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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 軽減事例

2019.06.21更新

免許取消になる違反の中で最も多いのが実は

酒気帯び運転

です。

酒気帯び運転には13点のものと25点のものがありますので
13点の方であれば他に累積の違反や処分前歴がなければ90日の免許停止で済みますが、25点の酒気帯びだと仮にゴールド免許だったとしても2年間の免許取消になってしまいます。

そしてこの25点という違反点数ですが、一般的に違反の点数は危険性や悪質性などを根拠として定められていて、一時不停止なら2点、携帯電話で話しながらの運転は1点、スピード違反なら超過速度によって1点から12点・・・まぁこの辺りは最近の報道などでも違反ごとの危険性についてはいろいろ議論されていますが、今のところはこんな感じとお考えください。

ちなみに信号を見落として死亡事故を起こしてしまった場合の違反点数は22点ですので、点数上は死亡事故よりも酒気帯びの方が悪質として扱われるということになります。
もちろん様々な事例がありますので『点数の大小を基準とした場合』ということです。

つまりそれだけ酒気帯び運転というのは『軽減されにくい違反』ということになります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の違反内容は25点の酒気帯び運転です。
ただし、警察の内規では『〇〇の場合は処分を軽減しても良いよ』という特例があり、
今回の事例は1段階の軽減特例に該当している状態でした。

さて、ここまでであれば弁護士でもこういった内規の資料を持っている事務所はいくつかあります。
しかし実はこの内規にはもう一歩奥行きがあって、まずこの規定は法律ではなく会社でいえば上司からの指示みたいなもので『守らなくてもOK』つまり『都道府県ごとにある程度自由な裁量がある』ということなのです。

これがどういうことかというと、
こういった軽減の特例を規定した内規には実は免許取消の欠格期間に関しては1段階、免許停止期間に関しては1~2段階の軽減しか定められていません。
しかし僕の事務所は例えば
10年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒10段階の軽減
4年の免許取消を180日の免許停止に軽減⇒4段階の軽減
1年間の免許取消を30日の免許停止に軽減⇒6段階の軽減
番外編として一旦確定した40点以上の付加点数を抹消⇒完全に処分無しに
などなど普通では考えられない軽減措置を『狙って実現』させています。

この【裁量】ですが、軽くする方向にも重くする方向にもどちらにも自由度が高く《警察の内規では軽減の対象なのに軽減されなかった》という事例は実は結構あって、意見の聴取が終わってから自称専門家の人に依頼者が「先生絶対軽くなるって言ったじゃないですか!!!!!責任取れ!!!」と食って掛かる場面もよく見ます。

これを踏まえて、今回の御依頼者様の住所地(処分地)は全国47都道府県の中で《酒気帯びで取消処分に該当した場合、軽減の特例に合致していても軽減されない》所、つまりこのまま処分に臨めば100%免許取消ということです。

普通の・・・というかある程度の知識のある事務所に頼んだ場合「大丈夫です。警察の内規では1段階軽減されますので欠格期間は1年になりますよ」と言われて期待しながら聴取に向かいますが、実際には行った時点でアウトです。

こんな時にどうするかというと、僕にとっては簡単な話で【酒気帯びの場合に軽減特例に該当した場合にちゃんと軽減される住所地】に引っ越してもらえばいいということです。

そして今回の御依頼者様の場合は1段階の軽減でも免許証を失うということ自体がかなり厳しい結果になってしまいますので2段階の軽減、つまり免許停止まで軽減される規定がある住所地に引っ越してもらいました。

ただ2段階の軽減というのは基本的にはありませんので、そこは意見の聴取に同行して補佐人として正しく意見を述べさせていただいたところ、
警察本部の免許課の人も酒気帯びは最近特に厳しくなっていることも話していましたが「先生の主張はちゃんと検討しますよ。」と言ってくれましたので信頼しながら結果を待つと、

僕にとっての予定通り

2年間の免許取消が180日の免許停止に軽減されました。

なぜ僕の事務所が現職の警察官も知らない極秘情報を知っているのかは最重要機密ですので言えませんが、ただ知っているか知らないかの違いだけで成功率が0%から100%に上がり、更には通常の100%を超えた本来存在しないはずの結果につながることもあるということです。

無知あるいは能力的に足りない自称専門家に頼んで取消になってしまった方からの問い合わせで「正しい方法を選択していれば免許停止で済んだのにな・・・」と思うたび、
本物の専門家として、誰しもが正当な処分を受けられるようにもっと知名度を上げないとなとも思うのです・・・

