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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2019.04.27更新

内村特殊法務事務所は年中無休です。

理由は
僕が相談や依頼する立場だったら年中無休の24時間営業だったらいいなと思ったからです。

ですので一応受付時間は10時から22時までと区切ってはいますが、すでに御依頼を頂いているお客様であればほぼ24時間に近い体制で対応します。

今年のGWは10連休というのが話題になってますが、僕の事務所は当然10連フルオープンです。
なぜなら『本物の年中無休』だからです。

・・・まぁこの時期にどこか遊びに行っても僕の大嫌いな人ごみですしね(;´・ω・)

スタッフも人ごみ嫌いなので、あまり連休中に休日申告したメンバーもいませんでした。

というわけで、
10連休でも内村事務所は全くいつも通りです(*´▽`*)♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.26更新

この仕事を26年もやってると
とんでもない違反者に遭遇することも珍しくなく、

先日の意見の聴取で白タク運転手が2種無免許で免許取消になってたのを見たんですが、お客さんを乗せた回数がそのまま無免許運転で扱われていたようで無免許運転25点×7回で175点でした・・・違反の詳細は上手く聞き取れなかったものの、補佐人として友人らしい人もいましたが、処分対象になっている外国人運転手の免許証は日本で有効な免許ではなかったのかもしれません・・・

自分からやろうと思ったのか、あるいは誰かにそそのかされたのか、どんな経緯で犯罪に手を染めたのかはわかりませんが、少なくともその行為が違法であるという認識はあったはずで、こういうのは個人の犯罪なのか裏で手引きしている組織があるのか、そのあたりまで捜査の手を進めて欲しいものです。

ちなみに175点は僕が見た違反点数で3番目に大きい違反点数です。

※白タク⇒営業ナンバーを取らないでお客さんを乗せて営業している違法な車の事、営業ナンバー(緑色)ではなく普通のナンバー(白)なので白ナンバータクシー⇒白タクと呼ばれています。

ちなみに
軽減成功事例の中での最高点は『106点』、2位が『81点』、3位が『80点』です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.25更新

今回の御依頼は死亡事故です。
ただし

被害者は泥酔で道路をふらついていた死亡事故

です。

ちなみに泥酔状態で道路上をふらつく行為は歩行者とはいえ道路交通法違反です。
しかし車の方にも当然事故を起こさない義務というのはありますし、見通しのいいい道路だったことや加害車両が大型車だったことで加害者は逮捕されてしまいました。

しかもあまり大きな事故もない地方の静かな町のせいか新聞や各種メディアでも報道されてしまい、そこには重要なポイントである被害者の泥酔やふらつきなどといった違法行為が記載されていないものもありました。

そして加害者側には速度超過等の違法行為は無く、仕事で大型車を毎日運転して尚ゴールド免許所持の優良運転者ともなれば・・・僕としては軽減措置こそ当然だと思っています。

ついでに言うと今回の御依頼は御本人様ではなく会社が僕の事務所を見つけてくれて、普段から真面目に頑張っている御依頼者様の為にたとえ免許取消になっても解雇はしない、そして軽減措置の為に全力でバックアップするとまで行ってくださいました。

というわけで、まずは最も重要な【免許証の住所地】をチェックしますと、御依頼者様の県は
・死亡事故の軽減措置は⇒あり
・被害者の違法行為を⇒厳しく評価する
・逮捕されたことを⇒それほど重要視せず事故の内容で判断する
・ゴールド免許を⇒ややプラスに評価する
・事故以外の違反歴を⇒重視する
・今回以外の事故歴を⇒重視する
・理論的か感情論のどちらが効果的か⇒理論的
・刑事処分の結果は重視するか⇒それほどでもない
・同県で似たような状況での死亡事故軽減実績は⇒あり
・現実的に住所変更ができる近県を含めての同条件死亡事故での軽減率は⇒同率一位

というデータが出ましたので僕の中での軽減率は極めて高いと確信し、
当日は補佐人として同席することになりました。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!

