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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : ひき逃げ

2025.08.20更新

今回の御依頼は【重傷ひき逃げ】・・・字面としては極悪人ですね💦

そして事故状況としては
駐車する際に左端に寄せようとしたら後ろにいた電動キックボードに気付かず進路変更して接触、そして治療期間3か月の重傷事故、更に現場から離れてしまったことによるひき逃げ事件になってしまいました。

ただ被害者と衝突しているわけではなく、転倒させる+キックボードを踏んだものの、人身事故であるという認識が無いままで走り去ってしまったものです。

とはいえひき逃げの場合人身事故の認識が無い場合には犯罪として完成しない場合もあるのですが、
『事故であることを気付かなければならない場合』というのもありますので、事故の状況によって取るべき行動は異なります。

しかし今回の事故状況は被害者の落ち度も問えるか微妙だったこともあり、
最悪だと違反点数50点という恐ろしい点数になってしまいます。

ただ今回の良かった点として取調べの初期から御相談を頂いていたので調書を取られる際の一言一言から吟味して
悪いところは修正していった結果、

少し珍しい処分書ですが、
これは『免許停止30日に該当したものの、事情を考慮して一旦免許停止処分を猶予します』という【処分猶予】の通知です。

ちなみに事故状況として以下のように記載されていまして
【道路左側端に停止する際、左後方から進行する原動機付自転車(電動キックボード)を認めるも、同厳冬期付自転車の動静及び安全確認を怠り進路変更したため、同原動機付自転車と衝突させて転倒させ、同原動機付自転車の運転者に全治3カ月の障害を負わせたもの】
と、場合によっては50点もありうる事故だったことが分かります。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役も何も無しでした。

普通ではありえない超常現象ですが、
ある意味狙い通りの結果で良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.18更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』
法令上の正式名称は『救護措置義務違反(救護義務違反)』です。

ひき逃げという言葉自体で物凄く悪い違反という印象ですが
免許取消になる人の1割くらいいますので違反としてはそれほど珍しいものではありません。

ただひき逃げの動機の8割くらいが《酒気帯びだったから逃げた》ですので
結果として厳しく扱われる違反も多く、悪質性や危険性も高い違反ですので正しく進めなければ軽減率は0になってしまうことも多いです。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事故直後被害者に「大丈夫ですか?」声をかけたところ「大丈夫です」と回答があり
何度か同じように質問をしたんですがやはり「大丈夫です」との返答、その後被害者は学校に登校中ということもあってか走り去ってしまい、依頼者様も大丈夫だろうと思ってしまったところ、5か月後に人身事故に切り替わったことでひき逃げになってしまった事案です。

事故から人身事故の届けが出るまで非常に長時間かかっている点は胡散臭いともいえますが、
被害者は自転車で転倒していますので、すぐに立ち上がったとはいえ怪我が無かったと思うこと自体が間違いといえば間違いです。

しかし人身事故の届出以降、事故から半年以上が経過しても全く回復の兆しも見せず、
特殊な症例だとかで専門のリハビリ兼パーソナルトレーニングジムに月10万円以上をかけて通っているともなれば
仮に負傷が本当だとしても事後的な当たり屋である可能性が非常に高いです。

とはいえ被害者が当たり屋であることとひき逃げかどうかは無関係ですので
この状況で処分の軽減を狙うならもう一ひねり加えたノウハウが必要になってきますが、
内村事務所的にはよくある事故ですので、予定通り

ひき逃げの35点は付かずに終了しました。
※この通知書では7点になっているますが、御依頼者様は事故の後にスマホの画面注視で取締りを受けて+3点になっていますので、
事故での違反点数は4点で終了ということです。

ちなみに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役などの犯罪者としての処分は何もありません。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

同じではないですが似たような事例(動画)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.07.02更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】
違反点数は39点ですので被害者側にも多少落ち度のある人身事故です。

