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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2021.01.08更新

内村事務所の動画ができました。
一発目はじんちゅう様とのコラボですが、出したい事例はたくさんあるので自前の免取りチャンネルも作成中です(´・ω・)♪

故意によるひき逃げとして検挙されて80点になってしまった方の事例で、僕としても思い出深い案件です。
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2agDevL6G53ekBKooOsuSYoR_osr4wH843UqHj-wOCaBbqpXuhmL1AgRo&v=rG3PJJtKjdw&feature=youtu.be

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.21更新

1年ほど前に御依頼を頂いていた、

準中型トラックを普通免許で運転してしまった無免許運転、

9月頃には違反点数無しで完了していたのですが、今回刑事処分(罰金or懲役)も不起訴(処分無し)の連絡がきまして、これにて完全不処分で終了しました。

結果的には最高の結果なんですが、書類などの画像が無いのが残念です(´・ω・)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.14更新

先日の御依頼、

ひき逃げで39点が、意見の聴取で再審査になったのがありました。

ちなみに出頭通知はこちら

いやはや恐ろしい点数ですね。
その時の詳細はこちら↓
ひき逃げ39点を再審査へ! 2020年11月30日
違反自体は重大なものとはいえ、聴聞官や警察官とも結構長時間お話もできて、結果は再度審査のやり直しということになり、即日の処分執行は無しになりました。

まずは首の皮一枚つながった感じでしたね。

ただこの時点で僕としては警察本部で話した感じでは非常に好感触だったこともありましたし、この警察本部の意見の聴取の場合軽減の量としては2段階までしかその場での決定は出ないという事も知っているので、3段階以上の軽減=180日の免許停止に軽減もしくはひき逃げ(救護義務違反)の35点を丸ごとカットもあるかと思っていました。

そんな結果が先日出まして。

最高の結果である違反点数35点のカット、つまりひき逃げ分の違反そのものが全く無かったことになりました。

ちなみにこの場合は運転記録証明書を取り寄せても記載されている違反は【安全運転義務違反4点】としか書かれませんので、公式な記録としては『ひき逃げをした』という記録自体が無くなるという事です。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.13更新

今回の御依頼は

小さい違反の累積+50キロ以上の速度超過で1年間の免許取消に該当した事案。

こちらは非常に多いパターンですのでその分データも多く、正しく進めれば軽減される可能性は高いです。

しかしよくある軽減率を下げてしまう事例で、
〇短期間に同じ違反を繰り返している。
〇取消基準に届いた後に更に違反を上乗せしてしまった。
というものがあり、人によっては致命傷になりかねません。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、累積の違反の中に速度超過があり、決め手になっているのも速度超過ですので警察からの味方としては【速度超過の常習犯】と言われても否定できません。

そして12点の速度超過までですでに合計17点に達しているところで、更に通行区分違反もやらかしてしまい合計は18点に・・・

普通に考えればかなり厳しい状況ですね。
ちなみに12点の速度超過では制限速度の約2倍出していましたのでこれもまた厳しい条件の一つで、有利なポイントといえば・・・特にありません(^_^;)

しいて言えばイケメンなところくらいですが、イケメンか非イケメンかで生まれる差というのは男の場合は姿勢と清潔感で横並びになるので、内村事務所の御依頼者様として考えれば行動が変わるだけで結果への影響は同じです。
とはいえこの御依頼者様はベストな行動が寸分違わず実行してくださいましたので、予定通り

1年間の免許取消から180日の免許停止に軽減成功でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.09更新

今日の写真はこちら

この方、平成22年に御相談を頂き、免許取消から免許停止に軽減された御依頼者様です。

当時も運転免許は仕事上必須でしたので文字通り首の皮一枚つながった状態でしたが、そこからより一層安全運転を意識するようになり、以降は無違反を継続してゴールド免許に到達した記念+ずっと欲しかったバイクを手に入れられた報告も兼ねて、雨の降る中を来てくださいました。

違反歴という意味では悪質運転者と言われても仕方ない時期もあったかもしれませんが、それでもきちんと運転を改め優良運転者として復活できる人であれば、もちろん違反の内容にもよりますが再び運転の機会を持てることはむしろ安全運転者を増やすことになると思っています。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.06更新

今回の御依頼は死亡事故で15点、1年間の免許取消処分を免許停止に軽減するというものです。。

ちなみに最も軽減率の高い違反が死亡事故なんですが、それは優良運転者でも一発で取消基準に届いてしまったり、きちんとルールを守っている人がルールを守らない被害者を死亡させてしまった場合でも15点が付いてしまい、1年間の免許取消基準には届いてしまうからです

ただ被害者の違法行為といっても非常に幅広く、被害者が信号無視をして死亡したような『ほとんどの場合で違反点数自体が付かない』という事故もあれば、どっちかと言えば被害者の方が悪いね・・・というのもあれば、ほとんど五分五分・・・そして見方によっては加害者の方が悪いというものもあります。

それを踏まえて今回の御依頼ですが。

御依頼者様は片側一車線の直線道路を走行中、左前方に自転車を発見しました。
その自転車を追い抜こうとしたときに突然自転車が右折してきて衝突、被害者は死んでしまいました・・・

