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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 人身事故

2018.07.21更新

神話レベルの昔から
とかく美女は伝説とセットといいますか、
大規模な話では戦争の原因になったり、小規模な話では魚が溺れたり・・・
誰でも軽く数人はピックアップできるほどですね、

さて、容姿というのは才能ですので
活用することは何も悪いことではありません。

そして免許取消の軽減についても全国の都道府県のうち数カ所では女性の容姿で圧倒的な差が付いてしまう所があり、
今回の御依頼地もその一つです。

御相談内容は『ひき逃げ』被害者の怪我は非常に軽傷だったことや被害者にも落ち度があったことから怪我の点数は付かず35点のみでしたが、それでも3年間の免許取消になってしまいます。
ひき逃げは違反の内容としても非常に重いものですので、普通に考えれば軽減率は低く、更にこの時点で最も悪い点は、免許証の住所地はひき逃げの軽減率が日本でも1,2を争う程に低いところだからです。

ちなみにどのくらい厳しいかというと、あまりのとんでもなさ+僕の事務所の御依頼者様ではないのでここでは書けませんが、
ひき逃げとはいえ他の都道府県なら何もしなくても点数すら付かないような状況で弁護士2人がチームを組んで意見の聴取に臨むも箸にも棒にもかからず一切の軽減無しになるところです。

さらに言うとここは本人以外が補佐人で一緒に来るとほぼ軽減措置が無くなるところなので、
補佐人として同行するならちょっと普通ではないやり方をしなければならない所なのです。

なお今回の御依頼者様の場合は引越しさえできればかなりの高確率で免許停止まで軽減できる可能性はありました。
しかし引越しは不可能とのことでしたので、今の状況で最善策を取らなければなりません。

ただ奇跡に近付く足がかりとして
今回の御依頼者様は非常に美人でした。
しかも単なる美人ではなく『すこし陰のある、見方によってはちょっと不幸そうな美人』だったのです。

ちなみに免許取消の会場に来ると普通の美人も気が滅入っているせいかだいたい薄幸系美人になります。

そして当日の意見の聴取会場を見ると、そこに来る聴聞官は美人とそれ以外で恐ろしいほどに対応の変わる聴聞官の可能性が高く、
うまく当たってくれれば一縷の光明はまだ残っていました。

とはいえ、この住所地の担当聴聞官の美人好きには今回の御依頼者様のような静かな美人が好きな人もいれば、派手な感じが好きな人もいれば、外国人に甘々の問題児もいます。
誰に当たるかは実際運とはいえ、突き抜けた美人は万人に認められるものですから担当聴聞官が誰になるかに賭けました。

ちなみにこういう聴聞官の場合に、
御依頼者様が美人で補佐人として男が同行すると、それだけで感情逆撫でして印象は最悪になってしまいますし、補佐人がいること自体がマイナス評価になってしまうことも多いです。
もちろんプラスに転化する手法もありますが、今回の場合は使いませんでした。

そんなこんなで、とても法律職の業務とは甚だ関係なさそうな妄想と思われそうですが、
結果はこちら、

本来3年間の免許取消が、誰でも助かるような案件で弁護士チームが必死に頑張っても話にならなかった住所地で
しかもここの聴聞官は「ひき逃げと酒は絶対に軽減なんてしない」などと暴言を吐くほどだったのに、
この軽減は数字の上では『たった1段階』ですが、歴史に残る一歩だったと断言できます。

まぁ全国のデータをちゃんと持ってる僕の事務所だけの歴史なんですけどね・・・(;´・ω・)

あと、僕はよく美人は得と連呼していますが、
メイクの仕方や姿勢、立ち居振る舞いで相当なレベルになれますので、
女性の場合は、もちろん男性も聴聞官にウケる仕草というのもマスターしていただきます。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.07.07更新

