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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 無免許運転

2024.10.11更新

今回の御依頼は無免許運転、
内容としては準中型車を普通免許で運転したものですが、
通常は他の違反で発覚などそれほど大きな事件ではないところから見つかるものですが、
たとえば人身事故で発覚などの場合は通常よりも当然厳しく扱われます。

また物損事故でもちょっとした車同士の接触程度であればそれほど問題ではありませんが、
田んぼに落ちるなど規模の大きな事故だったり明らかに運転ミスが原因の場合ももちろん厳しく扱われます。

そして今回の御依頼者様は、物損とはいえそこそこの事故を起こしてしまいました。
物損事故自体に違反点数はありませんが、処分理由には追記されますので言い逃れはできません(;^_^A

ただそれでも無免許運転の軽減率が高い住所地に引っ越しができれば180日の免許停止まで軽減される目はあったものの、今回の御依頼者様は引っ越しができませんでした。

なので今回は少し残念ですが刑事処分は不起訴で処分無し、行政処分は1段階軽減になりました。

普通の弁護士さんならこれでも大成功とか言うんでしょうけど
内村事務所にとってはもう一押ししたかったなというのが本音です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.20更新

よく『日本の警察は外国人犯罪者に甘い』という批判がありますが、
僕の取り扱う免許取消かどうかの瀬戸際においては特に外国人が甘く扱われているという感覚は無く、むしろ厳しく扱われているように感じます。

まぁ理由としては日本語が不自由であれば標識や交通規制の文字が読めなかったりしますし、実際外国人は本国の感覚なのか運転が荒い人が多いです。

とはいえ僕のスタンスとしては運転技術が十分で事故発生時や救助に当たる段階での日本語の意思疎通も問題なく、もちろん順法運転の心構えができているのであれば日本人と同列に扱って何ら問題ないと思っています。

そんな今回の御依頼は【会社の準中型車を普通免許で無免許運転】してしまった事案です。

ただ今回の依頼者様、
自分で経営している会社で使用している車を購入する際
ショップに『普通免許で運転できるサイズで』と注文していたもののお店の方も「積載量1500キロだから問題なく乗れるだろう」と勘違いして総重量が3500キロ未満かを見落としてしまい、長年の付き合いでお店を信じ切ってしまっている御依頼者様はそのまま運転してしまいました。

もちろん自分が運転する車を確認しなかったのは落ち度です。
しかし何も分からない車を運転したのではなく、自分以上の知見ある専門家から「運転できますよ」と言われて納車した車を運転したら無免許だったとは思いもよらないことでしょう。

その辺りがきちんと考慮された結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

もちろん刑事処分も不起訴で刑事行政の両方とも外国人だから甘いとも厳しくも無く、
全く日本人と同じ扱いでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.16更新

今回の御依頼は中型車を準中型免許で無免許運転した事案です。

中型車は準中型に比べると数が少ないのと車体が大きい分運転も難しいので経験のある運転手さんが配属されることも多いので無免許運転になることは比較的少ないとはいえ、いざやってしまうと車体が大きい分犯罪としての罪も重く扱われる傾向が強く、特に事故を起こした場合に罰金が跳ねあがったり逮捕されたりする可能性も上がります。

もちろん準中型車の無免許運転より危険性が高いということで厳しく扱われる違反です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は仕事で使う車だからと準中型免許で運転できる範囲については積載量を『だいたい〇〇キロくらいなら乗れる』とあまり正確には覚えておらず、プライベートでも中型車以上のサイズに乗ることなどないためあまり勉強していませんでした。
本当はダメですし世間的には無責任だと批判される可能性も高いとはいえ、実社会で会社の指示で無免許運転するなんて思いもよりません。

そして会社側も購入時に準中型車として発注していたためあまり確認せずに使用していました。

つまり誰が悪いというよりもみんなが少しずつ、
信頼の上に勘違いと確認不足を積み上げてしまった事案ということです。

当然「だから完全不処分で許される」というものではありません。
※時々許されてしまいますが(笑)

今回は最後の意見の聴取の場面まで進んでいたため
そこで軽減措置を狙って動いた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分=罰金や懲役も処分なし(不起訴)で終了しました。

今回も最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.04.19更新

今回の御依頼は
『準中型免許で中型車を無免許運転』と
違反自体はよくあるタイプなんですが、通常の積載量で勘違いというものではなく、
今回の違反車両にはそもそも積載量の表示がありませんでした。

