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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2019.04.29更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転

です。

テレビなどでも報道されていますし、免許更新の講習でも酒気帯び運転の危険性は必ず指導されます。

さて、酒気帯び運転で検挙される際に『車内で寝ていた』あるいは『バイクが転倒している横で本人も転がっていた』というのもあります。

普通に考えれば現場まで来て寝てしまった、あるいは事故を起こしてそのまま気を失ったり寝たりしてしまった状態ですので、その場所まで自分で運転してきたわけですから酒気帯び運転です。

しかし、例えばですが
前後不覚になるまで酔ってしまったAさんに恨みを持っているBがAさんをある場所まで送っていき。
Aさんを酒気帯び運転で検挙させるために何らかの方法でAさんを運転席に移動させた場合、Aさんは止まっている車の後部座席や助手席から運転席に移動しただけで運転はしていません。

この場合はもちろんAさんは酒気帯び運転はしていないということになります。

しかし当のAさん自身はその一連の犯行を覚えていません。
どんなに厳しく取り調べられても覚えてないことは覚えてないのです。

ただし、こういう嘘を言う人もたくさんいます。
というか実務上どんな違反であっても取調べの現場では大なり小なり嘘が出ることは少なくありませんので、取り調べもそれを踏まえたものになります。

もちろん実は運転しているのであれば酒気帯び運転で処罰対象になります。

今回はそんな御依頼者様です。
検挙した警察官は「検挙の場所まで自分で運転してきたから酒気帯び運転は成立する。」と主張しました。
そして違反は認定されて酒気帯び運転の25点が付いてしまいました。

御依頼者様は一貫して『分からない』と主張し続けていました。
『運転した』とも『していない』とも言っていません。
【分からない】から『分からない』としか言えないのです。

取調べは熾烈を極めましたが、それでも御依頼者様の心は折れることなく適切な行動を堅持した結果・・・・

『運転していたことの確認はできない』とされ刑事処分(罰金)に関しては不起訴=処分なし。

そしてメインの行政処分に関しても

25点の付加点数を完全抹消

と、最良の結果を得ることができました。

無の状態になった場合は処分書などは無いので、意見の聴取の出頭通知書と検察出頭通知など一式です。

酒気帯び運転で処分の軽減や抹消は無いという論調もありますが、決して多くはないものの、確かに存在するのです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.04.25更新

今回の御依頼は死亡事故です。
ただし

被害者は泥酔で道路をふらついていた死亡事故

です。

ちなみに泥酔状態で道路上をふらつく行為は歩行者とはいえ道路交通法違反です。
しかし車の方にも当然事故を起こさない義務というのはありますし、見通しのいいい道路だったことや加害車両が大型車だったことで加害者は逮捕されてしまいました。

しかもあまり大きな事故もない地方の静かな町のせいか新聞や各種メディアでも報道されてしまい、そこには重要なポイントである被害者の泥酔やふらつきなどといった違法行為が記載されていないものもありました。

そして加害者側には速度超過等の違法行為は無く、仕事で大型車を毎日運転して尚ゴールド免許所持の優良運転者ともなれば・・・僕としては軽減措置こそ当然だと思っています。

ついでに言うと今回の御依頼は御本人様ではなく会社が僕の事務所を見つけてくれて、普段から真面目に頑張っている御依頼者様の為にたとえ免許取消になっても解雇はしない、そして軽減措置の為に全力でバックアップするとまで行ってくださいました。

というわけで、まずは最も重要な【免許証の住所地】をチェックしますと、御依頼者様の県は
・死亡事故の軽減措置は⇒あり
・被害者の違法行為を⇒厳しく評価する
・逮捕されたことを⇒それほど重要視せず事故の内容で判断する
・ゴールド免許を⇒ややプラスに評価する
・事故以外の違反歴を⇒重視する
・今回以外の事故歴を⇒重視する
・理論的か感情論のどちらが効果的か⇒理論的
・刑事処分の結果は重視するか⇒それほどでもない
・同県で似たような状況での死亡事故軽減実績は⇒あり
・現実的に住所変更ができる近県を含めての同条件死亡事故での軽減率は⇒同率一位

というデータが出ましたので僕の中での軽減率は極めて高いと確信し、
当日は補佐人として同席することになりました。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!

