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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2019.05.24更新

最近の高齢者の事故でよく聞く理由が
「ブレーキが戻らなかった」という主張です。

本当でしょうか?
個人的には【事実としては嘘だけれども主観としては本当の場合もある】というのが実際のところだと思います。

衝撃映像のテレビなどで気球が飛んでいく時にロープを掴んだままで一緒に飛んで行ってしまう人なんていうのが放送されることもありますが、ああいうのを見る時「話せばいいのに(笑)」などと言う人もいますが、咄嗟の時には脳から「離せ!」という命令が発進されても筋肉が連動しないこともあるのです。
事故の瞬間に景色がスローモーションに見えても自分の動きはもっとスローになってて結局何もできないという状況もあります。

つまり機械の問題としてブレーキが戻らなかったのではなく、本人の運動能力の限界値としてアクセル(ブレーキ)ペダルから足を離せなかったということはあるかもしれません。

そして、免許取消の意見の聴取や聴聞会には事故を起こした高齢者というのもたくさんいて、かなりの人が「ブレーキが効かなかった」「アクセル(ブレーキ)ペダルが戻らなかった」と主張します。
それらは本人の感覚としては嘘ではないのかもしれませんが、やはり運転能力という観点でいえば問題があると言わざるを得ません。

もちろんそれは高齢者に限ったことではありませんし、ペダルの踏み間違いの事故は若い人でも沢山いる、あるいは場合によっては若い人の方が多いという意見もあるようですが、僕の実感として【ペダルの踏み間違いによる事故によって免許取消になる】というのは若い人にはほとんど見られませんし、事故一発で免許取消になることというのよほどの重傷事故を起こさない限りはめったにないので、それまでの細かい違反歴や事故歴の積み重ねと考えれば、やはり現実的には高齢運転者の危険性というのは指摘されても仕方ないと思います。

ただし、高齢者だからといっても運転技術が備わっているのであれば全く問題は無いと思いますので、取消処分の基準に達したとしても軽減措置を求めるのは当然の権利として年齢には関係ありません。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.23更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転での物損事故

酒気帯びだけでも違反自体が非常に悪質と評価されますし、更にその状態で事故まで起こしているともなれば軽減確率は通常ならかなり低いです。

ちなみにネット情報などでは酒気帯びは絶対に軽減されないとか○○県だけで軽減事例があるなど諸説あるようですが、とりあえず僕の事務所では軽減事例はたくさんあるのでそういった情報は嘘か勘違いか都市伝説ということになります。

ただ厳しい違反であることには変わりありません。
とはいえ今回の御依頼者様は有利な条件が揃っているので全国の都道府県のうちAではほぼ何もしなくても軽減、Bでは絶対に軽減されないので引越し以外に手段がない、そしてCでは意見の聴取で決定という状況でした。

そして今回の住所地はC、というわけで僕の事務所の方でもう少し主張を強めて・・・

ここはちょっと処分書の印刷が薄くて見えにくいんですが、本来2年間の免許取消が1年間に軽減されました。

普通に考えれば大成功と言って良いのかもしれませんが
本当は180日の免許停止を狙いたかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.22更新

今回の御依頼は

意見の聴取に行けなかったために免許取消が確定してしまった・・・そして取消基準の点数以降にもう一つ違反を重ねてしまっていた

という状況です。

いやはや、
なかなかハードですね(笑)

まず、なぜ意見の聴取に行かなかった理由は体調が悪かったからなんですが、特に死んでしまうような状況というほどではなく、聴取の前に変更を申し出た場合に認められるかは微妙なレベルです。
ちなみにこの日程変更も都道府県によってかなり差があって、単に仕事という理由でも変更してくれるところもあれば、妹の結婚式という理由の場合に式場の予約票を持ってくるように言われるところもあります。
まぁ本当だったら何の問題もないことですが、嘘の理由だったらなかなか大変ということですね。

そして一旦処分が決まってしまった後だと原則として再度の聴取はできません。
もしも処分に対して何か言いたいことがあるのなら処分書を受け取ってから裁判などの事後手続きで主張するのが法律上のルールですし、その場合ですと処分は決まっている=免許証は取消になっているわけですから現実的にはほとんど意味がありません。

