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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2024.04.20更新

今回の御依頼は
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
ここまでなら何も問題は無かったのですが、
その後被害者に首の骨折という重傷を負わせてしまいます。

これは一方的に加害者の方が悪い事故でしたが首の骨折とはいえ診断書での治療期間が2カ月だったので違反点数は11点、
本来ならこの時点で14点ですから免許取消には届かないのですが、困ったことに御依頼者様、多少の事情はあるとはいえその後に一般道で35キロ超過=6点の速度超過をやってしまいました・・・

つまり違反の順番でいうと
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
重傷事故11点
速度超過6点
合計20点で免許取消に該当している状態です。

こんな時にはどうなるかというと、
11点と6点の間がどのくらい空いているかによって合算で取消なのか、免許停止2回になるのか、合算だけど免許停止なのかが分かれます。

ちなみにこういうちょっと特殊な状況というのは警察庁という警察の上位官庁が【〇〇の時には△△しなさい。】という指示文書を出していまして、例えば今回の御依頼者様の場合最後の2つの違反の間隔が1カ月以上経過していて、なおかつ11点(合計14点)の時点で免許停止が執行されなかったことについて本人の責任が無い場合は順番に処分執行した場合とバランスの取れた処分執行にしなさいと記載されています・・・よくある例だとまずは14点で一回免許停止、その免許停止が明けてからもう一回90日の免許停止になります。
またそれだと免許停止×2回で合計180日になりますが「だったら合算だけど180日の免許停止にしてあげるよ」という処分地もあります。
※処分地とは都道府県の事です。

またこの事例で合算だけど180日の免許停止になる場合、出頭通知の時点で見て分かる場合も多く【取消基準の点数で通知が来ているけど自動的に免許停止にしてもらえる通知書】であれば、僕の事務所なら「特に何もしなくても免停で済みますよ♪」という回答をします。

そして今回の御依頼者様も最後の2つの違反が1カ月以上空いていますので本来なら免許取消にならない可能性も十分だったはずですが、この警察庁の軽減特例を適用してもらう場合には【免許停止の執行が遅れた理由が本人の責任ではない】ことが必要なのです。

具体的には『出頭日をすっぽかした』『筋違いの主張でゴネ得を狙って取り調べを遅延させた』『免許証の住所と現住所が違うので通知が届かなかった』など、厳しい判定の処分地では『取り調べのスケジュールを変更してもらった』が遅延行為と判断される場合もあり、今回の御依頼者様は・・・・結構マイナス材料が積みあがっている状態で、仮に自動的に免許停止になる場合は処分書の時点で100%分かる処分地ですが【取消対象者】としての意見の聴取出頭通知が来てしまいました。

まとめると
1:本来なら軽減対象だった
2:自分の行動で軽減対象にならなくなった
3:通知書の時点では取消対象だった
そして今回の御依頼は1の軽減対象に戻すことですが、
そのためには完璧な進行が必要になりますので補佐人として意見の聴取に同席、
プラスを強めることとマイナスを無くすことを組み合わせた結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの後日談というか処分書を渡される時の御依頼者様ですが、
担当警察官から「内村先生じゃなかったら今回は取消だったよ(笑)」と言われたとのこと、警察本部の運転免許課の警察官からそう言われるのは非常に有り難いことです(*’▽’)♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.03.09更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.18更新

今回は検挙理由は物損事故とはいえ『総重量は超過しているが積載量で運転できると勘違いしてしまった』無免許運転ですので、
最もオーソドックスな準中型無免許運転です。

また早い段階から御相談を頂いてたので取り調べから理想的な構成を作ることもでき、十分に余裕を持って免許停止に軽減されました。
もちろん刑事処分も不起訴、会社への処分も無しで終了です。

内村事務所にとっては余裕を持って軽減が取れる事案でしたが、
実は最初に問い合わせていた三流事務所だったら100%取消だったので危ないところでした(;^_^A

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.17更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
これは完璧な対処は全国でも僕の事務所しかできない業務ですが、
違反に対する特徴として法改正以降厳しくなるタイミングというのがありまして、

大体法改正直後は比較的軽減率は高く、これはまだ周知されてないからというのが理由なのですが、
概ね3年目くらいから、おそらく一回は免許更新で話を聞くだろうからだと思われますが、やや厳しくなります。

次に5年くらいでもう一段階厳しくなります。
これはゴールド免許の人の更新も絡んでるのかなと思います。

そして大体6年目くらいで一気に厳しくなることが多いです。
これは普通の人も2回更新してるので法改正を知る機会も多いだろうという事です。

道路交通法は身近な法律ですので不満も多いですが
実際にはいろんな法律の中でも群を抜いて優しく接してくれているのが道路交通法なのです。

そんな感じでこの【準中型免許】という制度ですが、
法改正で新設(施行)されたのが平成29年ですので令和5年だとちょうど6年目と、厳しくなりやすいタイミングでもあります。

