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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 準中型、中型無免許運転

2023.08.06更新

今回の御依頼は『準中型免許で中型車を無免許運転』と、
内村事務所としては最も得意とするジャンルですが、

今回は一味違うといいますか・・・・同時に速度超過もやってしまっていました(;^_^A

しかも一般道の制限速度50キロの道を82キロで走行でしたので
速度超過だけでも6点です。

さて『点数計算の方法』というのがありまして、
今回のように【二つ以上の違反を同時にやった場合】は基本的に大きい方の点数だけが付きます。
例えば50キロ以上の速度超過でオービスに撮影された時にシートベルトをしていなかった場合、12点+1点で13点になるのではなく
速度超過の12点しか付かないということです。

これは人身事故の場合も似たような感じで
負傷者が複数いる場合は最も重傷者の点数が付きます。

ただし取り調べの調書には他の違反もやってることや負傷者が複数いることは記載されますので、
単体の違反よりも刑事処分は重くなりますし、行政処分は軽くなりにくくなります。

それを踏まえて今回の場合は無免許運転25点だけが付いて速度超過の6点は付かないものの、普通の無免許運転よりもさらに危険性の高い違反者として普通なら絶望的な状況ですね。

ちなみに御依頼者様の住所地は【無免許運転の25点が付いた状態からの軽減確率は8%】ですので必然的にプランは《無免許運転の25点を丸ごとカット》一択となります。

そしていつも通り完璧な業務に当たった結果
速度超過の6点だけで30日免停の通知が来ました♪

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.07.13更新

今回の御依頼は【普通免許で準中型トラックを無免許運転】です。

毎回言ってますが、
免許取消を軽減する場合、最も大切な要素は『処分地』です。

【〇点なら△年取消し】という意味での処分基準は全国同じなんですが、
《どのくらい軽減される?そもそも軽減がある?》というのは都道府県ごとにかなりカラーが違い、
たとえば今回の準中型免許の無免許運転に付いても絶対に軽減されない県というのもあります。

そして今回の御依頼者様の住所地については
もともとは軽減されるところでした。
しかしある時期を境に軽減されなくなってしまいました。

その理由はとある業者がやっちゃいけない手法をやろうとして失敗したからなんですが、
そのとばっちりをその事件以降の処分対象者が被るというのも理不尽な話です。

とはいえ現実に今そうなっているのなら
その中での最善策を講じるのがプロというものです。

ちなみに最も強力な〔引っ越し〕は今回の御依頼者様は使えないので
軽減成功の為には歴史を修正する必要があるということです。

幸い検挙直後の早い段階から御相談を頂いていたため比較的動きやすく、
意見の聴取の担当もこの処分地での成功実績に関しては僕を上回る佐々木ちゃんが担当した結果、

ばっちり180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん刑事処分も不起訴で罰金も懲役も無し、
会社の責任も問われませんでしたし同乗者の無免許同乗罪も問われませんでした。

今回も完璧な結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.05.19更新

今回の御依頼は『普通免許で準中型車を無免許運転』です。
法改正からかなり期間も過ぎたことで法律知識もある程度広まって件数も減ってきましたが、
それでもまだまだ多い違反です。

ただ今回は『積載量は普通免許で運転できる範囲だが総重量が基準を超えてた』という【見た目で勘違いしてもある程度仕方ないもの】ではなく《積載量2000未満が運転できる、というのを積載量2000以下が運転できると勘違いしていたもの》ですので、本来なら見た目で気付かなければならない分、前者の無免許運転よりも厳しく扱われてしまいます。
また今回の違反は接触事故で発覚していますので、運転できないサイズだから事故を起こしたと扱われるなど一時不停止などで検挙された時に発覚するよりも不利な状況といえます。

そして御相談時点で意見の聴取の日程なども確定=点数も決定していましたのでいつもの『違反点数を無しにする』という行動はできません。
したがって『2年間の免許取消をどこまで軽減できるか』というのがテーマになります。

