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免許取消軽減ブログ

2024.03.17更新

取締りにノルマはあるの?

いろんなところで「警察の取締りにはノルマがある」と言われていますが、
会社の営業職のノルマのような意味での『ノルマ』はありません。

これは仕事などのノルマはベースがゼロ、つまり何もしなければ発生しない利益を発掘する行為ですが、酒気帯び運転や速度超過などの交通違反に関しては現実論として存在していることは間違いなく、速度超過なら道路上のカメラやETCの通過時間など様々な情報から『その犯行が存在していること』は明らかです。

つまり元々一定数存在するものを明確にしているだけの行為=通常の能力があれば発見できなければおかしいので、それを成績と表現するなら『あるはずのものを取り締まれていない』という能力に対する評価であって営業ノルマのような結果に対する評価ではありません。

またこの動画の警察官も決して誘導尋問のような取り調べではなく微妙なニュアンスの食いちがいが生じただけで、その後の聴聞で正しい形に戻せています。

この辺りも極論すれば明確な証拠は無い事案ですから、もしも警察がこちらの主張など全く聞かないような団体であれば予定されている通りの2年間の免許取消になっていました。

また起訴するか⇒裁判にかけるかどうかは警察はタッチできず検察官が担当しますが、少しでも証拠に不備があれば警察署に戻って補充捜査がされますし、取り調べの時点でグレーな部分があれば不起訴になることも珍しくありませんので警察も証拠固めをするのです。

一部におかしな警察官がいることは否定できませんが、警察批判の記事を生活の糧にしているジャーナリストというのは非常に多いということも踏まえてニュースに触れて頂きたいなと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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