さて、一口に『ひき逃げ』といってもその状況は様々で、
【酒気帯び運転の発覚を恐れて逃走⇒逮捕】というような違反者と《咄嗟に止まり切れず、駐車スペースを探そうにも道路幅が狭く急ブレーキも二次災害を招きそうだと躊躇している間にかなりの距離を走行⇒直線では戻れないため大回りで現場まで戻ってきて自ら通報したけど一旦現場を離れたことがひき逃げとして扱われた違反者》・・・この二者を同列に扱うのは多少不合理のようにも思えます。

そして行政処分執行の原則として同等の違反者には同等の処分というのもあり、
言い換えれば同等でない違反者に同等の処分が執行されることも不合理といえます。

しかしこういった主張をする場合、意見の聴取にも自称専門家を補佐人として連れてくる人も少なくありませんが彼らが正しい主張をしている場面に遭遇する機会は私の30年の経験の中で一度たりともありません・・・

今回の御依頼者様もそんな感じで、
一般的なひき逃げ犯とはやや異なる経緯があったので一気に免許停止までの軽減にはならないとはいえ1段階の軽減は十分に狙える状況だったことから意見の聴取で適切な行動を選択した結果、3年の欠格期間が2年に軽減されました。

これも超常現象の範囲なんですが、本当ならもう一声行きたかったところです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.18更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

さて、ニュースなどでひき逃げの報道がされると
加害者のコメントとして「人ではないと思った」「事故の認識が無かった」とよく報じられますが、
これはおそらく弁護士などに相談して供述しているものと思われますが、この理由はひき逃げというのは《故意犯》と言いまして、
事故の認識や被害者がいるという認識が無いまま現場を離れてしまった場合はひき逃げという犯罪が完成しないので否認しているということです。

とはいえひき逃げの動機の大部分が酒気帯び運転だからということや、
こういう主張の多くが嘘ですのですぐに発覚してしまいます。

しかしそれが本当だった場合が今回の事件で、
概要としては電動キックボードに乗った被害者が御依頼者様の車の前に飛び出してきたものの上手く避けたと思ったため、少しにらみ合いのような状況になったものの会話などは無くお互いに現場を離れた・・・ように思っていたら被害者は少し離れたところに停車して通報していたとのことでした。

ちなみにこの時被害者が転倒している様子も見ておらず、何かを踏んだような感触もあったんですが停止後の再発進の時なので少なくともこの事故との関連は無いと判断してしまいました。

そして取り調べで発覚した被害状況は被害者の負傷はろっ骨の骨折・・・・御依頼者様からお聞きする事故状況でどうやってろっ骨が折れたのかは不明ですが、被害者が言うには接触後少し飛ばされて転倒⇒すぐに起き上がってにらみ合いという流れだそうで、その通りに受け取るなら接触直後は被害者の方を見ていなかったということになります。
またご依頼者様の《何かを踏んだような感触》というのは電動キックボードの後輪付近を踏んだもののようで、お互いに止まった状態からの再発進で、御依頼者様からの録取ではこの時電動キックボードも立てた状態で横に立っているのに後輪で被害者の電動キックボードを踏むというのはちょっと位置関係的にも不審なところがあります。
とはいえ物損の状況とひき逃げが成立するかというのはあまり関係がありませんので論点をブラさないように注意して進めた結果、

担当警察官からは「救護義務違反で刑事・行政共に送りますので通知を待ってください。」と言われて、実際検察庁では救護義務違反として取り調べを受けたものの予定通り不起訴(刑事処分なし)♪

そして免許証への行政処分も本来43点が付くところ8点で終了。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.05.06更新

今回の御依頼はひき逃げ、

状況としては交差点に進入する際、横断歩道を横断してきた自転車と接触、特に会話などは無かったものの転倒していなかったので怪我もしてないと思い、被害者の方から現場を離れてしまったので自分も通報などはせずに現場を離れてしまった・・・というものです。