この書き方だとかなり被害者が悪いように見えますね。
しかし自転車の側方を通過するときには安全な間隔を確保しなければなりませんし、今回の御依頼者様は制限速度30キロの道路を40~50キロで走行していましたので『本来ならそこにはいないはずの車』ということになってしまいます。
もちろん速度を上げていることによって死亡率も上がります。

それらを踏まえて地元の弁護士の回答は「懲役+執行猶予になると思われます。」とのことでした。

ただ僕としては十分軽減措置の可能性はあると思いましたし、取調べを完璧に進めていけば刑事処分ももっと軽くなると確信がありました。

そして早めに出た刑事処分の結果は罰金20万円、まぁ死亡事故としては不起訴(罰金無し)に比べれば多少悪いとはいえ死亡事故の罰金で20万円というのは僕にとっては0円(不起訴)含めた誤差の範囲です。

その後迎えた意見の聴取での結果はもちろん

聴聞官と警察官ともいい雰囲気で聴取は進み、特に波風も立たず

死亡事故で違反点数15点、免許取消1年のところ、180日の免許停止に軽減されました。

もちろんこの後講習を受ければ免許停止期間は100日に短縮されます。

ちなみにその日来ていた他の処分対象者は全滅・・・個々の聴取会場は他の人の様子が見られないので違反内容は分かりませんでしたが、それでも人数的に考えれば数人は軽減されたのではないかと思います。

いつも思いますが『正しい知識と正しい行動』軽減の可能性を高めるのはこれだけですが、それは僕と内村事務所スタッフしか把握していないということです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.12.03更新

今回の御依頼は

準中型免許で中型車を無免許運転

してしまった事案です。
内容としては積載量が3000キロという表示を見て運転できるものと誤認してしまった・・・そして運転を指示する会社の方も積載量で判断してしまい、気付かないまま運転してしまった(運転を指示してしまった)ということです。
ちなみに準中型免許で運転できる積載量は4500キロ未満なので、積載量としては結構余裕があります。

しかし車両総重量が7815キロと、準中型免許で運転できる範囲(7500キロ未満)を少し超えてしまっています。

このような『運転できない項目』が一つでもあると無免許運転となり、違反点数25点が付いてしまいます。

ここで多少法律に明るい人なら『過失による無免許運転は処罰されない』という人もいますし弁護士なども同じように言う人もいます。
しかし行政処分はそうはいかない場面も多く、免許証ごとに運転できる範囲というのは免許更新時の講習で必ず指導されるポイントですので、本来知っていなければならないとされていることも多く、知らないこと自体が問題と言われることも少なくありません。

これが都道府県ごとの処分基準の違いということになり、
処分地ごとに正しい進め方を知らなければ軽減率は0%から動かないということになってしまいます。

そして今回の御依頼者様の住所地はそのまま進めれば軽減率は何をどうやっても絶対に0%でしたので、少しづつ可能性を引き上げていく作業を積み上げていきました。

また、会社の車で仕事中に無免許運転をした場合、
業種によっては都道府県の運輸局から会社に対して『車両の使用禁止処分』を執行される場合がありますし、状況によっては社長や配車係の人も『無免許運転をさせた違反』になって2年間の免許取消になる可能性もあります。

つまり今回の御依頼は
1:本人の免許取消を点数無し、もしくは180日の免許停止に軽減する。
2:社長の免許取消を回避する。
3:刑事処分(罰金)を無しにする。
4:運輸局からの車両の使用禁止処分が来ないようにする
という4点でした。

普通に考えれば物凄い結果なんですが、
今回の御依頼者様と会社の社長さんは早い段階から御依頼を頂いていたので取れる手段も多く、むしろかなりの余裕もありました。

まぁ無免許の後に携帯電話の取締を受けてしまったので合計点数は28点になってしまったんですが、そのくらいはそれほど大した問題ではありません(笑)

というわけで今回も予定通りに

180日の免許停止に軽減成功。

もちろん刑事処分は不起訴(処分無し)
社長への処分も無し、
運輸局からの処分も無し
パーフェクトな結果でした。

御本人様も社長も喜んでいただけて良かったです。


仕事中のことだし会社の指示ミスもあったんだからと全面的にバックアップしてくださった社長にも感謝です。

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2020.11.30更新

今回の御依頼はひき逃げ、
法律上の呼び方は

救護措置義務違反

です。

このひき逃げですが一般的に思われているよりも非常に多く、通常イメージされる事故の後に逃げてしまったものもありますが、それ以外にも被害者と現場で話してお互いに「大丈夫なんで、いいですよ。」みたいなやり取りで現場を離れてしまい、後日通報だったり被害者の心変わりで人身事故になってひき逃げになってしまう事件も結構あります。

今回の御依頼者様も似たような感じで、現場で被害者と多少やり取りはあったものの、お互いに大丈夫ということで現場を離れたものの、被害者も未成年ということもあり親御さんとしては通報してしまいますので人身事故になってしまったということです。