今回の御依頼は

前歴2回での人身事故6点にて免許取消に該当

です。

そして今回の問題点というか行動の制限としては『予算が無い』ということです。
ですので僕としては書面作成などではない、俗っぽい言い方をすれば【お金のかからない方法】を御提示し、
尚且つ御依頼者様が自信がその通りに動かなければならない状態でした。

さて、前歴があって免許取消に該当した場合、
免許取消の決め手になっている違反と前歴に含まれている違反が同じ場合軽減率は下がります。
まぁ似たような違反や事故を比較的短時間で繰り返しているわけですから、常習犯と言われても否定できません・・・

そして今回の御依頼者様の場合前歴2回のうち2回目は人身事故ですので、傍目に見れば前の事故で何も反省していない問題児という評価になるでしょうね。
実際取調べでもそういう感じでした(;´・ω・)

そこに来て予算制限です・・・
また、御住所も人身事故に対してやや厳しい住所地ということもあって、この条件を満たして軽減措置を受けられる可能性を高める方法は1つしかありませんでした。
しかもかなり難易度の高い【唯一の方法】です。

しかし御依頼者様は意見の聴取直前に条件を満たして当日実行に移し、
見事『6点から2点への違反点数の変更』によって90日の免許停止に軽減されることに成功しました。

厳しい状況とはいえ
普通ではないようなプランとはいえ
信じて実行していただけた事に感謝です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.30更新

今回の御依頼は

死亡ひき逃げ事件で違反点数50点、免許取消後の欠格期間は6年です。

文字だけで見れば極悪人ですね。
しかし

道路で寝ている浮浪者を踏んでしまった死亡事故

ですので、本来いるはずのない被害者を踏んでしまった事故とも言えます。

また、一旦は現場を離れているとはいえちゃんと戻って来てますので一般的なひき逃げ犯とはかなり違いがあるとも言えます。

ただ、ひき逃げ、法律上は救護措置義務違反といいますが、こちらは基本的に救護の措置を取らずに現場から離れた時点で成立します。
もちろん故意か過失、あるいは事故の認識が無かったといった要件はいくつもありますが、それらも過失の大きさというか、
被害者の存在に気付かなければならない事故など事故や道路の状況で大きく変わってきます。

そして今回の事故は
1:見通しが良い広い道路
2:それほどスピードも出ていない(でも制限速度は違反
3:ライトが下向き(前照灯違反
4:周辺に他の車もいて『普通ではない状況』は見て取れた
まぁ道路で寝そべること自体が道路交通法違反なんですが、だからといって轢いて良いわけではなく、
さらに言うと『相手の方が悪い』というのは事故《まで》の違反状況(50点中15点)であって、ひき逃げという事故《から》の違反(50点中35点)とは別の論点です。

普通の事務所なら「うちでは取扱いできません」と匙を投げるか、金目当てにできもしない依頼を受けて「ダメでした」という案件ですね。

しかしまだまだ光明は見えていましたので『やるべき仕事』を果たした結果

刑事処分に関しては死亡事故、ひき逃げ双方で不起訴(処罰無し)、行政処分は6年間の欠格期間を1年間に軽減成功しました

・・・普通の弁護士や行政書士なら大成功と両手が上がるところですし、御依頼者様も喜んでくださいましたが、免許証自体は取消ですので宇宙一の僕としてはもう一歩踏み込んで免許停止にできなかったのが残念です・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.16更新

今回の御依頼も死亡事故、
そして

地方版のニュースではかなり大きく取り上げられた死亡事故

です。

御依頼の時点でそのニュースを見てみましたが、
報道ではあまり細かい経緯には触れられず、被害者運転の車が御依頼者様運転の車に衝突した死亡事故という程度です。
しかし御依頼者様が大型車だったことや被害者が高齢者だったこと、見通しのいい道路で御依頼者様が会社の敷地内から道路の合流しようとした時なので「加害者の不注意」というスタンスで世論が固まっているような雰囲気でした。

