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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : その他違反

2026.10.05更新

今回の御依頼は、
まず速度超過50キロ以上で12点
その後2点、さらに3点と立て続けに取締りを受けた事案ですが、
こういう『短期間に連続して取締りを受けた場合』は自動的に軽減される特例に害というしている場合があり、

公式動画でも紹介しています。

そして今回の御依頼者様も累積点数は17点ですが、自動的に180日の免許停止に軽減されることが通知書の時点で分かっているので、
ひとまず取消の心配は無いわけですが・・・・ただ仕事上非常に重要な時期に免許停止の最後が重なってしまい、仮にその時期に運転ができなくなれば非常に良くない状況に陥ってしまうということでした・・・

ここで、この御依頼者様の『180日の免許停止』というは既に軽減措置がされている状態ですので、更に軽減を求めるというのは通常ではありえないことの要求ということになり、普通は不可能です。

とはいえ内村事務所は普通ではありませんので、

上手い具合に150日の免許停止に軽減成功し、なんとか大事なイベントで運転できないという惨状を回避することができました。

出世に響かなくて良かったです(*’▽’)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.12更新

今回の御依頼は過労運転での重傷事故です。

ちなみに法令上の正確な書き方だと『過労』ではなく【過労等】となりますが
この【等】には単に疲れや居眠りだけではなく薬物使用なども含まれるのでこういう表記になります。

そして今回の御依頼者様は仕事の疲れでウトウトしてしまい人身事故を、しかも被害者に落ち度の無い重傷事故を起こしてしまったため、本来過労等運転は違反点数25点ですが、今回は被害者の負傷による付加点数13点も加算されて合計38点が付いてしまいました。

普通に考えれば絶望的な状況ですし、今回はさらに刑事処分で懲役2年、執行猶予3年が確定してしまっている状態ですので、刑事処分で有利な材料を作ることもできません。

またすでに点数の確定している状態ですので違反点数自体を小さくして34点以下にし、
スタートラインを3年取消ではなく2年取消にして、さらに軽減で1年にする手法もすでに時間切れの状態です。

とはいえまだ引き出しはありますので、
最終版の御依頼とはいえできることを固めていった結果、

とりあえず1段階の軽減には成功しました。

現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.09.11更新

今回の御依頼は『短期間に違反を繰り返してしまった場合』です。
まず前提としてこういった『一度免許停止に該当したものの、その免許停止処分を受ける前に次の違反をして取消の基準に届いてしまった場合』というのは、いくつかの条件を満たしていれば自動的に軽減される場合があります。

公式動画でも出してます。

そして今回の御依頼者様の場合は【一度処分の基準に届いてから、一か月以上経過して次の違反をして取消の基準に届いた場合】ですので、一回目の免許停止がすぐに執行されなかったのが本人のせいでない場合は【順に処分を行った場合と均衡を失しない処分】というものになります。

これはどういうことかというと、今回の御依頼者様はまず10点で60日の免許停止に該当しましたが、その60日免停を受ける前にもう一度事故を起こしてしまいました・・・・
ちなみに60日の免許停止に該当したきっかけも人身事故ですので短期間に人身事故を、しかも同じ理由で繰り返す悪質運転者という評価も付き、当然軽減率も下がります。

こんな感じです。

さて、ここで通知書を見ると【公安委員会】からの通知です。
そして通知書の下部には『あなたは免許取消に該当してますよ』という注釈があります。

これが前述の『順に処分を執行した場合・・・』に該当する場合、最初から免許停止になるのが明確なら公安委員会ではなく『警察本部長』という署名になっています。

つまり今回は免許取消対象として呼ばれているということになります。
ただ、都道府県によっては免許停止も取消も自動軽減も全部同じ書式で届くところもあります。

そして御依頼者様は60日免停に該当する際の人身事故で何度も取り調べの日程を変更しているのですが、これはほとんどの都道府県で遅延行為と認定されてしまいますので、【10点での処分執行は本人の行動によって遅れた】となり軽減特例が適用外となってしまいます。

ですので、今回の内村事務所としては《正しく進めれば自動的に免許停止にしてもらえたのをネットの間違った知識で取消対象になってしまった御依頼者様を免許停止に軽減する》です。