※ここから短縮講習を受ければ100日間の免許停止になります。

もちろん刑事処分も不起訴(罰金なし)でしたので、
最良の結果で終わって良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.23更新

ちょっと連投になりますが
【池袋暴走事件の加害者が元官僚だったから逮捕されない】という論調もあるようで・・・直後に起きた神戸市のバス暴走事件では運転手は現行犯逮捕されていたということで益々『上級国民は逮捕されないのか?』という怒りの声も上がっているようですね。

さて、
僕は死亡事故での免許取消処分回避というのも扱ってますので加害者側からの話を聞くことがメインですが、実務上死亡事故では逮捕されること自体、実はそんなに多くないです。

というのも逮捕される条件というか、
1:逃亡の恐れがある
2:証拠隠滅の恐れがある
3:身元不明で誰か分からない
4:自殺の恐れがある
基本的には上記4つに当てはまるか、あとは個人的には被害者の遺族に殺される恐れがある場合にも保護のために逮捕している場合があるように感じます。

そして今回の二つの事故で逮捕される場合とされない場合についてですが、交通違反は基本的に大きい車の方が危険性が高いと判断されますので大型車で起こした事故ほど運転者の責任を重く取られることが多く反則金や罰金も高額になりますし、仮に(あまり好ましい書き方ではありませんが便宜上)加害者に全く落ち度がない場合であっても逮捕される場合もあります。

つまり事故の大きさや悪質性自体は、もちろん無関係ではありませんが逮捕の条件とはそれほど直結しているわけではないということで、むしろ加害者の人間的な部分が逮捕の決め手になっているように感じます。
だとすると今回の加害者の場合は身元がはっきりしていて家族の監視もあって、本人も怪我して入院しているので逃走の心配も自殺の心配もない、ということは他の人が同じような事故を起こしたとしてもやっぱり逮捕されない可能性は低いとはいえないと思います。

もちろんある程度現場の判断ですので、そういう忖度が全く無いかと言われれば、あるかも知れないし無いかも知れないとしか言えませんが、そんなに単純な話でもないということです。

ただ加害車両が大型車の場合は非常に高い確率で逮捕されていますが、免許取消が停止に軽減される可能性については僕の実感としては【同じ】ですので、入口の部分では大型車だから逮捕されたりすることもありますが、出口の部分では逮捕されていることが必ずしもマイナス評価にはつながらないということです。
また、極端なことを言えば逮捕されていようがいまいが主張するべきことは同じですし、逮捕されて平常心を失った取り調べで不利な供述をしてしまったのなら、出てからフォローすればいいのです。

逮捕された場合などはどうしても「自分が悪かった・・・」と自責の念に駆られることも少なくないですし取調べもそういう流れになってしまうこともありがちですが、だからこそ一人で抱え込まずに専門家の助言を仰ぐべきだと思います。

ちなみに報道で池袋の加害者が『さん』付けになってたりするようですが、僕はマスコミ関連には明るくないので、その部分はよく分かりません。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.22更新

池袋の暴走老人のコメントで
「アクセルが戻らなかった」というのがあったとかで更なる叩かれっぷりです。

とはいえ
車体に不備はなかったようなので報道されている情報で判断するならこのコメントは自己保身の虚偽ということになります。

それを踏まえて【アクセルが戻らない】という現象は機械的な部分ではありうることです。
しかし車というものはアクセルとブレーキを両方目一杯に踏み込めば止まるようにできていますので、アクセルが戻らなくなったとしてもスピードが落ちていないのであれば、それは結果論ではありますが適切な運転ができていなかったということになってしまいます。

また比較的よくある事故としてはペットボトルなどを落としてブレーキペダルの下に潜り込んでしまい、ちゃんと踏めなくなってしまって止まれなくなったというものもあります。

ところが、本人は『アクセルが戻らなかった』と感じる現象も無いわけではなく、時々テレビの衝撃映像特集などで気球のロープにつかまったままで飛んでいく人というのがありますが、あれも見てる方は「すぐに話せばいいのに・・・」と思うものの、頭では「離せ!」という命令を脳から送っているにもかかわらず手は離れない=握る方向に全力を出しているということもあります。

これが俗にいうパニック状態で、人間の脳の構造としてパニック状態になることはある程度仕方ない面もありますが、その原因がアクセルとブレーキを踏み間違えるというような初歩的エラーでは、やはり運転は控えた方が良いと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.21更新

プロボクサーと
小説家と
棋士と
天気予報の的中率が一番高いのは誰?

