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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 酒気帯び運転

2020.09.11更新

酒気帯び運転

といえば非常に悪質かつ危険性も高い違反ですので、交通違反としては死亡事故よりも重い点数が付きます。

例:赤信号を見落として青信号で横断していた被害者を死亡させた事故⇒22点、酒気帯び運転でアルコールの数値が0.25以上⇒25点

しかし様々な条件が重なることで軽減される場合もあります。
中には運だけで軽減される人もいますが、今回の状況は運が30%、残りの70%はその後の進め方という感じで、もちろん僕の事務所としても今回の御依頼者様は軽減されるべきだと考えているからこそ御依頼を受けた次第です。

さて、違反や事故をすると、まず取り調べを受けます。
この時の供述や証拠などによってその後の流れも変わってきますが、今回の御依頼者様の場合はその時点でいくつか有利なポイントがありました。

この有利なポイントについては非常に微妙な案件であることや都道府県によって取扱いが全く違う事、そして六法全書のどこにもありませんしネットなどには全く情報もありませんので公開はできませんが、かなり綱渡りに近い話です。
そしてこういう場合に大切なことは『このまま問題なく進めば良い結果』つまり【なにをするか】ではなく『間違ったことをしない』事が最も重要になるということで、当然担当スタッフも『間違わない』事を最重要視して進めました。

そして届いた出頭通知がこちら

タイトルは『聴聞通知書』と記載されています。

通常は交通違反の場合【意見の聴取】という通知で届きますが、この意見の聴取というのは<点数制度による処分>の場合で、25点だから2年取消という感じです。
一方こちらの聴聞というのは、たとえば無免許運転の人に車を貸した場合のように直接本人は違反行為をしていないので点数制度の対象にはならない場合『点数によらない処分』の通知として届くものです。

そして処分の理由となる違反行為という項目にはちゃんと「0.25以上の酒気を帯びての運転をしたこと」と明記されていますが、予定される処分の項目には『6カ月を超えない範囲での免許の効力の停止』とも書かれています。

つまり出頭通知の段階でほぼ成功なので今回の動き方としては
≪普通じゃない手続きのままで最終局面まで進ませることはできたので、あとは通常の手続きに戻されないように処分執行まで完結させる≫ことです。

結果は無事

免許取消処分ではなく180日の免許停止に軽減成功、ちなみに処分書では点数の欄が空欄になっています。

ついでに
刑事処分の方も不起訴でしたので罰金も無しです。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

0.25以上の酒気帯び運転が免許停止に軽減成功

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.29更新

世の中には驚異的な運の持ち主というのがいるもので、
宝くじに当たったとか、
家の庭から石油が出たとか、
遺産相続なんてのも比較的身近な幸運ですね。

さて、交通違反にも同じような状況というのがあって
本来免許取消のところを神憑り的な幸運で軽減されてしまう人というのもいたりします。

まぁ不公平と言えば不公平な話なんですがそれが現実ですし、逆に言えば誰もがその恩恵にあずかれるチャンスもあるわけですから仕方ない面もあります。

そして酒気帯び運転で免許取消になる人でも
ただ運が良いだけで軽減されてしまう人というのが実在します。
酒気帯び運転で最も多い25点で2年間の取消に該当している人を例にとると
ざっくりした集計ですが、2年間の欠格期間が1年になる人がだいたい12000~20000人に1人くらい、
2年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減されるのが50000~80000人に1人くらいです。

ちなみに僕の事務所ではこういう『運だけで軽減された人』というのは軽減事例にはカウントしていませんが、これは言い方を変えれば、ちゃんと長年営業していてそれだけの依頼や相談をこなしてある程度の人数を当たれば『酒気帯び運転で軽減された人』という見た目の成功実績だけなら作ることは可能です・・・ただし分かる人が見れば分かってしまうので専門的な知識の無い人を騙すくらいの使い道しかありませんが・・・ということは本人も気付いてない可能性も高いですね(^_^;)

