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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2021.04.26更新

今回の御依頼は死亡事故です。

さて、死亡事故の点数には0点、15点、22点の3つがありますが、このうち0点というのは加害者に全く落ち度が無い場合かつ予想することも事故を回避することも不可能な場合で、一般的な事故であれば15点か22点です。

そして15点の死亡事故というのは被害者の落ち度も問えますし、ゴールド免許などの優良運転者でも一発で免許取消基準に届いてしまいますので、言い方を変えれば【最も軽減率の高い違反】という事になります。

しかし事故による免許取消処分が軽減されるかどうかの判断基準は【どちらがどのくらい悪いか?】というのが最も大きく、当たり前ですが加害者の落ち度が大きいと認定されるほど軽減率は下がります。

まずこれを踏まえて処分の軽減の基準というのを警察の上のお役所である『警察庁』というところがいくつか出しているんですが、たとえば『避けられないような事故なら違反点数ナシ!』みたいな感じです。
※実物はもちろんもっと堅苦しい記述です。

その中に『違反日から1年以上経過して処分を執行する時には、その処分が遅くなった原因が本人の責任でない場合は1段階軽減してもよい』というのがあります。

ここで上記の御依頼者様ですが、実は免許取消の前段階である意見の聴取の通知が届いた時点で既に事故日から1年以上は経過していました。
本来ならこの事故からの期間だけでも軽減の主張はできそうな感じですが、今回の御依頼者様は出頭通知には記載されていませんが、つい最近違反をしてしまっていますので、処分理由として最後の違反を採用した場合は1年経過はしていませんし、更に免許証の住所地は『加害者の落ち度が大きい事故では1年経過しようが2年経過しようが軽減しない』ところでした。
ちなみにその理由は「捜査に時間がかかるような事故を起こすというのが本人の責任」とのことです。
ついでに警察庁からの指示というのは会社でいえば上司からの指示みたいなもので法律ではなく、その指示を聞かなくても違法ではありません。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、
実は事故当初はそれほど悪くない加害者として捜査は進み、刑事処分では不起訴という決定が出ました。

しかし被害者遺族らが検察審査会に不起訴不当という申し立てをした結果、強制起訴⇒有罪確定という流れになってしまったのでした・・・

ただこの事件、資料なども見たんですが
僕の事務所は行政書士事務所なので刑事裁判は取り扱えませんが、
それでもあえて「この弁護士さん、何やってたの?」と問い詰めたい気持ちです。

そんなこんなで
強制起訴からの禁固2年+執行猶予の判決が確定、
事故の後最近違反もしている
責任の重い事故として22点が確定
加害者の責任の重い事故に厳しい地域
事故日から1年以上経過後の処分でも軽減がされない条件が揃っている

なかなかにハードな材料が揃いましたが、ある意味いつもの事ですし、御相談から意見の聴取まで2週間と十分な時間もありましたので、
僕にとっての予定通り

免許取消+1年間の欠格期間が180日の免許停止に軽減されました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.23更新

先日から世間を賑わせている事件ですが、
制限速度50キロの道を270キロで走行するとは・・・・(;^_^A

大阪港咲洲トンネル270キロで暴走、事故疑い バイク2人書類送検https://news.yahoo.co.jp/articles/2dc50132c04baf745137d6b67911c547f1847a3f

とはいえ、
そんな速度で転倒しても死亡していないというのは安全装備はちゃんとしてたのかな?とは思います。

さて、
この事故は危険運転致傷で検挙という感じに報道されていますが、交通違反にも危険運転致傷というのがありまして、内容としては制御不可能な高速度で起こした人身事故などいくつかの要件がありますが、軽傷でも45点、重傷なら55点、死亡した場合は62点と交通違反の中でも最高点に到達することもあります。

ちなみにもう一つの交通違反最高点は故意に人を轢き殺す『運転殺人』で危険運転致死と同じく62点となります。

それでは免許取消になる点数は62点がMaxなのかというと、いくつかの違反を合算した結果100点オーバーというのも時々お目にかかってしまうのがこの業界の恐ろしいところなのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.14更新

速度超過で免許取消⇒軽減成功の明と暗
https://www.youtube.com/watch?v=7QYJpE0eVzQ&t=17s

今回の御相談者様はお二人、元々は二人とも取締りに納得がいかないと争っていましたが、いよいよ免許証を失う瀬戸際に!
それでも意地を通そうと争う選択をした木内氏と、免許証を守るためとはいえ安全運転の本質に気付けた武田氏、『安全運転とは何か?』を考える契機になっていただければ幸いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.13更新

次回作を早くアップしたいものの
色々制作中の『免取りちゃんねる』ですが、人目を引くサムネイル(小さい画像)を作ってもらいました。

その時にイラストレーターさんに送った下絵がこちら。

完成したのがこちら

なんか、脳内で「こういうのが良いな・・」と思ってたものを先取りして上乗せして形にしてもらったような感じです。

その動画はこちら
普通免許で準中型車を無免許運転して25点が180日の免許停止に軽減されました。https://www.youtube.com/watch?v=FBRY-1rnkI4&t=4s

いやはや・・・本物のプロって凄いなと尊敬しましたよ♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.11更新

お見合い写真の年収欄とか、あるいは女性のスリーサイズとか、
ある程度は許される詐称ってありますよね。

先日とある出版関係の偉い人と話したんですが
「著者のプロフィールというのも履かせる下駄は全部履かせるつもりで作ります」ということでした、

まぁ・・・嘘ではないんでしょうけど・・・ということは例えばプロボクシングのライセンスを取ったけど一回も試合してない人でも『元プロボクサー』と名乗っても嘘ではないという事になります。

