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免許取消軽減ブログ

2018.12.03更新

猛獣は飼うべきではない

茨城県でとある男性が飼育している熊に襲われて死亡するという痛ましい事件が発生したようで・・・

熊を飼育というのはなかなかピンと来ない表現かもしれませんが、都道府県の許可を取ればある意味ペットとして飼うことは可能です。

しかし法的に可能であるということと飼育能力があるということは別の話で、この事件でも飼育している人はかなりの高齢で、死亡したのは普段から世話を任されている人だったそうです。

報道では事件現場は檻の中だったそうですが、例えば東京の場合(10年位前の話ですが)熊を飼育する許可を取るためには基準以上の太さの金属製の檻で、棒の隙間にも基準値があり、出入り口は二つ以上、掃除などの際には熊の居ない空間を作れるように外から仕切りができる構造にすることなど様々な要件があります。

しかし実際に許可を取ろうとすると
都道府県の担当者はだいたい考え直すように説得します。
理由はもちろん『ペットとして飼育するために作られた生物ではない』からです。

よく熊や猪を素手で撃退した人などというのがニュースになりますが、
ガチではなかったのと神懸かり的に運が良かっただけの話です。

そして野生の熊はある意味飼い犬よりも匂いに敏感で美味しそうな匂いが漂ってくるだけで半狂乱になる個体もいるらしく、一個人がそんな猛獣を制御しようと思ったら、そこにあるのは調教ではなく虐待です。

人里に降りてきて撃たれる熊や猪は可愛そうだと思いますが、それを狩る側と狩られる側として考えれば本来里山にあった生存競争の一環として許容される範囲だと思いますが、動物園などのきちんとした設備やノウハウ、人的資源がないことによって最終的に誰からも望まれなくなる命を作ることは控えるべきだと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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