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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : その他違反

2025.03.15更新

今回の御依頼者様はひき逃げ、
ひき逃げというと物凄い違反という印象もあるかもしれませんが、
実際には免許取消になる人の1割くらいがひき逃げの場合もあるくらい免取業界ではポピュラーな違反です。

ちなみに全体で最も免許取消の決め手になっている違反は酒気帯びで大体全体の6割くらい、ただひき逃げの動機も7~8割くらいが「酒気帯びだから逃げた」なので実際にはもっと酒気帯びうの割合は多いです。

さて今回の御依頼者様ですが、まずお酒は飲んでいません。
次に事故の状況ですが右折時に直進してきた自転車を見落として接触してしまったものですが、その自転車は走り去ってしまい、接触の認識は有ったものの怪我などするはずが無いと思ってその場を立ち去ってしまいました。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの重要なポイントとして【故意であること】というのがありますが、
簡単に言えば『その行為が法律上のひき逃げにな汰るという認識を持っているか?』、正確に書くとするなら『自分が起こした事故という認識があるか』『負傷者の認識は有るか』というのが重要なポイントになり、今回の御依頼者様については被害者が負傷している認識が無かったというのが現場から離れた理由です。

参照動画

しかし事故は夜間ですし、被害者は転倒はせずに走り去っていったのでその場で負傷の確認などもできません。
ただ転倒もしていないし接触も音の感覚から大したことは無いと考えその場を立ち去ってしまいました。

これはいうなれば【物損事故の故意はある】『人身事故の故意は無い』ということになります。
とはいえ警察にとってもよくある言い訳くらいにしか感じていませんので取り調べは非常に厳しくなっていました。

一方の被害者も、これまたよくある話とはいえ怪我の程度が謎の悪化(笑)
結局保険会社からの治療打ち切りまで約1年も治療を継続という・・・・表現には気を付ける必要がありますが銭ゲバだったわけです。

そんな事故での内村事務所への御相談でしたが早い段階での御相談だったことで選択肢も広かったため
まずは違反点数を本来の43点から8点に軽減成功・・・ただ今回の御依頼者様にとっては免許停止30日でも痛かったのでもう1アクション追加しました。

この運転記録証明書ですが、令和5年3月の時点で8点が付いています。
これが本来45点だったところが8点になった部分ですが、その下、この運転記録証明書の証明日は令和6年11月になっています。
そして8点の下に免許停止になったという記載もありません。

つまりこの運転記録証明書の意味は『人身事故で8点が付いたけど免許停止にはしてませんよ、そして1年以上無違反で過ごしましたので以前の点数は消しますね』ということで処分は受けずに累積点数も消えたということです。

ただこの形式の難点としては【8点付いたけど免許停止になっていない】間に他の違反をしてしまった場合は全部合わせて再度免許停止、もしくは免許取消になってしまうことだったんですが、ちゃんと安全運転ができる人であれば前歴も増えませんし最も理想的な終わり方だと思います。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.21更新

佐賀県警のパトカーが車検切れで走行していたとかでネット界隈はざわついているようですね。

だいたいメディアの人って反体制というか、警察批判をする方がウケるのか、事件として立件しなかった警察の対応に疑問符をつける傾向を感じます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/447d0d25614824ad186b2d5e6986f12b56182114?source=sns&dv=pc&mid=other&date=20250215&ctg=loc&bt=tw_up

弁護士さんも警察の対応は身内に甘いとか言ってますね。
https://news.yahoo.co.jp/articles/38acfc99474182e7faa6130733c27023e45afbd5

さてここで登場する弁護士さんは交通事故については取り扱ってるようですが、記事の書き方などから交通違反についてはほぼ素人だと感じました。

理由は既にXでもポストしているので転載しますが、
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ニュースのコメント欄では警察批判派の方々がここぞとばかりに煽り倒してますが、これって一般の人でも実は同じような場面があり得ることで、記事を見ると運転する人と車検の手続きをする人が違っていたようですので、違反者=運転者は車検業務にタッチしていなかったのであればより故意性は薄いと評価される場合もあります。

これに対して一般的な無車検(無保険)は自分の車を自分で管理するという特性上この記事の警察官よりも車に対する権限も大きくなり管理責任も問われやすいということになりますので、記事のような無車検とはかなり異なる状況です。