ちなみにこの事件ではそれまで別の弁護士が担当していて、行政処分の通知を見て「処分の軽減は無い!」と言い切ってくれてたんですよ、そして僕の事務所のことを聞いても「これで処分の軽減なんて不可能だ。」と重ね重ね言ってくれてたんですよね・・・とはいっても僕にしてみればいける自信はありましたので「無理とか不可能とかっていうのはちゃんと『私には無理です不可能です』って正確に言ってもらいたいもんですね。」と依頼者にお伝えしました。

といってもこの弁護士さんの意見は法律的にというか世間一般的には『正しい』です。

実際こういった案件で狙い通りで狙い通りの処分を取った経験のある事務所なんてほとんどありませんし、
【なぜそうなったか?】を理解していないと上記のような答えになるのは仕方ありません。

そう考えるとその弁護士さんが正しい意見をくれたからこそ今回の御依頼者様は良い結果に近づけたのですから、そういう意味ではナイスなサポートだったと思います。

そして結果は、
39点という違反点数だったものの、この日での処分執行は一旦無しにして再審査に移行しました。

もちろんその結果やっぱり免許取消になることもありますし、処分が軽減されることもあります。
しかしそのまま処分を受けていればこの処分地の場合1段階の軽減しかありませんので最高でも2年間の取消になるだけですので、より大きな軽減を取るためには再審査になってもらうしか無いということです。

というわけで最も大きなハードルはクリアしましたが、最高の結果まではもうひと頑張りです(*’▽’)♪
とはいえ免許証自体は帰ってきますし、普通に運転もできますので仕事上免許の必須な御依頼者様も首の皮一枚で命がつながったと喜んでくださいました。

今回も狙い通りの超常現象を導き出せてよかったです。

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2020.11.26更新

今回の御依頼は

小さい違反で累積、そこに人身事故、本来ならそこまでで免許停止のはずが処分が決まる前に2点の違反を追加してしまったために15点に届いてしまった

という事案で、結果としては180日の免許停止に軽減されました。

さて
今回は処分書の画像を先に表示します。

処分書でもわかるように点数の入る順番は通行禁止2点⇒携帯電話保持3点⇒通行禁止2点(本来ここで一度免許停止)⇒安全運転義務違反(人身事故)5点≪2度目の処分該当≫⇒速度超過3点でした。

実はこんな感じで一旦処分基準に届いたものの、その処分が執行される前に次の違反をしてしまった場合、最後の違反が処分の理由となるのですが、それによって長い免許取消になった場合は原則として合計点で免許停止になりますが、最後の違反で免許取消になってしまった場合、状況によっては【最初から免許停止で済む特例】に該当している場合があり、都道府県によっては出頭通知書を見れば分かるものも結構あります。

しかし今回の御依頼者様の住所地は出頭通知では分かりません。
また違反点数の入る順番や時期、その時々の取調べでの受け答えなどによって今回の処分は必ずしも特例に該当しているとは言い切れない状態でした。

またもう一つの問題点として、事故の点数は5点になっているものの、これは玉突き衝突で被害者6人というなかなかの規模の事故ですので決して印象はよくありません。
ちなみに被害者が複数いる人身事故の場合は最も重い怪我一人の点数が付きますので、点数としての見た目はそれほど悪くないように見えても、その中身はきちんと被害者多数の事故という扱いになっているのです。

ですので特例に該当している=何もしなくても軽減される可能性も考慮しながらも取消になる可能性を消していくようにして、どっちつかずの可能性を軽減の方向にシフトさせていき180日の免許停止に軽減されました。

これが僕の事務所の行動によって成功したと言い切れない部分はありますが、考えうるリスクを最低限にしたことは確かですので御依頼者様にとって最良の行動を提示できたという自負はあります。
かなり不安だったようで、処分決定後は安堵感もひとしおでした(笑)

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2020.11.25更新

違反の組み合わせで印象が悪くなる⇒軽減率が下がることもありまして。
よくあるのは事故の直後に他の違反をしてしまい『全く反省していないね』と言われてしまう場合です。

さらに速度超過が事故原因の要因に含まれているような事故の後で、免許取消の決め手になっている違反が速度超過の場合もやっぱり印象はよろしくないです。

それを踏まえて今回の御依頼は

軽傷事故で4点の後に進路変更禁止で1点、最後に50キロ以上の速度超過で12点

合計17点で免許取消に該当したものです。

ちなみに事故が厳しく評価されてしまう事情として取り調べの中で『止まり切れなかった』というのが事故原因に含まれているというのもありました。

その直後に進路変更で取締りを受け、最後のとどめに速度超過・・・なかなか激しいですね。

ただ救いとしては最後の速度超過が50キロ以上の超過とはいえそれほど凄まじい超過というほどでもないということがありました。
とはいえプラス材料はそのくらいで、過去にも速度超過で免許停止になったこともありますし、人身事故も起こしたことがありますのであまり優良運転者とはいえません。
そしてこの御依頼者様の場合はこういった違反状況の組み合わせで口頭でのやり取りで大きく軽減率が変わってしまう可能性もありましたので単に書面だけではなく当日の受け答えからも完璧なプランを立てた結果。

1年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

御依頼者様も良い笑顔でした。

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