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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2020.02.20更新

5カ月くらい前に御依頼を頂いてました

酒気帯び運転の同乗罪

が刑事処分も行政処分も完全無罪で終了しました。

まぁ無罪という言葉を正確に使うとすると
裁判にかけられた末に無罪になったという流れなんですが、
今回の御依頼では『そもそも違反として扱わない』という決定になったので違反歴や犯罪歴も残らず、
無罪よりもずっと上の結果でした。

ただ毎度のことながら『無の状態』の戻るという事なので証明書の類が出ないのが困りものです(笑)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.18更新

今回の御依頼は
ひき逃げで検挙された御依頼者様を単なる人身事故に切り替える事です。

僕の事務所的にはそれほど大掛かりなことをしなくても大丈夫でしたので
費用も140,000円ほどで収まりました。

処分書などは何も残らないんですが、本当はこんな感じでスタートの時点で違反内容自体を修正するのが最良なんですよね・・・

ひき逃げ

救護措置義務違反

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.16更新

交通違反にはそれぞれ違反点数が決まっていて、一定の基準に届くと免許停止になったり免許取消になったりします。

しかし大きな違反で免許停止に該当していて、その処分を受ける前に小さい違反で免許取消基準に届いてしまった場合、
1:合算で取消
2:一度大きい方の点数で免許停止後、前歴1+小さい違反の点数でスタート
3:大きい違反で免許停止にするが小さい方の違反も一緒に処分を受けた事にしてくれる(大きい方の点数のみで免許停止)
4:合算だけど180日の免許停止
5:合算だけと大きい方の点数での処分から少し長い免許停止期間になる

その他に
6:違反日から処分日までが長期間かかった場合に処分の軽減がされる特例

主にこんなパターンに分かれます。

そして都道府県によっては意見の聴取の出頭通知の時点で分かるものもあります。

ここで悪質な自称専門家は「このままでは免許取消になってしまいますが、私に御依頼いただければ免許停止にします。」と言います。
前述のように出頭通知で分かる場合は完全に確信犯ですが、ある程度の知識を持っている業者がこういった基準を知っていて吹っかけてくる場合もあります。

ただしここでもう一歩踏み込んだ知識が必要になってくるのは、警察の内規で免許停止になるはずなのに都道府県によっては違反内容次第で絶対に軽減しないところもあります。

実際に意見の聴取の現場でも
明らかに誰がやっても・・・というか何もしなくても軽減されるのに自称専門家みたいなのを連れてくる人や「〇〇の規定ならこれは軽減されるべきなのに、なぜ軽減されないんだ!」と警察官に食って掛かる法律系の有資格者もいます。

もちろんその人達がどんな形式で依頼したのかはわかりませんので詐欺師だと断じることはできませんが、能力かモラルか、あるいはその両方が低い業者の食い物にされていることだけは間違いありません。

正しい知識をもつということは、単に成功率を高めるだけではなく、無駄な出費も抑えられるということにもつながるのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.15更新

今回の御依頼はひき逃げです。

そしてさらに悪いことに無保険の状態、つまり車は必ず入らなければならない自賠責保険に入ってない車両でやってしまった事案・・・ということは

無保険車両でのひき逃げ

です。

そしてそして・・・取調べの段階で言ってはいけないことも言ってしまっていました・・・

唯一の救いは今回の事故が被害者の落ち度の大きい事故だということですが、
それでも人身事故の点数は『事故まで』の違反点数であってそれを無し=0点にできたとしても【事故から】の違反であるひき逃げ(救護義務違反)の35点と無保険の6点は付いて合計は41点で本来4年間の免許取消に該当してしまいます。

ついでに言うと、ネットなどでは日本一厳しいと言われている県ですが、この県が厳しいというのはただの都市伝説で、どんな違反でどんな経緯なら厳しいかという観点を入れなければ無意味な評価です。

とはいえ
ひき逃げは重大な違反ですので厳しいという現実は替えられません。
ちなみにもう少し軽減率の高いところはあったんですが御依頼者様は引越しができないので元の県のままで処分を受けることになります。

時間も限られていましたので意見の聴取に有利な証拠をそろえて補佐人として同行した結果・・・

少し印字が薄いですが、本来4年間の取消期間になるところを3年間に1段階軽減されました。
個人的にはもう一声行ってほしいところでしたが、今回の条件ではこれが宇宙一の結果です。

