まず前提として『特に何もしなくても自動的に軽減される場合』があります。
今回の御依頼者様も同じような状況で
『一度免許停止の基準に該当⇒その免許停止を受ける前に他の違反をしてしまい免許取消基準に到達』という状態で、免許停止になった後一か月以上後に取消基準になる違反をしてしまっています。
ただこの場合、御依頼者様の処分地の場合は『14点でも90日の免許停止、その後2点加算されても16点で90日の免許停止』になりますので、特に問題になる行動をしていなければ御相談時点での回答も「特に何もしなくても免許停止になりますから御相談以外の費用を使うことも無いと思いますよ(笑)」とほのぼので終われるのですが・・・・この条件で軽減特例を受けるためには【免許停止を受けていないこと(処分執行が遅くなったこと)の理由が本人のせいではない】ことが必要で、これは例えばオービスで何度も通知が来ても出頭しなかった場合は本人の行動によって遅くなったということになり軽減特例は受けられなくなってしまいます。
ただこれも都道府県によって軽減基準が大きく異なり、上記の条件でも問題なく軽減されるところもあります。
しかし今回の処分地の特徴として【取締りに対して反抗的な態度を取っていることは大きなマイナス】になってしまいます。
この反抗的な態度というのは取締りに対して納得できないとして争う姿勢を見せる場合などです。
もちろん本当にその取締りが間違いであれば声を上げるべきですが、ネットなどで『納得できない違反なら青切符でも正式裁判のルートに乗って争うべきだ!』と声高に主張する人もいますが、彼らの言い分としては「青切符の違反はだいたい不起訴になる!つまり有罪にできないような取締りは不当だ!」という趣旨のようですが、不起訴は無罪とは全く異なりますし、違反の不存在を証明しているわけではないので点数が消えるわけでもありません。
そうなると運転記録証明書で青切符での違反履歴の横に『未処分事案』というマークが付き、これは違反をしているけどゴネ得狙いで反則金を踏み倒したという扱いになってしまいます。
また争うことによって手続きにも時間がかかりますので、今回のような状況では処分執行の遅延行為の一環としてみなされることもあるのです。
つまり今回の御依頼者様は本来何もしなくていい状態だったはずがネット情報に踊らされてマイナス方向に頑張ってしまい、取消対象になりかねない状態でしたので、そのマイナスをカットして本来の立ち位置に戻した結果、

無事本来の予定通り90日の免許停止で済みました。
今回の重要な教訓は『ネット情報だけを信じるのは危険』ということです。
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