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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2019.12.04更新

何年も前のブログ記事に意識高い系の痛い人が噛み付いてきました。

要約すると遺伝子組み換え食品とかサプリメントの安全性に対して僕の言い分というか【生物の遺伝子は常に変わってきているんだから遺伝子組み換え食品自体は危険ではない】『吸収される時には分子レベルなんだから自然食品と科学食品という区分けもおかしい』というものなんですが、僕はその後に『ただし』って繋げて《遺伝子を組み替えるために害のある+完成品にも残留する薬品を使用したり、人体に有害な薬品に耐えられるために遺伝子組み換えたり、サプリでも目的の栄養素の吸収率を上げるために他の栄養素の吸収を阻害したり体に悪いものを添加するのは良くないよね》って締めてるんですよ・・・遺伝子組み換え食品については陰謀論とかいう人もいますし僕も話のネタとして陰謀論は大好物ですが『遺伝子組み換え食品が危険』なのか【その製造過程に問題がある】のか、本質で考えないと進歩って止まりますよねって話だったんですが、こういう人がいかに自分に都合の良い情報だけを受信しているか痛感した事件でした。

免許取消の事案についても同様で、ネットの書き込みなどを信じてしまって墓穴を掘る人は沢山います。
これは人間心理といいますか【自分で見つけた情報は正しいと思ってしまう】『自分だけが知っている(と思っている)情報は正しいと思ってしまう』という落とし穴で、弁護士や行政書士司法書士などといった法律職に携わる人にも同様の人はいます。
特に意見の聴取や聴聞会で完全に間違った主張をしている人を見る度に「あぁ・・・可哀想に・・・」と思ってしまいますが僕の御依頼者様ではないのでそれ以上どうすることもできません。

正しい知識に基づいて正しい行動をする
たったこれだけのことなのに、本当に理解して正しい行動をしている人を僕自身とスタッフ以外に見た事が無いというのが現実です。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.12.02更新

僕の事務所には様々なプランがありますが、
もっとも高額なものが『フルサポート』というものです。

これは違反や事故が起こった直後でないとできませんが、
簡単に言えば【軽減に向けてあらゆる方法を全部やる】ものです。

僕の事務所の値段設定というのは『〇〇をすると△△円』という単純なものですが、
それらの制限を取り払って最後まで追加料金なしででき得ることを全部やるというもので、
何をすればいいかというのもリアルタイムで変動しますし、グレーゾーンであればバンバン使っていきます。

そして今回の御依頼者様はひき逃げ、
事故状況はといえば追突した後に現場から離れてしまったものですが・・・まぁこの時点で普通の事務所ならお手上げ、多少自分はできると思っている事務所さんでも受任はするけどロクな結果にならないでしょうね。

ただ御依頼者様にとって良かったのは事故の直後に御相談を頂けた事と、非常に下世話な話ですが御依頼者様は凄まじいほどの美人だったので『美人なら使いやすい手法』というのが今回は非常に効果的だったということでした。

ちなみにこの『美人』という表現ですが、僕は全ての女性は何らかの美人だと思いますので、やり方次第でいろんなタイプの美人になることは可能です。

今回の御依頼者様の場合は容姿と立ち居振る舞いが美人だったということで、僕にとっては女性=美人であると御心置き頂ければ幸いです。

ついでに男性であれば『女性は使えない、使いにくい手法』を使用しますので、トータルの軽減率が個人の特性によって左右されるという事はありません。

そして結果は本来40点になるところが、ひき逃げ(救護義務違反)の35点を丸ごとカットして5点、ただ事故の前に2点の累積点数があったので前歴は無しで合計7点、30日の免許停止処分で終わりました。
ちなみに罰金は2万円でした。


今回も宇宙一の結果をお届けできて良かったです。

ひき逃げを30日の免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.12.01更新

道路交通法の改正でスマホの画面を見る行為が反則金が約3倍に、違反点数も今まで1点だったものが3点に、その状態で事故を起こした場合は6点になるのは既に色んなメディアでも報じられてますが、
中には少し勘違いしている人もいるようで・・・ニュースによっては『スマホの画面を見る行為が違反』と聞き方によってはスマホの画面を見る行為『だけ』が違反のように受け取ってしまう人もいるみたいですが(実際問い合わせでありました)

