メールで無料相談  seikiv8@hotmail.com クリックでメールソフトが立ち上がります
公式動画『免取りちゃんねる』 トップページ

免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2019.02.11更新

今回の御依頼者様は

免許停止の前歴が一回、その後に人身事故を起こしてしまい8点、その後に信号無視2点で取消基準に該当し、更にその後指定横断禁止(Uターン禁止)で1点加算された事案です。

さて前歴1回だと10点で免許取消ですので、今回の御依頼者様の場合は信号無視2点の段階で本来なら免許取消です。
しかし免許停止の基準に該当していながらもその処分が確定する前に他の違反をして取消基準に届いてしまった場合、特例として免許取消の対象外として扱われる場合があります。

ところが都道府県の裁量として、本来軽減の特例に該当しているのに取消処分になってしまう場合や、本来軽減対象にはなってないのに自動的に軽減される場合もあり、これは都道府県の傾向、違反の内容、事故の状況、取り調べの内容など様々な要因が絡み、その情報はネットのどこにも載っていませんし、それを正確に把握している人は僕は自分以外お目にかかったことがありません。

そして今回の御依頼者様の場合、この『都道府県や違反の内容によっては特に何もしなくても軽減対象』の可能性もある状態でさらに1点の違反を積み重ねてしまったことで『取消基準だけど軽減される可能性あったところから更に違反を重ねてしまった状態』になり、実はこの段階でも都道府県によって『それでも軽減にしてくれる』ところと『ダメ』ところと『どっちにも転びうる』の3パターンに分かれまして、ここで余計な事さえしなければ免許停止にしてくれる都道府県であれば「特に何もしなくてOKですよ」という回答になるところですが御依頼者様の住所地は【どっちにも転びうる】でしたので適切な対処をお伝えして意見の聴取に臨んでいただきました。

結果は

最後の1点まで含めて全部合計で180日の免許停止に軽減されました。

僕にとっては予定通りとはいえ、いい結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.10更新

免許取消や停止などの軽減措措置というのは基本的に1段階、例外的に2段階以上です。
ここでいう1段階というのは免許停止であれば90日⇒60日という感じで基本の日数が30日短くなるということ、
免許取消の場合は再取得不可の欠格期間が1年短縮、1年の免許取消の場合には取消処分の最も軽いものから停止処分の最も重いものへの軽減ということで180日の免許停止になるということです。

もちろん例外的とはいえそこはやり方次第ですので、僕の事務所では10年の欠格期間が180日の免許停止に軽減された事例もあり、3~4年クラスの免許取消が免許停止になるのはそれほど珍しいものではありません。

それを踏まえて今回は免許停止の前歴2回からの一時不停止2点で90日の免許停止に該当した御依頼者様です。
この場合は基本的に軽減が成功しても60日の免許停止になるだけですので、その後短縮講習を受ければ30日になります。
ちなみに90日の免許停止でも短縮講習は受けられますので45になります。
つまり両者の差は15日しか変わらないということです。

ただし、御依頼者様の場合は出来高制の仕事ということもあって少しでも運転できない期間と短縮させる必要がありましたので、1段階の軽減措置を狙って動くことになりました。
ただ今回の難点としては2回ある免許停止処分歴の中に結構大きな人身事故があったり、同じ違反を短期間に繰り返していたり、更には都道府県によって大きくマイナスになるポイントというのもあるのですが、御依頼者様の場合は見事にお住いの住所地で軽減率を引き下げる行動をしてしまっていました。

そこでマイナスの修正とプラスの積み上げを同時並行して意見の聴取に臨み、結果は

予定通り

90日の免許停止が60日の免許停止へ軽減措置をもらうことができました。

そして意見の聴取ですが、ネットなどでは「何をやっても無駄」「反省文とか上申書などは意味が無い」「軽減措置なんて無い」などいろんな意見がありますが、実例としてこの御依頼者様の参加した意見の聴取では参加者は15人(来ない人もいますので実際の数はもう少し多いです)、そのなかで『正しい行動』ができていたのは御依頼者様ただ一人、そして軽減されたのも御依頼者様ただ一人・・・

