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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2019.06.27更新

本日の御依頼は

死亡事故

被害者にも落ち度はあるとはいえ『死亡事故に厳しい県』の場合は取消確実な案件です。

さて、ネットでよく言われる俗説で

【神奈川県は厳しい】

というのがあるんですが、本当でしょうか?

僕は事実ではないと思ってます。
しかし実際に神奈川県は厳しいと感じる人も多いようですが、僕に言わせれば正しいやり方を知らないからそう感じるだけだと思います。

血も涙もないとか、流れ作業でこっちの話は何も聞いてくれないとか、一般の人が言うなら体験談として有りですが、プロがそれを言っては自分の無能を相手のせいにしているだけです。

そんな今回の意見の聴取、
僕と御依頼者様は他の処分対象者と比べて3倍くらいの時間を取ってくれましたし、結果はもちろんこの通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功


最後の記念撮影の時にもわざわざ看板を片付けずにいてくれたくらいです(笑)

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.25更新

今回御紹介します一冊はこちら
『ザ・殺し文句』
この本は【〇〇が△△の場面で使った一言、その真相】みたいな感じで
偉人たちの名言を当時の時代背景などと一緒に紹介しています。

有名なものもあればそうでないものもありますが話し手と受け手にとっての一言の重みは変わるものではなく
単なる文字の羅列に過ぎない言葉の重みはそこに至る道筋によって限りなく強化されるというのを実感しますね。

さてこれを自分の仕事に置き換えてみた場合に僕が印象に残っているものといえば、やはり行動もセットになってると思います。

例えば暴走族に襲撃されて避難しようとしたら相手のバイクを引っかけて転倒させてしまい、通報するまでに少し離れたらひき逃げになってしまった事件の聴取会では、聴聞官から「その場に止まって110番するとかできたよね?」と言われたため、聴聞会場の長机をひっくり返したら聴聞官から「ここは警察本部だぞ!お前自分が何やったか分かってるのか?!」と怒鳴られましたが「警備の人間でも機動隊でも呼んでみろよ、そいつらが来るまでにお前がどうなってるかがこの事件の答えだよ!」と言い返しました。

内心「やっちゃったな~(笑)」と思ってましたが今更引くこともできず・・・しばらくお互いに沈黙が続いたものの
僕の方から「補佐人からの主張は以上です!」と言って終わらせて・・・後片付けを手伝いました(笑)
ちなみにその事件は10年の取消期間が1年に軽減されました。

他には聴取の途中に
警察官「先生さぁ、この〇〇さんが執行猶予中なの知ってる?」
僕「え?」と依頼者の方を見ると「・・・(言ってなくて)サーセン」みたいなバツの悪そうな顔でこっち見てます・・・(笑)
そこでとっさに出た言葉が「・・・まぁそれは一旦置いとこ(笑)」
結果は4年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

個人的に気に入ってるのは
特定期間と呼ばれる過去5年以内に取消歴のある依頼者様の場合で免許停止まで軽減される県に引越しができず本来の住所地で受けなければならなかった事例で
担当警察官「先生も知ってると思うけど、うちの県では〇〇の違反者で過去に取消歴有りの特定期間の処分者に対しての軽減措置っていうのは1件も無いよ。」
僕「今までの事件を僕の事務所が扱ってなかっただけの話で今日が1件目になるだけですよ!」
警察官「(笑)検討しとくよ」
結果は3年間の免許取消が1年間に軽減されました。

振り返ってみれば
金言ってギリギリのどん底で出ることが多いですが、我ながら結構な綱渡りだったなと肝を冷やしています(笑)

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.21更新

免許取消になる違反の中で最も多いのが実は

酒気帯び運転

です。

酒気帯び運転には13点のものと25点のものがありますので
13点の方であれば他に累積の違反や処分前歴がなければ90日の免許停止で済みますが、25点の酒気帯びだと仮にゴールド免許だったとしても2年間の免許取消になってしまいます。