この辺りはかなり独自のノウハウがあるのですが、まぁいつも通り

180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.08.11更新

※このお話は御依頼者様から公開の許可を頂いています。

AIの進化はすさまじいですね。
動画編集のやり方なども聞けばすぐに教えてくれますね・・・・

そのせいなのか何なのか、
ひと昔前より(見た目は)精巧な証拠偽造も増えてるような気がします。

先日も『横断歩行者妨害で違反切符を切られたが、自分は違反をしていないので争いたい』とのこと。

聞けばドライブレコーダーもあるというので見てみると、確かに横断歩行者はいません。
御相談者様が言うには、誰もいなかったのに違反切符を切られた、この通りドラレコもあるので証拠として争いたい、違反点数を無しにできるか?という相談でした。

そしてこの御相談者様が争っている理由はすでに免許停止の前歴が2回あり、この横断歩行者妨害の1か月半前にスマホの画面注視で取締りを受けているので3点、本来ならそこで90日の免許停止になるはずですが、この処分通知が来る前に今回の横断歩行者妨害2点が加わって免許取消の点数に届いてしまったので、ネットで「争えばいい、警察官の現認だけなら警察側にも証拠はない」という声を信じてドライブレコーダーの映像を加工してまで偽物の証拠を作ってきたということでした。

更にスマホの画像注視についても証拠はないまでも否認事件として争っているとのこと・・・

こんな場合、一度免許停止の基準に該当した後に追加の違反で取消基準になった場合、正しく進めれば自動的に軽減される場合というのがあります。

しかしこの御依頼者様のやり方はむしろ墓穴を掘る行為に近いものだったので、まずは正しい知識を見つけていただき今までの間違いを修正した結果、無事免許停止に軽減されました。

ネットの知識はとても有用ですが、間違いもたくさんありますし
AIはそれを情報源にしています。

人生の瀬戸際だからこそ、専門家への御相談をお勧めします。
というわけでネットにはびこるインチキ業者を見分ける方法です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.07.05更新

まず前提として『特に何もしなくても自動的に軽減される場合』があります。

今回の御依頼者様も同じような状況で
『一度免許停止の基準に該当⇒その免許停止を受ける前に他の違反をしてしまい免許取消基準に到達』という状態で、免許停止になった後一か月以上後に取消基準になる違反をしてしまっています。
ただこの場合、御依頼者様の処分地の場合は『14点でも90日の免許停止、その後2点加算されても16点で90日の免許停止』になりますので、特に問題になる行動をしていなければ御相談時点での回答も「特に何もしなくても免許停止になりますから御相談以外の費用を使うことも無いと思いますよ(笑)」とほのぼので終われるのですが・・・・この条件で軽減特例を受けるためには【免許停止を受けていないこと(処分執行が遅くなったこと)の理由が本人のせいではない】ことが必要で、これは例えばオービスで何度も通知が来ても出頭しなかった場合は本人の行動によって遅くなったということになり軽減特例は受けられなくなってしまいます。

ただこれも都道府県によって軽減基準が大きく異なり、上記の条件でも問題なく軽減されるところもあります。

しかし今回の処分地の特徴として【取締りに対して反抗的な態度を取っていることは大きなマイナス】になってしまいます。
この反抗的な態度というのは取締りに対して納得できないとして争う姿勢を見せる場合などです。
もちろん本当にその取締りが間違いであれば声を上げるべきですが、ネットなどで『納得できない違反なら青切符でも正式裁判のルートに乗って争うべきだ!』と声高に主張する人もいますが、彼らの言い分としては「青切符の違反はだいたい不起訴になる!つまり有罪にできないような取締りは不当だ!」という趣旨のようですが、不起訴は無罪とは全く異なりますし、違反の不存在を証明しているわけではないので点数が消えるわけでもありません。

そうなると運転記録証明書で青切符での違反履歴の横に『未処分事案』というマークが付き、これは違反をしているけどゴネ得狙いで反則金を踏み倒したという扱いになってしまいます。
また争うことによって手続きにも時間がかかりますので、今回のような状況では処分執行の遅延行為の一環としてみなされることもあるのです。

つまり今回の御依頼者様は本来何もしなくていい状態だったはずがネット情報に踊らされてマイナス方向に頑張ってしまい、取消対象になりかねない状態でしたので、そのマイナスをカットして本来の立ち位置に戻した結果、

無事本来の予定通り90日の免許停止で済みました。

今回の重要な教訓は『ネット情報だけを信じるのは危険』ということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.03.15更新

最近のニュースでよく聞くのですが、
「横断歩行者に譲られたから進んだら取締られた」というのがあり、実際現場でもそういう話はよく聞きます。

ただこういう報道で恐ろしいところは『証言している人の言葉が全部正しい』という前提で進めていることで、私の事務所にもこういった相談はよく来ます。
そして私の事務所は免許取消を免許停止や不処分に軽減するのが目的ですので『免許取消に至る点数の中に横断歩行者妨害の2点が含まれている』状態の方が多いです。

