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免許取消軽減ブログ

2022.04.08更新

時々ある勘違いです。

交通違反の点数計算で時々聞く間違いがあります。

この質問に関しては無料相談の時点で「それは免許取消にはなりませんよ」という回答をお伝えして終了なのですが、
あらかじめ知っておけば不安を感じることもありませんんで軽く御紹介します。

まず
過去3年以内で免許停止などの行政処分歴が無い場合、6点で免許停止になり15点で免許取消になります。
つまり14点までは免許停止で止まるという事です。

そして免許停止が明ければその点数は0点に戻るんですが、
これを【戻らない】と勘違いしている人が時々います。

どうも話を聞いていると『1年間無事故無違反なら処分歴がクリアになる』というのを【1年間無事故無違反でないと累積の点数は消えない】と勘違いしているようです。

ここで点数が消えると表現しているのは厳密にいえば違いまして、処分歴や違反歴としては残りますが、それ以降の違反と合算しないという意味です。

これは免許停止になった時に点数がどうなるかということで【免許停止が明ければ免許停止の理由になっていた点数は消える】と覚えればOKですs。

つまり【前歴無し、累積点数12点で90日の免許停止】を受けた場合、免許停止が明ければ《前歴1、累積点数0点》になるということです。
ちなみに前歴1だと4点で免許停止、10点で取消です。

ただし処分が明けないと点数が消えないという事は、免停期間中は点数は残っている⇒免許停止期間中の無免許運転は、その免許停止になった前歴や違反単数+無免許運転の25点が全部合算されることになりますので、免許停止中の無免許運転ダメ絶対です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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