ただこの準中型免許は全国の一部地域では法改正直後は鬼のように厳しい時期がありまして、例えば運転者が無免許、同乗者×2が無免許運転の同乗、運転を指示した上司が無免許運転の下命、社長が車両提供といった感じで一回の違反で4~5人がまとめて取消になるという事も珍しくない地獄もありました。

もちろんほとんど何もしなくても免許停止にしてくれるところもありました。
ついでに上記の2つの地域は隣同士でした・・・

その後ある程度落ち付いて全国の都道府県でも半分くらいは免許停止にできる状況が続いてましたが、やがて免許停止まで軽減されていたところは2年の取消が1年に軽減されるだけになり、ついには全く軽減されなくなっていき、軽減無しから軽減有りに軟化するところも出るものの、令和6年1月現在免許停止への軽減はかなりハードルが高い業務となっています。

前置きが長くなりましたが今回の御依頼はそんな厳罰化を象徴する事件で

今回の処分書ですが
無免許運転が3回計上されています。
これはもちろん3回無免許運転をしたという事なのですが、
一応法律上はこれは【正しい取り締まり】です。
検挙される前に運転していたのも当然無免許運転の違反なのですから、現行犯ではなくても防犯カメラの映像や業務日報などで発覚すれば当然無免許運転×回数が処分対象です。

しかしこういう事例は珍しくなく、仕事で使用しているなら今回初めて運転して検挙された事例などむしろ希少です。
ただこれまでは過去に無免許運転をしていたとしても故意ではないということで(今回の3回ももちろん故意ではありませんが)処分理由としては最後の一回のみで扱うのが通例でした。

つまり【今までは本来の法令上の取り扱いより優しくしてくれていたが、本来の処分執行に戻った】という事なのです。

これも取り締まられた直後であれば最後の一回のみにできた可能性もありましたが、御相談時点でこの状態だったので手持ちのカードで最良の結果という事で79点で5年間の取消を3年間の取消に軽減でした。

普通の弁護士さんなら大成功というところですが、
宇宙一の内村事務所としてはもう一声押したかったところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.12更新

Xで・・・というかまだTwitterと呼ぶ方が一般的なような気もしますが(;^_^A

あまり頻繁に更新してなくて新作動画の告知くらいしか使ってないのもどうかと思いましたので
過去の更新記録を振り返るようにしてみました。

https://twitter.com/seikioffice

・・・結構超常現象多くて自分でもびっくりしてます(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.02更新

新年1発目は良い結果からのスタートでした。
今回の御依頼は『準中型車を普通免許で無免許運転』ですが、
よくある【業務中に会社の指示で無免許運転をした】というのとは少し異なり、
下請けで入っている人が会社の車を運転したという事案です。

この場合も会社から「この車に乗って」あるいは「この車は乗れないよ」という指定があった場合や、あるいは御依頼者様が自分で車を選んだ場合など様々な状況がありますが、今回の場合は会社から運転する車の指定があったため一般的な従業員の無免許運転と似たような感じです。
ただ今回の無免許運転では検挙のきっかけが事故を起こしているという事もあり、こういう時は【制御できない車を運転したから事故を起こした】と評価されてしまう場合もありますのそういったマイナスを極力なくしていく作業も必要になってきます。

そして全国的な傾向として、これまでは複数回運転していても最後の一回だけで処分の理由とする場合が多かったんですがここ1年くらい回数も重視する傾向が全国的に広まっており、これとは別件で軽減できたものの点数は無免許運転25点×3回、その他違反の合計で79点というものもありましたので、今回もまずは何回か運転してはいるものの違反の点数としては一回分の25点に収めることが重要でした。

とはいえ、この御依頼者様の処分地では今のところ複数回で処分執行することは無く、まずは最初の警察の段階で無免許運転は1回で取り扱うことになり、その後警察本部などのやり取りの後

30日の免許停止処分に軽減成功できました。

あとは短縮講習を受ければ1日で終了ですので
取消+2年間の欠格期間が1日に軽減となりました。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.12.28更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は【リアル犯罪者のパワハラ上司に速度超過を強要されて免許取消⇒免許停止への軽減事例】です。

https://youtu.be/UJRn5ns5Fu4

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.17更新

今回のご依頼は接触事故、
まぁ被害者の怪我は嘘なのは分かってるんですが、
病院としては痛いという主張がある以上『痛みがある、原因は交通事故』という診断書を書かざるを得ません。

