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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 準中型、中型無免許運転

2024.10.11更新

今回の御依頼は無免許運転、
内容としては準中型車を普通免許で運転したものですが、
通常は他の違反で発覚などそれほど大きな事件ではないところから見つかるものですが、
たとえば人身事故で発覚などの場合は通常よりも当然厳しく扱われます。

また物損事故でもちょっとした車同士の接触程度であればそれほど問題ではありませんが、
田んぼに落ちるなど規模の大きな事故だったり明らかに運転ミスが原因の場合ももちろん厳しく扱われます。

そして今回の御依頼者様は、物損とはいえそこそこの事故を起こしてしまいました。
物損事故自体に違反点数はありませんが、処分理由には追記されますので言い逃れはできません(;^_^A

ただそれでも無免許運転の軽減率が高い住所地に引っ越しができれば180日の免許停止まで軽減される目はあったものの、今回の御依頼者様は引っ越しができませんでした。

なので今回は少し残念ですが刑事処分は不起訴で処分無し、行政処分は1段階軽減になりました。

普通の弁護士さんならこれでも大成功とか言うんでしょうけど
内村事務所にとってはもう一押ししたかったなというのが本音です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.09.23更新

今回の御依頼は無免許運転。

かなり多い違反の『準中型車を普通免許で運転してしまう』という『免許外運転』による無免許運転となります。

違反の経緯も似たような感じで業務中に「この車が担当でよろしく。」と指示を受けて運転したら実は運転できないサイズだったというものです。

そして無免許運転の場合のポイントとしては『故意』か【過失】か、つまり『知らずにやってしまった』のか【無免許運転の認識があって運転したのか】になりますが、こういった仕事での運転の場合、運転できるかどうかの判断も会社に一任しているということで処分が軽減される場合もあれば、やっぱり最終確認は運転者がしなければならないという理由で軽減されず25点で2年間の免許取消になってしまう事例も少なくありません。

また都道府県ごとの処分基準も大きく影響し、
どんな事情があっても絶対に軽減されない処分地もあります。

そしてもう一つの特徴として
交通違反は基本的に車体が大きい程悪質性や危険性が高いと評価され、これは罰金の額も大型車の方が大きくなったり、同じような死亡事故でも大型車の方が厳しく扱われることが多く、その法則にしたがえば今回も
準中型車を普通免許で無免許運転

準中型免許で中型車を無免許運転

中型免許で大型車を無免許運転
と段階的に【より悪質】と扱われてしまいますので、今回の御依頼者様は同系統の違反車の中でも相当に厳しく扱われることが確実となります。

また御依頼者様の免許証の住所=処分地は無免許運転に非常に厳しいところですので25点が付いてしまうと軽減される可能性は0%、そして引っ越しもできないため【違反点数が付かない】という結果を取らなければ確実に免許取消になってしまう瀬戸際でした。

とはいえやること自体は基本ベースは同じで御依頼者様なら出羽の要素を加味した結果・・・・取扱警察署での軽いお説教と本人と会社の始末書の提出のみで完了しました。

当然罰金も懲役も、もちろん免許証への処分も完全に無しの最高の結果でした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.20更新

よく『日本の警察は外国人犯罪者に甘い』という批判がありますが、
僕の取り扱う免許取消かどうかの瀬戸際においては特に外国人が甘く扱われているという感覚は無く、むしろ厳しく扱われているように感じます。

まぁ理由としては日本語が不自由であれば標識や交通規制の文字が読めなかったりしますし、実際外国人は本国の感覚なのか運転が荒い人が多いです。

とはいえ僕のスタンスとしては運転技術が十分で事故発生時や救助に当たる段階での日本語の意思疎通も問題なく、もちろん順法運転の心構えができているのであれば日本人と同列に扱って何ら問題ないと思っています。

そんな今回の御依頼は【会社の準中型車を普通免許で無免許運転】してしまった事案です。

ただ今回の依頼者様、
自分で経営している会社で使用している車を購入する際
ショップに『普通免許で運転できるサイズで』と注文していたもののお店の方も「積載量1500キロだから問題なく乗れるだろう」と勘違いして総重量が3500キロ未満かを見落としてしまい、長年の付き合いでお店を信じ切ってしまっている御依頼者様はそのまま運転してしまいました。

もちろん自分が運転する車を確認しなかったのは落ち度です。
しかし何も分からない車を運転したのではなく、自分以上の知見ある専門家から「運転できますよ」と言われて納車した車を運転したら無免許だったとは思いもよらないことでしょう。

その辺りがきちんと考慮された結果

予定通り180日の免許停止に軽減成功しました。

もちろん刑事処分も不起訴で刑事行政の両方とも外国人だから甘いとも厳しくも無く、
全く日本人と同じ扱いでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.12更新