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.17更新

今回の事例は

前歴2回からの軽傷事故

つまり免許停止の前歴が2回のところに2点の違反で取締りを受けた後に人身事故を起こしてしまい、その後にもう一回2点の違反をしてしまった事例です。

さて、前歴が2回あると5点で取消の基準に該当してしまいます。
そして今回の事故は加害者の責任の重い人身事故でしたので、通常5点が付きます。
ということは最初の2点が無くても取消基準に該当ということです。

しかも今回の御依頼者様の場合は事故後にも2点の違反がありますので、通常では9点・・・ほぼ完全にアウトですね。

こんな時にどうするかというと、まず違反点数の配分を見ます。
2点+5点+2点という組み合わせですが、免許停止基準に届いた後にまた違反を繰り返してしまった場合、後の違反点数やその時期によっては最初から免許停止として扱われる特例があります。
ただし、都道府県の中ではこの美味しい特例が適用されるところと、違反内容によって適用されないところがあります。
※この規定をある程度知っていて「私の力で軽減させましょう」などと言って大金を吹っ掛けるインチキ事務所もいますので御注意ください。

しかし、もう一つのポイントとして取消基準に届いた後に追加で点数が入った場合には軽減されません。
※これも実は軽減されるように修正できる場合もあります。

今回の御来者様の場合は2点+2点+2点という組み合わせにすれば免許停止になる可能性が一気に高まりますので、まずは人身事故の点数を通常の5点から2点以下に変更するのを狙います。

ちなみに今回の事故はよくある事例といいますか【どう考えても被害者は怪我なんてしてないのにむち打ちになった】と言い出した事件で、病院からは2週間の安静、その後2~3カ月の治療期間という診断を受けているそうですが、警察に提出した診断書の治療期間は2週間になっているので通常付く点数は5点です。

本当にむち打ちになっている人は大変だと思いますし、負傷の賠償はちゃんとされなければなりませんが、僕は実感として交通事故のむち打ちの中で【100%真実を語っている被害者】というのは1%もいないと思っています。
そもそも無傷なのに怪我をしていると主張する人もいれば、実際に怪我をしているとはいえ治っているのにその証明ができないのを良いことに保険会社が支払う限界まで治療期間を長期化させる被害者など、交通事故被害者の相談を受ける事務所でも治っているのに治療期間を引き延ばすところもありますが、僕としては言い方は厳しいですが保険金詐欺の片棒を担いでいると思っています。

もちろん今回の被害者が99%の一人であるという断言はできません。
しかしあまりにも不自然な場合は点数上は人身事故ではない=物損事故として安全運転義務違反の2点だけで済むこともあります。
また、人身事故ですが被害者の負傷の程度による点数が入らず2点だけの場合もあります。

それ以外にも3点だったり4点だったり、5点であっても免許取消にはならないようにしてもらえる場合もあるので、まずは点数の調整から取り掛かり、結果は無事人身事故5点を物損事故2点に修正完了。

そして県によっては出頭通知の書式が違ったり、曜日や場所が違ったりして通知の時点で分かるものもあるのですが、御依頼者様の場合は通知や日程では分からない住所地であることと、時々『本来なら停止処分のはずがやっぱり取消になってしまう』ということも発生しますので、念のため意見の聴取にも同行することにしました。

警察本部での聴取ではいつも通りのお話しというか、なんか一部の弁護士や交通違反ジャーナリストには警察本部などを敵視する人もいますが、少なくとも僕自身はそんな目線で見たことはなく、別に険悪な雰囲気になることもなく、むしろ和気藹々とこちらの主張をして僕にとって予定通りの結果をもらうだけです。

そして結果は無事

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功!!

御依頼者様も満面の笑みでした♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.05更新

少し前に頂いたひき逃げ案件が解決しました。

被害者はかなり当たり屋っぽいというか
一言で言うと怪しい感じですが、診断書もありますから
たとえ当たり屋であっても事故現場から救護の措置を取らないで離れたことはひき逃げ(救護義務違反)になってしまいます。

