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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 酒気帯び運転

2024.07.22更新

今回の事案は昨日と似たような感じですが
酒気帯び運転で13点、その直後に横断歩行者妨害の2点で合計15点になってしまいました。

ただ今回の場合二つの違反の感覚が1カ月空いてない直近ですので、警察庁という警察の上級庁は【こういう時には180日の免許停止でOK】というお達しを出しています。
しかしこのお達しは法律ではなく通達と言いまして、イメージとしては会社の上司からの指示のようなもので必ず従わなければならないというものではなく、実務上はその通りにならないことも多いです。

ただ今回の御依頼者様の場合軽減特例が適用される場合は出頭場所や出頭の曜日が異なりますので通知を見れば分かる・・・はずだったんですが、今回は取消の対象として通知が来ていました
つまり出頭通知を見る限りは取消処分が予定されているということになってしまいますので、いつ戻りプラスを高めてマイナスを無くす作業を施した結果、

ある意味予定通りの免許停止に軽減されました。

しかし聴取の際に御依頼者様は
貴方が軽減されたのは特例中の特例、次は無いからくれぐれも気を付けて
と言われてたので、何もしていなかったら危なかったなと胸をなでおろしました💦

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.03.09更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.16更新

酒気帯び運転のニュースの見出しで
基準値4倍超 飲酒運転の疑いで男を逮捕 パトロール中の警察が不審な車を発見し発覚
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7a07ac58fb8a310de0d0e5f8d06060cbd08e0d3

こういう書き方って多いですね。
でも速度超過で【制限速度の1.5倍!】みたいなのはあまり見かけません。
2倍超とかなら時々見ますが、やはり速度超過で2倍というのは多少インパクトが薄いんですかね?

さて、この酒気帯び運転の【基準値】というのは呼気中のアルコール検知結果が0.15以上のことで
ざっくり言えば『酒気帯び運転として違反になる数値』ということです。
ということは0.15未満なら酒気帯び運転にはならないのでほんの少しなら飲んでいいのかという考え方もありますが、
お酒の影響で正常な運転ができない《酒酔い運転》については数値ではなく[状態]で判断されますのでやっぱり飲んだら乗らないのが基本です。

そして酒気帯び運転で検挙された人が「尾行されてた、駐車場から出るときに見てたんなら止めれくれればいいのに!」などと言いますが、実際には酒気帯び運転の車は見れば分かりますので、いつ運転するか分からない駐車車両一台をずっと見張ってるということは基本的にありません。

ちなみに僕も酒気帯び運転の車は見れば分かりますが、明確にふらついているわけではなくても『なんとなく』で分かります。
よく『刑事の勘』なんていいますが経験に基づく無意識のレーダーが勘なのですから、やっぱり毎日取り締まってる警察官なら僕よりもっと見れば分かると思います。

で、冒頭の数値に戻りますが
このアルコールの検知結果については非常に個人差が大きく本人はほとんど酔ってる感覚が無くても結構な数値が出ることもありますし、飲酒後相当な時間を経過しても分解されていないこともあり、ニュースなどでよく言われる基準値の3倍や4倍という数値もそれほど珍しいものではありません。
もちろん自覚が無くても運転には支障が出ています。

特にひき逃げで現場から逃げる理由の8割くらいが酒気帯び運転であることを考えれば
モラルも低下しているということになりますので、大きな事故を起こさないためにも飲んだら乗らないように気を付けましょう。

ただそんな状況でも軽減された事例もありますので
一度無料相談でもご利用いただければなと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.14更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。
同乗ということは御依頼者様は運転していないので点数は付かないんですが
『運転した人と同等の処分』に該当し、今回は運転者が0.25以上のアルコール検知結果ですので
免許取消+2年間の再取得不可となってしまいます。

とはいえ単に酒気帯び運転の同乗とはいえ、そこに至る経緯としては一緒になって同乗した人もいれば、何度も断ったのに強要された人もいれば、泥酔している時に後部座席に放り込まれた人もいるわけで、人生に関わる重い処分だからこそ個別の事案を勘案しなければならないと思います。

こういう重大違反の場合、処分対象にしないで終了させるのが良いのですが今回は御依頼時点で免許取消前の弁明の機会である聴聞まであと数日ですのでこの日しかチャンスは残っていません。

というわけでいつものように警察本部の聴聞会出席した結果・・・一旦処分は保留で再捜査になり、約一か月後

『処分理由を危険性帯有というものに変更して180日の免許停止』の通知が来ました。

ついでに刑事処分も不起訴になったので
ネットなどでは非常に厳しいといわれている処分地でしたが
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

ちなみ最初に聴聞に来た時には別の御依頼者様も同じ会場に来ており

左の御依頼者様はその場で1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功、右の酒気帯び同乗の御依頼者様は再審査となりました。
ついでに言うとこの日軽減または再審査になったのはこのお二人だけで、他の事務所に相談したっぽい人や弁護士さんが一緒に来ていた人もいましたが・・・正しい行動は誰一人いなかったのが残念です😿

