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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2024.10.11更新

今回の御依頼は無免許運転、
内容としては準中型車を普通免許で運転したものですが、
通常は他の違反で発覚などそれほど大きな事件ではないところから見つかるものですが、
たとえば人身事故で発覚などの場合は通常よりも当然厳しく扱われます。

また物損事故でもちょっとした車同士の接触程度であればそれほど問題ではありませんが、
田んぼに落ちるなど規模の大きな事故だったり明らかに運転ミスが原因の場合ももちろん厳しく扱われます。

そして今回の御依頼者様は、物損とはいえそこそこの事故を起こしてしまいました。
物損事故自体に違反点数はありませんが、処分理由には追記されますので言い逃れはできません(;^_^A

ただそれでも無免許運転の軽減率が高い住所地に引っ越しができれば180日の免許停止まで軽減される目はあったものの、今回の御依頼者様は引っ越しができませんでした。

なので今回は少し残念ですが刑事処分は不起訴で処分無し、行政処分は1段階軽減になりました。

普通の弁護士さんならこれでも大成功とか言うんでしょうけど
内村事務所にとってはもう一押ししたかったなというのが本音です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.06更新

今回の御依頼は
【酒気帯び運転の同乗罪】です。
これは酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反で、原則として運転した人と同等の処分対象となりますので、運転者のアルコール検知結果が0.25以上出てしまった場合は2年間の免許取消対象になってしまいます。

ただ当然それぞれの事情は考慮されますので、
無理やり乗せられてしまったなど【逆らえない力関係】や
泥酔して判断力を失っていたなど『抵抗できない状況』あるいは
そもそも運転者が酒気帯び運転であるという認識が無かった場合など
本来なら取調べの時点でこちらの主張を調書に残しておくべきなのですが・・・

取調室という緊張感の中で自分の意見を正確に言い切れる人はなかなかいませんし、
警察官も正義感から厳しい口調での取り調べになったり、同乗者も酔っていることが多く思っていることを上手く伝えらえないことも珍しくなく、最初から理想的な調書になることはほとんどありません。

今回の御依頼者様もそんなパターンでした。

ちなみにこの御依頼者様の住所地の場合、まずい調書が出来上がってしまった場合最後の場面(聴聞)で主張しても通る可能性は低いので最初の調書が最も重要になってくるのですが、御依頼者様は取り調べでも臆することなく内村事務所からの指示通り自分の意見を言い切り取調べも上手く進めることができ、結果は

180日の免許停止に軽減されました。

ついでに刑事処分も不起訴⇒罰金なしでしたので、
今回も両方ともに最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.31更新

今回の御依頼は死亡事故です。

そして内容も非常に多い『右折車両と直進バイクとの右直事故』です。
ただ件数も多いだけに内容も多岐にわたり、特に直進側のバイクと右折車との速度差なども軽減率に大きく影響しています。

またこちらは全く公開されていませんが、
都道府県ごとの軽減基準が非常に大きく影響する違反内容でもあり、
厳しい所では被害者のバイクが200キロ近い速度を出していても軽減されないところもあります。

また被害者がバイクの場合に事故の際にヘルメットが脱げていた場合に
ちゃんと被っていなかったことによって重傷化したと認定されることもありますが、これももちろん処分地によって異なりますので注意が必要です。

そして今回の御依頼者様の場合、
バイク側の速度は制限速度内、御依頼者様の速度は右折待ちからの発進なのでほぼ徐行、
ただし事故の際は信号が黄色だったのでバイク側から見て信号無視に当たるのか当たらないのかがかなり微妙なところでした。
しかしドラレコなどの明確な証拠はありません・・・

また被害者バイクは2人乗りで一人が死亡、もう一人が重傷と、被害者が二人いても点数には影響はありませんが被害が大きいという事実は明確ですので、これも場合によっては悪影響が出ることもあります。

特にこういう微妙な信号のタイミングによって過失割合が大きく変わる場合にはお互いに自分に有利な供述をしますので極論すれば事実は当人同士しかわかりません・・・というより記憶が改ざんされることも多いので事実とは違うことを主張していても本人の記憶ではそれが正しかったりすることもあります。

とはいえ今回はきちんと調べていくと御依頼者様有利なポイントもいくつかありましたので
予定通り

180日の免許停止に軽減成功♪

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.20更新

よく『日本の警察は外国人犯罪者に甘い』という批判がありますが、
僕の取り扱う免許取消かどうかの瀬戸際においては特に外国人が甘く扱われているという感覚は無く、むしろ厳しく扱われているように感じます。

まぁ理由としては日本語が不自由であれば標識や交通規制の文字が読めなかったりしますし、実際外国人は本国の感覚なのか運転が荒い人が多いです。

とはいえ僕のスタンスとしては運転技術が十分で事故発生時や救助に当たる段階での日本語の意思疎通も問題なく、もちろん順法運転の心構えができているのであれば日本人と同列に扱って何ら問題ないと思っています。

そんな今回の御依頼は【会社の準中型車を普通免許で無免許運転】してしまった事案です。

ただ今回の依頼者様、
自分で経営している会社で使用している車を購入する際
ショップに『普通免許で運転できるサイズで』と注文していたもののお店の方も「積載量1500キロだから問題なく乗れるだろう」と勘違いして総重量が3500キロ未満かを見落としてしまい、長年の付き合いでお店を信じ切ってしまっている御依頼者様はそのまま運転してしまいました。