しかし事故状況として御依頼者様がほぼ一方的に悪い事故ですので
軽傷事故でも5点が付いてしまいます。

本来なら特に何の処分も受けませんが、過去3年以内の行政処分歴が2回あるため
5点が付くと免許取消になってしまいます。

こんな時はどうするかというと
本来付く予定の点数を5点から4点以下に小さくします。
ただ特に何もしなくても被害者が胡散臭い場合は4点や2点になることは少なくないです。

しかし今回の御依頼者様は現時点で120日以上の免許停止になった場合は解雇の可能性もあるということですので、もう少し踏み込んで2点か0点になるのを狙って動きます。

詳細な部分は企業秘密だったりしますが
今回もそれほど困難でもなく点数は無しになりました。
そして事故の時点で前の免許停止明けから355日くらいが経過していたので、点数無しの結果が分かった時にはすでに違反歴や事故歴としても残っていませんので1年以上の無事故無違反歴となり前歴も無しになりました。

今回も超常現象をお届けできてよかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.14更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。
同乗ということは御依頼者様は運転していないので点数は付かないんですが
『運転した人と同等の処分』に該当し、今回は運転者が0.25以上のアルコール検知結果ですので
免許取消+2年間の再取得不可となってしまいます。

とはいえ単に酒気帯び運転の同乗とはいえ、そこに至る経緯としては一緒になって同乗した人もいれば、何度も断ったのに強要された人もいれば、泥酔している時に後部座席に放り込まれた人もいるわけで、人生に関わる重い処分だからこそ個別の事案を勘案しなければならないと思います。

こういう重大違反の場合、処分対象にしないで終了させるのが良いのですが今回は御依頼時点で免許取消前の弁明の機会である聴聞まであと数日ですのでこの日しかチャンスは残っていません。

というわけでいつものように警察本部の聴聞会出席した結果・・・一旦処分は保留で再捜査になり、約一か月後

『処分理由を危険性帯有というものに変更して180日の免許停止』の通知が来ました。

ついでに刑事処分も不起訴になったので
ネットなどでは非常に厳しいといわれている処分地でしたが
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

ちなみ最初に聴聞に来た時には別の御依頼者様も同じ会場に来ており

左の御依頼者様はその場で1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功、右の酒気帯び同乗の御依頼者様は再審査となりました。
ついでに言うとこの日軽減または再審査になったのはこのお二人だけで、他の事務所に相談したっぽい人や弁護士さんが一緒に来ていた人もいましたが・・・正しい行動は誰一人いなかったのが残念です😿

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2023.10.09更新

今回のご依頼は
【一度速度超過の取り締まりを受け、その後処分前にさらに違反を重ねてしまった事例】です。

そして最初の違反は速度超過12点・・・この時点で本来なら90日の免許停止です。

しかしその免許亭処分を受ける前にもう一度6点の速度超過をしてしまい合計18点になってしまいました。

さて、こういうパターンは結構多いんですが、
まず本来90日の免許停止処分を受けずに次の違反をしたことについて
1:直近の違反なので通知が来る前だった。
2:出頭期日は指定されていたが出頭前にやってしまった。
3:免許停止の出頭をすっぽかしていた。
4:引っ越したが住所変更をしていないなどで通知を受け取れなかった
5:最初の速度超過がオービスで出頭が遅くなった。
6:違反について否認したりネットで仕入れた知識で争っていた。
などなど、理由は様々ですがこういった『処分基準に到達した後に追加の違反で取消基準に届いてしまった場合』には警察庁の軽減特例というものに該当している場合は自動的に軽減されますので、いくつかの条件に合致している場合「それなら特に何もしないでも軽減されますよ。」と回答します。

ちなみにこの【何もしないでも軽減された事例】を成功実績のように掲載している事務所もありますが、本当のプロから見ればインチキ業者はすぐに分かります。

そして今回の御依頼者様は『本来なら軽減特例に該当しているので特に何もしなくても免許停止に軽減されるはずが、まずい行動によって軽減対象外になってしまった』事例です。
ついでに言うと、こういう知らず知らずに墓穴を掘ってしまうパターンというのはネットの交通違反関連の情報を信じてしまった結果というのも多く、その結果余計なことをしてしまったばかりに免許取り消しになってしまう事例は非常に多いですが、その責任は誰も取ってはくれません・・・😿

ただ今回の御依頼者様の場合はまだ何とかなる段階で御相談を頂いていましたので
マイナスを0に戻す作業から始めた結果、内村事務所的には予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみこの日は同じ会場でもうお一人の御依頼者様もおりまして、
そちらもいい結果でしたので後日ご紹介します。

今回の会場で軽減された方は内村事務所の御依頼者様のみでしたが、やり方が間違っている人、提出した書面がマイナス方向に振り切っている人、同行している補佐人が糞・・・ちゃんと進めればもっと軽減されていたと思います・・・残念です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

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