しかし実際には被害車の車は相当な速度で突っ込んできていることや、軽く調べてみただけでもその被害者は近所でも有名なスピード狂なんだとか・・・

さらにもう少し聞いてみると加害者側車両にはドライブレコーダーもあって事故状況もある程度記録されているという事、そして警察官も比較的御依頼者様寄りだったことなど、当事者での情報に接してみれば『軽減されなければならない案件』でした。

ただし、御依頼者様もゴールド免許を持っているとかといった高評価につながるポイントはそれほどなく、むしろ比較的最近でも違反歴があったり、死亡事故に厳しい県の場合には軽減されない状況です。
とはいえ今回の処分地は人身事故に関しては後から判明した被害者の落ち度を理由として捜査のやり直し⇒付加点数変更をしてくれた実績の何度もあるところですので、僕としてはきっと大丈夫という思いもありました。

この日僕は別の御依頼者様の意見聴取に同行するので行けないとはいえ、担当スタッフはこの2週間前にも同県で点数変更で免許取消から30日免許停止に軽減成功しており、警察本部からもお褒めの言葉もいただいていましたので、むしろ好都合です。

そして運命の意見の聴取では、むしろふんわりした雰囲気で前回の御依頼者様の喜んでいた様子なども話題に上り、予定通り

1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。


免許取消なら仕事も失ってしまう瀬戸際でしたので、
良い結果をお届けできて何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.13更新

少し前の軽減成功事例、
地方版のニュースなどでは完全に悪人として報道された事故でしたが、
ちゃんと調べてみるとそれほど御依頼者様は悪くなく、むしろ被害者側の落ち度の大きいことが判明、
ただし最初の取調べの受け答えはあまり好ましいものではなかったので、その部分の修正から開始しました。

その後の意見の聴取では前日入りしなければ到着できない県なのですが、
同日は僕が別の県に行くことが決まっていたのとスタッフも全員前日は別の案件で動けません。

そんなときはどうするのかと言うと
県警本部の運転免許課に電話して
「内村事務所です」
「補佐人の件ですね(笑)」
「前日入りができないんで・・・○○さんの順番を最後にしてもらえませんか(笑)」
「できるだけ後の方にしときます(笑)」
「あと受付も1時間くらい遅れます(笑)」
「OKです」

時々あることで先方にも御理解頂いてますので、だいたいこんな感じです。

結果は刑事処分は今のところ審議中(おそらく不起訴)行政処分に関しては180日の免許停止で終了でした。

そしてスタッフのちょっとしたミスは御依頼者様が記念撮影までしてくれて、ブログ等で使ってもOKとまで言ってくれて、
報道のニュースとセットで「この事故の加害者」と言ってくれても全然OK、むしろやってほしいとまで言ってくださってるのに(もちろんやりませんが)、
写真撮ったところが免許センターの中なので知ってる人にはどこの県の人かが分かってしまうという事でした・・・(´Д⊂ヽ

なんにせよ
良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.06.01更新

今回の御依頼は

死亡事故

です。

事故の概要としては十字路の交差点で被害者側に一時停止の標識があり、被害者はここで一時停止をせずに交差点に進入してきたと思われる状況です。

※『思われる』というのはドライブレコーダー等の証拠は無いのではっきりしたことは不明という意味です。

 

ここまでなら『一時不停止の被害者に対して厳しい評価がされる都道府県』の場合には最初から免許停止に軽減される出頭通知で来る所もあるくらいですが、今回の事故の場合は多少状況が違って、まず交差点が見通しの悪い交差点ですので、この場合は交差点に優先順位があったとしても双方に徐行義務が発生します。

更に御依頼者様には多少とはいえ速度超過がありました。

その結果、警察~検察庁での取調べの中ではやはり徐行義務や速度超過の事を指摘され『きちんとルールを守っていれば事故が起きなかったであろうこと』が基準になったと思われますが罰金40万円の判決が出てしまいました。

