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免許取消軽減ブログ

2026.03.27更新

廃業はちょっと違うと思うのです。

行政書士界隈でちょっと話題に会ってるこの事件ですが、

自賠責請求で弁護士法違反 弁護側、違法性の有無争う姿勢 福岡
https://news.yahoo.co.jp/articles/47de3fae702c1002d997c4e24c886ce32bf9adf0

自賠責保険の被害者請求というのは現実問題として扱っている事務所さんは結構多く、
ある意味「よくある業務」ということもできます。

しかしながら『法律上の争訟』というカテゴリー分けがされると弁護士しかやっちゃいけない【非弁行為】という扱いになって行政書士の資格では取り扱えない業務になってしまいます。

この辺は私は取扱業務ではなく専門外なので裁判の行方を興味深く見守っているんですが、
ただ、この被告人行政書士・・・実は元行政書士になっているようで、先日のニュースでは廃業届を出して業界には戻ってこない宣言をしているのだとか・・・

個人的にはこれって違法性を争うと「俺の行為は間違ってない!」と主張しておきながら「仕事はやめます」っていうのは・・・厳しい言い方をすれば腑抜けに過ぎると思います。

というのも仕事を辞めるというのは、例えば大きな事故を起こした人が「もう運転はしません」と宣言することで反省の意を表す手法のようなもので、いわば相手に許しを請うために媚びる行為の一種であって自分の主張を通すための強さとは対極にあるものです。

それが吉と出るか凶と出るかはまだ分かりませんが、引き続き戦局を眺めていこうと思います。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

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