ちなみに事後手続きでの主張は違反をしたかしていないか、あるいは成立するかしないかという『そもそも論』の〔争い〕になりますので審査のやり直しや寛大な処分をというのは論点にすらなりません。

更に今回の御依頼者様の場合には《取消処分の点数に達して以降の追加違反》という非常に大きなマイナス要素もあり、御本人様が再度の意見聴取をして欲しいと問い合わせた時にも「すでに処分は決まっているし、取消基準の後に違反しているんなら仮にもう一回意見の聴取をしてもやっぱり取消処分になります。そうなると開始が遅くなる分終了も遅くなりますから無意味どころかマイナスですよ。」という回答でした。

普通の専門家ならこの時点で「もう無理です。」という回答になりますが、それは法令上も実務上も決して間違っているわけではなく、むしろ正しい回答といってもいいくらいです。

しかし内村事務所は普通ではありません。
僕の事務所の場合まずこの御依頼者様が意見の聴取前に御相談を頂いて、適切な動き方で意見の聴取に臨んだなら軽減されたかどうかを考えます。
そこではじき出された回答は軽減率95~99%・・・というより同レベルの違反であればここ10年くらいでいえば100%・・・ということは多少強引でも意見の聴取を再開させなければいけません。

というわけで具体的な方法は企業秘密ですが、
まずは『終わってしまった意見の聴取をもう一回やってもらう』ようにして、
次に意見の聴取で軽減措置がもらえるように万全の対策を立てれば、一旦取消処分が確定していたとはいえ

普通の軽減処分書に戻りました(笑)


御依頼者様も仕事に車の運転が必須でしたので喜んでくださり何よりでした。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.21更新

今回の御依頼は

ひき逃げ、正式な名称は救護義務違反

です。

さて、ひき逃げに限らず犯罪行為というのは基本的に『故意』つまりわざとやったことによって完成しますので、ひき逃げをしているという認識が無い場合は原則として成立しません。
ただし、認識がないはずがない、あるいはこの事故状況で認識が無いということ自体がダメ、という感じで事件として完成してしますこともあります。

例えば小学生と接触して「大丈夫?」と聞いたらその子が「うん、大丈夫・・・」と答えた場合、大人の立場で「怪我は無いんだな。」と判断してはいけないということです。
ちなみに被害者が大人で「私は怪我などしていません。面倒なので通報なんてしないでくださいね!全くの無傷なんですから!。」くらい言ってくれてる場合には人身事故という認識が無いということでひき逃げにはならないこともありますが、被害者がその通りに取調べで供述してくれる保障はありませんし、悪い人や事後的に当たり屋になってしまった人はそういうのを利用して「私の一言で貴方4年間免許取消ですか・・・いや、私はどっちでもいいんですけどね(笑)」と迫ってくる人もいます。

まぁ通報するということは自分を守るということでもありますし、
ひき逃げになってしまった場合、被害者が小さい子供だった場合や一般的にどう考えてもダメな場合であっても僕の事務所では逆転しているものも山のようにありますので、一度ちゃんとした事務所に相談するのをお勧めします。

少し話は脱線しましたが、今回の御依頼者様は被害者の存在に気付いていませんでした。
さらにもう一点、被害者の怪我は非常に怪しいです。
ちなみに被害者が怪我をしていなかった場合、つまり怪我をしているという主張が嘘だった場合は人身事故という前提が崩れますので当然ひき逃げではなくなります。

御依頼者様は今回の事故について、気付かなかった事は確かに落ち度だと思うが、気付くほどの衝撃でも無かったことや被害者の怪我がおかし過ぎるということでいくつかの弁護士事務所に相談しました。
しかしそこでの回答は「既に警察でも調書が出来上がってるんだからそこから覆すのは無理。」「行政処分は変えられない。」「時間がない。」言い分は様々ですが共通しているのは「私の事務所では受けられない。」という回答でしたが、僕の事務所の事も知ってはいたようですが、遠方ということもあって直接相談できるところから聞いてみたそうです。

