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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : その他違反

2024.10.24更新

今回は【免許取消の点数に届いても自動的に軽減される場合】の解説です。

https://youtu.be/rWLxb_qJ5Oc

最近依頼者の無知に付け込んで、こういった特例に該当しているのに依頼者にはそのことを告げず、
「私なら軽減できます。」とか言って大金せしめる詐欺師も出てきているので注意喚起の意味も含みます。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.06更新

今回の御依頼は
【酒気帯び運転の同乗罪】です。
これは酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反で、原則として運転した人と同等の処分対象となりますので、運転者のアルコール検知結果が0.25以上出てしまった場合は2年間の免許取消対象になってしまいます。

ただ当然それぞれの事情は考慮されますので、
無理やり乗せられてしまったなど【逆らえない力関係】や
泥酔して判断力を失っていたなど『抵抗できない状況』あるいは
そもそも運転者が酒気帯び運転であるという認識が無かった場合など
本来なら取調べの時点でこちらの主張を調書に残しておくべきなのですが・・・

取調室という緊張感の中で自分の意見を正確に言い切れる人はなかなかいませんし、
警察官も正義感から厳しい口調での取り調べになったり、同乗者も酔っていることが多く思っていることを上手く伝えらえないことも珍しくなく、最初から理想的な調書になることはほとんどありません。

今回の御依頼者様もそんなパターンでした。

ちなみにこの御依頼者様の住所地の場合、まずい調書が出来上がってしまった場合最後の場面(聴聞)で主張しても通る可能性は低いので最初の調書が最も重要になってくるのですが、御依頼者様は取り調べでも臆することなく内村事務所からの指示通り自分の意見を言い切り取調べも上手く進めることができ、結果は

180日の免許停止に軽減されました。

ついでに刑事処分も不起訴⇒罰金なしでしたので、
今回も両方ともに最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.22更新

今回の事案は昨日と似たような感じですが
酒気帯び運転で13点、その直後に横断歩行者妨害の2点で合計15点になってしまいました。

ただ今回の場合二つの違反の感覚が1カ月空いてない直近ですので、警察庁という警察の上級庁は【こういう時には180日の免許停止でOK】というお達しを出しています。
しかしこのお達しは法律ではなく通達と言いまして、イメージとしては会社の上司からの指示のようなもので必ず従わなければならないというものではなく、実務上はその通りにならないことも多いです。

ただ今回の御依頼者様の場合軽減特例が適用される場合は出頭場所や出頭の曜日が異なりますので通知を見れば分かる・・・はずだったんですが、今回は取消の対象として通知が来ていました
つまり出頭通知を見る限りは取消処分が予定されているということになってしまいますので、いつ戻りプラスを高めてマイナスを無くす作業を施した結果、

ある意味予定通りの免許停止に軽減されました。

しかし聴取の際に御依頼者様は
貴方が軽減されたのは特例中の特例、次は無いからくれぐれも気を付けて
と言われてたので、何もしていなかったら危なかったなと胸をなでおろしました💦

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.21更新

今回の御依頼は
『速度超過50キロ以上で12点の後にまた速度超過で3点』という事案です。

こういった違反歴の場合、最初の点数で免許停止を受ける前に次の違反をしてしまったという状況なので、
最初の12点で免許停止を受けていなかった理由もかなり影響してしまい、
1:免許停止の通知は来ているが出頭していない
2:免許証の住所地と現住所が違うので12点での免許停止の通知が届かなかった
3:違反に納得がいかないと争っていることで手続きが遅れた
4:取り調べに虚偽の供述をしたせいで手続きが遅れた
5:特に何もしなかったが結果的に遅れた

ちなみに5の場合はかなり高確率で180日の免許停止や90日の免許停止など『免許停止にならない』ようにしてくれることも多く、その扱いが出頭通知で分かる場合もよくあります。

ただし今回の御依頼者様の場合は出頭通知では分からない処分地であること、途中で不味い行動をいくつかしてしまっていることから
まずはマイナスを修正、その後プラスを積んでいくことで

90日の免許停止に成功しました。

ここで「90日って12点の処分と同じだよね?」と感じる人もいるかもしれませんが、
こういう形式で90日の免許停止になった場合、この処分書でいう3点はセットというか【15点で90日の免許停止】という処分執行になるので免許停止が明けてしまえば累積点数としては残らないのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.07更新

今回の御依頼は
【累積点数6点で30日の免許停止に該当するも、その処分を受ける前に無車検&無保険の車で人身事故を起こしてしまった事案】です。

まぁ無車検無保険で人身事故というのもちょっといただけませんが、ここでは一旦置いときます。

ちなみに車検切れの車であればたいてい保険も切れていることが多いのと、二つ以上の違反を同時にやった場合は大きい方1つで点数が付きますので、事故原因という意味での『安全運転義務違反』と『無車検』と『無保険』の3つを同時にしているということになり、ここでは、無保険が適用されたということになります。
※無車検になることもあります。

更に難点として6点になった日から事故までの期間が26日しか空いていません・・・
こういった『一度処分の基準点数に達した後、処分を受ける前に次の違反をしたことによって新しい処分基準に届いた場合』の処分基準というのがあるのですが、ざっくり言ってしますと最後の違反が一カ月以内で最後の違反点数が4点以上の場合は警察の上級庁である警察庁は『その場合は取消にしなさい』という指示文書を出していますのでこの御依頼者様は法令上取消処分が相当ということになります。

しかし都道府県ごとの処分基準を押さえて正しい行動をしていくことで

150日の免許停止で終了です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.11更新

これまた最近多い御依頼ですが、
『人身事故の点数を小さくする』です。

ただこの場合の難点といいますか
違反点数って結果しか通知されないので
本来15点が11点に軽くなったとか
本来ひき逃げで40点だったものが5点で済んだというのは見た目で分からないというのが残念なところです・・・

こちらの画像も本来11点の事故が8点で済んだ事例ですが・・・これだけだと普通の処分書と変わらないのがちょっと悔しいです💦

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.05.25更新

ネットの情報などでは
『意見の聴取の際にはスーツで行くのが望ましい』といった服装論がときどき散見されます。

とはいえ本当に意見の聴取にスーツで来る人はあまり多くありません。

ここだけ見れば本当にスーツで行くのが最適解のような気もしますが・・・

ちゃんと手順を踏めば特に服装は問題ありません(笑)

とはいえ服装が影響する場合もありますので、
正しい回答としては、確かにスーツは無難ですが、特に影響がない場合、あるいはスーツでない方が良い場合もあるということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.03.09更新

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