でもそうなると自分で格闘技大会を主催して自分で初代チャンピオンとか名乗ったら一応世界王者ってことになってしまうんですよ・・・まぁ格闘技などはベルトの権威というのもありますので名乗ったもの勝ちとはいきませんが、知らない人にアピールするなら効果的と小さい世界で開き直るワルもいそうですね。

それを踏まえて自分の場合はどうなるのかなと思ったら・・・『第二東京弁護士会公法研究部講師』って、一回しかやったことない臨時講師のプロフィールを書くってことですね。

嘘じゃない!嘘じゃないですよ(笑)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.10更新

最近はドライブレコーダーも普及してきて
煽り運転の証拠にもなりますし、事故の際にどちらが悪いかなど
個人的には全車標準装備にしても良いと思っています。

それを踏まえて、
取締に対して『納得できない』と主張する人って結構多いです。

この場合、違反について争う理由として
1:違反をしていない
2:違反はしたが取締るべきではない
3:違反もしてるし取締りも妥当だけど何とか点数を無しにして欲しい
4:とにかく警察が嫌いなので言うこと聞きたくない
5:取締り方が卑怯だ!

だいたいこんな感じです。
その中で1の『違反をしていない』と主張する人の中にもドライブレコーダーを付けている人はたくさんいます。

こんな場合、たとえば一時不停止で取締りを受けた場合にちゃんと止まっている映像も残っているはずですからもはや勝ったも同然ですね。
しかし違反の不存在を主張している人でドライブレコーダーを付けている人にありがちなことが
1:SDカードが入っていなかった
2:上書きされていた
3:故障なのかなんなのか録画されていなかった
4:カメラの向きがズレていた
もちろん本当に上記の事情があった場合もあると思います。
しかし事故の場合の録画失敗率と比べるとあまりにも多すぎるのです。

争うことは自由ですしその権利は保障されています。
しかし嘘に基づいて争うことはいけません。
自分が正しい!という主張だからこそ、その主張は真実に基づくものでないと正道とは言えないのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.02更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.04.01更新

最近始めました内村事務所の
《免取りちゃんねる》ですが、
当初の開設目的としては依頼しようか迷っている方がちょっと落ち着いている時間に参考資料として見てもらえたらなと思っていたら、なんだか急に視聴者数が増えました(^_^;)

そしてコメント欄には少し不穏な空気も流れ始めているようですが・・・
これも元々あった批判が顕在化しただけだと割り切って頑張ります。

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2021.03.30更新

悪質運転者と評価されるポイントとしてよくあるのが
1:短期間に違反を繰り返してしまう。
2:取締りを受けた直後に事故を起こしてしまう。
3:取消基準よりも高くはみ出した点数。
4:処分理由以外にも多くの違反がある。
5:同じ違反を繰り返している。
6:処分基準に該当した後に更に違反を繰り返す。
※6に関しては例外あり
7:相場よりも高額な罰金または懲役刑が確定している。

ざっと挙げるとこんな感じで当然軽減率も下がります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反歴はこんな感じです。

なかなかハードと言いますか・・・ちなみに罰金刑も御相談時点で確定していましたので先に挙げた7つのポイントをフルコンプしてますね・・・
特に最後の二つに関しては速度超過で取締りを受けた翌日に被害者は足骨折の人身事故、ちなみにこの事故の際に10キロ程度ですが速度超過もやってましたので普通に考えればまぁ絶望的な状況です。

しかしこんな違反歴でも、文字通り針の穴を通すようなポイントですが、軽減のツボが存在する場合があります。
そして結果は

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功です。

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2021.03.26更新

交通事故には【原因】と『結果』があります。

とある事故の例として
バイク2台でツーリング中、一台のバイクが脇道から出てきた車に接触して転倒しました。
投げ出されたライダーにもう一台のバイクが衝突し亡くなってしまいました・・・・

最終的な結果は死亡ですが、そこに至るきっかけを作ったのは車です。
しかし死因は後続のバイクとの衝突です。

この場合と限定して考えれば
恐らく2台とも死亡事故の加害者になる可能性があります。

ここで『おそらく』という表現になってしまうのは、似たような事故でどちらが死亡事故の加害者になった事例というのも僕は経験していますが、両方とも加害者になっていることを確認したことが無い、つまり『1件の死亡事故に関わる2台の両方から依頼が来たこと』はまだ無いので必ず両方に付くのかどうかははっきりとは分からないからです。
ただどちらも問われる可能性があるという事は両方とも問われる可能性もあるという事です。

まぁこの辺りは個別の事案で変わってくると思います。

そして今回の御依頼者様は後続のバイクの方です。

長年のツーリング仲間ということで非常に気落ちしていましたが、僕自身もバイク乗りですし、男としてというのは少し語弊がありますが被害者さんも御依頼者様に対する処分は軽くなってほしいと思っているはずです。

とはいえ死亡事故ですので依頼者様にとって有利な状況を抽出し、結果の部分は取調べの中でも避けることは可能だったが避け切れなかったことについて技量不足などを指摘されましたが、咄嗟の状況では結果でしか評価されませんので、単に技量の問題だったのかは実際のところは分かりません。

ただし原因の面についてはもう一台の当事者(車)の動きについて、原因を作った部分にかなりの落ち度があることも判明しましたので結果に対する責任はあるものの、原因の面では落ち度は小さいという論点で進めた結果、

1年の免許取消は180日の免許停止に軽減成功でした。
もちろん早い段階から御相談を頂いていたので刑事処分も不起訴で完了です。

今回も最高の結果をお届けできて良かったです。

ちなみに『免許の有効期限に注意』というスタンプが押されているのは免許停止の期間中に更新期限が来るという意味で、その場合は『停止期間中の免許更新』という手続きになり、この免許停止の処分書で更新手続きをするのです。

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