今回の御依頼は救護義務違反、いわゆるひき逃げです。
文字で見ると非常に重大な違反なのですが、実際にはちょっとした不注意や取調べでのミスによって本来ひき逃げにならない人がひき逃げになってしまったり、どちらにもなりうる人がひき逃げになってしまったりすることも多いです。
そしてネット情報など一般的に出回っている情報は実際にはマイナス効果になる事も少なくありません。
今回の御依頼者様も事故状況としてはどちらにもなりうる状況だったので予算の都合もあってまずは取調べを自分でやってみて、その結果ひき逃げとして進むようであれば【ひき逃げにならないように】していく御依頼となりました。
そこで単なる人身事故で済めば良かったんですが、担当警察官からはひき逃げとして検察庁や免許センターに送るということと、追突で軽傷事故なので40点になる事を告げられましたので内村事務所の出番になりました。
この場合は警察署から免許センターに送られる捜査資料を『単なる人身事故(ひき逃げはない)』に修正するもので結果がこちら。

ちょっと厳しい警察官だったので御依頼者様はそこそこ厳しいことも言われましたが、最良の結果で良かったです。
ただいつものことながらこの通知書・・・もともと何点だったか記載されないので「言ったもん勝ちじゃないかww」と言われても反論の証拠が無いのです(;^_^A
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