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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2025.02.03更新

よく警察から逃げ切った自慢をする人がいますが、
本当に逃げ切れれば・・・良くは無いですが処分対象にはならないと言えるかもしれません。

しかし最近のハイテク捜査はすさまじいものですので、
まか逃げ切れることは無いと思います。

それでは逃走を失敗した場合の違反点数はどうなるのかというと、逃走中の違反は全部盛りになります。
例えばこんな感じです。

こちらに記載の違反は信号無視✖8回ですが、本当は9回やってますので
正しい処分理由としては18点で免許取消に該当します。

しかし『14点から+2点で16点』という状況を作れば最初から免許取消にならない特例に該当して軽減されますので、
まずは処分理由から違反を一つ減らしてもらって18点から16点に修正して軽減特例に該当させました。

ただ軽減特例というのは法律ではなく守る守らないは都道府県の裁量にゆだねられていますので御依頼者様寄りの判断を下してもらえるような材料を積み上げた結果【警察本部長】からの意見の聴取通知が届きました。

御依頼者様の処分地の場合警察本部長通知であれば免許取消になることは無く180日の免許停止で済みますので予定通り軽減成功に至りました。

その辺りの詳細は動画にもありますので読み物としてもお楽しみいただければ幸いです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.02更新

今回の御依頼は
信号待ちの自転車に追突+大腿骨骨折で治療期間3カ月以上の重傷事故・・・被害者側には全く落ち度も無いので普通に考えれば15点で取消基準に届いてしまいます。

ちなみにこういう事故の場合被害者からの嘆願書を取ろうとする事務所さんも多いですが、有効な嘆願書と無効な嘆願書がありますので正しいものでなければ効果は無く、今回の事案ではそういう嘆願書の類も取れない状態でした。

ただこの事故の場合被害者が高齢者だったので『それほど大きな事故ではないが被害者が高齢者だったので結果的に重傷化した』という認定が入った場合は違反点数が1段階軽減されることがあります・・・といっても元々15点が1段階下がって11点になったとしてもこの御依頼者様は免許停止の処分前歴1回あるのでやっぱり取消です。

また処分前歴の理由も人身事故ですので短期間に同じ違反で処分に該当することとなり取消からの軽減率はほぼ絶望的です。

ということはこの御依頼者様が免許取消を回避するためには違反点数を2段階下げて8点にしなければなりません。

というわけで、

ちょっと頑張って下方修正成功したので免許停止120日です。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.01.20更新

今回の御依頼は『準中型免許で中型自動車の無免許運転』です。

このタイプの無免許運転は『中型』という文字が被っているせいか
ネットなどでは【免許条件違反だ!】と主張する自称識者さんもおられますが・・・・無免許運転です。

さて無免許運転という違反は本来の取り扱いとしては運転回数で取り扱います。
例えば2日間で2回無免許運転をした場合、無免許運転の25点✖2回の合計50点で扱うということです。

これは他の違反も同じでルーレット族など同じ場所で何回も暴走している場合に処分理由として共同危険行為✖回数という取り扱いになるのが本来の取り扱いなんですが、実務では一回だけしか処分理由にしないことも多いです。

恐らくその理由としては全部の違反を正確に違反日など立証することが困難なのか、あるいは面倒だからなのか、はたまた違反者に対する温情なのかはわかりませんが、逃走中の違反で全部計上するようことは無免許運転に関してはよほど悪質な場合のみでした。

ちなみに『よほど悪質』な例として関西空港で白タクをやってる中国人が無免許運転✖5回の125点で免許取消になった例も見たことがあります。

そして今回の御依頼者様ですが、
御相談を頂いた時点ですでに意見の聴取の通知が届いている状態で、違反点数も無免許運転3回分の75点が確定している状態でした・・・

取調べ初期での行動などを聞いたところ良くない部分が多々あり、
早目のご相談としてお受けできなかったのが悔やまれます。

なおこういった無免許運転で複数回で処分対象にするのは全国的に増えてきていて、
その中には3流の事務所が間違った行動を指示した結果より悪くなってしまうものも散見されます。

更に今回の御依頼者様は通常の手続きでは軽減が無い状態でしたので
意見の聴取に補佐人として同行してマイナスを修正していく形で進めた結果、

本来5年の欠格期間が3年に短縮されました。

一般的な法律系事務所であれば神懸かり的な結果と狂喜して方々に自慢するレベルですが、
内村事務所にとっては「まだもう一声行けたのにな・・・」と多少悔しさも残る結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.25更新

今回の御依頼は死亡事故。
よくあると言えばよくあるんですが、
信号や横断歩道など横断設備の無いところを横断した被害者の死亡事故です。

こういう事故の場合はまずその場所が横断禁止でないか⇒横断禁止の標識があるかをチェックしますが、今回の事故現場には特にそういうものはありません。

また車に対してどんなタイミングで横断を開始したかも重要なポイントですが、今回の事故ではまず御依頼は信号待ちで一旦停止していました。
そして再発進する際に被害者が左から横断してきたのに気付かず発進してしまった・・・という事案です。

