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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 酒気帯び運転

2026.07.06更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転』
ちなみに免許取消になる人の60%くらいが酒気帯び運転ですので、
取消理由としてはぶっちぎりで多い違反です。

そして特に理由も無いことがほとんどですので軽減される可能性も非常に低く、自称専門家さんの中には『酒気帯び運転で軽減など無い』と公言している未熟者もいるくらいです。

ただ内村事務所に関していえば酒気帯びでも他の死亡事故やひき逃げに比べれば厳しい=軽減率が低いとはいえ成功事例はいくつもあり、
今回も酒気帯び運転の軽減理由の中では比較的多い『測定値が正確か?』という論点です。

具体的には酒気帯び運転の取締り時には『うがい』をさせられます。
これは口の中にアルコールが残っている場合、正確な数値でない可能性があるからで、
検知器のマニュアルにも明記されています。

しかし単に「うがいをしていないからこの数値には証拠能力がない!」と主張したとしても
うがいをしていなかったとしても測定値は正確である。
あるいは
うがいをしていなかったとしても処分は妥当であるといった判例もたくさんありますので、そこは正しい手法で主張しなければなりません。

そしてもちろん内村事務所は完璧な手順を踏んだ結果、

出頭通知の時点で違反内容(処分理由)が酒気帯び運転2から危険性帯有に変更され、予定されている処分も免許停止に変更されていました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2026.06.26更新

今回の御依頼は酒気帯び運転。
【0.25以上の検知結果が出たが、うがいをしていなかったため検知結果が適正かを争った事案】です。

免許取消になる違反の中で最も多いのが酒気帯び運転ですが、都道府県ごとに割合は多少異なりますが、
少ない所でも半分くらい、多いところで多い時だと9割近い人が酒気帯び運転だったりします・・・

違反点数も大きいですし悪質性も高い違反ですので当然軽減率は厳しいですが、それでもちゃんと事情のある酒気帯び運転の場合は正しく軽減措置が受けられることがあります。

今回はそんな事例です。

御依頼者様はお店で飲酒後、代行運転が一杯だったため、翌日何か予定があるわけでもなかったため車中泊で翌朝出発しました。
睡眠時間も十分なのでお酒も抜けていると思って自分で運転して帰宅しようとしたところ、帰り道で酒気帯び運転の車に追突されてしまいました・・・
当然相手は酒気帯び運転の事故ですので取調べを受けるんですが、その際に「ちょっとあなたも調べますね」と言われてアルコールの検査を受けた結果、数値は驚きの0.26を指してしまいました・・・・

御依頼者様はそれほど大量に飲んだわけではなく、飲酒後の経過時間も十分だったこともあって「そんな数値が出るはずが無い!」と食い下がりますがその要求が通ることは無く違反事実として認定されてしまいました。

しかしこの時、呼気検査の前に『うがい』をさせられてはいませんでした。

呼気検査の前には水でうがいをさせられるんですが、
これは口の中に残っているアルコールは本来検査すべき【血中アルコール濃度】ではないからでで、例えばお酒の入ったチョコレートを食べた直後、うがいをしないで計測すると、おそらく相当な数値が出ると思いますが、それは血中に取り込まれているアルコールではなく、むしろ取り込まれていないアルコールということになります。

とはいえ検査するときには飲酒後相当な時間が経過していますので、うがいをしていなかったとしても基準値を下回っているとは限りません。
実際の現場でもうがいをせずに計測した数値に対して証拠能力なしとした事例もありますが、それでも証拠能力ありとした事例の方が圧倒的に多いです。

ただそれは裁判まで行ったりした後に争う場合で、すでに処分が決まっていたり、こちらに不利な証拠が積みあがっている状況で反論している場合がほとんどです。

なので今回は最初の取調べの時点でアルコールの検知結果が正確であるのか?重大な処分の理由として相応しい計測方法だったのか?という主張を追加していった結果。

刑事処分は不起訴

行政処分は180日の免許停止に軽減成功でした。

今回は処分理由も危険性帯有に切り替わってました。

結果だけを記載すると簡単に処分が無くなったように見えてしまいますが、
重大な違反で否認事件としてスタートするのですから取り調べも厳しくなりますし、微妙な言い間違いなども激しく指摘されます。
しかし御依頼者様にとって免許取消になるということは命に関わる場面でしたので、仮に反省の色なしとして刑務所に入ったとしても結果死ぬなら同じというくらいの覚悟で臨んでいます。

その覚悟に応えられて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.09更新

【酒気帯び運転】での軽減率は非常に低いです。
そして
【妨害運転】の軽減率も非常に低いです。
※あおり運転の正式な違反名が妨害運転といいます。

そんな違反を両方やってしまうと、当然さらに厳しく扱われます。

ただ『同時に2個以上の違反をした場合』というのは高い方の点数1つ(同じ点数ならどちらか一方)で処分対象になりますので酒気帯びの状態で妨害運転をすると違反点数は25点ということになります。