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.05.18更新

今回の御依頼は酒気帯び運転。

・・・厳しい違反ですね。

とある自称専門家さんは『酒気帯び運転で軽減されることは無い』って言い切ってしまってますが、そこは速度超過でも軽減が無いと専門家のコミュニティで発言するようなところですのでその実力は言わずもがなです。

さて、酒気帯び運転の軽減率が高いか低いかといえば、これはもちろん低いです。
しかしちゃんと事情が有ったり、余計なことさえしなければ軽減される場合もちゃんとあります。
そんな事例がこちら、

ただまぁこちらの御依頼者様はいくつかマズい行動をしてしまっていて、当初は弁護士にも依頼していたもののそちらは罰金刑が確定、その状態で免許取消前の意見の聴取に臨むことになりました。

通常であれば免許取消になってしまう流れですが、その警察本部にはよく行きますし、処分の傾向も完璧ですのでそれほど波風が立つこともなくスムーズに処分が軽減されました。

正しい知識と正しい行動、
それだけなんですが、それができる人は日本中で僕と内村事務所のスタッフ2人の合計3人だけです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.04.30更新

『酒気帯び運転は絶対に軽減されない』という人がいます。
免許取消などの行政処分の軽減を専門に扱っていると自称する事務所さんでも同じようなことを言う、しかも同業者向けの研修会で講師までやっておきながらこんなことを言う事務所もあります。

それでは酒気帯び運転に軽減は無いのかという問題についての回答は『ある』です。
ただどうしても止むを得ずにやってしまった酒気帯び運転と、ただ何となくなってしまった酒気帯び運転では当然その取扱いも異なりますし、警察の内規で『〇〇の場合は軽減しても良い』と決められている規定に該当している場合、正しく進めるという前提ですが軽減されることもあります。

ただここでいう『正しく進める』というのを理解している事務所・・・というか分かっている人は僕と内村事務所のスタッフ二人だけですので日本で3人というのが回答となります。

というわけで今回の画像はこちら

ちなみにこちらの処分書については『警察内の軽減の特例には該当しているものの、その処分地(都道府県)の場合は警察本部あるいは公安委員会の方針として軽減されなかった。しかし令和4年の夏くらいからは方針が変わって軽減されることもある。しかしこの御依頼者様の場合は軽減されないポイントを押さえてしまっていたので、軽減されるように方向転換した。』というものです。
ちなみに違反内容は酒気帯び運転での事故で罰金50万円の有罪判決は確定しています。

もちろん他にもいろんな要素はあるんですが、それらも含めてすべてわかっている人が日本で3人ということです。

結論として
酒気帯び運転での軽減というのはあります。
しかし軽減され得る違反者が少ないというのが現実です。
とはいえ、間違った進め方でより大きな墓穴を掘ってしまう人がいるのもまた事実です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.11.22更新

先日蒸しパンを食べたらアルコール検査に引っかかったっていうニュースを見たんですが、
アルコール検知器の会社でもこんな実験動画を出してました。

https://www.youtube.com/watch?v=ceqlP75-gfk&t=68s

ただこれって意図的に『数値の出る』吹き方をしているようにしか見えません・・・というのも警察の酒気帯び運転でのアルコール検査マニュアルには『口腔内に残留しているアルコールを検知しないようにあらかじめうがいをさせる』という手順が明記されています。

これは酒気帯び運転の要件は『体内に吸収された=血中アルコール濃度』で判断するものであり、
口の中に残っているアルコールで判断するものではないからです。

極論を言えば口の中にお酒を含んでいるだけの状態では運転に支障は無く、体に吸収されて初めて影響が出るからです。
危険性を喚起するのは良いですが、この実験方法や、単に【蒸しパン食べたら酒気帯び運転】と言い切ってしまうのはちょっと問題がある実験方法だと思います。

っていうか蒸しパンさんへの風評被害だと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.08.29更新

昨日と一昨日の結果が真の超常現象である所以というのが、

同日に同じ会場で2人同時に軽減されたということです。

内村事務所はスタッフも超一流です(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.08.28更新

今回の御依頼は
酒気帯び運転で車4台の玉突き事故+別の場所で物損事故&当て逃げ、被害者への負傷は治療期間は不明ながらかなり長期間、被害総額は1500万円くらい。

それ以外にも進路変更禁止と通行禁止の累積もあり。
違反点数としては39点、

刑事事件としては酒気帯び運転での人身事故、別件で当て逃げ、
そして結果は刑事事件は全部不起訴で犯罪者としての処罰は無し、
免許証の処分はまず39点(3年取消)を30点(2年取消)に減らして、そこからもう一段階軽減で

1年の取消に軽減成功。
この超常現象を狙って起こせるのは内村事務所だけですね♪

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