この時点で意見の聴取までの残り時間は4日・・・・普通の事務所なら、たとえば1日8時間しか働かない事務所にとっては8時間×4日で32時間しか残っていませんし土日に業務をしないような事務所ならもっと少ないですが、僕の事務所は年中無休24時間体制ですので4日間ということは24時間×4で96時間残っているということですから、できることはいくらでも残っています。

そして意見の聴取当日にも補佐人として同席し・・・詳しい方法などは書けませんがもう一度審査をやり直しになりました。

手に持っているのは処分書ではなく『今日は処分しないで一旦保留にしますが、処分が決まらない間に他の違反や事故をしたらその点数も加算されてもっと重い処分になるのは御了承くださいね。』という誓約書です。
ちなみにこのひき逃げ再審査に関しては都道府県のうち『できるところ』と【絶対にできないところ】と《時々できるところ》がありますが、御依頼者様の住所地は僕にとってはほぼできるところだったので特に引越しなどをする必要もありませんでした。

何も対策を立てずに行けば免許取消し4年間でしたが、この再審査の間に有利な証拠を積み重ねて処分の軽減か点数抹消を狙っていきます。

手前味噌になりますが、
この一連の動きを『狙ってできる』のは正しい知識と正しい情報に基づいて正しい行動ができる僕の事務所だけだと思います。

免許取消し業務に関して、弁護士や行政書士に頼んだけど全く話にならなかった。
ネット以下の知識しか持ってなかった。
ネット情報の丸パクリだった。
未だに都市伝説を信じてる。
などなどいろんな声を聞きますが、僕としては「できないこと」を「できない」と言ってくれるなら良い弁護士、行政書士だと思います。
ただ、受任してくれたとして、その人がどの程度正しい知識を持っているか、あるいは正しい行動ができるかというのは結果が出るまで判別しようがないので、きちんと実績などで判断してほしいなと思うのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.18更新

免許取消の前段階として
『意見の聴取』という弁明の機会があるのですが、
僕の事務所でも【補佐人】といって聴取に同席して軽減に向けて意見を言ったり有利な資料を提出したり、場合によっては捜査のやり直しを要求したりすることもあります。

この補佐人については特に資格などは必要ではないので
極端なことを言えば誰でもなれます。

そして実際にどういう人がよく来ているかというと、
僕らのような法律職の人もいます。
家族もいます。
会社の上司というのも多いです。
少し変わったところだと市民団体の人や、〇〇協会役員というのもあります。

しかし本当の意味で正しい知識を持って正しいことをやってる人は一人もいません。
弁護士に限って言えば一般的な人身事故の場合であれば結果的に正しいことをしている場合はありますが、余計なことをすることによってメインの論点を弱めてしまっている人が多いので、そういう意味で本当に正しい行動をしている人は・・・僕はこの仕事初めて26年ほどの間で3人くらいしか見たことがありません。

弁護士でさえこれなのですから一般人にしてみればさらに間違った行動ばかりです。
そして会社の上司や〇〇会の役員といった肩書の人は変に張り切ると言いますか、ほぼ100%に近いくらいの確率で余計なことをします。
そして余計なことに必死になります。

僕はよく言うことですが、努力で最も重要なのは質でもでもなく《方向》です。
例えば東京から大阪に行きたいと思って北に向かって進んだとすると、北極や南極まで到達するほど頑張ったとしても大阪には永遠に到着しません。

しかし彼らは間違っていることに気付きません。
取消処分になったとしても「やっぱり軽減措置なんて無い。」とか「警察なんて・・・」と言い訳や八つ当たり先を探してしまいます。

それは【正しい行動をしていたらどうなっていたか】を知らないからです。

《正しい知識に基づいて正しい行動をする≫たったこれだけのことを運任せにしてしまう人を見る度、僕は可哀想な話だなと感じるのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.17更新

ここ数日、タレントの高田純次氏の交通事故の話題で持ちきりですね。
当初は当て逃げと報じられていたこともあって「被害者が怪我してるんだからひき逃げじゃいか!」とか、有名人だとひき逃げと報じられないのはなぜか?のような何らかの特別扱いを受けているのではないかという声、示談交渉の不手際、かと思えば被害者側にも当たり屋疑惑が生まれるなどなんだかあらぬ方向にも広がりを見せています。

