今回の御依頼は『自転車との重傷事故』です。
内容としては片側一車線の道路で交差点内まで渋滞で詰まっているところに右側から自転車が渋滞の間をすり抜けて飛び出してきた事故です。
ポイントとしては
・被害者側には一時停止もある
・渋滞なので御依頼者様から被害者はほとんど見えない。
※ただし車の上から頭は見える
・事故は昼間
・御依頼者様には多少の速度超過あり
・御依頼者様には累積点数が4点あるので被害者に落ち度のある治療期間3カ月以上の重傷事故で11点が付くと免許取消になる
・被害者様の住所地は加害者に速度超過があった場合に厳しく扱われる所
・被害者は事故後集中治療室に入り全治までは1年以上+後遺障害も残る可能性が高い
ざっとこんな感じです。
まずは明確な標識ということで『一時停止』ですが、もちろん自転車も対象です。
そして道路交通法上の一時停止の義務というのは『交差道路の通行を妨げない』ことまでがセットになっていますので、たんに止まるだけでは義務を果たしていることにはなりません。
つまり結果的に事故を起こしている時点で交差道路=御依頼者様の通行を妨げていますので一時不停止といえます。
ただし御依頼者様には速度超過もあり、こういう場合相手方の主張としては「加害者が速度超過をしていなければ事故の瞬間現場にいなかった」という主張で加害者の一度を大きくしようとする場合が多く、今回もそういう主張をしてきました。
とはいえこちらとしてはそういった反論が来ることは織り込み済みですし、お金を払うのは保険会社ですので過失割合がどうなろうと御依頼者様にはそれほど影響はありません。
性格には過失割合が不利になっても行政処分には影響が出ない進め方という感じですね。
そんな感じで本来11点が付く可能性が高い人身事故でしたが、無事刑事処分については不起訴、行政処分は点数無しで終了することが出来ました。
今回も超常現象をお届けできて良かったです。
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