今回の御依頼は
短期間に立て続けに取締りを受けてしまった事例
です。
処分書はこちら。
これ、前歴2の上に(3)累積点数の上に(4)と記載されているのと、違反行為等の種別欄の上から2段目のところに(平。。停止 日)と書かれています。
これはどういう意味かというと、この御依頼者様の場合まず前歴2回状態で細かい違反で連続して取締りを受けてしまい、累積2点の時点で90日の免許停止処分が来ていましたが、その処分を受ける前にまた2点の違反を2回やってしまい、合計6点となりました。
前歴2回の6点であれば免許取消です。
そして90日の免許停止のための意見の聴取の出頭日直前に免許センターから電話があり「通知に記載の違反の後にまた違反をしているので改めて処分通知書を送ります。今回は来なくても結構です。」と言われました。
僕の事務所に依頼が来たのはこの段階です。
免許事務に関する取扱いは都道府県で大きく違いがあり、
それは単に都道府県の違いだけではなく、違反の種類や取締られた時の調書の内容、事故があればその内容、事故と違反歴の関係、過去の免許停止などの処分歴、交通以外の犯罪歴など様々な要因が複雑に絡みます。
そして今回の御依頼者様の場合、こういう時には【前歴2回の2点の時点で免許停止処分を受けた上で前歴3回の4点という形にすれば軽減されるが、免許停止を受けないで前歴2回の6点のままだとほぼ取消処分になってしまう地域】だったので、まずは免許停止を受けようと免許センターに問い合わせてみました。
すると「今免許停止処分を受けても受けなくても最終的な結果は同じですから無駄ですよ。」と言われてしまいました。
しかしそんなことで凹んだり止まったりする僕ではなく、色々やって
その後の違反もすでに計上されているにもかかわらず前歴2回の2点で免許停止処分を受けることに成功。
これが(平。。停止 日)という記載でスタンプがちょっと薄いんですが免許停止を受けた日が押されています。
その後の通知は予定通り、上記の前歴2回(3)、累積点数6点(4)という書式で届きました。
ただしまだ油断は禁物で、この住所地の場合通常の軽減特例等に該当していても軽減されない場合や、処分対象者の微妙な言い回しなどで変わってしまうこともあるのでスタッフが意見の聴取に補佐人として同行し、無事予定通り180日の免許停止に軽減されました。
今回の御依頼者様はかなり不安感も大きかったと思います。
仮にそのまま何もしなければ1年間の免許取消でしたが、先に90日間の免許停止処分を受けることによってもしかしたら90日の免許停止+1年間の免許取消になってしまう可能性もあったわけです。
※こういう時には1年間の免許停止期間からすでに受けた90日の免許停止期間を欠格期間から引いてくれることもあります。
しかし免許証は生活上必須なこともあり、最後まで僕らのことを信じてくれました。
そして結果は御覧の通りです。
最後に担当警察官から言われた「いい先生で良かったね。」「先生もありがとね。」と言ってもらえた時の御依頼者様の感極まる様子は本当にこの仕事やっててよかったなと思える瞬間でもあるのです。
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