ガラケーの画面でも違反になりますし、通話に関しても同じく厳罰化されます。
特に事故を起こした場合はこれだけで6点、人身事故の場合は被害者の怪我の点数も加算されますのでちょっとした事故でもかなり重い処分になりそうですね。

ちなみに免許センターにもよるかもしれませんが某県の免許センターでは免許停止処分書と一緒にこんなチラシも配られます。


取消処分になりそうな時には軽減の可能性を最大限上げることは可能ですが、取消対象にならないに越したことは無いのでどうか御注意ください。

そして万が一の際には御連絡を。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.24更新

先日は某県での意見の聴取に同行で、僕ら以外にもう一組弁護士さんが補佐人として付いてきていた人がいましたが・・・・まぁ酷いものでした。
法令の試験なら『論点失当!』と怒られそうな感じですが、どこがダメというよりもあらゆる面が全面的にダメ過ぎて、どんな慈悲の心で見つめても正しいポイントを見つけることすらできません・・・

そして最も重要な点としてこの県の場合、その依頼者の違反内容での処分軽減確率は0%、ただし引越しをして適切な方法を取れば僕の事務所の過去15年くらいの軽減率では95%以上。

その弁護士さんの手元には分厚いファイルが数冊・・・いったいこの人はいくら払ったんだろうかと少し心配になってしまいましたが、可哀想だとは思っても依頼者様ではありませんので特にそれ以上の感慨に触れることはありませんでした。

ちなみに僕がその日聴聞会場に持ち込んだ資料や書類は・・・企業秘密です(笑)

そんな僕の御依頼者様は酒気帯び運転でしたが、その日の狙い通りいったん処分保留で終了、再捜査の結果待ちということになり、めったに見れない結果ということで新人警察官が決定通知の際に見学に来てくれる状態でした。

現実的にはまだまだこれからなんですが、通常であれば即時処分執行ですのでひとまず首の皮一枚つながった感じで、ここからがっつり処分の軽減あるいは不処分を狙っていくのです!!!!

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.19更新

事故の相手に対して「お前の方が悪いじゃないか!」って叫びたくなる時ってありますよね。

とはいえ、被害者の信号無視とか、高速道路で寝てたとか、飛び降り自殺の落下点にいたとか、そんな加害者に全く非の無いような事故であれば大声で「お前の方が悪い!」と叫べますし、こういう場合はだいたい点数も無しになって事故という履歴さえ残りませんのであまり問題になることはありません。

しかし今回の御依頼は交差点での死亡事故で御依頼者様は右折の乗用車で被害者が直進のバイクです・・・ということは教習所でも習う『右直事故』というタイプですね。
そして交差点の優先順位で言えば御依頼者様は劣位側、つまり直進側の被害者が優先です。

普通に考えれば加害者の方がかなり悪くなるものですが、こんな場合に被害者が速度超過をしていたならどうでしょう?
この場合右折側は当然安全確認して右折しますが、対向車線側の車に対しどこまでの注意義務を払わなければならないかという問題が生まれます。
制限速度内で良いのか、社会的な許容範囲としてある程度超過している場合も想定しなければならないのか、一方で完璧に制限速度内だったらそもそも事故時に現場にはいませんね・・・でもだったら死亡事故起こしていいのかという話にもなりますし、安全運転義務違反は事故を起こしたという結果に対する違反ですので2点という点数が決まっている以上、そして死亡事故の点数が加害者にも多少なりとも落ち度があるなら13点で合計15点が確定するんだから、それに対して意見を言うべきだという説ももちろんです。
また検察官や聴聞官によっては被害者を叩くことを無反省と受け取る場合もあり感情的に対立してしまう場合もあります。

こんな時にまず考えなければならない点は都道府県ごとの特性です。
御依頼者様の住所地は死亡事故の軽減率はネットでは日本でもトップクラスに厳しいと言われているところですが、僕の感覚では普通、ただしスピード違反に対して厳しい評価をするところで、免許取消の決め手がスピード違反の場合は軽減率が非常に低くなるところでした。

