今回の御依頼はひき逃げ、
法律上の呼び方は
救護措置義務違反
です。
このひき逃げですが一般的に思われているよりも非常に多く、通常イメージされる事故の後に逃げてしまったものもありますが、それ以外にも被害者と現場で話してお互いに「大丈夫なんで、いいですよ。」みたいなやり取りで現場を離れてしまい、後日通報だったり被害者の心変わりで人身事故になってひき逃げになってしまう事件も結構あります。
今回の御依頼者様も似たような感じで、現場で被害者と多少やり取りはあったものの、お互いに大丈夫ということで現場を離れたものの、被害者も未成年ということもあり親御さんとしては通報してしまいますので人身事故になってしまったということです。
ちなみにこの事件ではそれまで別の弁護士が担当していて、行政処分の通知を見て「処分の軽減は無い!」と言い切ってくれてたんですよ、そして僕の事務所のことを聞いても「これで処分の軽減なんて不可能だ。」と重ね重ね言ってくれてたんですよね・・・とはいっても僕にしてみればいける自信はありましたので「無理とか不可能とかっていうのはちゃんと『私には無理です不可能です』って正確に言ってもらいたいもんですね。」と依頼者にお伝えしました。
といってもこの弁護士さんの意見は法律的にというか世間一般的には『正しい』です。
実際こういった案件で狙い通りで狙い通りの処分を取った経験のある事務所なんてほとんどありませんし、
【なぜそうなったか?】を理解していないと上記のような答えになるのは仕方ありません。
そう考えるとその弁護士さんが正しい意見をくれたからこそ今回の御依頼者様は良い結果に近づけたのですから、そういう意味ではナイスなサポートだったと思います。
そして結果は、
39点という違反点数だったものの、この日での処分執行は一旦無しにして再審査に移行しました。
もちろんその結果やっぱり免許取消になることもありますし、処分が軽減されることもあります。
しかしそのまま処分を受けていればこの処分地の場合1段階の軽減しかありませんので最高でも2年間の取消になるだけですので、より大きな軽減を取るためには再審査になってもらうしか無いということです。
というわけで最も大きなハードルはクリアしましたが、最高の結果まではもうひと頑張りです(*’▽’)♪
とはいえ免許証自体は帰ってきますし、普通に運転もできますので仕事上免許の必須な御依頼者様も首の皮一枚で命がつながったと喜んでくださいました。
今回も狙い通りの超常現象を導き出せてよかったです。
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