※続報で警視庁の見解として『当て逃げの事実はない』と発表されてますね。

というわけで、行政処分を業務として取り扱っている立場からいろいろ書いてみたいと思います。

ただ、僕も当事者ではないので報道などで見聞きできる部分での判断ということになります。

まず『当て逃げ』と報じられている部分についてですが、もの凄くざっくり分けると人身事故はひき逃げ、物損事故は当て逃げです。
そして人身事故は被害者が警察に診断書を出すことによって『負傷の立証』となって人身事故として完成します。

つまり怪我をしていたとしてもその時点で警察に診断書が出されていない場合は【状況としては人身事故でもまだ完成していない状態】ということもあり得ます。
また事故が夜間で大した怪我でもなく、翌日病院に行けばいいと思っている場合や、病院には行ったけどまだ診断書を出してない場合も珍しいことではありません。

そこで高田氏が現場で20万円払って示談にしようとしたといのは『人身事故にしないでお互いの話で終了する』という、本当はダメですが実務上はよくある話をしようとしていたということで、保険会社も軽傷であれば人身事故の届けを出していなくても人身の補償をしてくれることも珍しくありません。

ただそれでも一旦は警察に届けた上で話すべきですので被害者への当たり屋疑惑もこの辺りが発端ではないかと思います。
なお、被害者の怪我が胡散臭いという声もあるようで、実際被害者の怪我が不自然な事故というのは非常に多いです。
というか治療期間などから言えばむしろ胡散臭くない被害者というのは1割もいないと思いますので、大なり小なり負傷の程度を盛る被害者というのは・・・極論すれば保険金詐欺みたいなもんでしょうけど減価償却などで車の修理代も満額出なかったりする現実でいえば被害を補填するという部分ではある程度は許される範囲だと思います。

まぁ加害者側の依頼を受ける立場からだとそういう人はある意味敵なんですが、利害の一致で御依頼者様の処分軽減に協力してくれることもありますので、やはりどんな状況であっても御依頼者のプラスに転用できるのが真の法律家だと思います。

また、ひき逃げかどうかは負傷の事実があるかどうか、つまり無か有かが境目ですので、怪我をしているという主張自体が嘘でない限りかすり傷でもひき逃げはひき逃げです。

次にひき逃げという犯罪は現場からの逃走によって完成しますが、高田氏は接触の認識が無かったと当初主張していました。
これは『接触の認識が無い⇒事故という認識が無い⇒現場を離れた行為は逃走ではない⇒事故後の行動はひき逃げではない』という法的構成になります。
実際あまりにも小さい事故の場合は事故という認識が無かったとしてひき逃げにはならないこともあります。

そして被害者への疑惑の中で事故後数時間も交渉しているのに警察を呼んでいないというのもあります。
あまり知られていませんが、事故を報告する義務というのは被害者側にもありますし、法条文にも『直ちに』とありますので、この時点で被害者の行動も厳密にいえばあまりよろしくないんですが、もっと不思議なのは修理代+100万円まで出すと言われているのをつっぱねていたり、報道では『慰謝料1000万円という話も出たが』という言い分もあり、この1000万円というのがどういう経緯でどちらから出たのか、そもそもあったのかどうかも定かではありませんが、事故の規模や診断書では2週間という治療期間の怪我から言えば、被害車両の状況は分かりませんが満額の修理代+100万円というのは破格です。

その後高田氏側が弁護士を入れたことに不信感を持っているということですが、被害の請求だけで過失割合もそれほど揉めなさそうですので相手に弁護士が入ってもそれだけなら不信感を抱く理由になるとも思えませんが・・・まともに謝罪しないことに憤慨することもありますので「銭金の問題じゃない!」となったのかもしれません。
・・・だとすると最終的に受け取った賠償額が妥当な範囲に収まればなるほど義憤に駆られたと言われても納得です。

さて、被害者の当たり屋疑惑ですが、僕はよく言うことですが当たり屋とストーカーは多くの場合『いる』のではなく【なる】ものです。
そういう意味では今回の被害者はもともと存在する《完全プロの当たり屋》ではないと思います。