※ここから短縮講習を受ければ100日間の免許停止になります。

もちろん刑事処分も不起訴(罰金なし)でしたので、
最良の結果で終わって良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.11更新

今回の御依頼者様は

免許停止の前歴が一回、その後に人身事故を起こしてしまい8点、その後に信号無視2点で取消基準に該当し、更にその後指定横断禁止(Uターン禁止)で1点加算された事案です。

さて前歴1回だと10点で免許取消ですので、今回の御依頼者様の場合は信号無視2点の段階で本来なら免許取消です。
しかし免許停止の基準に該当していながらもその処分が確定する前に他の違反をして取消基準に届いてしまった場合、特例として免許取消の対象外として扱われる場合があります。

ところが都道府県の裁量として、本来軽減の特例に該当しているのに取消処分になってしまう場合や、本来軽減対象にはなってないのに自動的に軽減される場合もあり、これは都道府県の傾向、違反の内容、事故の状況、取り調べの内容など様々な要因が絡み、その情報はネットのどこにも載っていませんし、それを正確に把握している人は僕は自分以外お目にかかったことがありません。

そして今回の御依頼者様の場合、この『都道府県や違反の内容によっては特に何もしなくても軽減対象』の可能性もある状態でさらに1点の違反を積み重ねてしまったことで『取消基準だけど軽減される可能性あったところから更に違反を重ねてしまった状態』になり、実はこの段階でも都道府県によって『それでも軽減にしてくれる』ところと『ダメ』ところと『どっちにも転びうる』の3パターンに分かれまして、ここで余計な事さえしなければ免許停止にしてくれる都道府県であれば「特に何もしなくてOKですよ」という回答になるところですが御依頼者様の住所地は【どっちにも転びうる】でしたので適切な対処をお伝えして意見の聴取に臨んでいただきました。

結果は

最後の1点まで含めて全部合計で180日の免許停止に軽減されました。

僕にとっては予定通りとはいえ、いい結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.10更新

免許取消や停止などの軽減措措置というのは基本的に1段階、例外的に2段階以上です。
ここでいう1段階というのは免許停止であれば90日⇒60日という感じで基本の日数が30日短くなるということ、
免許取消の場合は再取得不可の欠格期間が1年短縮、1年の免許取消の場合には取消処分の最も軽いものから停止処分の最も重いものへの軽減ということで180日の免許停止になるということです。

もちろん例外的とはいえそこはやり方次第ですので、僕の事務所では10年の欠格期間が180日の免許停止に軽減された事例もあり、3~4年クラスの免許取消が免許停止になるのはそれほど珍しいものではありません。

それを踏まえて今回は免許停止の前歴2回からの一時不停止2点で90日の免許停止に該当した御依頼者様です。
この場合は基本的に軽減が成功しても60日の免許停止になるだけですので、その後短縮講習を受ければ30日になります。
ちなみに90日の免許停止でも短縮講習は受けられますので45になります。
つまり両者の差は15日しか変わらないということです。

ただし、御依頼者様の場合は出来高制の仕事ということもあって少しでも運転できない期間と短縮させる必要がありましたので、1段階の軽減措置を狙って動くことになりました。
ただ今回の難点としては2回ある免許停止処分歴の中に結構大きな人身事故があったり、同じ違反を短期間に繰り返していたり、更には都道府県によって大きくマイナスになるポイントというのもあるのですが、御依頼者様の場合は見事にお住いの住所地で軽減率を引き下げる行動をしてしまっていました。

そこでマイナスの修正とプラスの積み上げを同時並行して意見の聴取に臨み、結果は

予定通り

90日の免許停止が60日の免許停止へ軽減措置をもらうことができました。

そして意見の聴取ですが、ネットなどでは「何をやっても無駄」「反省文とか上申書などは意味が無い」「軽減措置なんて無い」などいろんな意見がありますが、実例としてこの御依頼者様の参加した意見の聴取では参加者は15人(来ない人もいますので実際の数はもう少し多いです)、そのなかで『正しい行動』ができていたのは御依頼者様ただ一人、そして軽減されたのも御依頼者様ただ一人・・・

事実こそが現実であり回答なのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.02.09更新

今回の御依頼は

短期間に立て続けに取締りを受けてしまった事例

です。
処分書はこちら。

これ、前歴2の上に(3)累積点数の上に(4)と記載されているのと、違反行為等の種別欄の上から2段目のところに(平。。停止 日)と書かれています。
これはどういう意味かというと、この御依頼者様の場合まず前歴2回状態で細かい違反で連続して取締りを受けてしまい、累積2点の時点で90日の免許停止処分が来ていましたが、その処分を受ける前にまた2点の違反を2回やってしまい、合計6点となりました。

前歴2回の6点であれば免許取消です。

そして90日の免許停止のための意見の聴取の出頭日直前に免許センターから電話があり「通知に記載の違反の後にまた違反をしているので改めて処分通知書を送ります。今回は来なくても結構です。」と言われました。