しかしこの状態は本来50点分の違反をしているにもかかわらず半分の点数で扱われることになるので、軽減率はさらに天文学的に低くなります。
ついでに罰金や懲役などの刑事処分と免許停止や取消などの行政処分は別個独立のものですのでお互いに影響を与えないとはいえ、刑事処分で重い処分が決まっている場合、当然軽減率は下がりますし不起訴(刑事処分無し)という結果であれば多少なりとも有利な材料になることもあります。
それを踏まえて今回の御依頼者様は酒気帯びと妨害運転の両方セットで罰金60万円の有罪判決も確定しています。

ここまで絶望的な状況が積み重なってはいましたが

ひとまず1段階の軽減には成功しました。

誰でも使える手法ではありませんが、
超常現象を起こせて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.02.11更新

免取りちゃんねる更新しました。

今回のテーマは『自転車の酒気帯び運転で取り締まられると免許取消?免許停止?』についての解説です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.10.06更新

今回の御依頼は
【酒気帯び運転の同乗罪】です。
これは酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反で、原則として運転した人と同等の処分対象となりますので、運転者のアルコール検知結果が0.25以上出てしまった場合は2年間の免許取消対象になってしまいます。

ただ当然それぞれの事情は考慮されますので、
無理やり乗せられてしまったなど【逆らえない力関係】や
泥酔して判断力を失っていたなど『抵抗できない状況』あるいは
そもそも運転者が酒気帯び運転であるという認識が無かった場合など
本来なら取調べの時点でこちらの主張を調書に残しておくべきなのですが・・・

取調室という緊張感の中で自分の意見を正確に言い切れる人はなかなかいませんし、
警察官も正義感から厳しい口調での取り調べになったり、同乗者も酔っていることが多く思っていることを上手く伝えらえないことも珍しくなく、最初から理想的な調書になることはほとんどありません。

今回の御依頼者様もそんなパターンでした。

ちなみにこの御依頼者様の住所地の場合、まずい調書が出来上がってしまった場合最後の場面(聴聞)で主張しても通る可能性は低いので最初の調書が最も重要になってくるのですが、御依頼者様は取り調べでも臆することなく内村事務所からの指示通り自分の意見を言い切り取調べも上手く進めることができ、結果は

180日の免許停止に軽減されました。

ついでに刑事処分も不起訴⇒罰金なしでしたので、
今回も両方ともに最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.07.22更新

今回の事案は昨日と似たような感じですが
酒気帯び運転で13点、その直後に横断歩行者妨害の2点で合計15点になってしまいました。

ただ今回の場合二つの違反の感覚が1カ月空いてない直近ですので、警察庁という警察の上級庁は【こういう時には180日の免許停止でOK】というお達しを出しています。
しかしこのお達しは法律ではなく通達と言いまして、イメージとしては会社の上司からの指示のようなもので必ず従わなければならないというものではなく、実務上はその通りにならないことも多いです。

ただ今回の御依頼者様の場合軽減特例が適用される場合は出頭場所や出頭の曜日が異なりますので通知を見れば分かる・・・はずだったんですが、今回は取消の対象として通知が来ていました
つまり出頭通知を見る限りは取消処分が予定されているということになってしまいますので、いつ戻りプラスを高めてマイナスを無くす作業を施した結果、

ある意味予定通りの免許停止に軽減されました。

しかし聴取の際に御依頼者様は
貴方が軽減されたのは特例中の特例、次は無いからくれぐれも気を付けて
と言われてたので、何もしていなかったら危なかったなと胸をなでおろしました💦

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.06.23更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。

これは読んで字のごとく酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反ですが、この場合運転者のアルコールの検知結果によって90日の免許停止か2年間の免許取消になってしまいます。

ただ同乗とはいえそこに至る経緯には人それぞれと言いますかいろんな事情があるもので、例えば完全に酔いつぶれて自力歩行も不可能な人を抱きかかえて車に放り込んだ場合+同乗者はそもそも車で来ていることを知らない=運転者が酒気帯び運転をするという認識も無かった場合などは酒気帯び運転の同乗という違反自体が不成立になる場合もありますので、本来なら取調べの序盤から【処分対象にならない】のを狙うのが最良のタイミングでした。

しかし今回の御依頼者様は既に相談三日後に聴聞会が設定されており、違反の動機というか経緯としても職場の上司に誘われて断り切れなかったというもの、これは都道府県のうちいくつかの処分地については絶対に軽減されない事案ですが、今回の処分地についてはそこからでも十分軽減の可能性がありますので聴聞に補佐人として同席しました。