そして警察署の取調べでもかなり厳しく責められていて、担当警察官としても何が何でもひき逃げの成立をしようとしている流れが出来上がっている状態でした。

僕としてはひとまず警察署に同行して担当警察官といろいろ話したり、具体的には企業秘密ですがひき逃げにならないようなアクションを起こしていきました。
そして結果は

本来なら40点以上のひき逃げ事件が単なる人身事故の5点で終了。

御依頼者様にも最良の結果をお届けできて良かったです。

ただ、こういう場合って【5点になりましたよ】っていうハガキが来るだけなので、
免許取消からの軽減処分書みたいに【本来は〇〇だったけど△△に処分変更しましたよ】っていう流れの記載が無いので成功画像として出せないのが悲しいところです・・・😢

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.06.01更新

今回は

進路変更1点+指定場所一時不停止2点+速度超過50キロ以上12点=合計15点で免許取消基準に届いてしまった御依頼

ですが、
いつも通りの予定通りに軽減成功です。

小さい違反と大きな速度超過というのは非常に多いパターンですので、軽減事例も沢山ありますし取り得る手段も多いです。
そして上記のように最後の決め手になっている超過速度が50キロ台で、他に速度超過が入っておらず、過去3年以内の行政処分歴が無い場合での軽減率は・・・・もちろん御依頼者様自身がどれだけのことができるかにもよりますので、【免許取消を免れるために立てたプランをすべて実行できる御依頼者様の場合】という注釈は付きますが、ここ10年くらいは100%を継続中です。

御依頼者様も仕事上運転は必須でしたので良い結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.27更新

今回の御依頼は速度超過です。
速度超過で免許取消になる人は普段も飛ばしていることが多く、今回の御依頼者様も決め手になっている違反は速度超過ですが、累積の点数にも速度超過がありました。

そしてさらに悪いことに決め手の速度超過以外の累積二つの違反のうち一つは上記の通り速度超過ですが、もう一つの方も高速道路での追い越し方法違反なのですが、これも制限速度を守っている車を追い越しているのですから、実質的には速度超過でもあります。

つまり免許取消の理由は全部速度超過ということになってしまい、

速度超過の常習犯

という扱いになってしまいます。
普通ならこのマイナス部分をどうやってフォローしようかということでしょうが、実はやり方次第で普通よりも軽減率を高める方法がありますので、それを実行に移します。

結果はもちろん

1年間の免許取消を180日の免許停止に軽減成功♪

ちなみにこのクラスの違反者様であれば、
ここ5年くらいでの軽減成功率は100%です。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.23更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転での物損事故

酒気帯びだけでも違反自体が非常に悪質と評価されますし、更にその状態で事故まで起こしているともなれば軽減確率は通常ならかなり低いです。

ちなみにネット情報などでは酒気帯びは絶対に軽減されないとか○○県だけで軽減事例があるなど諸説あるようですが、とりあえず僕の事務所では軽減事例はたくさんあるのでそういった情報は嘘か勘違いか都市伝説ということになります。

ただ厳しい違反であることには変わりありません。
とはいえ今回の御依頼者様は有利な条件が揃っているので全国の都道府県のうちAではほぼ何もしなくても軽減、Bでは絶対に軽減されないので引越し以外に手段がない、そしてCでは意見の聴取で決定という状況でした。

そして今回の住所地はC、というわけで僕の事務所の方でもう少し主張を強めて・・・

ここはちょっと処分書の印刷が薄くて見えにくいんですが、本来2年間の免許取消が1年間に軽減されました。

普通に考えれば大成功と言って良いのかもしれませんが
本当は180日の免許停止を狙いたかったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.22更新

今回の御依頼は

意見の聴取に行けなかったために免許取消が確定してしまった・・・そして取消基準の点数以降にもう一つ違反を重ねてしまっていた

という状況です。

いやはや、
なかなかハードですね(笑)

まず、なぜ意見の聴取に行かなかった理由は体調が悪かったからなんですが、特に死んでしまうような状況というほどではなく、聴取の前に変更を申し出た場合に認められるかは微妙なレベルです。
ちなみにこの日程変更も都道府県によってかなり差があって、単に仕事という理由でも変更してくれるところもあれば、妹の結婚式という理由の場合に式場の予約票を持ってくるように言われるところもあります。
まぁ本当だったら何の問題もないことですが、嘘の理由だったらなかなか大変ということですね。

そして一旦処分が決まってしまった後だと原則として再度の聴取はできません。
もしも処分に対して何か言いたいことがあるのなら処分書を受け取ってから裁判などの事後手続きで主張するのが法律上のルールですし、その場合ですと処分は決まっている=免許証は取消になっているわけですから現実的にはほとんど意味がありません。

