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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 交通違反業務

2022.01.19更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.14更新

免許取消の前段階として『弁明の機会』というのがあるんですが、
これは【重い処分を執行する時には弁明の機会を与えなければならない】というルールに基づいたもので、
違反点数によって免許取消になる場合、または90日以上の免許停止になる場合には《意見の聴取》というものが開催されます。

そして違反点数によらない処分、これは〔無免許の人に車を貸した〕など本人が直接運転しているわけではない違反などの場合には〈聴聞〉というものになります。

とはいえ、名称が違うだけでやること自体はほぼ同じです。
ただ意見の聴取は事故や違反ですが、聴聞の場合は病気や心身の不調で運転不可と判断されている人も来るので処分対象者は非常に幅広いです。

先日も聴聞待合室の様子は高齢者が多く、最初の説明が聞こえない人、意味不明なことを叫び出す人、奥さんにサポートしてもらわないと自分では椅子から立ち上がることもできない人・・・こういう人に対しては聴聞通知書といって『〇〇の理由で免許取消に該当しましたので聴聞を開催します。会場は〇月△日に免許センターで行われます』のような通知が来るんですが、これを理解していない人も結構います。

介護の現場などからは「高齢者の趣味を取り上げるなんて。」「事故を起こす高齢者の中で認知症の人は多くはない。」などと言いう人もいますが、僕の意見としては外部からの刺激に正しく反応できない人は運転すべきではないと思っています。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.12更新

今回の御依頼は
『普通免許で準中型自動車を無免許運転』してしまった事案で、
違反の経緯も最も多い『積載量は1500キロだったけど総重量が基準を超えていた』というものです。
運転者はもちろん会社も気付かなかった、更に今回の車はリース車なんですが会社からの発注書には『運転する子は最近免許証を取得したので、一番新しい普通免許で運転できるサイズでお願いします』と明記されており、リース会社の方も積載量で運転できると判断してしまった・・・といくつもの不運が重なってしまった事件です。

ただ今回は結構余裕があったのが取り締まられて最初の取調べの時から御依頼を頂いていたのでスタート時点から完璧なプランニングができたということです。

これは取調べの際には『調書』というのを取りますが、普通の人は取調べなど慣れていませんので自分でも何喋ってるか分からなくなったりするんですよ、そして警察官からの質問に対してよく分からないまま自分でもよく分かってない回答をしてしまったりします。

後から聞けば「なんでそんなこと言ったの?」と友人らから言われてしまうこともあるくらいですが、
取調室のような独特の空間で「あれ?さっき言ってたのと違うよね?」などと言われようものならそれこそパニックになりかねません。
ですので最初に作る取調べ調書というのはかなり重要なものなのです。

・・・まぁダメなものを作られても後から修正はできるんですが、リスクは無いに越したことはありません。

そして刑事処分に関しては検察から呼び出しが来ることも無く不起訴(罰金無し)で完了、行政処分に関しても予定通り180日の免許停止に軽減されました。

ちなみに意見の聴取では警察本部の免許課の警察官から「おぅ先生(笑)」といつも通りの和気藹々でした(笑)

今回も予定通り最高の結果をお送りできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.09更新

先日は都議会議員が免許停止中の無免許運転で事故を起こしましたが、
今度は奈良県の市議会議員も同じような事故を起こしたのだとか・・・
https://news.yahoo.co.jp/articles/544b9b0c85a349c4c51996317696387e26d560d8

ちなみに免許停止中の無免許運転の点数は『免許停止になった時点での前歴+違反点数+今回の無免許運転の25点が合算』された前歴&点数になるので最低でも2年、多少違反や処分歴が有ればすぐに3年以上の免許取消になることもあります。

そして上記の二人は事故で発覚していますが、ただ運転しているだけで声をかけられる人もいます。
また運転して駐車場に帰ったら警察官が待っていて「分かるよね?」と言われる人もいます。
ちなみに「ブレーキランプが切れてましたよ~免許証見せて下さい。」と言われて、実はブレーキランプは切れてなかったのに無免許運転が発覚する人もいます。

・・・飲酒運転の場合は運転の様子で分かりますが、無免許運転の場合は分からない場合が多いです。
(分かる場合もあるそうですが)

ただ警察庁の捜査の指示文書のようなものには、長期免停を受けている人や短縮講習を受けていない人は無免許運転の可能性が高いので継続的な監視指導をすることが望ましいという文言もありますし、一撃必殺で声かけられる人もいますので『俺は監視されていた・・・』というのもあながち中二病とも言い切れないような気がします。

免停中の無免許運転、ダメ絶対(*’▽’)♪

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2022.01.08更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』、
文字だと物凄く悪い違反者という印象ですが、実際には『この事故で被害者が怪我をしているはずがないと思って現場を離れてしまった』という場合もありまして・・・まぁそれでも良くはないんですが、今回の御依頼者様の場合はそこそこの速度ですれ違う時にミラー同士が接触してしまい、ミラーは破損したんですがその時に自分が対向車線にはみ出したのか、相手からはみ出してきたのか・・・自分は加害者になるのか被害者になるのか・・・と考えてしまいました。