そんな時、処分の軽減を求めていろんな主張をしていくのですが、ここで重要なことは『嘘の主張は効果が薄い』ということで、このニュースのような話を聞くとき【その不当な取り締まりはドライブレコーダーなどの記録があるかどうか】を確認します。
しかしこれだけドライブレコーダーが普及している中で映像として残っていた事例は譲られたのが1件、横断者自体がいなかったのが1件の合計2件だけ、その2件では違反の抹消で対応してくれましたので少なくともちゃんと証拠があれば適切な対応をしてくれる可能性は十分にあるということになります。

それでは御依頼者様に効果的な主張をしていくためにその『横断しそうな人が譲ってくれた』というのが本当かどうかを確認した際、正確な統計を取っているわけではないので肌感でしかありませんが、概ね9割くらいの方が「実は嘘だった」と話してくれましたし、それによって免許取消から停止に軽減された方も何人もおられます。

ちなみに余談ですが、具体的な手口は伏せますが動画を偽造して持ってきた方も数人いました・・・
もちろん『だから警察の取り締まりの方が正しい!』と断じるつもりはありませんし、実際間違った取締りの違反点数の抹消や、人身事故の点数変更も何件も取り扱っています。
しかし現実論として違反に納得がいかない、あるいはその点数を何とかしたいという動機で嘘の主張をする人は非常に多いということまで含めた報道でなければ単なる警察叩きでしかないと思うのです。

結局ドライブレコーダーは必須ですねってお話です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.09更新

【酒気帯び運転】での軽減率は非常に低いです。
そして
【妨害運転】の軽減率も非常に低いです。
※あおり運転の正式な違反名が妨害運転といいます。

そんな違反を両方やってしまうと、当然さらに厳しく扱われます。

ただ『同時に2個以上の違反をした場合』というのは高い方の点数1つ(同じ点数ならどちらか一方)で処分対象になりますので酒気帯びの状態で妨害運転をすると違反点数は25点ということになります。

しかしこの状態は本来50点分の違反をしているにもかかわらず半分の点数で扱われることになるので、軽減率はさらに天文学的に低くなります。
ついでに罰金や懲役などの刑事処分と免許停止や取消などの行政処分は別個独立のものですのでお互いに影響を与えないとはいえ、刑事処分で重い処分が決まっている場合、当然軽減率は下がりますし不起訴(刑事処分無し)という結果であれば多少なりとも有利な材料になることもあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は酒気帯びと妨害運転の両方セットで罰金60万円の有罪判決も確定しています。

ここまで絶望的な状況が積み重なってはいましたが

ひとまず1段階の軽減には成功しました。

誰でも使える手法ではありませんが、
超常現象を起こせて良かったです。

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2025.06.30更新

人身事故の違反点数は
被害者の負傷の程度(または死亡)による点数+事故原因となる違反+責任の度合いによって決まり、
例えば被害者の信号無視で加害車両の横っ腹に突っ込んできた場合のように加害者側に避けられる要素が無い場合には0点ということも珍しくありません。

それを踏まえて今回の御依頼は内臓破裂の重傷事故、しかも事故原因は加害者側の信号無視・・・もちろん被害者側は青信号ですので加害者側には言い訳のしようもありません。

また被害者との関係もこれ以上ないくらいに悪く、治療期間も非常に長期化していますので違反点数はこの事故だけで15点です。
ちなみに重傷事故の15点というのは被害者に落ち度の無い事故ですので、被害者に落ち度のある死亡事故の15点と比べると点数は同じですが死亡事故の方が軽減率ははるかに高くなります。

更に悪いことに御依頼者様は行政処分決定前に刑事処分が確定しており
禁錮2年8カ月、執行猶予3年が確定していました。
本来刑事処分は行政処分に影響が無いとはいえ、重い処分というのが悪印象であることは確かです。

そして今回処分の軽減に向けて考慮される点として、事故から1年以上経過した後の行政処分(意見の聴取)への出頭ですので、警察庁の軽減特例には合致しています。
しかし行政処分の処分理由というのは『最後の違反』なのですが、この御依頼者様は事故の前にも2点の違反で取締りを受け、事故の後にも2点の違反で、しかも2回の取締りを受けており、
処分理由が最後の違反であれば『つい最近』ということになります。