ただ大きくプラスに働く点として【事故原因にスピード違反が含まれる場合に非常に厳しく評価する】がありますので、これを反対の立場として考えれば被害者のスピード違反をより悪質なポイントとして採用してくれる可能性が他の住所地よりも高いということです

ただし被害者のスピード違反については具体的に何キロ以上がダメと定められているわけではなく、実際には多少の超過はそれほど問題にならないことが多いですし、今回はかなりの超過速度だったとはいえ真正面から叩くには現場の警察官との間の信頼関係も含めて少し念入りにプランを立てる必要がありました。

そして今回は事故直後から御依頼を頂いていたとはいえ予算の都合でフルサポートではなかったため『何もかも全部盛り』というわけにはいきません。

ですので最後の意見の聴取に同行することを起点として、そこまでの行動や要所要所の動き方、そして僕の方からのサポートを続けた結果、

刑事処分に関しては不起訴(罰金や懲役は無し)

行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。


今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

右直死亡事故

免許取消を免許停止に軽減成功

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.18更新

点数は取消基準に届いているのに自動的に免許停止に軽減される特例

というのがありまして、いろんなパターンがあるのですがこれまた都道府県で基準の違うものがあり、同じ状況でもA県では軽減されるのにB県ではダメといのもあります。

ちなみに、ここでは形式的に【県】と表記しましたがこの組み合わせは多岐にわたりまして、C県では軽減されるのに東京都では絶対ダメというのもあります。
これを不公平と取るか、むしろお得と考えるか、素人なら単なる制度への不満ですが、プロがこれを不公平と捉えるならただの無能で、依頼者にメリットがある手段が分かっているなら最大限活用するのがプロの能力です。

さて、そんな感じで今回の御依頼者様ですが
免許停止の処分歴が一回、その後小さい累積の違反と大きな速度超過の組み合わせで15点、15点ということは前歴が無くても取消の基準に届いていますので一般的な取消の事例よりもさらに厳しいと言えます。
しかし今回の御依頼者様の場合いくつかの条件を満たしていることにより『状況次第では軽減の特例に該当させられる』状態でした。

この『状況次第』についてですが都道府県の基準に照らし合わせれば全国の3分の2くらいの都道府県で『ちゃんと進めれば大体免許停止になる』のですが、《進め方を間違うと取消》になる場合と『原則的にダメ』なところがあります。
※原則的にダメなところでも改めて審査の後に軽減されることもありますが、長くなるのでここでは省きます。

そしてこういう御依頼者様の場合、何もしなくても軽減される場合、僕は「そのまま出頭するだけで免許停止になりますので余計な出費をする必要は無いですよ(笑)」と答えます。
もちろんそこから更に軽減したい場合やどうしても不安な場合は補強する御依頼も承りますが、やらなくてもいいのであれば免許停止中のタクシー代などに使う方が有意義で、困るのは売り上げが減る僕の事務所だけです・・・(/ω\)

また、最初から軽減の対象になっている場合は出頭通知で分かることも有り、通常の取消体調になっている人の意見の聴取と比べると
1:出頭の場所が違う
2:出頭の曜日が違う
3:出頭通知の書式が違う
4:出頭の時間帯が違う
5:点数は取消基準なのに『免許停止の呼出しです』と印字されている
6:手書きで「この通知で来てくれれば免許停止になるのでちゃんと来てくださいね」と追記してくれている

上記5つに当てはまる場合は見ただけで分かります。

しかしここでもまたバリエーションがあって、本来取消処分の対象の人と出頭通知が同じ書式、出頭日が同じ、出頭場所も同じ、時間も同じ、『取消の対象です』と記載されている・・・
こういう場合は見た目では分かりません。
これで御依頼者様の場合が確実に免許停止になる都道府県だった場合は心配ないのですが、状況次第でどちらにも転びかねない場合は取調べの段階からほんの一言、あるいはほんの数文字レベルで細心の注意を払って地雷を踏まないようにしなければならず、今回の御依頼者様がまさしくそういう状況でした。

ちなみに今回の御依頼者様に届いた出頭通知がこちら、

ばっちり取消の為の出頭通知ですよと印字されています。
さらにこの住所地の場合取消対象の人も軽減される人も呼ばれる場所、時間、曜日は同じですので、免許証を失ってしまうと生活が破綻しかねない御依頼者様からの依頼で意見の聴取に同行いたしました。