本当はこの時点で通報しないとダメなんですけどね・・・(;^_^A

そして事故現場の数メートル先が仕事の目的地+時間が迫っていたこと、また自分が全くの無傷であることや相手方も怪我をしているはずも無いだろうと思っていたこともあって「先に仕事済ませてから通報しよう」と考えていたところに警察官が来て検挙という事になりました。

行動を振り返ればいくつもミスはあります。
そもそもほとんどの事故は双方に被害者と加害者の両面が発生しますので通報の義務というのは被害者にもあります。
しかしその行為がひき逃げに当たるかというのは人身事故の認識がありながら現場を離れてしまった場合に成立します。
※実際にはもっと細かい様々な要因があります。

またミラー同士の接触で怪我をするという事もあまり考えにくく、被害者の「怪我をしている」という主張はこの事故に関してはかなり怪しいものではありました。

そこでひき逃げの35点が付かないように、
つまり『現場から通報せずに離れてしまってはいるけれども単なる人身事故』で終わらせるために動いた結果、

事故の前にもう一つ2点の違反はあったものの、事故の点数は5点に止めることに成功して合計7点、
30日の免許停止で完了しました。

ちなみに罰金や懲役の刑事処分も無しでした。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.12.31更新

いよいよ令和3年も最終日です。
今年大きく変わったことといえば、やっぱり免取りちゃんねるの開設ですね。
https://www.youtube.com/channel/UCTe2PFyNniNw7IyT0Ijk8Cw
最初は御依頼者様が検討しやすいようにと思ってたんですが、
動画によっては90万回以上再生されたものもあったり、
もちろん事件自体は完全に再現すると個人情報などの兼ね合いもありますので
いくつかの事件をミックスしたものになっていますが、実話をそのまま動画にすると、おそらくYouTubeの規約に引っかかるからです(笑)

そんなわけで、
今年の業務は例年通り大晦日の23:59:59まで、
新年の業務開始は元旦0:00:00から、
令和4年も相変わらず真の年中無休で走ります。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.12.29更新

投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.12.23更新

免取りちゃんねる更新しました。
今回のテーマは『煽り運転』です。
https://www.youtube.com/watch?v=6SoZugKUMI0

どんな運転が煽り運転になるのか?
どんな処分になるのか?
あおり運転をする人の心理とは?

安全運転の基礎知識としてご覧頂ければ幸いです。

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2021.12.18更新

今回の御依頼は仮免許までは取得したんですが、
練習の時に仮免許条件違反というのをやってしまった事案です。

仮免許条件違反というのは仮免許で公道で練習をする際に該当する免許証を持っている人を同乗させていなかった場合などで、これは一発で12点です。

とはいえ、点数制度自体は仮免許でも正式な免許証でも変わりませんので12点で免許取消にはなりません。

ところが今回の御依頼者様はそこで免許停止になる前にさらに過積載で6点を受けてしまいました。
ちなみに過積載で6点というのは過積載の中でも重いやつですので一般的な犯罪としてもかなり悪質性は高いと評価されてしまいます。

そして合計18点で免許取消対象になってしまいました。

まぁ普通に考えれば絶望的な状況ですね。

ただ12点の後、免許停止を受ける前に次の違反をやってしまった場合
分割で処分される場合と合算だけど免許取消にならない場合というのがあるんですが、
今回の御依頼者様はどちらにも当てはまらず、通常であれば免許取消になるルートに乗ってしまっていました。

ところが結果は

御覧の通り180日の免許停止に軽減成功。

詳細な部分を公開してしまうと
分かる人も出てしまう事件なので伏せますが、
今回も最良の結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2021.12.16更新

本日の御依頼は死亡事故
そして事故原因は被害者の赤信号での飛び出しです。

これだけを見れば特に何もしなくても免許停止、あるいは付加点数無しで済むような事故なんですが、
今回の御依頼者様には細かい違反で何度か取締りを受けて累積点数が5点ある状態で、死亡事故の点数も合わせると20点という状態でした。

こういう場合都道府県によっては事故がどんなに被害者の落ち度が大きくても軽減されないところもありますが
御依頼者様の住所地に関しては全体ではなく個別の事案によって評価してくれるところでしたので勝算は十分でした。

ただ新聞報道もされていて、その中では被害者の信号無視などが触れられておらず、取調べの調書の中でも何点か依頼者様に有利な点が記載されていなかったりで多少嫌な流れもありました。

とはいえ僕の事務所の業務としてやることは同じで『やるべきことをやる&やるべきでないことをやらない』だけです。

結果は当日の処分執行は無しになって再審査となりました。

※この場合は一旦免許証は返されて、通常通り運転は可能です。

僕から警察本部に対しての主張は点数抹消なので、その通りになってくれればいいなと結果を楽しみにしています。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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