僕の事務所に依頼が来たのはこの段階です。

免許事務に関する取扱いは都道府県で大きく違いがあり、
それは単に都道府県の違いだけではなく、違反の種類や取締られた時の調書の内容、事故があればその内容、事故と違反歴の関係、過去の免許停止などの処分歴、交通以外の犯罪歴など様々な要因が複雑に絡みます。

そして今回の御依頼者様の場合、こういう時には【前歴2回の2点の時点で免許停止処分を受けた上で前歴3回の4点という形にすれば軽減されるが、免許停止を受けないで前歴2回の6点のままだとほぼ取消処分になってしまう地域】だったので、まずは免許停止を受けようと免許センターに問い合わせてみました。
すると「今免許停止処分を受けても受けなくても最終的な結果は同じですから無駄ですよ。」と言われてしまいました。

しかしそんなことで凹んだり止まったりする僕ではなく、色々やって
その後の違反もすでに計上されているにもかかわらず前歴2回の2点で免許停止処分を受けることに成功。
これが(平。。停止 日)という記載でスタンプがちょっと薄いんですが免許停止を受けた日が押されています。

その後の通知は予定通り、上記の前歴2回(3)、累積点数6点(4)という書式で届きました。
ただしまだ油断は禁物で、この住所地の場合通常の軽減特例等に該当していても軽減されない場合や、処分対象者の微妙な言い回しなどで変わってしまうこともあるのでスタッフが意見の聴取に補佐人として同行し、無事予定通り180日の免許停止に軽減されました。

今回の御依頼者様はかなり不安感も大きかったと思います。
仮にそのまま何もしなければ1年間の免許取消でしたが、先に90日間の免許停止処分を受けることによってもしかしたら90日の免許停止+1年間の免許取消になってしまう可能性もあったわけです。
※こういう時には1年間の免許停止期間からすでに受けた90日の免許停止期間を欠格期間から引いてくれることもあります。

しかし免許証は生活上必須なこともあり、最後まで僕らのことを信じてくれました。
そして結果は御覧の通りです。

最後に担当警察官から言われた「いい先生で良かったね。」「先生もありがとね。」と言ってもらえた時の御依頼者様の感極まる様子は本当にこの仕事やっててよかったなと思える瞬間でもあるのです。

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2019.01.14更新

今回ご紹介します軽減処分書はこちら

軽微な違反の2点×2で4点、そこに50キロ以上の速度超過で12点、合計16点で免許取消の基準に該当した案件

で、パッと見はよくある軽減事例です。

ちなみに僕の事務所にとってはこの違反状況だけならベストな方法が実行できる御依頼者様ならほぼ100%に近い軽減率です。

しかしこの御依頼者様の場合、この後にまた6点の速度超過をやってしまいました・・・
『短期間で同じ違反を繰り返すこと』はその違反の常習犯として悪質運転者と評価されてしまいますし、この6点を加算して22点でも1年間の取消期間の範囲内とはいえ、その範囲内ではより悪質性が高いということになります。
そしてもちろんですが『取消基準に到達後、更に違反を重ねた』訳ですからこれは中々に軽減へのハードルは上がってしまいます。

こんな時に僕の事務所の場合どうするかというと、
『16点までの累積点数で取消処分』にしてもらい、その時点で180日の免許停止に軽減された後に免許停止の処分歴1回+速度超過の6点で90日の免許停止にすれば、免許停止期間は180日+90日⇒短縮講習を受けた後で考えれば100日+45日と免許停止を2回受けることになるものの免許停止は免れるということです。

つまり『そのままなら絶望的』・・・だったら『そのまま』でなくすればいいということです。

最終的な決定まではまだ気は抜けませんが、一番大きい山はクリアした感じです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2018.12.24更新

今回の御依頼は死亡事故、
まずは処分書をご覧ください。

ある程度処分書についての知識のある方なら「?」と思う部分があるのですが、
この処分書には処分理由の点数が記載されていません。

これは違反内容としては

道路外致死傷

となりまして、
事故としては道路から出て道路外の施設に入ろうとしている時、その敷地内(道路ではない)にいた人を撥ねてしまった死亡事故ということです。
そして責任の度合いが『専ら(もっぱら)』となっているのは『加害者側の責任が重い事故』という意味で、道路上で起きた事故の場合は22点になるということです。

さてネットなどで出回っている情報では「責任の重い死亡事故で軽減は無い」というのがありますが、もう一つ「代理人が行くと軽減されにくい」というのもあります。
そして今回の事故は上記の通り加害者の責任が重いと評価されているのと、御依頼者様は仕事の都合で当日どうしても出席ができませんので僕の事務所スタッフが代理人として出席しました。

結果はもちろん御覧の通りです。
ネットで言われていることは一部本当のこともありますが、僕から見れば8割以上が嘘と勘違いと都市伝説で代理人で行くことによって軽減率が下がるというのは、ほとんどの場合代理人は正しい行動をしていないからです。