今回の御依頼は【準中型車を普通免許で無免許運転】です。

結構多い違反ですが内容として
A:積載量で判断した
これは普通免許で運転できる積載量は『2000キロ未満』ですので
積載量のステッカーが1500キロなど見た目で運転できると思ってしまったものです。

もう一つは
B:ルールを勘違いしてた
こちらは『積載量2000以下が運転できる』と思ってしまい、積載量2000キロのトラックを運転できると思ってしまったものです。

さて、見た目で勘違いというのは同じなのですが、前提となる知識を間違って身に付けているということから後者の方が厳しく扱われることが多く、とある県ではAの場合は免許停止になるがBの場合は1年軽減しかないという感じで違反の内容によって変わることもあります。

そして今回の事案はB
ルールの方を勘違いして覚えてしまっていました。
当然通常よりも厳しく扱われるものではあるのですが、早い段階から御依頼を頂いていた分取り調べでもベストを尽くすことができ、予定通り

180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.16更新

今回の御依頼は中型車を準中型免許で無免許運転した事案です。

中型車は準中型に比べると数が少ないのと車体が大きい分運転も難しいので経験のある運転手さんが配属されることも多いので無免許運転になることは比較的少ないとはいえ、いざやってしまうと車体が大きい分犯罪としての罪も重く扱われる傾向が強く、特に事故を起こした場合に罰金が跳ねあがったり逮捕されたりする可能性も上がります。

もちろん準中型車の無免許運転より危険性が高いということで厳しく扱われる違反です。

それを踏まえて今回の御依頼者様は仕事で使う車だからと準中型免許で運転できる範囲については積載量を『だいたい〇〇キロくらいなら乗れる』とあまり正確には覚えておらず、プライベートでも中型車以上のサイズに乗ることなどないためあまり勉強していませんでした。
本当はダメですし世間的には無責任だと批判される可能性も高いとはいえ、実社会で会社の指示で無免許運転するなんて思いもよりません。

そして会社側も購入時に準中型車として発注していたためあまり確認せずに使用していました。

つまり誰が悪いというよりもみんなが少しずつ、
信頼の上に勘違いと確認不足を積み上げてしまった事案ということです。

当然「だから完全不処分で許される」というものではありません。
※時々許されてしまいますが(笑)

今回は最後の意見の聴取の場面まで進んでいたため
そこで軽減措置を狙って動いた結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分=罰金や懲役も処分なし(不起訴)で終了しました。

今回も最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.05.27更新

今回の御依頼は『準中型車を普通免許で無免許運転』してしまった事案です。
普通に一回乗っただけであればそれほど問題は無かったのですが、最近の傾向として都道府県によるとはいえ
いくつかの件では無免許運転の回数も厳しく取り締まるために近隣のコンビニの防犯カメラなども調べることが増えています。

過去には25点×3回=75点で立件された事件もありましたね・・・・
https://www.seiki-office.jp/blog/uchimura/2024/01/17/%e8%bb%bd%e6%b8%9b%e7%94%bb%e5%83%8f%e6%ba%96%e4%b8%ad%e5%9e%8b%e8%bb%8a%e3%81%ae%e7%84%a1%e5%85%8d%e8%a8%b1%e9%81%8b%e8%bb%a2x%ef%bc%93%e3%81%a775%e7%82%b9%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e4%bb%96/

そして今回も知らないまま日常的に業務で運転していたので、回数なら30回以上は乗車しています。
まぁ全部が違反対象になることはありませんが、2回以上処分理由に組み入れられた時点で取消期間は最長の5年になってしまいます。
※ひき逃げなどの特定違反が入っていなければ欠格期間の上限は5年

以上の理由から、まずは処分理由の回数を『1回』にすることですが、これは問題なく完了。

次に25点を180日の免許停止に軽減することですが、御依頼者様も故意に無免許運転をしたわけではないので

予定通り180日の免許停止に軽減成功です。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです♪

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2024.05.11更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。

まぁ最も多いパターンで
積載量は普通免許で運転できるサイズだったものの、
総重量が超過していて、会社も勘違いしていた事件ですね。

普通は180日の免許停止への軽減を狙うんですが、
今回は最初の取り調べから御依頼を頂いていましたので100%完璧な進め方ができました。

結果は違反点数自体が無し、
特に今回の御依頼者様の場合追突事故の被害者になって、その後の取調べの中で車検証をチェックして発覚なので無免許運転以外の違反もありませんでした。

したがって違反歴自体が全く残らないということです。

・・・最良の終わり方なんですが、
証明書の類が残らないのがちょっと寂しいです( ;∀;)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.18更新

今回は検挙理由は物損事故とはいえ『総重量は超過しているが積載量で運転できると勘違いしてしまった』無免許運転ですので、
最もオーソドックスな準中型無免許運転です。

また早い段階から御相談を頂いてたので取り調べから理想的な構成を作ることもでき、十分に余裕を持って免許停止に軽減されました。
もちろん刑事処分も不起訴、会社への処分も無しで終了です。

