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免許取消軽減ブログ

アーカイブ : 4月 2024

2024.04.20更新

今回の御依頼は
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
ここまでなら何も問題は無かったのですが、
その後被害者に首の骨折という重傷を負わせてしまいます。

これは一方的に加害者の方が悪い事故でしたが首の骨折とはいえ診断書での治療期間が2カ月だったので違反点数は11点、
本来ならこの時点で14点ですから免許取消には届かないのですが、困ったことに御依頼者様、多少の事情はあるとはいえその後に一般道で35キロ超過=6点の速度超過をやってしまいました・・・

つまり違反の順番でいうと
通行禁止違反2点
指定横断等禁止違反1点
重傷事故11点
速度超過6点
合計20点で免許取消に該当している状態です。

こんな時にはどうなるかというと、
11点と6点の間がどのくらい空いているかによって合算で取消なのか、免許停止2回になるのか、合算だけど免許停止なのかが分かれます。

ちなみにこういうちょっと特殊な状況というのは警察庁という警察の上位官庁が【〇〇の時には△△しなさい。】という指示文書を出していまして、例えば今回の御依頼者様の場合最後の2つの違反の間隔が1カ月以上経過していて、なおかつ11点(合計14点)の時点で免許停止が執行されなかったことについて本人の責任が無い場合は順番に処分執行した場合とバランスの取れた処分執行にしなさいと記載されています・・・よくある例だとまずは14点で一回免許停止、その免許停止が明けてからもう一回90日の免許停止になります。
またそれだと免許停止×2回で合計180日になりますが「だったら合算だけど180日の免許停止にしてあげるよ」という処分地もあります。
※処分地とは都道府県の事です。

またこの事例で合算だけど180日の免許停止になる場合、出頭通知の時点で見て分かる場合も多く【取消基準の点数で通知が来ているけど自動的に免許停止にしてもらえる通知書】であれば、僕の事務所なら「特に何もしなくても免停で済みますよ♪」という回答をします。

そして今回の御依頼者様も最後の2つの違反が1カ月以上空いていますので本来なら免許取消にならない可能性も十分だったはずですが、この警察庁の軽減特例を適用してもらう場合には【免許停止の執行が遅れた理由が本人の責任ではない】ことが必要なのです。

具体的には『出頭日をすっぽかした』『筋違いの主張でゴネ得を狙って取り調べを遅延させた』『免許証の住所と現住所が違うので通知が届かなかった』など、厳しい判定の処分地では『取り調べのスケジュールを変更してもらった』が遅延行為と判断される場合もあり、今回の御依頼者様は・・・・結構マイナス材料が積みあがっている状態で、仮に自動的に免許停止になる場合は処分書の時点で100%分かる処分地ですが【取消対象者】としての意見の聴取出頭通知が来てしまいました。

まとめると
1:本来なら軽減対象だった
2:自分の行動で軽減対象にならなくなった
3:通知書の時点では取消対象だった
そして今回の御依頼は1の軽減対象に戻すことですが、
そのためには完璧な進行が必要になりますので補佐人として意見の聴取に同席、
プラスを強めることとマイナスを無くすことを組み合わせた結果、

無事180日の免許停止に軽減されました。

ちなみにこの後日談というか処分書を渡される時の御依頼者様ですが、
担当警察官から「内村先生じゃなかったら今回は取消だったよ(笑)」と言われたとのこと、警察本部の運転免許課の警察官からそう言われるのは非常に有り難いことです(*’▽’)♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

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