というわけで、免許取消の軽減を相談する事務所を選ぶときに迷っているのなら「酒気帯びの軽減実績はありますか?」と尋ねて、もしも「酒気帯びで軽減された事例はありません」と言うのであれば、こなした数という意味でも経験不足だと思いますし、軽減された処分書を見せてもらって、僕の事務所で出してる処分書のコピーならパクリ野郎ですし、なんならその処分書を僕の所に持って来ていただければ依頼者の幸運で得られた結果かその事務所の力で得られた結果か診断いたします。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.19更新

酒気帯び運転で25点が付きましたが、30日の免許停止に軽減成功

です!

今回のポイントは数値はかなり高ったものの飲酒後かなりの時間が経過していた事、
そして入れ歯安定剤を使っていた事により、その中に含まれるアルコールが検出された疑いが残る事案です。

ただし、
1:飲酒量はかなり多い
2:入れ歯安定剤は通常の使い方だと今回のような検知結果は出ない
3:御依頼者様の入れ歯安定剤の使い方は厳密に言えばマニュアル通りではない。
4:ただし3の使い方だと条件が重なれば酒気帯び運転相当のアルコール検知結果は出る
5:取調べの時には入れ歯安定剤については何も供述していない。
そして年末に一度2年間の免許取消に該当しているということで意見の聴取に呼ばれたんですが、その時に即時処分執行を止めてもらって再審査に回してもらい、その結果、本来酒気帯び運転だったものを違反の形式ごと変更してもらうことに成功!

この場合は通常の交通違反ではなく


【危険性帯有(きけんせいたいゆう)】という処分根拠となり、名称としては普通の交通違反よりも極悪人っぽいですが、実際には点数によらない処分ですので行政処分前歴にもカウントされず、30日の免許停止ですので1日講習で終了と、全てが狙い通りに動いた感じですが、その最も大きなポイントは今回の免許証の住所地が僕にとっては酒気帯び運転について全国で最もきちんと捜査してくれるところだったからです。

金額はなんやかんやで60万円ほどかかっていますが、本来なら30~50万円クラスの罰金+2年間の免許取消なのを、罰金なし+30日の免許停止で済んだわけですから、やっぱりコスパは宇宙一だと思うのです。

入れ歯安定剤使用による酒気帯び運転

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.06.07更新

酒気帯び運転は絶対に軽減されない

というのは都市伝説です。

まぁ軽減率が低いのは確かですが、免許取消などの行政処分を専門に扱ってると豪語している事務所さんが「酒気帯び運転とひき逃げには軽減事例などありません」などと公言してるのは・・・ただ経験も実力も足りないことを世の中に晒しているだけですので、なぜそんなことをするのか?あるいはなぜそんなレベルで専門家を名乗れるのか、軽く問い詰めたくなってしまいます。

もちろん悪質な違反程軽減率も高くなりますので、誰でもどんな状況でも軽減されるというものではなく
緊急事態での運転だったり飲酒後長時間が経過して酒気帯び運転の自覚が無かった場合には、僕の事務所では軽減される事例もいくつもあります。

ちなみに僕の事務所ではスタッフの昇進に業務ランクというのを設定していまして、上げるためにはひき逃げ、酒気帯び、無免許、危険運転のいずれかで軽減措置を取る事、死亡事故の付加点数を0点にする事、加害者の方が悪い人身事故の点数を大きく下げる事、加害者の責任の重い死亡事故(22点)で軽減措置を取ることが必要ですが、自称専門家の事務所さんでこの条件をすべて満たしている方がどれだけいるかは疑問です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.04.22更新

少し前にアップしましたこちら

【酒気帯び運転同乗罪を再審査へ】

結果が出まして、
僕にとっては予定通りの180日の免許停止に軽減されました♪

ちなみに当初の出頭通知は

酒気帯び運転の同乗者

というポジションでの処分だったのですが、これですと運転者と同じ処分内容となり運転した人のアルコール検知結果が0.25以上の場合は2年間の免許取消になってしまいます。