なお罰金は10万円で済みました。

さて、よく言われる聴聞官はこっちの話を全く聞かないだとか杓子定規で処分を決めるなんていいますが、そんなことは無いと思います。
今回も
聴聞官「取調べの時に話した〇〇ってどうなの?」
僕「その話はスルーって訳にはいきませんかね?(笑)」
聴聞官「いかない(笑)っていうか先生の意見はどう?」
僕「それは〇〇〇〇ですね」
聴聞官「補佐人の意見として追記しときますよ。」
こんな感じで結構人間臭い場面も多いんです。

厳しい言い方になりますが、専門家を名乗っている人で意見の聴取や聴聞でこちらの意見は聞かれないとか、処分は流れ作業で決まってるとか言ってる人はプロとして自身の無能を恥ずべきだと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.13更新

警察庁の発表ですと歩行車対車の死亡事故で歩行者に何らかの道路交通法違反があったのは全体の6割に上るそうで、
その場合の致死率は歩行者に違反が無い場合の約5倍なのだとか、

死亡歩行者の6割に道交法違反 致死率5倍https://news.livedoor.com/article/detail/17809512/?_clicked=social_reaction

ちなみにこのデータでは道路上に寝ていた人も歩行者としてカウントしています。

道路交通法では歩行者の横断方法や通行区分などもちゃんときまっていて、
いくつか例を挙げれば
◯車の直前や直後は横断禁止
◯付近に横断歩道がある場合は横断歩道を使わなければならない
◯交通の妨害となるような方法で寝転んではいけない(座り込んだりするのもダメ)
◯交通の妨害となるような方法で酔ってふらついてはいけない
などいろいろです。

そして車側からすれば違法な被害者が出現することまで予想すべき義務は本来無いはずですが、
起こったことに対処できる能力も免許証を受ける際の運転技術の範囲として必要である以上、ある程度の注意義務は発生してしまいますし、被害者が死亡した場合などは結果に対する違反という意味で安全運転義務違反や被害者の負傷あるいは死亡による点数が付いてしまいます。

しかし、このあたりも被害者の落ち度や違法行為の程度が考慮されることも多く、何をどうやっても絶対に防げない事故なら点数が付かないことも少なくありません。

ところがこの処分基準も都道府県によって非常に差があり、
【被害者の違法行為】という《原因》を重視するとこともあれば
『死亡した』という〈結果〉を重視するところもあり、誰がどう考えても被害者の方が悪いのに免許取消になった人を見ることも少なくありません。
また主張の仕方も都道府県ごとのカラーがあり、特に弁護士や行政書士、あるいは自称専門家のような人を連れてきて本人共々根本的に的外れな主張をしている・・・というよりひたすら無駄なことを繰り返しているのを目の当たりにすると「あの人・・・〇〇〇〇すれば免許停止になるのにな・・・」と思うことも少なくありません。

どんな事務所に依頼するのも依頼者の自由ですし、意見の聴取や聴聞の場でそういう人達に遭遇しても僕からは何もできませんので、僕としては自分の御依頼者様にだけ最良の結果をお届けできるよう努力するしかないですね(*´ω`)♪

ちなみに僕自身の考えとしては違法な歩行者は轢いても仕方ない、っていうか歩行者の方が悪いと思ってます。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.03更新

『正しいと思いたかった』んでしょうけど、
未だに時々見聞きするのがスピード違反の出頭に対して「捜査に協力はしない」という手紙を送り、その後は無視を決め込むという手法ですね。

実はこういう手法はネットの情報が一般化するよりかなり前から情報としては出回っていて、やっぱり逮捕される人も結構いました。
とはいえさほど一般受けするニュースでもないのでテレビで報道される時には単に『出頭しない違反者の一斉逮捕』の中に紛れてしまうような状態でした。

そして墓穴を掘ってしまった人の話を聞いて感じるのは、そんなことをした目的が免許取消になりたくないからという動機だったら正しく進めていれば軽減された人も相当いるということです。

これは他の事例でも同様で、
意見の聴取や聴聞会ではいろんな主張をしている人がいます。
補佐人を連れてくる人もよくいます。
最も多いのは会社の上司、両親、友人、専門職なら弁護士や行政書士といった法律職の人など・・・
しかし正直なところ完璧な主張ができている人はほとんどいません。

先日もとある法律職の人が補佐人として来ていましたがよほど間違ったことを主張していたのか聴聞室から出てくるときには顔を真っ赤にして半泣きで、結果はもちろん免許取消、ちなみにその時の処分対象者の中で僕の御依頼者様は酒気帯び運転でしたがもう一度捜査のやり直しになりその日の処分は一旦保留、免許証も返してもらいました。