最新動画の事故にも似ていますね。

https://youtu.be/xKFQPD4KRNY?si=ng_79d_yRlA7x6h5

ただこの事故の場合は事故の後被害者と少し目線があって目配せ程度の意思疎通はあった・・・らしいのですが、
この点被害者と加害者(御依頼者様)の間で言い分が真正面から対立してしまっていました。

またドラレコなどの証拠もなく、
どちらの主張にも立証が伴っていません。

そして警察官の傾向として
被害者よりの立場になってしまうのは仕方ない面もあり、
御依頼者様の主張はほとんど採用されること無く被害者の言い分が通ってしまった形で調書が出来上がってしまいました。

このまま進めばほぼ確実に違反点数39点が付きますので免許は取消+3年間の再取得不可、
刑事処分も相当な罰金、または懲役になってしまいます。

そんなときにどうするかというと、
お互いに証拠は無いので相手の主張が嘘だとしてもこちらの主張が正しいことを証明できないので、既に完成してしまった調書の内容を変更することはできません。

しかし一般的な方法ではありませんが、まだ違反点数を修正する方法はいくつかあり、その副産物として

まずは刑事処分も不起訴=罰金や懲役などの処分無し、

その後行政処分でも4点のハガキが来ました。

今回も唯一無二の超常現象をお届けできて良かったです。

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2025.05.02更新

今回はひき逃げで35点、人身事故の点数と合わせて39点が付いてしまった状態からの点数抹消です。


https://www.youtube.com/watch?v=xKFQPD4KRNY&t=487s



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2025.05.01更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

文字で見れば凶悪犯な感じですが、実際には被害者の負傷に気付いていなかったり、
あるいは事故そのものに気付いていなかったり、人身事故を起こしているという自覚がないままで現場を離れてしまったことでひき逃げになってしまうことも少なくありません。

しかし一方では、ひき逃げという犯罪が完成するための要素として【故意であること】つまり人身事故を起こしていることを認識している必要があるので「何か物に当たったと思っていた」と言わせる自称専門家もいます。
そしてひき逃げの本当の動機で最も多いのが『酒気帯び運転だったから』ですので、警察としても厳しく取り調べることがむしろ通常運転です。

そして今回の御依頼者様の場合、
きっかけは追突事故です。

追突事故なら被害者の負傷の認識が無いはずが無い、っていうか一回切り返さないと逃げられないんだからより悪質じゃないか?
という声もあるかもしれませんが、今回の御依頼者様は急ブレーキで停止できたと思ってしまいましたので接触自体していない⇒当たってないのだから怪我をしているはずが無いと思って現場を離れてしまいました。

ところが被害者側は非常に治療期間が長期化するなど書類上はかなりの重傷とのこと・・・・まぁこの時点でかなり胡散臭いんですが、無傷であるという証明はできないので全否定することもできません。

ちなみにこういった事件の際に弁護士さんの多くは「示談は早めに終わらせた方が良い。」あるいは「示談はスムーズに進めるに越したことは無い。」と言いますが、僕個人としては正直なところ「どっちでもいい(笑)」です。

スムーズならスムーズで、揉めれば揉めたで、最良の動き方が変わるだけで結果は同じです。

それらを踏まえて今回の御依頼も『ひき逃げではない』という否認事件をベースに進めた結果、

安全運転義務違反の2点のみで終了です。

なぜ2点かというと、被害者は結局3カ月くらい通院していましたが警察の取り扱いは『物損事故』、つまり人身事故であるという主張さえ無しにできたということです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.04.29更新

免許取消になる人の違反で最も多いのは酒気帯びで、どこの都道府県でも概ね半分から6割くらいは酒気帯びでした。

ここで『でした』という表現になるのは今年に入ってからくらいでかなり酒気帯びが減ってる印象です。
これだけなら非常にいい傾向といえるのですが、一方で速度超過での免許取消は少し増えてるように感じます。

これは移動オービスなど新しい取り締まり方法が出てきたからかなとも思うのですが、コロナの時期で外出者が減って交通量が減ったことで実勢速度が上がったことで速度超過での免許取消が一気に増えた時期があったんですが、それ以降もあまり減ってませんね・・・