ここで重要になるのが都道府県ごとの処分基準で、〇点だから△年取消という『処分をする基準』は全国同じなんですが、『どのくらい軽減する、あるいは軽減しない』という軽減基準は都道府県ごとで全く違い、これが0%の処分地の場合何をどうやってもダメですので『引っ越せるか?』というのが最も大きなポイントとなってしまいます。

ちなみに今回の御依頼者様は【つい最近までは無免許運転の軽減は完全に無い地域だったが、今現在は処分基準が変わっている可能性がある】ところ+引越しは不可能ということでしたので、当該処分地での軽減を狙うようになりました。

意見の聴取当日は社長も来てくれ、御依頼者様のお母様も来て頂きました。
ちなみに御依頼者様のお母様は凄まじい美人だったので、美人に甘い聴聞官なら同席してもらっていたかもしれません(笑)

ついでに言うと、この処分地は数年前までは非常に当たりの厳しい聴聞官がいて、半泣きにさせられた弁護士を見たこともあるくらいですが、今はもうそんな雰囲気は無く基本的に人当たりも優しく、正しい主張をしていれば特に怒られるようなこともありません。

そして結果は予定通りの

180日の免許停止に軽減成功です。

後日刑事処分でも不起訴との連絡も来ましたし、会社への処分、社長への処分、乗車指示を出した上司への処分、これらすべて無しで完了しました。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.04.19更新

今回の御依頼は
『準中型免許で中型車を無免許運転』と
違反自体はよくあるタイプなんですが、通常の積載量で勘違いというものではなく、
今回の違反車両にはそもそも積載量の表示がありませんでした。

というのも特殊な用途に使われる車両ですので
そもそも『荷物を積む』という構造になっておらず、外見上数字は何も表示されてませんでした。

さらに間の悪いことに普段その会社で使用している車は準中型車なんですが、そのうち一台が故障したため臨時でリース会社から借り受けたものでした。

ただ会社としても中型自動車の規定などは知っていたので準中型車であることを第一に考えていたところ
普段使っている車よりも車体サイズで一回り小さい同型車を借り受けることにしました。

ところがこの車は車体のサイズは小さいものの装備品の関係で総重量は中型車になってしまっていました。

また更に運悪いところに社長が確認していれば中型車であることは気付けたのに、この日は別の現場でトラブルがありそこで社長は足止め、代わりに車両の引き取りに行った社員さんは自分が中型免許を持っているからとあまり確認もせず、そのまま現場まで到着して御依頼者様が運転してしまった・・・という色んなイレギュラーが重なった不幸な結果でした・・・

ついでに御依頼者様は免許証取得以来無事故無違反を継続しているとはいえ、免許取る前に多少やらかしている履歴が有るので、そういうのが無い人に比べればマイナス評価で始まる点は否定できませんし、今回の無免許運転発覚のきっかけも事故ですのでいろんな面で印象は良くないです(;^_^A

とはいえ御本人様も会社もきちんと指示通り動いてくれましたので

予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

もちろん罰金や懲役も無し、会社への処罰も無しで完了です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.03.11更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回は中型トラックを準中型トラックで無免許運転、しかも普通はサポートしてくれる会社に裏切られて責任を押し付けられた事案です。
https://youtu.be/XBsRTCjrr_g

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.11.05更新

今回の御依頼は普通免許を持っている御依頼者様が『仕事中に会社の準中型車を無免許運転』した事案です。
これだけならほぼ大丈夫な御依頼者様だったのですが検挙のきっかけが人身事故ですので一時不停止などで取り締まられて発覚する事案とは一味違います。

特に運転ミスによる人身事故の場合『無免許運転だから⇒技量不足⇒より悪い』という流れができてしまい、点数としても無免許運転の25点+人身事故(軽傷)3点が加算されて合計28点スタートです。