なお、似たような場面で会社の車が無車検(無保険)で従業員が運転した場合、会社は怒られますし何らかの処分対象になることもありますが、運転者は不立件となることも結構ありますので、この事件に関しては何も警察官だから特別扱いされているということは無いと思います。

ちなみに無車検(6点)と無保険(6点)を同時にやったら合計12点という人もいますが、同時に複数の違反をした場合重い方1つの点数で処理されますので、この場合の違反点数は6点です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この事件について【一般人ならもっと厳しく取り調べられる】などと言われていますが、そもそも一般の人がする無車検走行とは根本的に異なり、
このパトカーの無車検を一般人に例えると
【会社の車で車検整備も会社が担当、運転する人もそのことを知ってる、立場でいえば整備する人の方が上だしベテラン、自分は他の業務もたくさんあって車の管理はノータッチ、誰がどの車に乗るか固定しているわけではない、車を選ぶ選択権限は自分にはない、運転する時は大体緊急事態だったり他の業務に集中しなければならない】こんな状況で取り締まられた人が上記の弁護士さんに相談した場合「それは取り締まられて事件として立件されて当然です。」みたいな回答をするのでしょうか?

ほぼ間違いなく「それは過失による無車検ですので処罰されるべきではありません。」と答えるはずで、実際ここまで条件が揃っている無車検の場合厳重注意程度で済ませてくれるケースも非常に多いです。

まぁ立場が違えば主張は違って当然ですが、重い違反だからこそ一面だけで判断するのではなく事案の内容をきちんと精査しなければと
いつも思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.11更新

免取りちゃんねる更新しました。

今回のテーマは『自転車の酒気帯び運転で取り締まられると免許取消?免許停止?』についての解説です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.03更新

よく警察から逃げ切った自慢をする人がいますが、
本当に逃げ切れれば・・・良くは無いですが処分対象にはならないと言えるかもしれません。

しかし最近のハイテク捜査はすさまじいものですので、
まか逃げ切れることは無いと思います。

それでは逃走を失敗した場合の違反点数はどうなるのかというと、逃走中の違反は全部盛りになります。
例えばこんな感じです。

こちらに記載の違反は信号無視✖8回ですが、本当は9回やってますので
正しい処分理由としては18点で免許取消に該当します。

しかし『14点から+2点で16点』という状況を作れば最初から免許取消にならない特例に該当して軽減されますので、
まずは処分理由から違反を一つ減らしてもらって18点から16点に修正して軽減特例に該当させました。

ただ軽減特例というのは法律ではなく守る守らないは都道府県の裁量にゆだねられていますので御依頼者様寄りの判断を下してもらえるような材料を積み上げた結果【警察本部長】からの意見の聴取通知が届きました。

御依頼者様の処分地の場合警察本部長通知であれば免許取消になることは無く180日の免許停止で済みますので予定通り軽減成功に至りました。

その辺りの詳細は動画にもありますので読み物としてもお楽しみいただければ幸いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.24更新

今回は【免許取消の点数に届いても自動的に軽減される場合】の解説です。

https://youtu.be/rWLxb_qJ5Oc

最近依頼者の無知に付け込んで、こういった特例に該当しているのに依頼者にはそのことを告げず、
「私なら軽減できます。」とか言って大金せしめる詐欺師も出てきているので注意喚起の意味も含みます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.06更新

今回の御依頼は
【酒気帯び運転の同乗罪】です。
これは酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反で、原則として運転した人と同等の処分対象となりますので、運転者のアルコール検知結果が0.25以上出てしまった場合は2年間の免許取消対象になってしまいます。

ただ当然それぞれの事情は考慮されますので、
無理やり乗せられてしまったなど【逆らえない力関係】や
泥酔して判断力を失っていたなど『抵抗できない状況』あるいは
そもそも運転者が酒気帯び運転であるという認識が無かった場合など
本来なら取調べの時点でこちらの主張を調書に残しておくべきなのですが・・・

取調室という緊張感の中で自分の意見を正確に言い切れる人はなかなかいませんし、
警察官も正義感から厳しい口調での取り調べになったり、同乗者も酔っていることが多く思っていることを上手く伝えらえないことも珍しくなく、最初から理想的な調書になることはほとんどありません。