今回も適切な手法で進めた結果、予定通りの結果が出ただけの話なのですが、それを『予定通り』で実行できるのはおそらく僕の事務所だけなのではないかということなのです。

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2018.12.12更新

軽減の種類というのは基本的に一段階、例外的に2段階以上ですので、
最近の事例では

1:ひき逃げで4年間の免許取消処分を3年に軽減成功。

2:取消歴のある特定期間中の無免許運転で4年間の免許取消処分を2年間に軽減成功。

3:通常の無免許運転で2年間の免許取消処分を1年間に軽減成功。

普通の弁護士などなら大成功と諸手を上げて喜ぶところでしょうけど、僕としてはやっぱり免許停止まで軽減したかったところです。

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2018.11.20更新

今回の御依頼は

軽微な違反の累積からの50キロ以上の速度超過12点で免許取消基準に該当した

案件です。

さて、小さい違反と大きな速度超過という組み合わせは軽減される事例の中では最も数が多いので、当然軽減率に関しても細かく算出することが可能です。

ちなみに今回の御依頼者様の場合は携帯電話を短期間に繰り返しているという点や、前歴は無いものの1年ほど前に軽微な違反の累積によって『前歴にならない違反者講習』というのを受けていますので違反数自体はかなり多いです。

しかしながら、他にもいくつか良いポイントがありましたので軽減率は95%まで引き上げ可能と計算できました。
ここまで高いと手ぶらで行っても軽減される可能性もあるのですが、そこは仕事でも使っていますので万全の対策を立てて臨むことにしました。

僕としては「確実に軽減できる」という意識とはいえ、
それが慢心にならないよう、全身全霊を持って御依頼者様の人生に関わっているという緊張感を持って臨みます。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!


消してますが御依頼者様も満面の笑顔でした♪

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2018.11.19更新

今回の御依頼は死亡事故、
ただし

被害者の落ち度の大きい死亡込事故

です。

地域のお祭りで道路上ではしゃいでいる人も散見されるような状況だったとはいえ、僕の事務所の方針としてそもそも信号無視しているような歩行者を保護する必要はないと思っていますし、こういう言い方は誤解を招きかねませんがうっかり重傷にとどまっていて「こっちの信号は青だった」とか言われないだけ死亡事故の方が望ましいと思います。

そしてこれは被害者本人だけではなくその周辺に関しても起こりうることで、
今回何より危なかったのは被害者の連れが「自分たちは青信号で渡っていた、この車が信号無視をした」と『複数人で一致した目撃証言』をしたことです。

ただ御依頼者様の車にドライブレコーダーが付いていたのと後続車もいたのでその嘘証言は覆されましたが、もし御依頼者様と被害者の一団しかいなかったらと考えると空恐ろしくなります。
ちなみにこの事故の際にはドライブレコーダーの映像もありましたが、担当の警察官も早い段階から嘘供述には気付いていてそれを崩してくれていたので、この事故に関していえばドライブレコーダーがなく、後続車がいなかったとしてもそこまで危機的状況にはならなかった可能性もあります。

しかし更にもう一つの難点として、
死亡事故の処分には免許証に対する行政処分、罰金や懲役などの刑事処分の二つがあり、被害者の落ち度が大きい場合は罰金などの刑事処分は無しになることも多く、今回の御依頼者様のように特段の犯罪歴もなく、交通違反や事故は多少しているとはいえ現在はゴールド免許も持っているという状況であればかなりの高確率で不起訴=処分なしになる例も多いのですが・・・今回の検察官は遺族の面子を立てたのか交通事故が嫌いなのか、それともお祭りの期間なら信号無視しても良いと考えるようなちょっとアレな人だったのかはわかりませんが、罰金刑にすると言い出しました。
※僕の事務所に御依頼いただいた時点で既に検察庁の取調べが終わってしまっていたのが悔やまれます・・・

そして刑事処分と行政処分は原則として別物として扱われるのですが、参考資料にすることは多く意見の聴取でも「刑事処分はどうなりましたか?」と聞かれますので、罰金刑とはいえ有罪判決が出ているというのはかなりのマイナス要因です。

とはいってもそこは全国飛び回っている僕の事務所ですので今回の警察本部も勝手は分かってます。
いつものように『これでダメなら他のどんな方法を使ってもダメ』と言い切れるまで軽減率を高めて、意見の聴取にも補佐人として同行、結果は予定通り

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減されました。


良い結果をお届けできて良かったですが、
本音を言えば現場で嘘供述をして御依頼者様を陥れようとしたクズども一列に並べて腐った性根を文字通り叩き直してやりたいですね(笑)

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