そしてこの25点という違反点数ですが、一般的に違反の点数は危険性や悪質性などを根拠として定められていて、一時不停止なら2点、携帯電話で話しながらの運転は1点、スピード違反なら超過速度によって1点から12点・・・まぁこの辺りは最近の報道などでも違反ごとの危険性についてはいろいろ議論されていますが、今のところはこんな感じとお考えください。

ちなみに信号を見落として死亡事故を起こしてしまった場合の違反点数は22点ですので、点数上は死亡事故よりも酒気帯びの方が悪質として扱われるということになります。
もちろん様々な事例がありますので『点数の大小を基準とした場合』ということです。

つまりそれだけ酒気帯び運転というのは『軽減されにくい違反』ということになります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反内容は25点の酒気帯び運転です。
ただし、警察の内規では『〇〇の場合は処分を軽減しても良いよ』という特例があり、
今回の事例は1段階の軽減特例に該当している状態でした。

さて、ここまでであれば弁護士でもこういった内規の資料を持っている事務所はいくつかあります。
しかし実はこの内規にはもう一歩奥行きがあって、まずこの規定は法律ではなく会社でいえば上司からの指示みたいなもので『守らなくてもOK』つまり『都道府県ごとにある程度自由な裁量がある』ということなのです。

これがどういうことかというと、
こういった軽減の特例を規定した内規には実は免許取消の欠格期間に関しては1段階、免許停止期間に関しては1~2段階の軽減しか定められていません。
しかし僕の事務所は例えば
10年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒10段階の軽減
4年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒4段階の軽減
1年間の免許取消を30日の免許停止に軽減⇒6段階の軽減
番外編として一旦確定した40点以上の付加点数を抹消⇒完全に処分無しに
などなど普通では考えられない軽減措置を『狙って実現』させています。

この【裁量】ですが、軽くする方向にも重くする方向にもどちらにも自由度が高く《警察の内規では軽減の対象なのに軽減されなかった》という事例は実は結構あって、意見の聴取が終わってから自称専門家の人に依頼者が「先生絶対軽くなるって言ったじゃないですか!!!!!責任取れ!!!」と食って掛かる場面もよく見ます。

これを踏まえて、今回の御依頼者様の住所地(処分地)は全国47都道府県の中で《酒気帯びで取消処分に該当した場合、軽減の特例に合致していても軽減されない》所、つまりこのまま処分に臨めば100%免許取消ということです。

普通の・・・というかある程度の知識のある事務所に頼んだ場合「大丈夫です。警察の内規では1段階軽減されますので欠格期間は1年になりますよ」と言われて期待しながら聴取に向かいますが、実際には行った時点でアウトです。

こんな時にどうするかというと、僕にとっては簡単な話で【酒気帯びの場合に軽減特例に該当した場合にちゃんと軽減される住所地】に引っ越してもらえばいいということです。

そして今回の御依頼者様の場合は1段階の軽減でも免許証を失うということ自体がかなり厳しい結果になってしまいますので2段階の軽減、つまり免許停止まで軽減される規定がある住所地に引っ越してもらいました。

ただ2段階の軽減というのは基本的にはありませんので、そこは意見の聴取に同行して補佐人として正しく意見を述べさせていただいたところ、
警察本部の免許課の人も酒気帯びは最近特に厳しくなっていることも話していましたが「先生の主張はちゃんと検討しますよ。」と言ってくれましたので信頼しながら結果を待つと、

僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

なぜ僕の事務所が現職の警察官も知らない極秘情報を知っているのかは最重要機密ですので言えませんが、ただ知っているか知らないかの違いだけで成功率が0%から100%に上がり、更には通常の100%を超えた本来存在しないはずの結果につながることもあるということです。

無知あるいは能力的に足りない自称専門家に頼んで取消になってしまった方からの問い合わせで「正しい方法を選択していれば免許停止で済んだのにな・・・」と思うたび、
本物の専門家として、誰しもが正当な処分を受けられるようにもっと知名度を上げないとなとも思うのです・・・