こんなデータに意味はありませんね。

今回はそんなお話で、もしかしたらこのブログでも書いてるかもしれませんが、
どこかで書いた原稿があったので引っ張り出してきました。

池袋でまた高齢者の暴走運転での死亡事故が起きたとか、
実に痛ましい事故ですね。

そして高齢者の事故が話題になるたびに言われるのが
高齢者の事故は増えているVSいや若者の方が事故は多いという論争ですけど

こういう数字って本当に難しいと思います。
統計を出す場合には前提を揃えなければなりませんが、運転の場合は免許人口比ももちろんですが、走行距離であったり初めて通る道での事故率、通り慣れた道での事故率、運転ミスによる事故率、不注意による事故率などです。

また運転免許などの資格に関わる場合には、行政処分の場合は将来の危険性の排除というのが趣旨ですのでその事故以降で改善の可能性があるのか、それ以降は落ちていくだけとしか考えられないのか等々、

介護の業界にいる人のなかには運転をさせないことでより認知症が進むという人もいますが、仕事として免許取消になるような事故に接する機会が多い僕としては、免許証=ライセンス=最低限の能力担保として考えた場合、プロ格闘家と同じように年齢制限あるいは能力制限はあって然るべきだと思うのです。

もちろんそれは若い人でも同じで、運転が下手というのも免許取消あるいは免許停止+講習義務付けくらいは当然だと思います。

そしてこういう記事に対して『私の知人の知り合いの場合は』とか『○○の△△の場合は』、あるいは『煽り運転への重罰化の方が先だろう』等のように別の話を持ってきたり一部の事例を切り取って全体に対応できない施策が問題であるかのように論点をすり替える人もいますが、全員に完璧な対応が不可能である以上、社会的な方針は最大公約数的なものでなければなりません。

ちなみに「警察庁は高齢者いじめをしているのか」というのが論点だとすると、免許取消や免許停止の瀬戸際で処分の軽減がなされるか、あるいは事故の点数がより小さくなるかどうかについて加害者の年齢はあまり関係なく、事故の態様や本人の運転者としての資質によって判断されますので、行政処分の執行時点において年齢で評価が分かれているという実感はありません。

そしてもう一つ、認知症によって免許取消になる人も聴聞会でよく見ますが・・・個人的には絶対に運転してほしくない人がほとんどです。

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2019.04.05更新

本日の御依頼は
『意見の聴取に仕事が忙しかったことと母の入院も重なって行けないままで免許取消処分が決定してしまった』ので
『その取消処分の決定を一旦ナシにしてもう一回意見の聴取で軽減措置のチャンスを確保する』という御依頼でした。

なお御依頼者様が最初に問い合わせた時には「仕事で忙しいとか親の入院とかは特別な事情に該当しないし、もうすでに取消処分は決定しているんだから今更ダメ」と言われています。

ちなみに本来なら日程を変更してくれたり再度意見の聴取をしてくれる『特別な事情』というのは仕事で海外に行ってて出頭通知を見られなかったとか、
本人が入院して病院から出られない状態だったとか、地震や台風などの自然災害で当日に来ることができなかった場合などです。

ハンパ知識で真似するインチキ業者がいい加減な仕事で依頼者を泣かせるようなことがあってはいけないので詳細な手法は省きますが、結果は【再度意見の聴取の日程を組んでもらえるのに成功!】です。

とりあえず取消処分確定から未確定の段階まで時間軸を引き戻すことはできましたので、あとは本番の意見の聴取で軽減措置を狙うだけですね(*´▽`*)♪

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2019.03.01更新

意見の聴取に何度も来ていると、
毎回必ず一定の人数がいるのが『免許証を忘れてきた』あるいは『免許証を紛失した』という人です。
こういう場合は【発見したら速やかに持ってきます】という上申書を提出するんですが、実はこの時警察官は「この人は免許停止や取消中でも運転するかもしれない」と考えます。

そして結構な割合の人が実際に運転します。
中には免許センターの帰り道で運転する人もいます。
更にそんな無免許運転する人を早々と見抜いて、帰り道の途中や免許センターの門を出たところで「分かってるだろ?」と声をかけることもあります。

その日とりあえず忘れた事や、紛失したことにしておけば免許証という物体は手元に置いとけるんだから、それで運転してもバレないと思っているなら、実は警察はそういう人たちをチェックしているということを多少なりとも記憶の隅に止めておいていて欲しいところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.28更新

先日、五反田の名店『日南』さんにて
交通問題専門の法律家による会合がありました。

実に雰囲気有りまくりのお店で、牛串やチキン南蛮、そして〆のカレー、どれをとっても大変に美味しい逸品でした!