ところで都道府県によって処分基準は違いまして、この御依頼者様の住所地の場合『酒気帯び運転の同乗』で2年間の免許取消に該当している場合、一気に免許停止までの軽減はありません。

なのでどうするかというと《処分理由を変更してもらう》のです。
例えば格闘技でそのまま戦ったら負けそうな相手だから自分に有利なようにルールや判定基準を変更させるような感じでしょうか・・・

そんなことが有り得るのかと感じる方もいますが、処分理由としてどちらも採用できる場合であれば都道府県の権限で処分理由そのものを変更することも可能なので、これ自体は特に違法な点は全くありません。

そして結果は

処分理由が酒気帯び運転の同乗から危険性帯有という違反名に変更され、処分も2年間の取消から180日の免許停止に軽減成功しました。
ついでに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役もありません。


今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.03.09更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.16更新

酒気帯び運転のニュースの見出しで
基準値4倍超 飲酒運転の疑いで男を逮捕 パトロール中の警察が不審な車を発見し発覚
https://news.yahoo.co.jp/articles/f7a07ac58fb8a310de0d0e5f8d06060cbd08e0d3

こういう書き方って多いですね。
でも速度超過で【制限速度の1.5倍!】みたいなのはあまり見かけません。
2倍超とかなら時々見ますが、やはり速度超過で2倍というのは多少インパクトが薄いんですかね?

さて、この酒気帯び運転の【基準値】というのは呼気中のアルコール検知結果が0.15以上のことで
ざっくり言えば『酒気帯び運転として違反になる数値』ということです。
ということは0.15未満なら酒気帯び運転にはならないのでほんの少しなら飲んでいいのかという考え方もありますが、
お酒の影響で正常な運転ができない《酒酔い運転》については数値ではなく[状態]で判断されますのでやっぱり飲んだら乗らないのが基本です。

そして酒気帯び運転で検挙された人が「尾行されてた、駐車場から出るときに見てたんなら止めれくれればいいのに!」などと言いますが、実際には酒気帯び運転の車は見れば分かりますので、いつ運転するか分からない駐車車両一台をずっと見張ってるということは基本的にありません。

ちなみに僕も酒気帯び運転の車は見れば分かりますが、明確にふらついているわけではなくても『なんとなく』で分かります。
よく『刑事の勘』なんていいますが経験に基づく無意識のレーダーが勘なのですから、やっぱり毎日取り締まってる警察官なら僕よりもっと見れば分かると思います。

で、冒頭の数値に戻りますが
このアルコールの検知結果については非常に個人差が大きく本人はほとんど酔ってる感覚が無くても結構な数値が出ることもありますし、飲酒後相当な時間を経過しても分解されていないこともあり、ニュースなどでよく言われる基準値の3倍や4倍という数値もそれほど珍しいものではありません。
もちろん自覚が無くても運転には支障が出ています。

特にひき逃げで現場から逃げる理由の8割くらいが酒気帯び運転であることを考えれば
モラルも低下しているということになりますので、大きな事故を起こさないためにも飲んだら乗らないように気を付けましょう。

ただそんな状況でも軽減された事例もありますので
一度無料相談でもご利用いただければなと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2023.11.14更新

今回の御依頼は『酒気帯び運転の同乗』です。
同乗ということは御依頼者様は運転していないので点数は付かないんですが
『運転した人と同等の処分』に該当し、今回は運転者が0.25以上のアルコール検知結果ですので
免許取消+2年間の再取得不可となってしまいます。

とはいえ単に酒気帯び運転の同乗とはいえ、そこに至る経緯としては一緒になって同乗した人もいれば、何度も断ったのに強要された人もいれば、泥酔している時に後部座席に放り込まれた人もいるわけで、人生に関わる重い処分だからこそ個別の事案を勘案しなければならないと思います。

こういう重大違反の場合、処分対象にしないで終了させるのが良いのですが今回は御依頼時点で免許取消前の弁明の機会である聴聞まであと数日ですのでこの日しかチャンスは残っていません。

というわけでいつものように警察本部の聴聞会出席した結果・・・一旦処分は保留で再捜査になり、約一か月後

『処分理由を危険性帯有というものに変更して180日の免許停止』の通知が来ました。

ついでに刑事処分も不起訴になったので
ネットなどでは非常に厳しいといわれている処分地でしたが
今回も超常現象をお届けできて良かったです。

ちなみ最初に聴聞に来た時には別の御依頼者様も同じ会場に来ており

左の御依頼者様はその場で1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功、右の酒気帯び同乗の御依頼者様は再審査となりました。
ついでに言うとこの日軽減または再審査になったのはこのお二人だけで、他の事務所に相談したっぽい人や弁護士さんが一緒に来ていた人もいましたが・・・正しい行動は誰一人いなかったのが残念です😿

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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