ただ御依頼を頂いたのがかなり早い段階でしたので、具体的にはすでにやってしまっている都道府県によっては致命傷レベルの部分を修正、あとはマイナスを作らないようにしながらプラスの材料を積み上げていきます。
文字にするとたったこれだけなんですが、何がプラスで何がマイナスかを完璧に把握していなければ最良の結果からは遠ざかってしまいます。

そして聴取の本番・・・といってもよく来る聴聞室でつい先日も来ましたので担当警察官ともフレンドリーに話し、僕にとっての予定通りに軽減成功、聴取の後半は主に雑談でついつい「(軽減の量を)もう一声、どう?(笑)」と聞けるくらいでした。
というわけで結果は予定通り180日の免許停止に軽減成功、

御依頼者様も満面の笑顔になる結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.15更新

約1年前に受任した非接触のひき逃げ事故、非接触とはいえ転倒の原因を作った=因果関係は明らかということで救護義務違反(ひき逃げ)で検挙、さらに怪我の程度も肋骨5本と鎖骨の骨折。

さらに悪いことに最初の調書は一発アウトなレベルで不利なものが仕上がっている。
そして最も悪い点は軽減率の高い所に住所変更は不可・・・

開始時点ではなかなかのハードモードでしたが、世間的にはグレー、僕の基準では真っ白な神業も使用した結果、罰金は50万円になりましたが、行政処分はひき逃げの35点はカットに成功して重傷事故11点のみで60日の免許停止で完了しました。

ちなみに罰金はもう少し下げたかったんですが、全体的な流れはほぼ予定通りでした。

今回の費用はフルサポートプランで432,000円(増税前)でしたが僕の事務所は成功報酬は頂いていませんので、これが総額料金です。

やっぱり費用対効果は宇宙一なのです!

重傷ひき逃げ事件を60日の免許停止に軽減成功

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.09更新

今回御紹介します御依頼は平成31年の3月にスタートした御依頼でしたので所要期間は7カ月ちょいでしたね。

事案は高速道路で車同士が接触してしまった事故で被害者の怪我は『腰部挫傷、頚椎捻挫、両手部挫傷、右ひざ関節挫傷、右足短腓骨筋損傷、右股関節唇損傷、治療期間は検査入院一日+長期にわたって継続中』普通の診断書なら11点クラスが来ても不思議ではないですね。
更に困ったことに救護の措置を取らずに現場を離れてしまったため救護義務違反⇒ひき逃げとして検挙されてしまいました。

そして今回少し問題になったのはすでに弁護士にも相談していて取調べ時の行動などを指南されていたということ・・・

しかしその弁護士の指示通りに進めた場合に免許が助かる可能性は0%、しかも刑事処分は置いといて行政処分だけに集中したとしてもそのやり方で助かる住所地への引っ越しは不可、ということはそれまでの弁護士の方針を全部ひっくり返して取調べ自体をやり直させる勢いでなければ処分の軽減は不可能ということになったため御依頼者様と相談し・・・

弁護士の指示に従った場合
罰金は確実に来る、ただし金額は相場よりも幾分安くなる可能性はある。
免許証への処分は救護措置義務違反として違反点数43~46点が来てしまう⇒点数確定後に処分が軽減される可能性は0%
これはその弁護士をディスっているわけではなく、通常の弁護士ならそうすると思いますしそれが最良の結果だと思います。

ただ僕とは発想も経験も実績も能力も、
見えている風景の全てが違うというだけです。

僕の指示に従った場合
罰金の場合はだいたい相場通りになる。
実刑になることはほぼ無いが懲役の可能性も無くは無い
ただし、刑事処分は完全に無し=不起訴になる可能性もある。

免許証への処分は上限点数が46点クラスなのは同じ、ただしそれでも免許停止あるいは点数自体を最小4点まで小さくできる可能性はある。
ただし、今までの取調べの内容を全部ひっくり返すため、取調べはきつくなる、一度やると決めたら後戻りはできない。
弁護士とも対立する可能性はある。
被害者とも確実に揉める⇒ただし、このプランでは被害者と揉めることはマイナスにはならず、むしろプラスになる技を使用する。