なぜなら前述のようにひき逃げは被害者が診断書を提出して人身事故になったことによって完成します。
ただし非常に大きな事故だったり現場から救急車で運ばれて警察も状況を把握している場合に被害者からの診断書提出が無くても病院から取り寄せてひき逃げになることはあります。
しかし今回のような軽傷であれば被害者が人身事故にしないと言えば当て逃げ止まりで違反としても大した処分にはなりません。
そして追いかけて捕まえてその場で話しているのであれば、ひき逃げになることもありますが、停止できるところまで2台で移動していたとしてひき逃げにならないこともあります。
もちろん当て逃げにもならないこともあります。

ここで余り手口を詳しく書くと模倣犯も出るかもしれませんが被害者を無くすためにあえて書くと御理解いただきたいところで、プロの一例として一旦現場で話しあった後「ケガも大したことないし・・・もういいよ」みたいなことを言って加害者に現場から離れさせ、その後に「話してる途中で逃げられた」と通報します。
その後「僕が診断書出したら貴方ひき逃げになりますよ、点数だと40点くらいかな?お仕事とか大変ですよね?僕はどっちでもいいんですよ・・・おや?芸能人の方でしたか?イメージとか大変ですよね・・・まぁ僕は本当にどっちでもいいんですけど(笑)」という感じで大金をせしめるという手口です。
またこの事故の被害者は示談交渉の様子を文春に流していますが、ガチプロならそれも含めて脅迫するはずですので、事故の後に金銭面か話題面か「この事故は美味しい」と思ったかもしれませんし、事故後の行動も後発的当たり屋を疑われても仕方ない面もありますが、個人的にはプロの当たり屋が芸能人を狙った事件ではないと思います。

事件の真相は分かりませんし根本的に高田氏の対応はアウトですが、法学には《クリーンハンズの原則》というものがあり、意味は『法律は、法律を守るものを保護する』という意味で、本来のルールから離れる行動にはそれだけリスクが伴うということでもあるのです。

今回の事故については加害者被害者双方とも『本来あるべき行動』ではないことを選択してしまったがために余計な負担を背負ってしまったということですね。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.07更新

鬼といえば伝記小説や漫画、アニメなどで悪役として登場することも多いものの、
一方では『仕事の鬼』『土俵の鬼』『ラーメンの鬼』などなど、
ここでいう【鬼】という言葉には脇目も振らず何かに邁進するという意味もあります。

そしてこんな本があります。

これは警察官の取調べの際に供述調書を取る時の教科書のようなものですが、単に文書の作成方法だけではなく質疑応答の心構えやテクニックなども記載されている優れもので、そのなかに『警察官、検察官は鬼になるべきである』という一文があります。

交通事故とはいえ法律論を言えば犯罪ですので、加害者側は犯罪者ということになります。
また、自分の責任を少しでも軽くしようと嘘を言う人もたくさんいます。
明らかにやってるのに「やってない」という人もいます。

というよりほとんどの人が無意識に保身に走ってしまうのが『取り調べのプレッシャー』です。

そして取調べをする側の警察官や検察官は嘘を暴く立場ですし、不幸な生い立ちや泣き落としも珍しくありませんので当然生半可な覚悟ではできません。

ですので、僕は取調べが厳しくなるのはある程度仕方ない面もあると思います。

ただそこに脅迫のような行為があってはいけません。
よくあるのは『(犯罪行為を)認めないと家に帰さないぞ』と署名捺印を強要するような取調べ方法はダメです。

新人警察官が結果を出そうと焦ったり、ベテランの警察官がそれまで上手くいってたことで慢心したりすることもあると思いますが、『仕事の鬼』と呼ばれる人も決して違法なことはしておらず、中には違法なことやギリギリでアウトなことをやらかしてしまった人はいましたが、その結果『鬼』という称号を剥奪されてしまうものです。

無免許運転やひき逃げなど、取調べの一言、調書の数文字で状況が一変してしまうような違反だからこそ、担当官もついやり過ぎてしまうこともありますし、中には正義感が過ぎて多少の違法行為は構わないと考えている人もいます。
実際大多数の警察官はちゃんと取調べをしていますが、極一部に『そういう人』も残っています。