内村事務所にとっては余裕を持って軽減が取れる事案でしたが、
実は最初に問い合わせていた三流事務所だったら100%取消だったので危ないところでした(;^_^A

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.17更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
これは完璧な対処は全国でも僕の事務所しかできない業務ですが、
違反に対する特徴として法改正以降厳しくなるタイミングというのがありまして、

大体法改正直後は比較的軽減率は高く、これはまだ周知されてないからというのが理由なのですが、
概ね3年目くらいから、おそらく一回は免許更新で話を聞くだろうからだと思われますが、やや厳しくなります。

次に5年くらいでもう一段階厳しくなります。
これはゴールド免許の人の更新も絡んでるのかなと思います。

そして大体6年目くらいで一気に厳しくなることが多いです。
これは普通の人も2回更新してるので法改正を知る機会も多いだろうという事です。

道路交通法は身近な法律ですので不満も多いですが
実際にはいろんな法律の中でも群を抜いて優しく接してくれているのが道路交通法なのです。

そんな感じでこの【準中型免許】という制度ですが、
法改正で新設(施行)されたのが平成29年ですので令和5年だとちょうど6年目と、厳しくなりやすいタイミングでもあります。

ただこの準中型免許は全国の一部地域では法改正直後は鬼のように厳しい時期がありまして、例えば運転者が無免許、同乗者×2が無免許運転の同乗、運転を指示した上司が無免許運転の下命、社長が車両提供といった感じで一回の違反で4~5人がまとめて取消になるという事も珍しくない地獄もありました。

もちろんほとんど何もしなくても免許停止にしてくれるところもありました。
ついでに上記の2つの地域は隣同士でした・・・

その後ある程度落ち付いて全国の都道府県でも半分くらいは免許停止にできる状況が続いてましたが、やがて免許停止まで軽減されていたところは2年の取消が1年に軽減されるだけになり、ついには全く軽減されなくなっていき、軽減無しから軽減有りに軟化するところも出るものの、令和6年1月現在免許停止への軽減はかなりハードルが高い業務となっています。

前置きが長くなりましたが今回の御依頼はそんな厳罰化を象徴する事件で

今回の処分書ですが
無免許運転が3回計上されています。
これはもちろん3回無免許運転をしたという事なのですが、
一応法律上はこれは【正しい取り締まり】です。
検挙される前に運転していたのも当然無免許運転の違反なのですから、現行犯ではなくても防犯カメラの映像や業務日報などで発覚すれば当然無免許運転×回数が処分対象です。

しかしこういう事例は珍しくなく、仕事で使用しているなら今回初めて運転して検挙された事例などむしろ希少です。
ただこれまでは過去に無免許運転をしていたとしても故意ではないということで(今回の3回ももちろん故意ではありませんが)処分理由としては最後の一回のみで扱うのが通例でした。

つまり【今までは本来の法令上の取り扱いより優しくしてくれていたが、本来の処分執行に戻った】という事なのです。

これも取り締まられた直後であれば最後の一回のみにできた可能性もありましたが、御相談時点でこの状態だったので手持ちのカードで最良の結果という事で79点で5年間の取消を3年間の取消に軽減でした。

普通の弁護士さんなら大成功というところですが、
宇宙一の内村事務所としてはもう一声押したかったところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.01.02更新

新年1発目は良い結果からのスタートでした。
今回の御依頼は『準中型車を普通免許で無免許運転』ですが、
よくある【業務中に会社の指示で無免許運転をした】というのとは少し異なり、
下請けで入っている人が会社の車を運転したという事案です。

この場合も会社から「この車に乗って」あるいは「この車は乗れないよ」という指定があった場合や、あるいは御依頼者様が自分で車を選んだ場合など様々な状況がありますが、今回の場合は会社から運転する車の指定があったため一般的な従業員の無免許運転と似たような感じです。
ただ今回の無免許運転では検挙のきっかけが事故を起こしているという事もあり、こういう時は【制御できない車を運転したから事故を起こした】と評価されてしまう場合もありますのそういったマイナスを極力なくしていく作業も必要になってきます。

そして全国的な傾向として、これまでは複数回運転していても最後の一回だけで処分の理由とする場合が多かったんですがここ1年くらい回数も重視する傾向が全国的に広まっており、これとは別件で軽減できたものの点数は無免許運転25点×3回、その他違反の合計で79点というものもありましたので、今回もまずは何回か運転してはいるものの違反の点数としては一回分の25点に収めることが重要でした。

とはいえ、この御依頼者様の処分地では今のところ複数回で処分執行することは無く、まずは最初の警察の段階で無免許運転は1回で取り扱うことになり、その後警察本部などのやり取りの後

30日の免許停止処分に軽減成功できました。

あとは短縮講習を受ければ1日で終了ですので
取消+2年間の欠格期間が1日に軽減となりました。

今回も最良の結果を届けできて良かったです。

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