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.17更新

今回の事例は

前歴2回からの軽傷事故

つまり免許停止の前歴が2回のところに2点の違反で取締りを受けた後に人身事故を起こしてしまい、その後にもう一回2点の違反をしてしまった事例です。

さて、前歴が2回あると5点で取消の基準に該当してしまいます。
そして今回の事故は加害者の責任の重い人身事故でしたので、通常5点が付きます。
ということは最初の2点が無くても取消基準に該当ということです。

しかも今回の御依頼者様の場合は事故後にも2点の違反がありますので、通常では9点・・・ほぼ完全にアウトですね。

こんな時にどうするかというと、まず違反点数の配分を見ます。
2点+5点+2点という組み合わせですが、免許停止基準に届いた後にまた違反を繰り返してしまった場合、後の違反点数やその時期によっては最初から免許停止として扱われる特例があります。
ただし、都道府県の中ではこの美味しい特例が適用されるところと、違反内容によって適用されないところがあります。
※この規定をある程度知っていて「私の力で軽減させましょう」などと言って大金を吹っ掛けるインチキ事務所もいますので御注意ください。

しかし、もう一つのポイントとして取消基準に届いた後に追加で点数が入った場合には軽減されません。
※これも実は軽減されるように修正できる場合もあります。

今回の御来者様の場合は2点+2点+2点という組み合わせにすれば免許停止になる可能性が一気に高まりますので、まずは人身事故の点数を通常の5点から2点以下に変更するのを狙います。

ちなみに今回の事故はよくある事例といいますか【どう考えても被害者は怪我なんてしてないのにむち打ちになった】と言い出した事件で、病院からは2週間の安静、その後2~3カ月の治療期間という診断を受けているそうですが、警察に提出した診断書の治療期間は2週間になっているので通常付く点数は5点です。

本当にむち打ちになっている人は大変だと思いますし、負傷の賠償はちゃんとされなければなりませんが、僕は実感として交通事故のむち打ちの中で【100%真実を語っている被害者】というのは1%もいないと思っています。
そもそも無傷なのに怪我をしていると主張する人もいれば、実際に怪我をしているとはいえ治っているのにその証明ができないのを良いことに保険会社が支払う限界まで治療期間を長期化させる被害者など、交通事故被害者の相談を受ける事務所でも治っているのに治療期間を引き延ばすところもありますが、僕としては言い方は厳しいですが保険金詐欺の片棒を担いでいると思っています。

もちろん今回の被害者が99%の一人であるという断言はできません。
しかしあまりにも不自然な場合は点数上は人身事故ではない=物損事故として安全運転義務違反の2点だけで済むこともあります。
また、人身事故ですが被害者の負傷の程度による点数が入らず2点だけの場合もあります。

それ以外にも3点だったり4点だったり、5点であっても免許取消にはならないようにしてもらえる場合もあるので、まずは点数の調整から取り掛かり、結果は無事人身事故5点を物損事故2点に修正完了。

そして県によっては出頭通知の書式が違ったり、曜日や場所が違ったりして通知の時点で分かるものもあるのですが、御依頼者様の場合は通知や日程では分からない住所地であることと、時々『本来なら停止処分のはずがやっぱり取消になってしまう』ということも発生しますので、念のため意見の聴取にも同行することにしました。

警察本部での聴取ではいつも通りのお話しというか、なんか一部の弁護士や交通違反ジャーナリストには警察本部などを敵視する人もいますが、少なくとも僕自身はそんな目線で見たことはなく、別に険悪な雰囲気になることもなく、むしろ和気藹々とこちらの主張をして僕にとって予定通りの結果をもらうだけです。

そして結果は無事

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も満面の笑みでした♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.13更新

先日たまたま見ていたお昼のワイドショーで見ていたら木村某氏が凄いこと言ってまして・・・

アクセルとブレーキの踏み間違いの事故について
「イギリスの車はアクセルとブレーキの高さが違うから踏み間違いが少ない、国産車はフラットだから踏み間違う」
と言ってたので、事務所で使っているインプレッサのアクセルとブレーキのペダル位置を見てみたら・・・ブレーキペダルの方が明らかに高いですね(笑)

