1年間の免許取り消し処分になった。
 医師は、通達の適用される事案で、1年間の免許取り消し処分は違法とし、応援診療も事実上出来なくなったとしている。
―――――――――――――――――――

これを読んで
Q1:この事件で大規模弁護団を組むなど一般的な行動で軽減される可能性は何パーセントか?
Q2:その理由は?
Q3:どうすれば良かったか?
Q4:その場合の軽減率は何パーセントまで上げられるか?
Q5:この文章から軽減措置を得るためのマイナス要因はどれか?
Q6:Q5の問題点を解消するためにはどうすれば良いか?
Q7:この文章には致命的な間違いがあるが、それはどこか?

この7問に対して完璧な回答ができなければなりません。

ちなみにQ1の解答は『0%』Q4の解答は『計画通りに実行できればほぼ100%』です

これで『最低限』です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.10更新

過去3年以内の行政処分歴を『前歴』と言います。

まぁ一般的な犯罪でいうと前科みたいなもので、過去にも免許停止や取消になるような違反をしているということで運転者としての評価は著しく下がりますので、取消からの軽減率は下がってしまいます。

都道府県ごとの違いはありますが違反内容によっては前歴がある時点で軽減率がほぼ0になってしまう場合もあります。

そして、前歴がある場合は無い場合よりも低い点数でも処分に該当してしまい、例えば前歴が無い場合は6点から免許停止、15点で免許取消になりますが、前歴が1回の場合は4点から免許停止、10点で免許取消になります。

ということは前歴が1回ある場合に15点のように『一つ軽い前歴でも取消基準に届いている』場合は全く懲りてないということでより一層軽減率は下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様は

前歴1回の累積+小さい違反の累積+速度超過12点で合計15点

です。
違反内容自体は小さい違反の累積+50キロ以上の速度超過とそれほど難しい状況ではありませんが、前歴があることでただでさえ厳しい状況に加え、処分軽減に最も重要な『免許の住所地』でいえば【前歴がありで決め手になっている違反が速度超過】の場合に軽減率が0%になるところ、さらに言えば前歴の処分理由の違反と取消の処分理由が同じ場合も軽減率は下がりますので、通常は絶望的な状況といえます。

しかし今回良かったのは取り締まられた序盤から御相談を頂いていたので引越しまでの時間的な余裕もあったため、取調べでの受け答えからいつものように軽減率を高めていく作業を実行した結果・・・

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2020.03.06更新

2018年1月、乗用車で女子高校生2人をはねて死傷させた事件で以下のような判決が出ました。

女子高生死傷事故 87歳被告に無罪判決https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200306-00010000-jomo-l10&p=2

この運転者は(報道されている範囲の情報では)2016年7月にはすでに低血圧やめまいの症状は出ていたことや、検察からは医師から生活上の注意を受けていた(弁護側はこれを否認)、家族からも運転に対する注意を受けている。
また責任能力についても検察側は認知症は軽度で自分の行動を把握できる能力はある、弁護側は重度の認知症で心神喪失状態=責任能力は無いと主張していたとのこと、

行政書士という資格面から本来刑事裁判に関してどうこう言える立場ではありませんが・・・これで無罪とは
僕はトンデモ判決だと思います。

そして仮にこの被告人が僕の事務所に相談に来たとしたら、あるいは既に免許証が取消になっている場合に無罪になったことを理由として免許証を取り戻したいという相談が来たとしたら・・・僕は断ると思います。

僕は運転免許取消が軽減される場合に必要なポイントは『これからも運転できる能力』があるかという点で判断します。
ここでいう能力というのは単に運転技術だけではなく運転に当たっての心構えや知識も含まれます。

その観点からいえば僕の意見としては認知症になっていたり、運転に支障のある病気があるならその時点で運転すべきではないと考えています。
もちろん適切な投薬治療などで症状を抑えることができるのであれば、つまり正しく自己管理ができるのであれば病気であっても運転する権利はあると思いますし免許証も持てるのは当然です。

しかし今回の被告人のように自分にどんな症状があるかはすでに把握している、家族からも注意されているにもかかわらず運転を継続しているようなら、弁護側の主張である医師から注意を受けていなかったというのは『受けてたけど忘れてた』だけなんじゃないかとも思えます。

それに重度の認知症になっているような人が医師からの注意などをちゃんと記憶できているとも思えません。

行政書士法では『正当な理由がなければ依頼を断ってはいけない』という規定がありますので、本来の意味では「この人からの依頼なら断る」というのは違法宣言なのかもしれませんが、僕にとっての正当な理由は『僕自身の正義』なのです。

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2020.03.05更新

今回の御依頼は

前歴3回からの軽傷事故で4点

です。

そしてさらに悪い点として、この『前歴』というのは【過去3年以内の行政処分歴】の事を指しますが、運転の履歴という意味ではもっと古いものも警察の手元にはありますので、処分の重さに影響するのが過去3年分とはいえ、もっと前にも事故歴違反歴があれば当然悪影響を及ぼし、今回の御依頼者様のように3年ちょっと前にもう一回免許停止がある場合、実質的には前歴3回以上やってるという扱いになります。

そして累積の違反に関しては『大きな違反一発』と【小さい違反をしょっちゅう】の場合、と都道府県+処分対象者の状況によってどちらが悪いと取られるかは変わってきますが、御依頼者様の場合は大きくマイナス評価になるところでした。
更に今回の事故は被害者にも多少落ち度のある事故とはいえ、過去に人身事故を起こしたことも有り、物損事故も何度か起こしています。

・・・改めて文字にするとなかなか大変・・・というか普通なら絶望的な状況といえますね。

しかし今回の御依頼者様にとって良かったのは
内村事務所に相談をしてくれたことです。

いつものように軽減率を高める作業を実行した結果は予定通り

180日の免許停止に軽減

されました。

ちなみに前歴3回(3)の6(4)点という表記は最初の2点で120日の免許停止(この時点でも前歴は3という扱い)になっているのが記入されているのは先にそちらを処分済みということで、丸ごと書き換えるよりも手書きでサクッと修正した感じですね。

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