もちろん自分が運転する車を確認しなかったのは落ち度です。
しかし何も分からない車を運転したのではなく、自分以上の知見ある専門家から「運転できますよ」と言われて納車した車を運転したら無免許だったとは思いもよらないことでしょう。

その辺りがきちんと考慮された結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

もちろん刑事処分も不起訴で刑事行政の両方とも外国人だから甘いとも厳しくも無く、
全く日本人と同じ扱いでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.07.15更新

今回の御依頼は『自動車専用道路に入って来た自転車の死亡事故』です。
ただ自動車専用道路とはいえ高速道路のようなところとは異なり入口に『自転車と歩行者進入禁止』の標識があるということなので一般的な有料道路に比べると進入確率はやや高いと言えます。

しかし元々入ってはいけないところですので、いる可能性を想定できない以上発見が遅れるのも仕方ない面もあると思います。

ここまでの条件が揃っていれば点数無しも十分狙えそうなところでしたが、御依頼者様には多少違反歴や事故歴があり、免許証の住所地も過去の運転歴についてゴールド免許の履歴をプラス評価として強める分、違反歴や事故歴もマイナス評価として強く採用する傾向がありますし、特に今回の事故については事故当時御依頼者様は周りの車の流れに乗っていたとはいえ制限速度50キロのところを75キロで走行しており、マスコミ報道なら『制限速度の1.5倍もの速度超過』と報じられても否定できません。
もちろんそれほど大幅なものではなくても事故と速度超過がセットになると非常に厳しく扱われますので、最初の取り調べから念入りに進めた結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした♪

ちなみに刑事処分も不起訴=罰金や懲役なども処分無しで終了しましたので
現時点では最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.12更新

今回の御依頼は【準中型車を普通免許で無免許運転】です。

結構多い違反ですが内容として
A:積載量で判断した
これは普通免許で運転できる積載量は『2000キロ未満』ですので
積載量のステッカーが1500キロなど見た目で運転できると思ってしまったものです。

もう一つは
B:ルールを勘違いしてた
こちらは『積載量2000以下が運転できる』と思ってしまい、積載量2000キロのトラックを運転できると思ってしまったものです。

さて、見た目で勘違いというのは同じなのですが、前提となる知識を間違って身に付けているということから後者の方が厳しく扱われることが多く、とある県ではAの場合は免許停止になるがBの場合は1年軽減しかないという感じで違反の内容によって変わることもあります。

そして今回の事案はB
ルールの方を勘違いして覚えてしまっていました。
当然通常よりも厳しく扱われるものではあるのですが、早い段階から御依頼を頂いていた分取り調べでもベストを尽くすことができ、予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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2024.06.16更新

今回の御依頼は中型車を準中型免許で無免許運転した事案です。

中型車は準中型に比べると数が少ないのと車体が大きい分運転も難しいので経験のある運転手さんが配属されることも多いので無免許運転になることは比較的少ないとはいえ、いざやってしまうと車体が大きい分犯罪としての罪も重く扱われる傾向が強く、特に事故を起こした場合に罰金が跳ねあがったり逮捕されたりする可能性も上がります。

もちろん準中型車の無免許運転より危険性が高いということで厳しく扱われる違反です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は仕事で使う車だからと準中型免許で運転できる範囲については積載量を『だいたい〇〇キロくらいなら乗れる』とあまり正確には覚えておらず、プライベートでも中型車以上のサイズに乗ることなどないためあまり勉強していませんでした。
本当はダメですし世間的には無責任だと批判される可能性も高いとはいえ、実社会で会社の指示で無免許運転するなんて思いもよりません。

そして会社側も購入時に準中型車として発注していたためあまり確認せずに使用していました。

つまり誰が悪いというよりもみんなが少しずつ、
信頼の上に勘違いと確認不足を積み上げてしまった事案ということです。

当然「だから完全不処分で許される」というものではありません。
※時々許されてしまいますが(笑)

今回は最後の意見の聴取の場面まで進んでいたため
そこで軽減措置を狙って動いた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分=罰金や懲役も処分なし(不起訴)で終了しました。

今回も最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.12更新

今回の御依頼はひき逃げ。

内容としては事故直後に被害者に「大丈夫ですか?」と尋ねた際に「大丈夫です」と回答。
「救急車呼びましょうか?」という質問にも「結構です」
本当は被害者が何と言おうがすぐに通報しなければならないのですが、この時は被害者もそこそこの年齢だったことや通報も面倒だと言われたこともあって現場を離れてしまいました。

ここで連絡先を渡している場合はひき逃げにならないこともあるのですが(なることもあります)

ところが被害者は擦り傷を負っていましたので加害者としては『人身事故の被害者がいることを認識した上で現場を離れている』ことになりますので、ひき逃げにおける【逃走の故意】の条件は満たしているということになります。

そして被害者の治療期間は書類上は2週間以内だったのですが、例によって長引きまくり、検察官からも「私はひき逃げを許すつもりはない。」と断言された状態からの御依頼でしたのでなかなか厳しいスタートでしたが、ちょっと警察の取り調べをやり直してもらい追加の証拠を提出した結果・・・

4点で終了しました。
単なる事故としても5点になる可能性の高い事故だったので、人身事故としても1ランク下がったということになります。
ちなみに刑事処分は不起訴で終了でした。

今回も良い結果をお届けできて良かったです。

 

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