事実こそが現実であり回答なのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.09更新

今回の御依頼は

短期間に立て続けに取締りを受けてしまった事例

です。
処分書はこちら。

これ、前歴2の上に(3)累積点数の上に(4)と記載されているのと、違反行為等の種別欄の上から2段目のところに(平。。停止 日)と書かれています。
これはどういう意味かというと、この御依頼者様の場合まず前歴2回状態で細かい違反で連続して取締りを受けてしまい、累積2点の時点で90日の免許停止処分が来ていましたが、その処分を受ける前にまた2点の違反を2回やってしまい、合計6点となりました。

前歴2回の6点であれば免許取消です。

そして90日の免許停止のための意見の聴取の出頭日直前に免許センターから電話があり「通知に記載の違反の後にまた違反をしているので改めて処分通知書を送ります。今回は来なくても結構です。」と言われました。

僕の事務所に依頼が来たのはこの段階です。

免許事務に関する取扱いは都道府県で大きく違いがあり、
それは単に都道府県の違いだけではなく、違反の種類や取締られた時の調書の内容、事故があればその内容、事故と違反歴の関係、過去の免許停止などの処分歴、交通以外の犯罪歴など様々な要因が複雑に絡みます。

そして今回の御依頼者様の場合、こういう時には【前歴2回の2点の時点で免許停止処分を受けた上で前歴3回の4点という形にすれば軽減されるが、免許停止を受けないで前歴2回の6点のままだとほぼ取消処分になってしまう地域】だったので、まずは免許停止を受けようと免許センターに問い合わせてみました。
すると「今免許停止処分を受けても受けなくても最終的な結果は同じですから無駄ですよ。」と言われてしまいました。

しかしそんなことで凹んだり止まったりする僕ではなく、色々やって
その後の違反もすでに計上されているにもかかわらず前歴2回の2点で免許停止処分を受けることに成功。
これが(平。。停止 日)という記載でスタンプがちょっと薄いんですが免許停止を受けた日が押されています。

その後の通知は予定通り、上記の前歴2回(3)、累積点数6点(4)という書式で届きました。
ただしまだ油断は禁物で、この住所地の場合通常の軽減特例等に該当していても軽減されない場合や、処分対象者の微妙な言い回しなどで変わってしまうこともあるのでスタッフが意見の聴取に補佐人として同行し、無事予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回の御依頼者様はかなり不安感も大きかったと思います。
仮にそのまま何もしなければ1年間の免許取消でしたが、先に90日間の免許停止処分を受けることによってもしかしたら90日の免許停止+1年間の免許取消になってしまう可能性もあったわけです。
※こういう時には1年間の免許停止期間からすでに受けた90日の免許停止期間を欠格期間から引いてくれることもあります。

しかし免許証は生活上必須なこともあり、最後まで僕らのことを信じてくれました。
そして結果は御覧の通りです。

最後に担当警察官から言われた「いい先生で良かったね。」「先生もありがとね。」と言ってもらえた時の御依頼者様の感極まる様子は本当にこの仕事やっててよかったなと思える瞬間でもあるのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.07更新

なんかまた最近煽り運転の事件が報道されてますね。
社会現象にもなってるし、これだけドライブレコーダーも普及してるのになんでまた?って感じです。

さて、
よく煽ってくる人に対して【切れやすい人】という表現がありますが、これはあまり正確ではなく、強いて言うなら『安全そうな相手を狙って発散しやすい人』ということになります。

例えばフルスモークのロールスロイスとか『北方領土返還』って書いてある黒塗りワゴン車とか、窓に鉄格子が付いてる機動隊のバスとか、在日米軍車両を煽る人というのはいません。
もしいたとしたらそれは本当に切れてる人で、極端に言えばごく少数はいますが世間一般に言う煽り運転の犯人の中にはまずいません。