基本的に車の直前直後の横断というのは違法ですので、たとえ停止中の車であっても直前を横断してはいけません。
とはいえだからといって轢いていいというものではありませんし、車のどこに当たったかによって発見できた可能性も問われることになります。

そして今回の事故では接触箇所は車の正面ほぼ真ん中、ナンバープレート付近でしたが、御依頼は大型トラックだったのであまりに近いところは見えにくい位置といえます。
しかしトラックの角についているアンダーミラーという小さいミラーには被害者ははっきり映っており、この場合【発見することは可能だった】と運転者に厳しく取る処分地もあれば、『再発進の際に毎回アンダーミラーを見るまでの義務は(本来はあるが)実務上は多少は緩和される場面もある』として被害者に厳しく取る処分地もあります。

ただどちらにも転びうる処分地というのも多々あり今回の御依頼者様もそんな場所でした。
また不利な条件として御依頼前にすでに検察庁の取り調べは完了しており罰金刑が予定されていることを告げられています。
ちなみに検察庁での取り調べはかなり厳しかったようで御相談時点で罰金はかなり高額なものが予想される状況でした・・・

とはいえ内村事務所としてはよく行く警察本部でしたので補佐人として同行して普段通りのプランニングで進めた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.23更新

小さい違反の積み重ねから大きな違反がある場合⇒常習犯とした使われますし小さい違反で反省も改善もしていないとみなされます。
取消基準後に追加の違反⇒全く懲りてない人として将来の危険性が大きい人として扱われます。

それを踏まえて今回の御依頼者様は前者です。

更に追加のマイナス要素として免許を取得してそれほど経過していません・・・
この場合教習所で習ったはずの事を実践していなかったとして運転意識の低い人という評価を受けてしまいます。

また免許歴が浅いうちの違反はより危険性が高いとして、これまたマイナス要素です・・・

違反内容としてはまずスマホの使用で3点、その半年後に無免許運転25点です。
ちなみに無免許運転は仕事中ですので乗った回数としては何回もありますので余計なことをしてしまうと✖3回で75点などの恐ろしい点数になってしまう危険性もありましたが、今回は正しい手続きで進めてもらえましたので違反内容としては何回かやっていても一回で扱われています。

ただこの御依頼者様の場合は会社もバックアップしてくれて最良の手段をガンガンやっていけましたので、
刑事処分については不起訴、免許証への行政処分に関しては

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

余談ですが今回の服装はこんな感じ、

右が内村事務所のスタッフ、左が御依頼者様です。
普通の事務所さんは「スーツが良いです」ととりあえずスーツを勧めますが、
今回の御依頼者様からの「服装はどんなのが良いですか?やっぱりスーツですか?」という質問に対する内村事務所の回答は「頭のおかしな格好でなければ何でもいいです。ジーパンとジージャンで十分ですよ(笑)」でした。

その理由は・・・・企業秘密です(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.22更新

今回の御依頼はひき逃げです。
事故状況としては追突の後に現場を離れているので
普通に考えれば絶望的ですね。

とはいえ今回幸いだったのは事故直後に御相談を頂いていたため取り調べの内容をこちら寄りに傾けることがそれほど難しくなく、
また被害者がそこそこの重傷を主張して1カ月半ほど通院していましたが、その程度は十分予想できますしその対処もこれまた非常にやりやすく、それほど難しくなく予定通りの

5点で終了です。

今回も通常運転の超常現象でした。

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2024.12.20更新

今回の御依頼は死亡事故。

事故状況としては駐車場から道路に出る際に後方から来たバイクに衝突して被害者が死亡した事故です。

通常であれば駐車場から出る際に合流先道路の安全確認をしていなければならないところですが、
ここで『どのくらいの位置まで確認すればいいのか?』という疑問が生じます。

道路状況によっては見えない場合もありますし、近づいてくる他の車両の速度は何キロまでを想定していればいいのかという論点もあり、個別の状況として軽減確率に大きく影響してきます。

またここでも都道府県ごとの軽減基準というのが非常に強く影響しまして、いわゆる右直事故を例にとると、とある県では被害者の速度が赤切符レベルであればかなり軽減率が高くなりますが、別のとある県では被害者が制限速度の3倍以上の速度超過であっても加害者側に確認義務があるとして免許取消になってしまった事例もあります。

それを踏まえて今回の処分地は被害者の違法行為を強めに取ってくれる県だったこともあって軽減率は非常に高いと想定されました。
更に追加の要素として被害者は酒気帯び運転でした・・・