そして重要なことは御依頼者様の免許証住所はネットなどでは非常に厳しいと言われている県ですが、
僕の経験上『ひき逃げ事件で点数無しで終わる確率』でいえば毎年トップ3に入る県でしたので、想定通りに進んでくれれば十分チャンスはあると思っていました。

御依頼者様からの「軽減される可能性は何%くらいですか・・?」という質問に対して「今後の取調べで○○さんの気持ちが折れないことが大前提ですので、今の時点で正確な数字は出せません。ただし【僕が受任して良い結果が出なかったとしたら他の方法でよりいい結果が出る可能性は0%】であることは100%です。」と言い切った僕を全面的に信じてくださり。

重傷のひき逃げ事件でしたが

付加点数が4点&刑事処分も不起訴で完了しました!!!




今回も究極の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.04更新

今回の御依頼は短期間に違反を繰り返し、最後に人身事故を起こして取消の基準に届いてしまった事例です。

かなり短期間で違反を繰り返している事や、その中に人身事故が2件あるということは・・・まぁ悪質運転者と言われても否定できないですね。

さて今回のポイントは最後の事故が7月25日、その一つ前の違反が6月29日、前歴無しの6点で30日の免許停止に該当したのが6月12日ということです。

少しややこしくなりますが、
『処分に該当した日』というのは違反日の事で、事故の場合は事故が起きた日ということになります。
ただ通常の違反でも事故でも起こった日から実際に点数が入力されるまでは幾分タイムラグがありますので、一度処分の基準に該当したけどその処分が執行される前に次の違反をしてしまう例というのは少なくありません。

そんな時に点数の計算方法はどうなるのかというと、免許停止の場合は結構単純で最後の違反までの合計で免許停止にします。

しかし取消基準に該当した場合はどうなるのかというと・・・実は都道府県の裁量でかなり幅広く結果が分かれてしまいます。
これも警察庁というところが一応の処分基準を出してはいるのですが実務的にはその通りでないことも多いです。
ちなみにここはよく自称専門家がトラブルを起こすところで、警察庁の基準なら免許停止になるはずなのに都道府県の基準で免許取消になってしまう(軽減されない)こともあり、細かい処分基準を知らない能力不足の事務所が「絶対大丈夫ですよ!」などと依頼者に説明してしまい、取消処分後に聴取会場で依頼者から激怒されてる場面も何度も見ています。

それを踏まえて今回の御依頼者様の事例を当てはめると、
まず当初の免許停止に該当したのは6月12日ですがその後、6月29日に次の違反をしてしまってますので『6月29日の時点で7点で30日の免許停止に該当している』状態になります。

しかしその後7月25日に人身事故を起こしてしまっています。
ここまでで区切った場合【一度処分基準に該当した後。1カ月以内に次の違反をした場合】に該当し『次の違反点数が4点以上なら取消、3点以下なら180日の免許停止にしなさいよ~』という特例に当てはまり、人身事故の場合軽傷で被害者にある程度の落ち度があっても最小4点が付いてしまいますので、基準通りに進めれば免許取消対象ということになります。

ちなみに人身事故とはいえ飛び降り自殺の落下点にいたなど、どう考えてもありえない事故の場合は点数自体付かないことも多いですが、今回の事故は横断歩道を使って横断している歩行者に衝突した重傷事故でしたので通常であれば11点となり、普通ならどう考えても絶望ということになります。

ただ人身事故の場合は重傷事故でも治療期間が重傷と軽傷のちょうど境目に近い場合や、被害者が怪しい場合や胡散臭い場合、あるいはちょっとした技を使うことによって点数が1ランク下がることもありますが、それでも8点ですのでやはり取消基準に届いてしまいます。

ついでにこの『ちょっとした技』ですが、これだけで2ランク以上点数が下がることも有ります。

ところが人身事故の場合は通常の違反よりも点数が確定するのが遅くなることも多いので、警察庁の規定としては全部合算で処分するとなっているものの、先に7点までで一度免許停止にして前歴一回+事故の点数として再度通が来る場合もあります。
ついでに言うと前歴一回の免許停止を受けていないものとして合計点数で処分が来て、すでに受けている免許停止の日数を欠格期間から引く場合もあります。