ちなみに事後手続きでの主張は違反をしたかしていないか、あるいは成立するかしないかという『そもそも論』の〔争い〕になりますので審査のやり直しや寛大な処分をというのは論点にすらなりません。

更に今回の御依頼者様の場合には《取消処分の点数に達して以降の追加違反》という非常に大きなマイナス要素もあり、御本人様が再度の意見聴取をして欲しいと問い合わせた時にも「すでに処分は決まっているし、取消基準の後に違反しているんなら仮にもう一回意見の聴取をしてもやっぱり取消処分になります。そうなると開始が遅くなる分終了も遅くなりますから無意味どころかマイナスですよ。」という回答でした。

普通の専門家ならこの時点で「もう無理です。」という回答になりますが、それは法令上も実務上も決して間違っているわけではなく、むしろ正しい回答といってもいいくらいです。

しかし内村事務所は普通ではありません。
僕の事務所の場合まずこの御依頼者様が意見の聴取前に御相談を頂いて、適切な動き方で意見の聴取に臨んだなら軽減されたかどうかを考えます。
そこではじき出された回答は軽減率95~99%・・・というより同レベルの違反であればここ10年くらいでいえば100%・・・ということは多少強引でも意見の聴取を再開させなければいけません。

というわけで具体的な方法は企業秘密ですが、
まずは『終わってしまった意見の聴取をもう一回やってもらう』ようにして、
次に意見の聴取で軽減措置がもらえるように万全の対策を立てれば、一旦取消処分が確定していたとはいえ

普通の軽減処分書に戻りました(笑)


御依頼者様も仕事に車の運転が必須でしたので喜んでくださり何よりでした。

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2019.05.21更新

今回の御依頼は

ひき逃げ、正式な名称は救護義務違反

です。

さて、ひき逃げに限らず犯罪行為というのは基本的に『故意』つまりわざとやったことによって完成しますので、ひき逃げをしているという認識が無い場合は原則として成立しません。
ただし、認識がないはずがない、あるいはこの事故状況で認識が無いということ自体がダメ、という感じで事件として完成してしますこともあります。

例えば小学生と接触して「大丈夫?」と聞いたらその子が「うん、大丈夫・・・」と答えた場合、大人の立場で「怪我は無いんだな。」と判断してはいけないということです。
ちなみに被害者が大人で「私は怪我などしていません。面倒なので通報なんてしないでくださいね!全くの無傷なんですから!。」くらい言ってくれてる場合には人身事故という認識が無いということでひき逃げにはならないこともありますが、被害者がその通りに取調べで供述してくれる保障はありませんし、悪い人や事後的に当たり屋になってしまった人はそういうのを利用して「私の一言で貴方4年間免許取消ですか・・・いや、私はどっちでもいいんですけどね(笑)」と迫ってくる人もいます。

まぁ通報するということは自分を守るということでもありますし、
ひき逃げになってしまった場合、被害者が小さい子供だった場合や一般的にどう考えてもダメな場合であっても僕の事務所では逆転しているものも山のようにありますので、一度ちゃんとした事務所に相談するのをお勧めします。

少し話は脱線しましたが、今回の御依頼者様は被害者の存在に気付いていませんでした。
さらにもう一点、被害者の怪我は非常に怪しいです。
ちなみに被害者が怪我をしていなかった場合、つまり怪我をしているという主張が嘘だった場合は人身事故という前提が崩れますので当然ひき逃げではなくなります。

御依頼者様は今回の事故について、気付かなかった事は確かに落ち度だと思うが、気付くほどの衝撃でも無かったことや被害者の怪我がおかし過ぎるということでいくつかの弁護士事務所に相談しました。
しかしそこでの回答は「既に警察でも調書が出来上がってるんだからそこから覆すのは無理。」「行政処分は変えられない。」「時間がない。」言い分は様々ですが共通しているのは「私の事務所では受けられない。」という回答でしたが、僕の事務所の事も知ってはいたようですが、遠方ということもあって直接相談できるところから聞いてみたそうです。

この時点で意見の聴取までの残り時間は4日・・・・普通の事務所なら、たとえば1日8時間しか働かない事務所にとっては8時間×4日で32時間しか残っていませんし土日に業務をしないような事務所ならもっと少ないですが、僕の事務所は年中無休24時間体制ですので4日間ということは24時間×4で96時間残っているということですから、できることはいくらでも残っています。