ただ最近増えていると感じるのは『ひき逃げ』です。
特に意見の聴取や聴聞の際に事故内容を読み上げられるんですが、正しく進めていればひき逃げになっていなかったような事案も散見されますし、補佐人として自称専門家が付いてきている人もよく見かけますが誰一人として正しい主張ができていません・・・

あまりにも酷い惨状ですので
ひき逃げの再生リストが御参考になれば幸いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.03.15更新

今回の御依頼者様はひき逃げ、
ひき逃げというと物凄い違反という印象もあるかもしれませんが、
実際には免許取消になる人の1割くらいがひき逃げの場合もあるくらい免取業界ではポピュラーな違反です。

ちなみに全体で最も免許取消の決め手になっている違反は酒気帯びで大体全体の6割くらい、ただひき逃げの動機も7~8割くらいが「酒気帯びだから逃げた」なので実際にはもっと酒気帯びうの割合は多いです。

さて今回の御依頼者様ですが、まずお酒は飲んでいません。
次に事故の状況ですが右折時に直進してきた自転車を見落として接触してしまったものですが、その自転車は走り去ってしまい、接触の認識は有ったものの怪我などするはずが無いと思ってその場を立ち去ってしまいました。

そしてひき逃げという犯罪が完成するかの重要なポイントとして【故意であること】というのがありますが、
簡単に言えば『その行為が法律上のひき逃げにな汰るという認識を持っているか?』、正確に書くとするなら『自分が起こした事故という認識があるか』『負傷者の認識は有るか』というのが重要なポイントになり、今回の御依頼者様については被害者が負傷している認識が無かったというのが現場から離れた理由です。

参照動画

しかし事故は夜間ですし、被害者は転倒はせずに走り去っていったのでその場で負傷の確認などもできません。
ただ転倒もしていないし接触も音の感覚から大したことは無いと考えその場を立ち去ってしまいました。

これはいうなれば【物損事故の故意はある】『人身事故の故意は無い』ということになります。
とはいえ警察にとってもよくある言い訳くらいにしか感じていませんので取り調べは非常に厳しくなっていました。

一方の被害者も、これまたよくある話とはいえ怪我の程度が謎の悪化(笑)
結局保険会社からの治療打ち切りまで約1年も治療を継続という・・・・表現には気を付ける必要がありますが銭ゲバだったわけです。

そんな事故での内村事務所への御相談でしたが早い段階での御相談だったことで選択肢も広かったため
まずは違反点数を本来の43点から8点に軽減成功・・・ただ今回の御依頼者様にとっては免許停止30日でも痛かったのでもう1アクション追加しました。

この運転記録証明書ですが、令和5年3月の時点で8点が付いています。
これが本来45点だったところが8点になった部分ですが、その下、この運転記録証明書の証明日は令和6年11月になっています。
そして8点の下に免許停止になったという記載もありません。

つまりこの運転記録証明書の意味は『人身事故で8点が付いたけど免許停止にはしてませんよ、そして1年以上無違反で過ごしましたので以前の点数は消しますね』ということで処分は受けずに累積点数も消えたということです。

ただこの形式の難点としては【8点付いたけど免許停止になっていない】間に他の違反をしてしまった場合は全部合わせて再度免許停止、もしくは免許取消になってしまうことだったんですが、ちゃんと安全運転ができる人であれば前歴も増えませんし最も理想的な終わり方だと思います。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2024.12.22更新

今回の御依頼はひき逃げです。
事故状況としては追突の後に現場を離れているので
普通に考えれば絶望的ですね。

とはいえ今回幸いだったのは事故直後に御相談を頂いていたため取り調べの内容をこちら寄りに傾けることがそれほど難しくなく、
また被害者がそこそこの重傷を主張して1カ月半ほど通院していましたが、その程度は十分予想できますしその対処もこれまた非常にやりやすく、それほど難しくなく予定通りの

5点で終了です。

今回も通常運転の超常現象でした。

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