この辺りの手続きの選択が都道府県の自由度が非常に高い部分ということです。

前置きが長くなってしまいましたが
今回の御依頼者様の場合

1:全部合算で取消処分※本来はこれです

2:7点までで免許停止後に最後の事故が法令の基準通り11点⇒取消処分

3:7点までで免許停止後に最後の事故が1ランク下がって8点⇒これなら30日免停+120日免停で免許取消は免れます。

ということは僕の事務所の行動は
A:7点までで一度免許停止にしてもらう
B:事故の点数を11点ではなく8点に抑える
C:前歴1回の8点で免許停止にしてもらう
この3つを実現できれば成功ということになります。

具体的な方法はインチキ業者対策のために伏せますが、結果としてはこんな感じ、

まず最後の重傷事故に関しては本来の11点から8点に下方修正してもらえました。

そして前歴の所と累積点数の所に(1)と(8)なっていますが、もうひとつ()が付いていない0と15という数字があります。
これはどういう意味かというと【本来なら前歴無しの15点ですが、今回はすでに受けた免許停止を前歴一回、事故の点数8点で前歴一回の8点として扱いますよ】という意味です。

ちなみにこの場合で前歴無しで15点で免許取消という通知が来ることもありますし、そういう通知を出しておいてちゃんと出頭すれば免許停止にしてくれるところもあり、ちゃんと正しい知識を持っていれば『行くだけで軽減してくれる』ということが分かります。

今回の場合は注意書きとして真ん中あたりに『今回の処分で前歴2回となります』と記載してくれています。

よく『警察は杓子定規に処分執行する』とか『警察はノルマとか成績ばかり考えてる』とか、警察嫌いの人たちや交通違反ジャーナリストは言いますが、今回の事案でもし警察官がそう考えているのであれば基準通りの免許取消です。

しかし正しい知識に基づいて正しい行動をしていけば、いくつか選択肢がある場合に最も処分対象者にとってプラスになる処分にしてあげたいと思ってくれている警察官の方が圧倒的に多いと僕は感じています。

心理学には行為の返報性というのがあります。
単純に言えば好きな人には良いことを返したくなる、嫌いな人には悪いことを返したくなるということですが、もちろん公的な業務で好き嫌いで優劣をつけるなんておかしいと叫ぶ人もいるでしょう、でもここで言う嫌われる人というのは『間違ったことをする人』です。

正しく進めればそれ以上何もしなくても助かるのに、もっと言えばマイナス行動さえしなければ十分なのに、ネットの嘘や都市伝説に踊らされて墓穴を掘ったあげく完全に埋まってしまう人のなんと多いことか・・・
そしてそんな人たちをかわいそうと思いつつもすでに墓穴に埋まった後なので掘り出せずに嘆いているのは実は警察官だったりするんですよ。

あるべき処分をあるべき様に執行する。
僕の事務所の業務は実はそれだけという場合も決して少なくないのです。

御依頼者様の笑顔も眩しかったです♪

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.11.01更新

先日、ウィンカーを出さないで車線変更する【名古屋走り】は違法じゃないのか?
というニュースがネットを騒がせました。

まぁウインカー出さないで車線変更するのは言うまでもなく違反です。

さて、
これと似たようなもので【〇〇(都道府県名や地名)の運転は危ない】という声はよく聞きますが、本当でしょうか?

僕は全国に出張に行きますしほぼ全国で自分で運転していますが、それで感じることは『危険性の種類は違っても最終的な危険度は同じ』です。

イライラしているような運転をしている人が多い地域もあれば、ぼんやりしている人が多い地域もあります。
時間帯によっても違います。

交通量が少ないからこそ安心して飛び出してくる車がいることも有ります。
事故が多いから危険だというのはある意味では正しいですが、事故が多いところは大抵交通量も多いのですから絶対数が多くなるのは当たり前です。

全体の視点で交通事故を見たなら多いか少ないかで見てしまいますが、自分自身という視点でとらえた時には事故発生のリスクは同じですので、運転に当たっては自分の事として考えて先入観を持たないことが大切なんだと思います。

とりあえず個人的には『俺の地元って運転荒くてさ~』というのは居酒屋などでよく聞く『俺の地元悪くてさ~』というのと似たようなものだと思います。

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