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免許取消軽減ブログ

2022.08.21更新

大きく変わる『基準値』

一般道を時速190キロ以上で走行して事故を起こしても危険運転に当たらないとされた事件が話題になってますね。

https://news.yahoo.co.jp/articles/7b8d8e70994da55aab1f2e022f624c78bb0a7ff4
ここでポイントになるのは『制御できないような高速度』に該当するかという事なんですが、
僕は個人的にはこの判例は変わっていくと思います。

制御できないというのは結果で判断すべきというのももちろんですが、危険運転以外の違反について、例えば過労運転の場合も『過労や薬物等の影響によって正常な運転ができない場合』に成立するんですが、ほとんどの場合過労や薬物など+事故発生という結果で取締られます。

つまり居眠り+クリープ現象+事故だったら高確率で過労運転になってしまいます。

そして危険運転についてよくあるのが『故意の信号無視によって事故を起こした場合』ですが、条文の書き方としては【赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為】という感じで、ここでも【重大な交通の危険を生じさせる速度】となっていますが、この場合の危険な速度というのは20キロ程度でも成立します。

やはり重大な事故だからこそ原因+結果で成立させるべきだと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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