そして意見の聴取当日にも補佐人として同席し・・・詳しい方法などは書けませんがもう一度審査をやり直しになりました。

手に持っているのは処分書ではなく『今日は処分しないで一旦保留にしますが、処分が決まらない間に他の違反や事故をしたらその点数も加算されてもっと重い処分になるのは御了承くださいね。』という誓約書です。
ちなみにこのひき逃げ再審査に関しては都道府県のうち『できるところ』と【絶対にできないところ】と《時々できるところ》がありますが、御依頼者様の住所地は僕にとってはほぼできるところだったので特に引越しなどをする必要もありませんでした。

何も対策を立てずに行けば免許取消し4年間でしたが、この再審査の間に有利な証拠を積み重ねて処分の軽減か点数抹消を狙っていきます。

手前味噌になりますが、
この一連の動きを『狙ってできる』のは正しい知識と正しい情報に基づいて正しい行動ができる僕の事務所だけだと思います。

免許取消し業務に関して、弁護士や行政書士に頼んだけど全く話にならなかった。
ネット以下の知識しか持ってなかった。
ネット情報の丸パクリだった。
未だに都市伝説を信じてる。
などなどいろんな声を聞きますが、僕としては「できないこと」を「できない」と言ってくれるなら良い弁護士、行政書士だと思います。
ただ、受任してくれたとして、その人がどの程度正しい知識を持っているか、あるいは正しい行動ができるかというのは結果が出るまで判別しようがないので、きちんと実績などで判断してほしいなと思うのです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2019.05.01更新

以前のブログでも御紹介していましたが、
内村事務所に新人が入所しました。

そして今回の御依頼はある意味デビュー戦です。
ちなみに違反内容は累積+速度超過で取消基準に達したもので制限速度の約2倍という超過速度は多少ネックだったものの、僕の事務所のスタッフとしては絶対に落とせないレベルです。

そして御依頼時期はオービス出頭前の段階でしたので取調べの受け答えからの戦略立案、最終局面での資料選別などなど先輩スタッフの指導の下一生懸命頑張った結果、

予定通り180日の免許停止に軽減成功!!


奥ゆかしい性格なので顔出しはまだNGです。

というわけで
新人スタッフをよろしくお願いいたします。

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2019.04.29更新

今回の御依頼は

酒気帯び運転

です。

テレビなどでも報道されていますし、免許更新の講習でも酒気帯び運転の危険性は必ず指導されます。

さて、酒気帯び運転で検挙される際に『車内で寝ていた』あるいは『バイクが転倒している横で本人も転がっていた』というのもあります。

普通に考えれば現場まで来て寝てしまった、あるいは事故を起こしてそのまま気を失ったり寝たりしてしまった状態ですので、その場所まで自分で運転してきたわけですから酒気帯び運転です。

しかし、例えばですが
前後不覚になるまで酔ってしまったAさんに恨みを持っているBがAさんをある場所まで送っていき。
Aさんを酒気帯び運転で検挙させるために何らかの方法でAさんを運転席に移動させた場合、Aさんは止まっている車の後部座席や助手席から運転席に移動しただけで運転はしていません。

この場合はもちろんAさんは酒気帯び運転はしていないということになります。

しかし当のAさん自身はその一連の犯行を覚えていません。
どんなに厳しく取り調べられても覚えてないことは覚えてないのです。

ただし、こういう嘘を言う人もたくさんいます。
というか実務上どんな違反であっても取調べの現場では大なり小なり嘘が出ることは少なくありませんので、取り調べもそれを踏まえたものになります。

もちろん実は運転しているのであれば酒気帯び運転で処罰対象になります。

今回はそんな御依頼者様です。
検挙した警察官は「検挙の場所まで自分で運転してきたから酒気帯び運転は成立する。」と主張しました。
そして違反は認定されて酒気帯び運転の25点が付いてしまいました。

御依頼者様は一貫して『分からない』と主張し続けていました。
『運転した』とも『していない』とも言っていません。
【分からない】から『分からない』としか言えないのです。

取調べは熾烈を極めましたが、それでも御依頼者様の心は折れることなく適切な行動を堅持した結果・・・・

『運転していたことの確認はできない』とされ刑事処分(罰金)に関しては不起訴=処分なし。

そしてメインの行政処分に関しても

25点の付加点数を完全抹消

と、最良の結果を得ることができました。

無の状態になった場合は処分書などは無いので、意見の聴取の出頭通知書と検察出頭通知など一式です。

酒気帯び運転で処分の軽減や抹消は無いという論調もありますが、決して多くはないものの、確かに存在するのです。

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