僕の事務所に御相談を頂いたのはこの後です。

 

さて、こういった被害者側に一時停止がある場合、僕の姿勢としては被害者が一方的に悪い事故として考えます。

もちろん双方に発生する徐行義務であったり、加害者側に速度超過があった場合、被害者からの注意義務の範囲外だったという論点も成り立ってしまいますし、そもそも制限速度内だったら事故の瞬間現場にはいないという事になります。

 

こういった点を最後の意見の聴取でどんな論点で主張していくかというのが専門家の腕の見せ所ということですが、じつは今回の警察本部は『被害者側に一時停止がある状態での死亡事故が発生した場合に加害者側の速度超過に関してはほとんど問わない』傾向があるので、僕からの主張では速度超過に関しての論点は最小限にして他の論点を増やしていきます。

 

そして意見の聴取にも補佐人として同行して万全の体制を整えた結果、

免許取消+1年間の欠格期間から180日の免許停止に軽減されました。

本来なら早い段階で御相談を頂いて罰金も無しにしておきたかったところですが、免許に関してはベストな結果を届けできてよかったです。

 

今回の御依頼は意見の聴取に同行や有利な証拠の収集などで総額は出張費も込みで約20万円くらいでしたが、金額としてはほぼ上限ですし、成功報酬もありませんので費用対効果という意味では宇宙一だと自負しています。

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2018.05.29更新

中央自動車道の本線上を歩いていた男性、トレーラー2台にはねられ死亡

被害者の遺族からは叩かれるかもですが、高速道路に進入した歩行者との事故なんて車の方が被害者だと僕は思います。

実際にこういう事故を起こすと取調べの中で「見通しが良い直線なんだから気付かないといけない」などと言われることもありますが、僕に言わせれば『ありえないことまで予想する必要はないしそれをもって気付かなかったとしても責められる道理は無い』ということです。

ちなみに今まで高速道路上の歩行者に対する死亡事故での御依頼で、意見の聴取に補佐人として同行した場合の軽減率100%です。

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2018.05.13更新

今回の御依頼は
『コリジョンコース現象での死亡事故で免許取消を免許停止に軽減』
です。

旧ブログからの転載です。

詳細は↓
https://blog.goo.ne.jp/seiki-v8/e/e80f10ab2c2725871e742d09550d6fb6

コリジョンコース現象というのは十字路で同じスピードで交差点に近付いていくと、お互いに相手の車を認識できなくなる現象のことで、意外と多い事故原因です。

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2018.04.15更新

旧ブログの転載で、こちらは

横断禁止の場所を横断した歩行者

です。
ちなみに加害者⇒御依頼者様には多少の速度超過はありましたが、やはりある程度の速度超過は社会的な許容範囲だと思いますので、今回のような被害者に大きな落ち度のある事故の場合、軽減されなければならないと思っています。

しかし今回の御依頼者様は僕の事務所の前に別の弁護士事務所に相談しており、そこでは「罰金にはならない」と言われていたにも関わらず50万円の罰金刑・・・いきなりかなり不利なスタートでしたが、いくらでもフォローする方法はありますので、無事180日の免許停止に軽減成功でした!
詳細は↓
https://blog.goo.ne.jp/seiki-v8/e/f97ff1b281f86e57a6391bfebb3436f8

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2018.03.22更新

旧ブログからの転載です。

詳細は↓
https://blog.goo.ne.jp/seiki-v8/e/ce1495c4adcaffed75f8eb71f10d7aba

こちらは速度超過で2回、1回目が3点、2回目が12点取締りを受け、速度超過だけで既に免許取消の基準に届いているところに携帯電話の画面を注視、その後軽傷事故を起こしてしまいましたが、携帯電話の1点と人身事故の5点を処分理由に加算しないで不問として180日の免許停止に軽減成功した事案です。

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