ちなみに免許取消が軽減されるかは都道府県の軽減基準によるところが大きく、
この御依頼者様の処分地の場合
1:違反や事故の日から1年以上経過していても警察庁の特例を採用することは無い。
※警察庁の規定を適用するかは都道府県ごとの自由

2:大きい事故の後に違反を重ねるのはマイナス評価

3:15点で取消基準なのにさらに違反を重ねることは大きなマイナス

と、通常の手続きでは軽減されることはありません。
しかしまだいくつかの手段は手つかずで残されていましたので、
まずは事故後の4点について今回の処分理由に組み入れずに処分に臨めるようになり、
この時点で21点⇒17点になったような感じです。

これも1年取消なら同じじゃないか!と憤る方も似ますが、まだ準備段階です。

次に警察庁の軽減特例を採用しないことは分かっているので
別の方向で軽減の妥当性を主張した結果、

17点で180日の免許停止に軽減されました。

良い笑顔をお届けできて良かったです。

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2025.06.11更新

今回の御依頼は【交際相手の無免許運転の車に同乗してしまった無免許運転同乗罪】なんですが、それにプラスして取り締まられた時に彼氏から運転の交代を頼まれ、
当初は「自分が運転していた」と彼氏を庇ってしまったものの、そういうのはすぐに発覚してしまい結果的に無免許運転の同乗と犯人隠避でも合わせて検挙されてしまった事例です。

ちなみに犯人隠避というのは犯人をかくまったり逃走を手助けする行為で、交通違反では身代わり出頭などが代表的な違反です。

そして今回の無免許運転のきっかけとしては
御依頼者様が運転中に体調を崩してしまい、彼氏が「俺が運転するよ」と申し出たものですが、
特に緊急性があるものでもなく、彼氏が無理やり運転の交代を命じたようなものでもなく、
御依頼者様側としても体調不良もあって運転を頼んでしまっていますので、違反の成立という意味では完全に無免許運転の同乗罪は成立してしまいます。

更に犯人隠避と追加の犯罪行為もやってますので
違反者としての悪質性はより高いと評価されてしまいます。

ただ今回の御依頼者様の良かった点として
取り締まられた直後、取調べの時点から御相談を頂いていたため
警察署の調書の時点から完璧に進められた結果、

処分理由が無免許の同乗や車両提供から危険性帯有に変更してもらうことに成功、
犯人隠避も追記されているものの行政処分には影響なく、出頭通知の時点で免許取消にはならないことが分かる通知書で、結果も180日の免許停止に軽減成功♪

【早いスタートは選択肢が増えるということ】の通り、普通に進めれば免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)でしたが今回はかなり余裕を持って軽減成功でした。
ついでに刑事処分も不起訴(処分無し)でしたので犯罪者としての処分も無しということです

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2025.06.03更新

人身事故の計算方法の基本は
【事故原因の違反】+(『被害者の負傷の程度』+〈責任の度合い〉)という感じです。
たとえば横断歩道を横断中の歩行者と接触した場合で治療期間14日以内の軽傷事故であれば基本的に被害者に落ち度はありませんので
事故原因⇒横断歩行者妨害で2点
被害者の負傷の程度+責任の度合い⇒3点
合計5点ということになります。

また被害者が複数いる場合は最も重い人一人を基準として違反点数が決まります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反は【過労運転】
これだけで25点が付く恐ろしい違反です。

そして被害者は治療期間3カ月以上の重傷事故で、事故発生に関して被害者の責任はありませんので13点、ちなみに他にも数人の被害者がいたんですが軽傷でしたので違反点数は13点です。
ちなみに違反点数は変わりませんが被害者が複数いる場合の方が軽減率は下がりますし罰金や懲役などの刑事処分は重くなる傾向があります。

したがって合計点数は38点・・・免許取消+3年間の再取得不可(欠格期間)となります。

こういう場合、通常であれば過労運転の25点を外すように動くんですが
今回の御依頼者様の場合は事故状況などから25点をカットすることはできません。
また過労運転に至った経緯についてもブラック企業だったなどの事情は無く、自分で選択した行動の結果ですので自己責任の範疇になってしまいます。

ただ都道府県ごとの軽減基準に照らし合わせれば御依頼者様の処分地についてはまだ選択肢がありましたので最適解を詰めていった結果

3年の欠格期間が2年に軽減されました。
本来ならこれも超常現象なのですが、やっぱり免許停止までは軽減されたかったところです(;^_^A

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