そして通常は行政処分の軽減量は1段階ですので、酒気帯び運転の同乗罪からの軽減ですと本来は1年間の免許取消処分ということになってしまいます。
これも都道府県によっては2段階以上の軽減がある場合もありますが、この住所地の場合は違反内容などをきちんと精査してくれる面はあるものの、軽減の量自体は基本的に1段階どまりのことが多いので、微妙な立ち位置にいる御依頼者様の場合、そのまま進むと上手くいっても1年の免許取消の可能性もありました。

しかし結果を見ると

違反内容を読んでみると『危険性帯有』と改められていますね。
この危険性帯有というのははっきりとした基準ではなく、『あなたは運転に際してちょっと危ない面もあるのでしばらく免許停止にしますね』というもので、理由は様々です。

ちなみに法律上の表現としては『その他の危険』みたいな、なんともふんわりした表現にとどまっていますが「どうとでも取れる規定は好きなように運用できるじゃないか!」としか言えないのは申し訳ありませんが専門家を名乗るには修行が足りない・・・というよりグレーゾーンを御依頼者様の利益にできて初めて本当のプロだと思います。

そして結果待ちの間に刑事処分も不起訴(処分無し)で完了していますので、
本来なら免許取消2年、罰金は状況によって15~25万円前後になるところを
免許停止180日、罰金なしに軽減成功しました。

今回の御依頼者様のような酒気帯び運転同乗罪も免許証の住所地によっては何をどうやっても絶対に軽減されない違反ですので、御依頼者様の状況に合わせた対応が必要になってくるという典型例でもありましたが、このポイントを知らないばかりに必死に全力で無駄なことをしている自称専門家や、ネット情報を頼りに墓穴を掘る人達を見ていると・・・いつも悲しくなってしまいます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.03.04更新

本日の御依頼は

酒気帯び運転の同乗罪

です。
こちらは重大な違反を一緒にやったという違反で、『点数によらない処分』で運転者と同等の処分となり2年間の免許取消になります。

ただ、一口に『同乗』といってもいろんな形があり、今回の御依頼者様の場合は少し強めに同乗を誘われて乗ってしまったものでした。

もちろんこの『同乗の誘い』というのも「ちょっと一緒に行こうよ」的な軽いものから「乗らないと殺すぞ」的な重いもの、更には意識がなくなるまで暴行を受けて無理やり乗せられる場合などもあり、状況によっては軽減措置であったり違反としての取り扱いが無し=完全不処分で済んだりします。

ただし今回の御依頼者様の場合はすでに取り調べも完了し、聴聞会の日程も決まっていましたので、最後のチャンスしか残っていませんでした。
そして酒気帯び運転というのも都道府県ごとのカラーが非常に強く出る違反で、
人違いでも処分は執行する(処分を受けた後に申立てろと言われる)ところもあれば、違反に至る経緯をきちんと判断してくれるところもあり、御依頼者様の免許住所地は酒気帯び運転に付いてきちんと判断をしてくれるところだったので聴聞にて取調べの時点からの新しい主張などを追加して再審査を請求した結果、即日の処分執行は中止になり再度審査をするということになりました。

まだまだやることは残っていますが、
まず最悪の瀬戸際を生き抜いたことで一気にチャンスは広がりました!
引き続き軽減実現に向けて頑張りますです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.20更新

5カ月くらい前に御依頼を頂いてました

酒気帯び運転の同乗罪

が刑事処分も行政処分も完全無罪で終了しました。

まぁ無罪という言葉を正確に使うとすると
裁判にかけられた末に無罪になったという流れなんですが、
今回の御依頼では『そもそも違反として扱わない』という決定になったので違反歴や犯罪歴も残らず、
無罪よりもずっと上の結果でした。