今回の御依頼者様もそんなパターンでした。

ちなみにこの御依頼者様の住所地の場合、まずい調書が出来上がってしまった場合最後の場面(聴聞)で主張しても通る可能性は低いので最初の調書が最も重要になってくるのですが、御依頼者様は取り調べでも臆することなく内村事務所からの指示通り自分の意見を言い切り取調べも上手く進めることができ、結果は

180日の免許停止に軽減されました。

ついでに刑事処分も不起訴⇒罰金なしでしたので、
今回も両方ともに最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.22更新

今回の事案は昨日と似たような感じですが
酒気帯び運転で13点、その直後に横断歩行者妨害の2点で合計15点になってしまいました。

ただ今回の場合二つの違反の感覚が1カ月空いてない直近ですので、警察庁という警察の上級庁は【こういう時には180日の免許停止でOK】というお達しを出しています。
しかしこのお達しは法律ではなく通達と言いまして、イメージとしては会社の上司からの指示のようなもので必ず従わなければならないというものではなく、実務上はその通りにならないことも多いです。

ただ今回の御依頼者様の場合軽減特例が適用される場合は出頭場所や出頭の曜日が異なりますので通知を見れば分かる・・・はずだったんですが、今回は取消の対象として通知が来ていました
つまり出頭通知を見る限りは取消処分が予定されているということになってしまいますので、いつ戻りプラスを高めてマイナスを無くす作業を施した結果、

ある意味予定通りの免許停止に軽減されました。

しかし聴取の際に御依頼者様は
貴方が軽減されたのは特例中の特例、次は無いからくれぐれも気を付けて
と言われてたので、何もしていなかったら危なかったなと胸をなでおろしました💦

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2024.07.21更新

今回の御依頼は
『速度超過50キロ以上で12点の後にまた速度超過で3点』という事案です。

こういった違反歴の場合、最初の点数で免許停止を受ける前に次の違反をしてしまったという状況なので、
最初の12点で免許停止を受けていなかった理由もかなり影響してしまい、
1:免許停止の通知は来ているが出頭していない
2:免許証の住所地と現住所が違うので12点での免許停止の通知が届かなかった
3:違反に納得がいかないと争っていることで手続きが遅れた
4:取り調べに虚偽の供述をしたせいで手続きが遅れた
5:特に何もしなかったが結果的に遅れた

ちなみに5の場合はかなり高確率で180日の免許停止や90日の免許停止など『免許停止にならない』ようにしてくれることも多く、その扱いが出頭通知で分かる場合もよくあります。

ただし今回の御依頼者様の場合は出頭通知では分からない処分地であること、途中で不味い行動をいくつかしてしまっていることから
まずはマイナスを修正、その後プラスを積んでいくことで

90日の免許停止に成功しました。

ここで「90日って12点の処分と同じだよね?」と感じる人もいるかもしれませんが、
こういう形式で90日の免許停止になった場合、この処分書でいう3点はセットというか【15点で90日の免許停止】という処分執行になるので免許停止が明けてしまえば累積点数としては残らないのです。

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2024.07.07更新

今回の御依頼は
【累積点数6点で30日の免許停止に該当するも、その処分を受ける前に無車検&無保険の車で人身事故を起こしてしまった事案】です。

まぁ無車検無保険で人身事故というのもちょっといただけませんが、ここでは一旦置いときます。

ちなみに車検切れの車であればたいてい保険も切れていることが多いのと、二つ以上の違反を同時にやった場合は大きい方1つで点数が付きますので、事故原因という意味での『安全運転義務違反』と『無車検』と『無保険』の3つを同時にしているということになり、ここでは、無保険が適用されたということになります。
※無車検になることもあります。

更に難点として6点になった日から事故までの期間が26日しか空いていません・・・
こういった『一度処分の基準点数に達した後、処分を受ける前に次の違反をしたことによって新しい処分基準に届いた場合』の処分基準というのがあるのですが、ざっくり言ってしますと最後の違反が一カ月以内で最後の違反点数が4点以上の場合は警察の上級庁である警察庁は『その場合は取消にしなさい』という指示文書を出していますのでこの御依頼者様は法令上取消処分が相当ということになります。

しかし都道府県ごとの処分基準を押さえて正しい行動をしていくことで

150日の免許停止で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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