そして「アクセルとブレーキを一緒に踏んだらアクセルの方が勝って車は進んでしまう。」と言ってますが、アクセルとブレーキを同じ力で踏み込んだ時にアクセルの方が勝ったらその車は設計ミスですよ(*´Д`)

ついでにこの人、しきりに自分の運転は上手いんだと主張していますが、呼びかけられたときに反応していなかったりしますので、それが運転中だったら他の車など外からの刺激に対して対応できていないということです。
こういう人が自分の運転を過信して自覚ないまま事故起こすんだろうなと公共の電波で予備軍を流しているような気がします。

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2019.06.12更新

取調べに同席する御依頼で警察署に来ることも多いんですが、
高齢者の免許更新に来ている人も何人か・・・というか結構多いです。

そして視力検査の時に検査官がものすごい大声で話さないと聞こえない・・・会話もままならない、Cみたいな記号(ランドルト環)の切れているところを聞かれて「丸!」と『図形』で答えたかと思えば、警察官から「切れてるところを答えてくださいね(笑)」と言われ、次の設問では「大きい丸!」と答えたり・・・視力以前の問題だろうという高齢者も少なくありません・・・そして警察官から家族に相談するのを勧められても運転には自信があると断言・・・これはもう免許更新の時には反応速度も含めたフィジカルテストと少しで良いので運転技能試験も導入しなければならない時期に来てるんではないでしょうか・・・

もちろんそれは若い人も含めてです。

格闘技ではどんなに技術や知識があっても最低限の体力が無ければそれを実行することができません。
逆に全く技術も知識も無くても圧倒的な体力があればそれだけで勝てる場合もあります。
運転も同じようなもので、どんな知識もマナーもそれを実現できる身体能力、あるいは身体機能が無ければならないと思うのです。

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2019.06.09更新

意見の聴取や聴聞に補佐人として出席することも多い僕ですが、
弁護士さんや行政書士さんなどが一緒に来ている人も時々見ます。
ちなみに一番多いのは家族や会社の上司などです。

しかし【本当に正しい主張を完璧にできている人】というのは実は見たことがありません。
ただの一人も、です。

もちろん僕が全国すべての会場の全処分対象者を把握しているわけではありません。

僕がこの仕事を始めて26年の間では一部分、あるいは半分くらいで正しい主張をしている人は見たことがありますが、
完全に正しいことをやってる人は見たことがありませんので、やはり一部正しいと思ったのは結果的に正しくなっていただけの話であって、完璧な知識に基づく完璧な行動ではなかったということになります。

先日もとある聴取会場でのお話ですが、
ひき逃げで免許取消に該当している人が弁護士さんを連れてきていました。

その弁護士さんはおそらく人間的にも良い人なんだと思います。
熱血漢というか、依頼者の為に必死に頑張っている様子が見て取れます。

しかし聴取の場で主張している内容は・・・根本的に間違っています。
もう一つ追加すると、その住所地の場合ひき逃げでの軽減率はほぼ0ですので、果たして引越しを提案できていたのか、あるいは住所変更して可能性を0%でなくすことができなかったから必死になっているのか・・・話しぶりからそんなことは無いということは明らかです。

それではこの弁護士先生は勝ち目のない、良い結果が出る可能性の全く無い依頼に対して着手金などを受け取っているのなら詐欺師じゃないのか?という人もいますが、詐欺という犯罪が成立するためには【だまそうとする意思があったか】というのが争点になりますので、詐欺師は必ず「だますつもりは無かった。」と供述するのです。

もしかしたら本来は罰金や懲役などの依頼をメインで受けていたのかもしれませんし、もっと早い段階から依頼を受けていて最終的に意見の聴取に至った=途中まではいろいろやってたのかもしれません。
※だとしても聴取の様子を見る限り、やはり行動は間違っていますが・・・

