『酒気帯び運転は絶対に軽減されない』という人がいます。
免許取消などの行政処分の軽減を専門に扱っていると自称する事務所さんでも同じようなことを言う、しかも同業者向けの研修会で講師までやっておきながらこんなことを言う事務所もあります。
それでは酒気帯び運転に軽減は無いのかという問題についての回答は『ある』です。
ただどうしても止むを得ずにやってしまった酒気帯び運転と、ただ何となくなってしまった酒気帯び運転では当然その取扱いも異なりますし、警察の内規で『〇〇の場合は軽減しても良い』と決められている規定に該当している場合、正しく進めるという前提ですが軽減されることもあります。
ただここでいう『正しく進める』というのを理解している事務所・・・というか分かっている人は僕と内村事務所のスタッフ二人だけですので日本で3人というのが回答となります。
ちなみにこちらの処分書については『警察内の軽減の特例には該当しているものの、その処分地(都道府県)の場合は警察本部あるいは公安委員会の方針として軽減されなかった。しかし令和4年の夏くらいからは方針が変わって軽減されることもある。しかしこの御依頼者様の場合は軽減されないポイントを押さえてしまっていたので、軽減されるように方向転換した。』というものです。
ちなみに違反内容は酒気帯び運転での事故で罰金50万円の有罪判決は確定しています。
もちろん他にもいろんな要素はあるんですが、それらも含めてすべてわかっている人が日本で3人ということです。
結論として
酒気帯び運転での軽減というのはあります。
しかし軽減され得る違反者が少ないというのが現実です。
とはいえ、間違った進め方でより大きな墓穴を掘ってしまう人がいるのもまた事実です。
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