ひき逃げは意外と多く、
免許取消しになる人の1割くらいがひき逃げなこともあるくらいです。
ただ実際の現場での逃走の理由としては全体の7割くらいが酒気帯びだったから、1割くらいが無保険や無免許だったから、よく報道で言われる『人ではないと思った』『事故の認識がない』というのは、ネットなどで自称有識者に質問をすると
「ひき逃げは故意犯だから人身事故の認識が無かったと言い張れ」というアドバイス(?)が届きます。
これは『部分的には正しい』ですが、実務上は【浅い】と評せざるを得ません。
一応犯罪としての取扱は被害者が負傷している認識があって現場を離れることでひき逃げが完成しますが、実際には自転車と接触して転倒している場合のように【接触したことによって負傷していると思わなければならない状況】というのも少なくありませんし、認識が無いことを取り調べの中で過不足なく調書の文字に落とし込むのは、正しいメカニズムを知っていなければなかなか至難の業です。
ただ前記のような自転車との接触+被害者転倒でもひき逃げ=救護義務違反にならなかった例もたくさんあります。
それが今回の御依頼者様で、
事故の内容としては左右に道があるタイプの丁字路で左折する際、歩道の切れ間を横断してきた被害者と接触、転倒などはしませんでしたが
よろけて踏ん張り、ボンネットを叩き、運転席側に来て「当たったぞ!逃げんじゃねぇ!」と怒鳴ってきた声もドライブレコーダーに録音されていました。
しかし御依頼者は『無傷だと思った』ことで現場を離れてしまい、その後自分から通報などもしませんでした。
ちなみに被害者は治療期間2週間の診断書を提出しています。
普通なら35~39点が付く事件ですし、御依頼者様には2年ほど前に免許取消になって再取得してすぐですので前歴1の状態ですので取消処分後の欠格期間(再取得ダメ期間)は4~5年になります。
なお、取調べの際にはこの処分前歴⇒欠格期間が延びたり軽傷人身事故でも免許停止になることも逃走の動機の一つではないかと厳しく取り調べを受けました。
また御依頼者様の住所地は前歴あり+救護義務違反で処分対象にあった場合に軽減の可能性はありませんので、違反点数からひき逃げの35点をカットする手法を使った結果、

無事違反点数を4点で抑えることができました。
前歴1回ありますので60日免停にはなりますが、取消よりは遥かにいい結果だと思います。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731