そして他の違反者は全滅です。

【正しい知識に基づいて正しい行動をする】たったこれだけの事なのに、
何が正しいかをほとんどの人が知らないというのが現実だったりするのです。

そんなときにネットなどで裏技的な情報を見てしまったら『自分で見つけた情報は正しいと思い込む心理』にハマってしまったり、肩書きで信用してしまった相手が自分の望んでいる情報を提供してくれたことで『信じたい』情報に乗っかってしまったりするのです。

軽減されるべき人は軽減されてほしいと思っているのは
実は警察官の方だったりするもんなんですよ。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.02.02更新

今回の御依頼者様は
過去3年以内の行政処分歴なし+小さい違反の累積+速度超過です。
まぁいくつかの条件さえ満たして頂けた場合の軽減率はほぼ100%なんですが、御依頼者様によってはマイナスの状況ができてしまっている人も少なくありません。

さて今回の御依頼者様の違反を時系列に沿ってご紹介しますと
令和元年の8月に3点の速度超過をやっています。
その一カ月後の令和元年9月に12点の速度超過をやっています。

・・・僅か一カ月で同じ違反の繰り返しということは、警察目線でいえばかなりの悪質運転者ですね(^_^;)

とはいえここまでならさほど苦労しなくても軽減の可能性は高かったのですが、不覚にもさらにその一カ月後令和元年10月にも速度超過をやってしまいました。
ちなみに前歴の無い場合は15点で取消ですので二つ目の速度超過の時点ですでに取消基準に到達ですので【取消基準に届いた後の違反】ということでさらに厳しくなります。

また同じ違反の連続である場合は常習犯と評価されますし、期間が短い場合も当然運転者としての資質を問われます。

しかも12点の速度超過の取調べの時点で大きく評価の下がる供述もしてしまっています。

ついでに言うと御依頼者様には過去に免許取消になった経験もありますので、これも都道府県によって程度の差はありますがマイナスの要因になるということだけは共通しています。

・・・速度超過としてはなかなか見ないレベルの厳しい状況が重なってしまっています。

そしてもう一つ、違反時に運転していた車はポルシェなんですが『高級車は印象が悪い』という都市伝説がありますが、これは実は悪い場合とそうでもない場合があります・・・・が、今回の御依頼者様の場合は思いっきり悪い方向に影響が出てしまう状態でした。

更に結論として免許証の住所地が『半年以内に同じ違反で取消基準に届いた場合の軽減率はほぼ0』つまり上記のような非常に厳しい状況でも軽減できる住所地に引越しができるかどうかというのが最初の関門となります。
※住所地=都道府県

そして今回のような状況で軽減の可能性がある住所地は全国で2カ所、そのうち一ヶ所への引っ越しが可能だったため早速引っ越しを実行、あとは意見の聴取に向けての準備を万端にしていった結果、

予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみに『スーツで行くべき』という都市伝説もありますが、
御依頼者様の服装を見て頂ければネット情報がいかに信用できないかも御理解頂けるかと(笑)

連続速度超過で免許取消を免許停止に軽減成功

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2020.01.30更新

色んな・・・主にネット情報ですが
一部の弁護士にさえ『意見の聴取や聴聞での聴聞官は極めて事務的に審理を進める』『そもそもその人達には処分を決める権限は無い』『結果ありき』という人がいます。

一般の人がこれを言うのは自分の場合だったり友人知人など狭い範囲でしか知ることは無いのですからそう感じるのも無理はありません。

しかし自称専門家がこれを言うのは自分の無知をさらけ出しているようなものです。

ある日の意見の聴取では
高校生が二人乗りの原付でひき逃げをした事件について『一緒にいた子を庇って出頭したとかは無い?』と尋ね、その高校生が「ありません。」と答えると、それでも「本当に無い?」と何度も確認していました。

もしも事務的に進めるのであれば再捜査が必要なことなどしないはずです。

僕の最近の事案でも
酒気帯び運転で即日処分執行は中止して再捜査になったのが1件、死亡事故で再捜査になったのが1件、無免許運転で一旦処分は決定するけれど通常の審査請求や裁判ではなく状況次第で修正する可能性を残してくれているように取り計らってくれたものが1件、教科書の知識であればどれも一度決定してから異議申立をするのが法的には正しい進め方ですが、現実は教科書通りにはいきません。
それは良い面でも悪い面でも両方にあるのです。

そして、その両面を理解した上で狙った結果に近づけられるのが真のプロだと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2020.01.20更新

