今回の御依頼は
【酒気帯び運転の同乗罪】です。
これは酒気帯び運転の車に同乗してしまった違反で、原則として運転した人と同等の処分対象となりますので、運転者のアルコール検知結果が0.25以上出てしまった場合は2年間の免許取消対象になってしまいます。
ただ当然それぞれの事情は考慮されますので、
無理やり乗せられてしまったなど【逆らえない力関係】や
泥酔して判断力を失っていたなど『抵抗できない状況』あるいは
そもそも運転者が酒気帯び運転であるという認識が無かった場合など
本来なら取調べの時点でこちらの主張を調書に残しておくべきなのですが・・・
取調室という緊張感の中で自分の意見を正確に言い切れる人はなかなかいませんし、
警察官も正義感から厳しい口調での取り調べになったり、同乗者も酔っていることが多く思っていることを上手く伝えらえないことも珍しくなく、最初から理想的な調書になることはほとんどありません。
今回の御依頼者様もそんなパターンでした。
ちなみにこの御依頼者様の住所地の場合、まずい調書が出来上がってしまった場合最後の場面(聴聞)で主張しても通る可能性は低いので最初の調書が最も重要になってくるのですが、御依頼者様は取り調べでも臆することなく内村事務所からの指示通り自分の意見を言い切り取調べも上手く進めることができ、結果は
180日の免許停止に軽減されました。
ついでに刑事処分も不起訴⇒罰金なしでしたので、
今回も両方ともに最良の結果をお届けできて良かったです。
運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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