とはいえ御依頼の時点で意見の聴取まで1週間ほどありますので残り時間も十分です。
『いつも通り』に加え事故の対策も立てて臨めば結果は

ちょっと印刷薄くて見辛いですが28点です(;^_^A

刑事処分ももちろん不起訴、ちなみに人身事故に関しても不起訴でしたので刑事処分としては完全に無しでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.08.20更新

去年御依頼を頂いていました
『準中型車を普通免許で運転してしまった無免許運転』の結果が出ました。

結果は刑事処分は『不起訴=罰金なし』
行政処分は『違反点数無し』つまり本来無免許運転で付くはずだった25点が付かずに終了です。

ただこれって、御依頼者様にとっては最良の結果なんですが、
運転記録証明書を取り寄せても検挙された時の『進路変更違反』だけが表示されているので、ただ取締られただけの人と書類の見た目は同じなんですよね・・・

まぁ何もない状態に戻すのが最高の仕事だということですね(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.06.16更新

今回の御依頼は《準中型免許で中型車を無免許運転》した事案です。

似たような違反で最も多いのは『普通免許で準中型車を無免許運転』した事案ですので、それに比べると車も免許証も1ランクアップという感じで、車体が大きいだけ危険性が高いとして扱われることも多く、準中型車の無免許運転と比べるとやや軽減率は下がります。

そして今回の違反車両も会社内で同型車を2台導入したうちの一台が追加パーツの重量分重くなっていたため『積載量は準中型免許の基準内に収まっていたものの、総重量が中型車の基準に入ってしまった』という状況です。

また購入時に自動車販売店に「準中型免許で運転できる目一杯大きいサイズで」という注文をしており、厳密にいえば販売店側の確認ミスという事になります。
ただ自動車の責任は最終的には運転をした人、あるいは運転をさせた人が負わなければなりませんし、乗車前点検の一環として運転できるかどうかを確認することも運転者の義務ですので基本的に運転者は処分対象になってしまいます。

ちなみに会社も『運転させた違反』になってしまいますので社長は取調べを受けますし、故意に運転させていた場合には社長も免許取消になってしまう場合もあります。
(会社への処分は無いことも多いです)

ただ普通に考えれば厳しい状況とはいえ早い段階から御相談を頂いてましたので取調べから最良の手順を固めた結果、

本来予定されている免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)から
内村事務所にとっての予定通り180日の免許停止に軽減成功でした。

そして刑事処分(罰金や懲役)も無し(不起訴)
社長ももちろん不処分、
車両の使用禁止など会社への処分も無し、

最良の結果をお届けできて良かったです(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.04.17更新

今回は【普通免許で準中型車を無免許運転】した御依頼者様を
違反点数無しで完了した事案です。

『普通免許』で【準中型車】を《無免許運転》⇒違反点数25点が付かずに終了!
https://www.youtube.com/watch?v=kcdX5lhBot8&t=15s

ちなみに積載量は運転できる範囲の1500キロ
しかも車体には【普通免許で運転可能】というプレートまで貼られていました。
そして会社が馴染みの車屋さんに「現行の普通免許で運転できる車」という発注でした。

もちろん運転者には車両の確認義務はありますが、
これで間違うなというのはちょっとどうかなと思います

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.03.25更新

普通免許で準中型自動車を無免許運転で25点、
内容としては本来積載量2000キロ『未満』が運転できるところを
2000キロ【以下】が運転できると勘違いしてしまっていた事案です。

これだけならそれほど難しくはなかったんですが、
25点の前に二つ違反があって合計27点、ついでに過去にも無免許運転で免許取消の履歴あり、免許停止もあり。

その他もろもろの要素を加味すれば
僕の事務所以外では全く軽減の可能性の無い御依頼者様でしたが、

結果は

本人⇒2年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功
会社⇒車両の使用禁止処分⇒回避
社長&配車係⇒無免許運転下命⇒不処分
※『下命』というのは『〇〇させる』つまり無免許運転をさせるということです。

罰金or懲役⇒オール不起訴
いつも通りの通常運転でした。

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