今回の御依頼は『酒気帯び運転』
ちなみに免許取消になる人の60%くらいが酒気帯び運転ですので、
取消理由としてはぶっちぎりで多い違反です。
そして特に理由も無いことがほとんどですので軽減される可能性も非常に低く、自称専門家さんの中には『酒気帯び運転で軽減など無い』と公言している未熟者もいるくらいです。
ただ内村事務所に関していえば酒気帯びでも他の死亡事故やひき逃げに比べれば厳しい=軽減率が低いとはいえ成功事例はいくつもあり、
今回も酒気帯び運転の軽減理由の中では比較的多い『測定値が正確か?』という論点です。
具体的には酒気帯び運転の取締り時には『うがい』をさせられます。
これは口の中にアルコールが残っている場合、正確な数値でない可能性があるからで、
検知器のマニュアルにも明記されています。
しかし単に「うがいをしていないからこの数値には証拠能力がない!」と主張したとしても
うがいをしていなかったとしても測定値は正確である。
あるいは
うがいをしていなかったとしても処分は妥当であるといった判例もたくさんありますので、そこは正しい手法で主張しなければなりません。
そしてもちろん内村事務所は完璧な手順を踏んだ結果、

出頭通知の時点で違反内容(処分理由)が酒気帯び運転2から危険性帯有に変更され、予定されている処分も免許停止に変更されていました。
今回も超常現象をお届けできて良かったです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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