というのも特殊な用途に使われる車両ですので
そもそも『荷物を積む』という構造になっておらず、外見上数字は何も表示されてませんでした。

さらに間の悪いことに普段その会社で使用している車は準中型車なんですが、そのうち一台が故障したため臨時でリース会社から借り受けたものでした。

ただ会社としても中型自動車の規定などは知っていたので準中型車であることを第一に考えていたところ
普段使っている車よりも車体サイズで一回り小さい同型車を借り受けることにしました。

ところがこの車は車体のサイズは小さいものの装備品の関係で総重量は中型車になってしまっていました。

また更に運悪いところに社長が確認していれば中型車であることは気付けたのに、この日は別の現場でトラブルがありそこで社長は足止め、代わりに車両の引き取りに行った社員さんは自分が中型免許を持っているからとあまり確認もせず、そのまま現場まで到着して御依頼者様が運転してしまった・・・という色んなイレギュラーが重なった不幸な結果でした・・・

ついでに御依頼者様は免許証取得以来無事故無違反を継続しているとはいえ、免許取る前に多少やらかしている履歴が有るので、そういうのが無い人に比べればマイナス評価で始まる点は否定できませんし、今回の無免許運転発覚のきっかけも事故ですのでいろんな面で印象は良くないです(;^_^A

とはいえ御本人様も会社もきちんと指示通り動いてくれましたので

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん罰金や懲役も無し、会社への処罰も無しで完了です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.03.11更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は中型トラックを準中型トラックで無免許運転、しかも普通はサポートしてくれる会社に裏切られて責任を押し付けられた事案です。
https://youtu.be/XBsRTCjrr_g

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.11.05更新

今回の御依頼は普通免許を持っている御依頼者様が『仕事中に会社の準中型車を無免許運転』した事案です。
これだけならほぼ大丈夫な御依頼者様だったのですが検挙のきっかけが人身事故ですので一時不停止などで取り締まられて発覚する事案とは一味違います。

特に運転ミスによる人身事故の場合『無免許運転だから⇒技量不足⇒より悪い』という流れができてしまい、点数としても無免許運転の25点+人身事故(軽傷)3点が加算されて合計28点スタートです。

とはいえ御依頼の時点で意見の聴取まで1週間ほどありますので残り時間も十分です。
『いつも通り』に加え事故の対策も立てて臨めば結果は

ちょっと印刷薄くて見辛いですが28点です(;^_^A

刑事処分ももちろん不起訴、ちなみに人身事故に関しても不起訴でしたので刑事処分としては完全に無しでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.04.17更新

今回は【普通免許で準中型車を無免許運転】した御依頼者様を
違反点数無しで完了した事案です。

『普通免許』で【準中型車】を《無免許運転》⇒違反点数25点が付かずに終了!
https://www.youtube.com/watch?v=kcdX5lhBot8&t=15s

ちなみに積載量は運転できる範囲の1500キロ
しかも車体には【普通免許で運転可能】というプレートまで貼られていました。
そして会社が馴染みの車屋さんに「現行の普通免許で運転できる車」という発注でした。

もちろん運転者には車両の確認義務はありますが、
これで間違うなというのはちょっとどうかなと思います

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.04.06更新

今回のショート動画は
【免停中に運転するとどうなるのか?】
https://youtube.com/shorts/wT_2KuLFSxY

某都議会議員なんて確信犯で何回もやってましたね・・・
まぁ普通はやらないんですが、それでも止まらない人というのはいるんですよ・・・(;´・ω・)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.25更新

普通免許で準中型自動車を無免許運転で25点、
内容としては本来積載量2000キロ『未満』が運転できるところを
2000キロ【以下】が運転できると勘違いしてしまっていた事案です。

これだけならそれほど難しくはなかったんですが、
25点の前に二つ違反があって合計27点、ついでに過去にも無免許運転で免許取消の履歴あり、免許停止もあり。

その他もろもろの要素を加味すれば
僕の事務所以外では全く軽減の可能性の無い御依頼者様でしたが、

結果は

本人⇒2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功
会社⇒車両の使用禁止処分⇒回避
社長&配車係⇒無免許運転下命⇒不処分
※『下命』というのは『〇〇させる』つまり無免許運転をさせるということです。

罰金or懲役⇒オール不起訴
いつも通りの通常運転でした。

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