ただ毎度のことながら『無の状態』の戻るという事なので証明書の類が出ないのが困りものです(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.21更新

免許取消になる違反の中で最も多いのが実は

酒気帯び運転

です。

酒気帯び運転には13点のものと25点のものがありますので
13点の方であれば他に累積の違反や処分前歴がなければ90日の免許停止で済みますが、25点の酒気帯びだと仮にゴールド免許だったとしても2年間の免許取消になってしまいます。

そしてこの25点という違反点数ですが、一般的に違反の点数は危険性や悪質性などを根拠として定められていて、一時不停止なら2点、携帯電話で話しながらの運転は1点、スピード違反なら超過速度によって1点から12点・・・まぁこの辺りは最近の報道などでも違反ごとの危険性についてはいろいろ議論されていますが、今のところはこんな感じとお考えください。

ちなみに信号を見落として死亡事故を起こしてしまった場合の違反点数は22点ですので、点数上は死亡事故よりも酒気帯びの方が悪質として扱われるということになります。
もちろん様々な事例がありますので『点数の大小を基準とした場合』ということです。

つまりそれだけ酒気帯び運転というのは『軽減されにくい違反』ということになります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反内容は25点の酒気帯び運転です。
ただし、警察の内規では『〇〇の場合は処分を軽減しても良いよ』という特例があり、
今回の事例は1段階の軽減特例に該当している状態でした。

さて、ここまでであれば弁護士でもこういった内規の資料を持っている事務所はいくつかあります。
しかし実はこの内規にはもう一歩奥行きがあって、まずこの規定は法律ではなく会社でいえば上司からの指示みたいなもので『守らなくてもOK』つまり『都道府県ごとにある程度自由な裁量がある』ということなのです。

これがどういうことかというと、
こういった軽減の特例を規定した内規には実は免許取消の欠格期間に関しては1段階、免許停止期間に関しては1~2段階の軽減しか定められていません。
しかし僕の事務所は例えば
10年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒10段階の軽減
4年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒4段階の軽減
1年間の免許取消を30日の免許停止に軽減⇒6段階の軽減
番外編として一旦確定した40点以上の付加点数を抹消⇒完全に処分無しに
などなど普通では考えられない軽減措置を『狙って実現』させています。

この【裁量】ですが、軽くする方向にも重くする方向にもどちらにも自由度が高く《警察の内規では軽減の対象なのに軽減されなかった》という事例は実は結構あって、意見の聴取が終わってから自称専門家の人に依頼者が「先生絶対軽くなるって言ったじゃないですか!!!!!責任取れ!!!」と食って掛かる場面もよく見ます。

これを踏まえて、今回の御依頼者様の住所地(処分地)は全国47都道府県の中で《酒気帯びで取消処分に該当した場合、軽減の特例に合致していても軽減されない》所、つまりこのまま処分に臨めば100%免許取消ということです。

普通の・・・というかある程度の知識のある事務所に頼んだ場合「大丈夫です。警察の内規では1段階軽減されますので欠格期間は1年になりますよ」と言われて期待しながら聴取に向かいますが、実際には行った時点でアウトです。

こんな時にどうするかというと、僕にとっては簡単な話で【酒気帯びの場合に軽減特例に該当した場合にちゃんと軽減される住所地】に引っ越してもらえばいいということです。

そして今回の御依頼者様の場合は1段階の軽減でも免許証を失うということ自体がかなり厳しい結果になってしまいますので2段階の軽減、つまり免許停止まで軽減される規定がある住所地に引っ越してもらいました。

ただ2段階の軽減というのは基本的にはありませんので、そこは意見の聴取に同行して補佐人として正しく意見を述べさせていただいたところ、
警察本部の免許課の人も酒気帯びは最近特に厳しくなっていることも話していましたが「先生の主張はちゃんと検討しますよ。」と言ってくれましたので信頼しながら結果を待つと、

僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

なぜ僕の事務所が現職の警察官も知らない極秘情報を知っているのかは最重要機密ですので言えませんが、ただ知っているか知らないかの違いだけで成功率が0%から100%に上がり、更には通常の100%を超えた本来存在しないはずの結果につながることもあるということです。

無知あるいは能力的に足りない自称専門家に頼んで取消になってしまった方からの問い合わせで「正しい方法を選択していれば免許停止で済んだのにな・・・」と思うたび、
本物の専門家として、誰しもが正当な処分を受けられるようにもっと知名度を上げないとなとも思うのです・・・

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.23更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転での物損事故

酒気帯びだけでも違反自体が非常に悪質と評価されますし、更にその状態で事故まで起こしているともなれば軽減確率は通常ならかなり低いです。

ちなみにネット情報などでは酒気帯びは絶対に軽減されないとか○○県だけで軽減事例があるなど諸説あるようですが、とりあえず僕の事務所では軽減事例はたくさんあるのでそういった情報は嘘か勘違いか都市伝説ということになります。

ただ厳しい違反であることには変わりありません。
とはいえ今回の御依頼者様は有利な条件が揃っているので全国の都道府県のうちAではほぼ何もしなくても軽減、Bでは絶対に軽減されないので引越し以外に手段がない、そしてCでは意見の聴取で決定という状況でした。

そして今回の住所地はC、というわけで僕の事務所の方でもう少し主張を強めて・・・

ここはちょっと処分書の印刷が薄くて見えにくいんですが、本来2年間の免許取消が1年間に軽減されました。

普通に考えれば大成功と言って良いのかもしれませんが
本当は180日の免許停止を狙いたかったです。

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2019.04.29更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転

です。

テレビなどでも報道されていますし、免許更新の講習でも酒気帯び運転の危険性は必ず指導されます。

さて、酒気帯び運転で検挙される際に『車内で寝ていた』あるいは『バイクが転倒している横で本人も転がっていた』というのもあります。

普通に考えれば現場まで来て寝てしまった、あるいは事故を起こしてそのまま気を失ったり寝たりしてしまった状態ですので、その場所まで自分で運転してきたわけですから酒気帯び運転です。

しかし、例えばですが
前後不覚になるまで酔ってしまったAさんに恨みを持っているBがAさんをある場所まで送っていき。
Aさんを酒気帯び運転で検挙させるために何らかの方法でAさんを運転席に移動させた場合、Aさんは止まっている車の後部座席や助手席から運転席に移動しただけで運転はしていません。

この場合はもちろんAさんは酒気帯び運転はしていないということになります。

しかし当のAさん自身はその一連の犯行を覚えていません。
どんなに厳しく取り調べられても覚えてないことは覚えてないのです。

ただし、こういう嘘を言う人もたくさんいます。
というか実務上どんな違反であっても取調べの現場では大なり小なり嘘が出ることは少なくありませんので、取り調べもそれを踏まえたものになります。

もちろん実は運転しているのであれば酒気帯び運転で処罰対象になります。

今回はそんな御依頼者様です。
検挙した警察官は「検挙の場所まで自分で運転してきたから酒気帯び運転は成立する。」と主張しました。
そして違反は認定されて酒気帯び運転の25点が付いてしまいました。

御依頼者様は一貫して『分からない』と主張し続けていました。
『運転した』とも『していない』とも言っていません。
【分からない】から『分からない』としか言えないのです。

取調べは熾烈を極めましたが、それでも御依頼者様の心は折れることなく適切な行動を堅持した結果・・・・

『運転していたことの確認はできない』とされ刑事処分(罰金)に関しては不起訴=処分なし。

そしてメインの行政処分に関しても

25点の付加点数を完全抹消

と、最良の結果を得ることができました。

無の状態になった場合は処分書などは無いので、意見の聴取の出頭通知書と検察出頭通知など一式です。

酒気帯び運転で処分の軽減や抹消は無いという論調もありますが、決して多くはないものの、確かに存在するのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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