今回の御依頼は【普通免許で準中型車を無免許運転】してしまった事案です。
少しTwitter(X)にも書きましたが、
https://x.com/seikioffice/status/1893301163522695501
最近は都道府県ごとの処分基準がこれまで以上にくっきり分かれるようになってしまい
厳しく扱われる処分地では無免許運転の回数も厳密に取るようになってしまっています。
そして今回の御依頼者様ですが、
早い段階で御相談を頂いていたので準備期間も十分にありまして・・・
御依頼者様は入社すぐで元々実家から通っていたのですが、そこそこ距離があって通勤が楽になるということから社宅に住む予定でした。
しかし社宅と実家では免許証の住所も県が変わり処分地も変わってしまいますが、軽減措置を狙うために最も重要なことは【住所】で、
社宅の住所地では絶対に軽減されませんが、実家の県を処分地にできれば軽減率も高まることから『社宅への引っ越しを行政処分後まで我慢してもらう』ように進め、
もちろん同時進行で警察署での取り調べでも完璧に進めた結果
30日の免許停止に軽減成功でした。
もちろん講習を受ければ1日で終了ですので、
25点の違反ではあっても講習一日で終了ということになります。
今回も狙い通りの超常現象をお届けできて良かったです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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