そしてうちの事務所スタッフにアメ車好きがいますが、
こいつの乗ってる車は明らかに頭がアレな人が乗ってそうな外観で、「この車で煽られたことある?」と聞いたら「無いですね・・・」とのことでした。

とはいえ、煽ってきたやつが車から降りてきて「殺すぞ」とか凄まれて、こっちも降車してボコボコにした場合、相手の怪我によっては過剰防衛になってしまうこともありますし、うっかり死んでしまったら傷害致死ということにもなりかねません。

『バカは相手にしない』『ちゃんと証拠を残す』そしてある程度のグレード以上の車に乗った方がドアガラスも頑丈なような気がします。
※これは車種によっては同程度の強度なことも多いですが、少なくとも軽>普通車ということはほぼ無いという意味で、やはりこういう面でも軽自動車よりも普通車の方が少しだけ安全なんじゃないかと思います。
それは軽自動車を格下に見ているのではなく現実が回答という意味と御理解頂ければと思います。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.06更新

ミンティアで酒気帯び運転になるのかを実験してみました。

5粒を噛んで飲み込んだ直後は0.3と、意外と高い数値が出ました。

この瞬間に捕まったら25点ですね(;´・ω・)

そのままうがいせず、会話は無しで呼吸以外に口内の空気は循環させないような環境で数分後0.14~0.06

この時点で酒気帯び運転での処罰対象にはなりません。

ただし、途轍もなくお酒に弱い人がフラフラになってしまったりすると酒酔い運転になる可能性はあるので、数値が低いといっても運転はしない方が良いです。

ちなみに酒気帯び運転は『数値』で判断しますが、更に重い酒酔い運転は【状態】で判断しますので数値は関係ありません。

さて、ミンティア、
その4分後、飲みこんでからトータル5分後は0.00になり、
噛んだ後にすぐうがいをした場合も0.00でした。

もちろん個人差もありますし、
このくらい微妙な数値であれば呼吸の回数でもかなり変わると思いますが、
『運転しながら噛んでたら酒気帯び運転になる可能性はあるが、うがいしとけばほぼ大丈夫』『酒気帯び運転で取り締まられてちゃんとうがいしてから計測した場合に「ミンティア食べたから出たんだ」という主張はほぼ嘘』というのが結論ですね。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.01.28更新

今日は取り調べに同席するために交通機動隊に行ったんですが、
待ち時間の間に白バイ隊員の練習風景を少し見学しまして、やはり凄いなと感心しきりでした。

そして僕は全国各地の交通機動隊に行ってますが、大体どこも設備が古いというか、良く言えば年季が入ってる、悪く言えば古臭いです。

戦時に重要なものは補給線ですし、更に後方の物資の供給そのものという意味での『銃後の守り』などという言葉もあるように、パトカーや白バイなどの武装を最新&高性能にすることも重要ですが、それを運用する人間のコンディションも整えられるようにして欲しいなとも思います。

こういう部分も未だ色濃く残る精神論、根性論の弊害ですね。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.01.14更新

今回ご紹介します軽減処分書はこちら

軽微な違反の2点×2で4点、そこに50キロ以上の速度超過で12点、合計16点で免許取消の基準に該当した案件

で、パッと見はよくある軽減事例です。

ちなみに僕の事務所にとってはこの違反状況だけならベストな方法が実行できる御依頼者様ならほぼ100%に近い軽減率です。

しかしこの御依頼者様の場合、この後にまた6点の速度超過をやってしまいました・・・
『短期間で同じ違反を繰り返すこと』はその違反の常習犯として悪質運転者と評価されてしまいますし、この6点を加算して22点でも1年間の取消期間の範囲内とはいえ、その範囲内ではより悪質性が高いということになります。
そしてもちろんですが『取消基準に到達後、更に違反を重ねた』訳ですからこれは中々に軽減へのハードルは上がってしまいます。