もちろんその方は免許取消になってしまいました。
取消処分の後にも「この決定は不当です。」と怒っていましたが、仮にそこから裁判などを起こしたとしても勝つまでは免許取消の状態は継続しますし、当たり前ですが必ず勝てる保証はありません。
むしろ新しい証拠を出さなければならない性質上、勝てる可能性は非常に低いですし、この弁護士さんが引き続き受任するのであれば補佐人としての動きを見る限り勝率は0%です。

「僕なら助けられたのにな・・・」そう思うことは少なくありませんが、その方自身の選択ですので何も言えませんし会場で声をかけるようなこともしません。
本当のプロとして、依頼を受けていない人に対して積極的に関わろうとすることは、本来の御依頼者様に対して全力を注いでいないということでもありますので、ただ残念な気持ちになって、自分は自分の御依頼者様のために全力を尽くすしかないなと気持ちを新たにするだけです。

騙すことは犯罪ですが、能力不足は犯罪ではありません。
しかし自分が無知であることに気付いていないというのは、プロとしては罰則なき罪であることは確かなのだと思います。

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2019.06.05更新

少し前に頂いたひき逃げ案件が解決しました。

被害者はかなり当たり屋っぽいというか
一言で言うと怪しい感じですが、診断書もありますから
たとえ当たり屋であっても事故現場から救護の措置を取らないで離れたことはひき逃げ(救護義務違反)になってしまいます。

そして警察署の取調べでもかなり厳しく責められていて、担当警察官としても何が何でもひき逃げの成立をしようとしている流れが出来上がっている状態でした。

僕としてはひとまず警察署に同行して担当警察官といろいろ話したり、具体的には企業秘密ですがひき逃げにならないようなアクションを起こしていきました。
そして結果は

本来なら40点以上のひき逃げ事件が単なる人身事故の5点で終了。

御依頼者様にも最良の結果をお届けできて良かったです。

ただ、こういう場合って【5点になりましたよ】っていうハガキが来るだけなので、
免許取消からの軽減処分書みたいに【本来は〇〇だったけど△△に処分変更しましたよ】っていう流れの記載が無いので成功画像として出せないのが悲しいところです・・・😢

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2019.06.01更新

今回は

進路変更1点+指定場所一時不停止2点+速度超過50キロ以上12点=合計15点で免許取消基準に届いてしまった御依頼

ですが、
いつも通りの予定通りに軽減成功です。

小さい違反と大きな速度超過というのは非常に多いパターンですので、軽減事例も沢山ありますし取り得る手段も多いです。
そして上記のように最後の決め手になっている超過速度が50キロ台で、他に速度超過が入っておらず、過去3年以内の行政処分歴が無い場合での軽減率は・・・・もちろん御依頼者様自身がどれだけのことができるかにもよりますので、【免許取消を免れるために立てたプランをすべて実行できる御依頼者様の場合】という注釈は付きますが、ここ10年くらいは100%を継続中です。

御依頼者様も仕事上運転は必須でしたので良い結果をお届けできて良かったです。

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2019.05.27更新

今回の御依頼は速度超過です。
速度超過で免許取消になる人は普段も飛ばしていることが多く、今回の御依頼者様も決め手になっている違反は速度超過ですが、累積の点数にも速度超過がありました。

そしてさらに悪いことに決め手の速度超過以外の累積二つの違反のうち一つは上記の通り速度超過ですが、もう一つの方も高速道路での追い越し方法違反なのですが、これも制限速度を守っている車を追い越しているのですから、実質的には速度超過でもあります。

つまり免許取消の理由は全部速度超過ということになってしまい、

速度超過の常習犯

という扱いになってしまいます。
普通ならこのマイナス部分をどうやってフォローしようかということでしょうが、実はやり方次第で普通よりも軽減率を高める方法がありますので、それを実行に移します。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功♪

ちなみにこのクラスの違反者様であれば、
ここ5年くらいでの軽減成功率は100%です。

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