約1年前に依頼を受けました

準中型車を普通免許で運転してしまった無免許運転

について【違反点数無し】で完了しました。

罰金は結構早い段階で無しになっていたものの点数無しの方は運転記録証明書などでも表示されないのでいつなったかが分かりにくいのですが、今回の場合は最初に信号無視で検挙されていますので、その違反日で信号無視の2点は付いているけど無免許運転の25点が付いていないのであれば【無免許運転に関しては完全に無し】になっているということなのです。

そして今回の御依頼者様の場合、元の住所地では軽減率が0%ということもありましたので最優先にやるべきは引越しだったんですが、現在の職場への通勤を考えると軽減率ほぼ100%の住所地を使うことはできません。
しかし全国2位の住所地を使うことができることが判明しました。

ここでもう一つのポイントとして、
実は元の住所地に関しては25点が付いてしまった場合の軽減率は0%なんですが、違反点数が付かずに済む確率に限っては全国で7位、ただし今回の御依頼者様の場合は過去に免許取消歴がありますが、この住所地の場合は取消歴の有無については一定期間よりも前なら特に影響は有りません。

そして全国2位の軽減率の住所地は最近警察本部の内規で【違反登録なし(点数無し)は原則的にしない】という決定が出ているので、点数自体が付かない可能性というのはかなり低くなっているということ、
それを踏まえた上で御依頼者様にとっては180日の免許停止だと解雇は免れるものの社内の立場的にはかなり危うくなるということから
1、点数が付かないようにしたい
2、最悪でも免許取消は免れたい
という2段構えで進めることにしました。

こういう時にどうするかと言うと、違反点数が付くのは元の住所地で、処分地は軽減率の高いところで処分を受けられるように調節すればいいだけです。

文字にするとこれだけですが、
それを狙ってできるのは日本中で僕の事務所だけだと断言できます。

結果は第一希望の点数無しを実現して処分なし!!
今回も宇宙一の結果をお届けできて良かったです。

準中型自動車の無免許運転が違反点数無しで終了

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2020.01.19更新

今回の御依頼は
被害者に全く落ち度のない治療期間3カ月の重傷事故です。

この場合通常なら違反点数が15点となりますが、被害者が重い処分を望んでいない場合には1ランク下がって11点になることもよくあります。
しかし今回の被害者は激怒しており連絡すらも拒否されている状態です。
ちなみに弁護士などがよく被害者の嘆願書をもらってくる場合がありますが、実はほとんどの場合効果が無いやり方になってしまっているのです。
もちろん企業秘密ですのでどこがダメとは言いませんが、それが現実ということです。

また、被害者の怪我がインチキである場合も1ランク下がることがありますが、今回の被害者が提出してきた診断書は治療期間としては適切なものでしたので、怪我は真正でした。

さて、こういう時にどうするかと言うと
それでも違反点数を11点にしてしまえば依頼者様は処分前歴も累積点数もないので60日の免許停止で済みます。

15点付いてから『取消処分の軽減』を狙うよりも、点数が付く前に【取消基準に届かない】ようにした方がメリットは大きいということです。

そして御依頼の時点でのプランは
1:相談のみの6,600円
2:少し僕の方でも動く63,800円
3:もう少し僕の業務が増える140,800円
4:更に僕の業務を増やす206,800円

厳密にはもう少し細かく分けられますが、大まかにはこんな感じでいくつか種類があったんですよ。

そして軽減成功率でいえば1だと約20%、2だと約80%・・・実は3と4については『15点だった場合の軽減率は上がるが11点で収まる確率は下がってしまう』のです。

なお、今回の御依頼者様の希望としては仕事上180日の免許停止でも死活問題になってしまうので何としても60日の免許停止で済ませたいということでした・・・ということはベストな提案は2ということになります。

結果はもちろん予定通り11点で60日の免許停止になれました(*´▽`*)♪

これを狙ってできる事務所さんって実はすごく少ない・・・というか完全に理解して業務にしているのはおそらく日本で内村事務所だけだと思いますが、、意見の聴取や聴聞に同行している他の事務所を見ていると明らかに間違った方法をたくさんやってるところは多いです。
やることを増やすということはおそらく金額も上がっていると思いますし、しなくても良いことをしてしまうことによって本来免許停止で済む人が免許取消になってしまう事例は毎回見つけられます。

もちろんそのやり方が間違いだということは六法全書にも書いてませんので法律論でいえば間違いとは言えないのかもしれませんが、現実としては大間違いなのです。

ですが他の事務所がどんなに間違っていたとしてもそれを直接本人に指摘するつもりはありません。

僕としては自分の後依頼者様に全力を尽くすだけです。

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