そんな時には依頼者の味方になる『鬼』を御利用いただければと思うのです。

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2019.05.06更新

車関連のニュースなどではよく
【〇〇の違反をしてしまうと罰金◇◇円になってしまう!!!】
という感じで書かれています。

または懲役もありうる場合には『懲役になってしまう可能性もある!』と記載しているものもあります。

しかしこういった記事は衝撃を強めて耳目を集めるのが目的ですので、実務上どのように扱われるかについてはほとんど書かれていないものが多いのは結構問題だと思います。

たとえばスピード違反の場合、罰金については『10万円以下』と条文に書かれていますが、実際に10万円の罰金が科されるのはよほど超過速度が大きいか、何回も繰り返しているといった悪質性の高い違反の場合だけで、通常は初犯であれば6~8万円というのが一般的です。

もちろん「だから心配しなくていい」というものではありませんが、法律に関わることはメディアの記事や発信者が責任を取らないような記事を参考にするのではなく、一生に関わり得るものだからこそきちんと専門家への相談をお勧めします。

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2019.05.01更新

以前のブログでも御紹介していましたが、
内村事務所に新人が入所しました。

そして今回の御依頼はある意味デビュー戦です。
ちなみに違反内容は累積+速度超過で取消基準に達したもので制限速度の約2倍という超過速度は多少ネックだったものの、僕の事務所のスタッフとしては絶対に落とせないレベルです。

そして御依頼時期はオービス出頭前の段階でしたので取調べの受け答えからの戦略立案、最終局面での資料選別などなど先輩スタッフの指導の下一生懸命頑張った結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功!!


奥ゆかしい性格なので顔出しはまだNGです。

というわけで
新人スタッフをよろしくお願いいたします。

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2019.04.29更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転

です。

テレビなどでも報道されていますし、免許更新の講習でも酒気帯び運転の危険性は必ず指導されます。

さて、酒気帯び運転で検挙される際に『車内で寝ていた』あるいは『バイクが転倒している横で本人も転がっていた』というのもあります。

普通に考えれば現場まで来て寝てしまった、あるいは事故を起こしてそのまま気を失ったり寝たりしてしまった状態ですので、その場所まで自分で運転してきたわけですから酒気帯び運転です。

しかし、例えばですが
前後不覚になるまで酔ってしまったAさんに恨みを持っているBがAさんをある場所まで送っていき。
Aさんを酒気帯び運転で検挙させるために何らかの方法でAさんを運転席に移動させた場合、Aさんは止まっている車の後部座席や助手席から運転席に移動しただけで運転はしていません。

この場合はもちろんAさんは酒気帯び運転はしていないということになります。

しかし当のAさん自身はその一連の犯行を覚えていません。
どんなに厳しく取り調べられても覚えてないことは覚えてないのです。

ただし、こういう嘘を言う人もたくさんいます。
というか実務上どんな違反であっても取調べの現場では大なり小なり嘘が出ることは少なくありませんので、取り調べもそれを踏まえたものになります。

もちろん実は運転しているのであれば酒気帯び運転で処罰対象になります。

今回はそんな御依頼者様です。
検挙した警察官は「検挙の場所まで自分で運転してきたから酒気帯び運転は成立する。」と主張しました。
そして違反は認定されて酒気帯び運転の25点が付いてしまいました。

御依頼者様は一貫して『分からない』と主張し続けていました。
『運転した』とも『していない』とも言っていません。
【分からない】から『分からない』としか言えないのです。

取調べは熾烈を極めましたが、それでも御依頼者様の心は折れることなく適切な行動を堅持した結果・・・・

『運転していたことの確認はできない』とされ刑事処分(罰金)に関しては不起訴=処分なし。

そしてメインの行政処分に関しても

25点の付加点数を完全抹消

と、最良の結果を得ることができました。

無の状態になった場合は処分書などは無いので、意見の聴取の出頭通知書と検察出頭通知など一式です。

酒気帯び運転で処分の軽減や抹消は無いという論調もありますが、決して多くはないものの、確かに存在するのです。

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