まとめると加害者側には
〇駐車場を出る際の確認義務はある
〇免許歴は浅いが無事故無違反

被害者側は
〇制限速度の約3倍の速度
〇酒気帯び運転

処分地の方針は
〇被害者の違法行為を強く採用する
〇事故に直接関係のない違反の指摘はあまり好まない

これらの要素を考慮して
被害者の速度超過が事故原因であることをメインにして、酒気帯び運転については雑談程度に止めた結果

予定通り免許停止に軽減成功です。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役もありません。

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2024.12.15更新

今回の御依頼は【無免許運転の同乗】です。
これは本人は運転していないので『点数によらない処分』の対象となり、
運転した人の点数相当の処分となります。

この場合無免許運転の25点相当=2年間の再取得不可の期間(欠格期間)を伴う免許取消処分の対象になってしまうんですが、犯罪として成立する条件として《運転者が無免許運転であることを知りながら》という前提がありますので、仮に無免許であることを全く知らない場合は罪に問われませんし、《事故を運送することを依頼または要求》という部分もありますので、例えば完全に意識の無い状態で後部座席に放り込まれたような状況であれば意思の表明は無かったわけですからこの場合も無免許運転の同乗は成立しません。

しかし運転開始時に意識が無かったとしてもあらかじめ送ってもらう約束があった場合や日常的に同乗している場合などは暗黙の了解があったとして違反が成立してしまう場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼者様は運転者(勤務先の上司)が実は無免許ではないかという疑いは持っていましたが、それと同時期に犯罪歴なども知ってしまったため怖くて確認ができませんでした。
とはいえそんなこともあって退職を決意していたためあえて確認して逆恨みされるのも怖かったので触れずにいたところ・・・そういう時に限って発覚してしまうのです。

とはいえ今回の場合は検挙後早い段階から御相談を頂いていたので取り調べの時点で最良の行動が選択できたこともあり、最初から免許停止の通知で済みました。

ちなみにここでは処分理由のところに『危険性帯有』とありますが、これは処分理由の違反自体が無免許運転の同乗から免許取消にならないように処分理由の違反種別自体を変えてくれた事案です。

ついでにと言いますか、刑事処分も不起訴でしたので罰金や懲役などもありませんでした♪

想定通りとはいえ今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

参照条文
道路交通法第六十四条
(無免許運転等の禁止)
3何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は一般原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は一般原動機付自転車に同乗してはならない。

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2024.12.04更新

今回の御依頼は救護義務違反、いわゆるひき逃げです。
文字で見ると非常に重大な違反なのですが、実際にはちょっとした不注意や取調べでのミスによって本来ひき逃げにならない人がひき逃げになってしまったり、どちらにもなりうる人がひき逃げになってしまったりすることも多いです。

そしてネット情報など一般的に出回っている情報は実際にはマイナス効果になる事も少なくありません。

今回の御依頼者様も事故状況としてはどちらにもなりうる状況だったので予算の都合もあってまずは取調べを自分でやってみて、その結果ひき逃げとして進むようであれば【ひき逃げにならないように】していく御依頼となりました。

そこで単なる人身事故で済めば良かったんですが、担当警察官からはひき逃げとして検察庁や免許センターに送るということと、追突で軽傷事故なので40点になる事を告げられましたので内村事務所の出番になりました。
この場合は警察署から免許センターに送られる捜査資料を『単なる人身事故(ひき逃げはない)』に修正するもので結果がこちら。

ちょっと厳しい警察官だったので御依頼者様はそこそこ厳しいことも言われましたが、最良の結果で良かったです。

ただいつものことながらこの通知書・・・もともと何点だったか記載されないので「言ったもん勝ちじゃないかww」と言われても反論の証拠が無いのです(;^_^A

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2024.11.04更新

今回の御依頼は
【渋滞の隙間から横断してきた歩行者の死亡事故】です。

これが片側2~3車線あるような大通りであれば、あるいは横断禁止の標識があるところなら接触の仕方などの事故状況によっては特に何もしなくても免許停止に軽減されるような事案なんですが、今回の事故は片側1車線のそれほど大きくない道路であることや、いわゆる生活道路といいますか・・・民家も立ち並んでいるようなところでした。

とはいえ道路交通法上歩行者の横断方法というのも法定されておりまして、自動車の直前直後の横断は禁止されています。
ちなみにこの【直前直後】というのは動いている/停止中を問いませんので渋滞中などまさしく直前でもあり直後でもあります。

ところが保険での過失割合などを見ても歩行者にかなりの落ち度があったとしても50:50にもならない、防ぎようのないような状況でさえある意味歩行者の方がかなり優遇されている事故ともいえます。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
片側一車線の道路を走行中、特に速度超過などもしていませんし、ここ数年は無事故無違反を継続する優良ドライバーでもあります。
ところが対向車線の渋滞の隙間を小柄なお年寄りが小走りで横断してきてしまい、急ブレーキをかけるも間に合わず衝突・・・死亡してしまいました。

ただ今回の御依頼で良かった点としては事故直後に御依頼を頂いていたので点数無しを狙って動くこともできまして、というか個人的には避けようの無いタイミングで飛び出すような歩行者はむしろ車側の方が被害者だと思うんですよ・・・

というわけで取り調べの対処から完璧に進めた結果、
予定通り点数無し+刑事処分についても不起訴で終了しましたので、違反歴も犯罪歴も全く残らない結果をお届けできました。



今回も超常現象を起こせて良かったです。

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