こんな時に僕の事務所の場合どうするかというと、
『16点までの累積点数で取消処分』にしてもらい、その時点で180日の免許停止に軽減された後に免許停止の処分歴1回+速度超過の6点で90日の免許停止にすれば、免許停止期間は180日+90日⇒短縮講習を受けた後で考えれば100日+45日と免許停止を2回受けることになるものの免許停止は免れるということです。

つまり『そのままなら絶望的』・・・だったら『そのまま』でなくすればいいということです。

最終的な決定まではまだ気は抜けませんが、一番大きい山はクリアした感じです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.24更新

今回の御依頼は死亡事故、
まずは処分書をご覧ください。

ある程度処分書についての知識のある方なら「?」と思う部分があるのですが、
この処分書には処分理由の点数が記載されていません。

これは違反内容としては

道路外致死傷

となりまして、
事故としては道路から出て道路外の施設に入ろうとしている時、その敷地内(道路ではない)にいた人を撥ねてしまった死亡事故ということです。
そして責任の度合いが『専ら(もっぱら)』となっているのは『加害者側の責任が重い事故』という意味で、道路上で起きた事故の場合は22点になるということです。

さてネットなどで出回っている情報では「責任の重い死亡事故で軽減は無い」というのがありますが、もう一つ「代理人が行くと軽減されにくい」というのもあります。
そして今回の事故は上記の通り加害者の責任が重いと評価されているのと、御依頼者様は仕事の都合で当日どうしても出席ができませんので僕の事務所スタッフが代理人として出席しました。

結果はもちろん御覧の通りです。
ネットで言われていることは一部本当のこともありますが、僕から見れば8割以上が嘘と勘違いと都市伝説で代理人で行くことによって軽減率が下がるというのは、ほとんどの場合代理人は正しい行動をしていないからです。

今回も適切な手法で進めた結果、予定通りの結果が出ただけの話なのですが、それを『予定通り』で実行できるのはおそらく僕の事務所だけなのではないかということなのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.21更新

先日ニュースになってました死亡事故です。
トラックの下にもぐった小5死亡 「回避できない」「実名報道おかしい」の声も
小さい子が亡くなってしまうのは痛ましい事件ですし、
親御さんの心情は如何ばかりかと察するに余りあります。

しかし交通事故という観点で考えれば
発進する際に車の下に人がいないことを確認する必要があるのか?という論点なら
その回答は誰が考えても「ない」になるはずです。

この記事では死亡事故でも刑事処分(罰金や懲役)が不起訴(処分無し)で終わる可能性は十分にあるとのことですが、僕としてはよほどのことが無い限りほぼ不起訴になると思います。
また点数についてもこの運転者さんが一般的なレベルの安全運転をしていた場合、点数自体が付かなくなる可能性もかなり高いです。

御遺族様から非難されようとも、
僕はこのような事故の場合、轢いた方がむしろ被害者だと思っています。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.19更新

最近の煽り運転ブームなのか
色んなメディアで交通関係のジャーナリストや専門家の方が出演されてますが、僕は出ません。

声がかかったことはありますが、よほどのことが無い限り出演することはありません。

さて、
お医者さんには大きく分けると2種類います。
細かく分ければいくらでも分類できますが、ここでは治療に当たるお医者さんと研究をするお医者さんと分けます。

治療に当たるお医者さんは実際の患者さんに接してその患者さんを治療します。
一方研究をするお医者さんはその研究成果で沢山の人を治療したり、新しい理論で医学を進歩させたりします。

どっちが偉いかといえば
同じです。

メディアで発進して社会に警鐘を鳴らすのも正しい法律家の在り方です。
しかし収録時間の関係で意見の聴取に同行したり取調べに同席したり、本来の業務ができなくなっては本末転倒です。
スタッフに行かせることもできますが、どうしても僕が行かなければならない案件もたくさんあります。

僕は不特定多数の人に法理論を解くよりも
1人の御依頼者様と向き合っていたいと思っているだけです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

SEARCH

ARCHIVE

過去記事はコチラからご参照頂けます