そしてこの日の参加メンバーは

弁護士法人アズバーズ代表の櫻井先生と所属弁護士の菊川先生、
被害者救済はもちろん加害者の刑事弁護、被害者や加害者との直接交渉はもちろん、交通関連以外の民事&刑事事件でも頼りになります。


被害者救済に特化した『交通事故被害者サポート』代表の行政書士、前川先生
そして加害者の免許取消や停止処分の軽減、もしくは付加点数の最小化に特化したスキマ産業の僕

弁護士法人アズバーズhttps://as-birds.com/

交通事故被害者サポートhttp://higaisha-support.tokyo/gaiyou

加害者も被害者も、そして加害者の行政処分や違反点数まで全局面ワンストップサービスができるのはこのチームだけですよ♪

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2019.02.12更新

今回のお題はひき逃げについて
今日のニュースでこんな記事が出ていました。
男性はねられ死亡 ひき逃げ容疑のタクシー運転手は否認
http://news.livedoor.com/article/detail/16003253/

さて、ひき逃げで捕まった人はよく『事故を起こした覚えが無い』『気付かなかった』等の供述をしますが、たとえばちょっと悪質な弁護士に相談していた場合にはこういう供述をさせるのもなるほどです。

何故かと言いますと
交通違反も含めた犯罪行為というのは基本的には『故意でやったことにより成立』します。
例えば人殺しをした人がよく「殺す気は無かった」と嘘八百並べているのは、殺す気で人殺しをしたら殺人犯ですが、たまたまうっかり結果的に死んでしまった場合は過失致死という犯罪になり非常に罪が軽くなるからです。

また交通違反の場合では標識の見落としなどはもちろん故意による違反ではありませんが、法律の条文に『過失でも罰しますよ』という過失犯の処罰規定がある場合は、知らなかったというのは通りません。

そしてひき逃げの場合、法律上は救護措置義務違反(少し略して救護義務違反ということもあります)と言いますが、この条文には過失犯の処罰規定が無いので、本来の意味で被害者の認識、あるいは事故が起きたという認識が無い場合にはひき逃げという犯罪自体が成立しません。

例えば【車の下に潜り込んでいた人に気付かずに発進+地面が柔らかい土で人を踏んだ感触も全く無い+深夜でバックミラーでも確認できない+人里離れた山奥で自分以外の人がそこにいる可能性も考えられない】このくらいの状況が重なればたとえ死亡ひき逃げ事件でも点数自体付かない可能性もあります。

また負傷の認識が無い例としては【車の可倒式ミラーが接触+ほんの少し傾いた程度+スピードは時速2キロ程度+事故の後被害者と話した+被害者「俺は怪我なんて全くしてないよ、面倒だから警察呼ぶなよ、怪我なんてしてないんだからな、絶対警察呼ぶなよ」と言ってきた】この場合も人身事故としての認識が無かったということでひき逃げにならなかった場合もあります。

上記二つはかなり極端な例ですが、
もう少し微妙なラインでもひき逃げにならなかった事例もいくつもあります。

しかしその一方で、明らかに気付かないような事故でもひき逃げになってしまった事例もあります。

ネットなどでも多少知識は出回っているようですが、
まず【〇〇の判例がある】といっても交通事故や違反に関する判例というのは大抵〇と×の両方があります。
であれば、ある判例に基づいて主張するのであればどういう論拠をどういう手法で主張していくのか、あるいはその反対論に対してどう応じるのか、事故も違反も個別の状況ですべてが異なりますので単純な話ではありません。

弁護士や行政書士など法律を扱う専門家はたくさんいますが、僕が見てきた中で正確な知識に基づいて正しい行動ができる人はほとんどいないというのが現実で、一例を挙げるととある意見の聴取で【ひき逃げ3連発で120点】という人がいました。
違反状況としては一回目の事故で逃げる途中で2件の人身事故を起こして逃走という、中々に激しい事件です。
見ると補佐人として弁護士を連れてきていましたのでどんな主張をするのだろうかと見ていると・・・弁護士「〇〇氏は一回目の事故で記憶喪失に陥りそれ以降の事故については事故を起こしたという認識そのものがありませんでした。よって最初の救護義務違反に関しては認めますが、後の2件については過失によるものと主張いたします。」

聴聞官も失笑しながら「・・・じゃ、終わりでいい?」の一言で終了です。

結果はもちろん10年の免許取消です。

依頼者がどうしても依頼したいと言って仕方なく受けたのかもしれませんが、そんな主張したら事務所としても警察に対しての信頼が揺らいでしまうと思います。

僕の事務所が全国どこの警察署に対しても警察本部に対しても自分の意見を真正面から主張することができるのは『一切の後ろ暗さも負い目もしがらみもなく、ただ一生懸命真っ直ぐな仕事してきたから』であることに他ならないのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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