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免許取消軽減ブログ

カテゴリー : 不起訴

2025.09.12更新

処分の軽減に向けて最も大事なことは?
という質問をよく受けますが、状況次第という前提が付くとはいえ最も大切な場面になる可能性が最も高いのは『最初の取り調べ』です。

これは全部の土台になるところなので、最初に不利な調書ができてしまうとスポーツなら序盤から大量リードをされている状態になっているからです。

とはいえ、後半でもやり方次第で状況をひっくり返せる場合も少なくありませんが、
完璧な手法を持っていない事務所の場合はむしろ墓穴を拡大してしまう場合もあります。

それを踏まえて今回の御依頼は
『準中型トラックを普通免許で無免許運転』です。
かなり多い違反ですが最近は法改正からそれなりに年月も経過しているので、知識としても身に付けていなければならないとして軽減されにくくなっている違反です。

しかし今回の場合は最初の取り調べの時点から御依頼を頂けていたこともあって
調書の一字一句から御依頼者様に有利な構成を作り上げた結果、25点の出頭通知ですが免許停止対象であることが既に明記された状態で届きました。

※『予定されている処分』として【免許の効力の停止の基準に該当したため】と記載されています。

もちろん罰金や拘禁刑も不起訴=処分無し、
会社への処分も全て無し。

最高の結果をお届けできて良かったです。

運転免許取消処分の回避&軽減専門で30年!
内村特殊法務事務所:内村世己
URL:http://www.seiki-office.jp/
東京都新宿区歌舞伎町2丁目45-5永谷ビル703
TEL:03-6356-7386 直電歓迎 090-9232-8731

投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.20更新

今回の御依頼は【重傷ひき逃げ】・・・字面としては極悪人ですね💦

そして事故状況としては
駐車する際に左端に寄せようとしたら後ろにいた電動キックボードに気付かず進路変更して接触、そして治療期間3か月の重傷事故、更に現場から離れてしまったことによるひき逃げ事件になってしまいました。

ただ被害者と衝突しているわけではなく、転倒させる+キックボードを踏んだものの、人身事故であるという認識が無いままで走り去ってしまったものです。

とはいえひき逃げの場合人身事故の認識が無い場合には犯罪として完成しない場合もあるのですが、
『事故であることを気付かなければならない場合』というのもありますので、事故の状況によって取るべき行動は異なります。

しかし今回の事故状況は被害者の落ち度も問えるか微妙だったこともあり、
最悪だと違反点数50点という恐ろしい点数になってしまいます。

ただ今回の良かった点として取調べの初期から御相談を頂いていたので調書を取られる際の一言一言から吟味して
悪いところは修正していった結果、

少し珍しい処分書ですが、
これは『免許停止30日に該当したものの、事情を考慮して一旦免許停止処分を猶予します』という【処分猶予】の通知です。

ちなみに事故状況として以下のように記載されていまして
【道路左側端に停止する際、左後方から進行する原動機付自転車(電動キックボード)を認めるも、同厳冬期付自転車の動静及び安全確認を怠り進路変更したため、同原動機付自転車と衝突させて転倒させ、同原動機付自転車の運転者に全治3カ月の障害を負わせたもの】
と、場合によっては50点もありうる事故だったことが分かります。

ついでに刑事処分も不起訴でしたので
罰金や懲役も何も無しでした。

普通ではありえない超常現象ですが、
ある意味狙い通りの結果で良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.18更新

今回の御依頼は『ひき逃げ』
法令上の正式名称は『救護措置義務違反(救護義務違反)』です。

ひき逃げという言葉自体で物凄く悪い違反という印象ですが
免許取消になる人の1割くらいいますので違反としてはそれほど珍しいものではありません。

ただひき逃げの動機の8割くらいが《酒気帯びだったから逃げた》ですので
結果として厳しく扱われる違反も多く、悪質性や危険性も高い違反ですので正しく進めなければ軽減率は0になってしまうことも多いです。

それを踏まえて今回の御依頼者様ですが、
事故直後被害者に「大丈夫ですか?」声をかけたところ「大丈夫です」と回答があり
何度か同じように質問をしたんですがやはり「大丈夫です」との返答、その後被害者は学校に登校中ということもあってか走り去ってしまい、依頼者様も大丈夫だろうと思ってしまったところ、5か月後に人身事故に切り替わったことでひき逃げになってしまった事案です。

事故から人身事故の届けが出るまで非常に長時間かかっている点は胡散臭いともいえますが、
被害者は自転車で転倒していますので、すぐに立ち上がったとはいえ怪我が無かったと思うこと自体が間違いといえば間違いです。

しかし人身事故の届出以降、事故から半年以上が経過しても全く回復の兆しも見せず、
特殊な症例だとかで専門のリハビリ兼パーソナルトレーニングジムに月10万円以上をかけて通っているともなれば
仮に負傷が本当だとしても事後的な当たり屋である可能性が非常に高いです。

とはいえ被害者が当たり屋であることとひき逃げかどうかは無関係ですので
この状況で処分の軽減を狙うならもう一ひねり加えたノウハウが必要になってきますが、
内村事務所的にはよくある事故ですので、予定通り

ひき逃げの35点は付かずに終了しました。
※この通知書では7点になっているますが、御依頼者様は事故の後にスマホの画面注視で取締りを受けて+3点になっていますので、
事故での違反点数は4点で終了ということです。

ちなみに刑事処分も不起訴ですので罰金や懲役などの犯罪者としての処分は何もありません。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

同じではないですが似たような事例(動画)

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.08.11更新

今回の御依頼は『追突事故』です。
事故自体は珍しくもありませんし、一般的な追突事故の被害者はむち打ちでかなり長期間の治療期間になることも多いです。

ただ実際にはこの治療期間は虚偽であることが多く、治っていること、或いは無傷であることを立証できない負傷内容ですし、別のアプローチとして痛みは無いが心配なので治療を継続しているというのもあります。

また中には3キロ程度の追突でも外出が怖くなってしまいPTSDになったと主張してくる被害者もいます・・・・
もちろん本当なら痛ましいことですが、その人の日常生活などを探ってみても外出できなくなるような人だったことは自分の事務所で扱った事案の中では一件たりともありません。

とはいえ、追突ということは被害者に落ち度の無い事故ですし、
全く無傷でないならば最も軽い負傷に基づく点数が付きますので、
通常追突事故の場合、いくら軽傷でも法令上の点数は5点になります。

ただあまりにも被害者が胡散臭い場合や、
取調べの段階で被害者から寛大な処分の求めが出ている場合などは5点ではなく4点になることもあります。

しかし加害車両にある程度以上のスピードが出ている場合、
4点になる可能性は極めて低くなります。

それを踏まえて今回の御依頼者様の場合、被害者は事故から1カ月後の主張として頭痛が止まらない、眠れない、痛みも引かないと定番の主張をしてきます。
これが本当なら気の毒ですが、非常に疑わしい主張でした。

加えて御依頼者様はこの事故の前に既に免許停止の処分前歴が2回ありますので、この事故で5点が付いてしまうと免許取消の基準に達してしまいます。
そして追突時にはそこそこスピードも出ていましたので、通常のやり方で4点以下になることは可能性は低い状態でした。

また御依頼者様の会社は2か月運転ができないと解雇の可能性も示唆されており、仮に4点になっても前歴2回の4点では150日⇒短縮講習を受けても80日になりますので失職の危険性も高まります。

ということは今回の事故の点数を2点に抑えなければならないということでしたが・・・

適切に動いた結果

予定通り2点で済みました。

今回も超常現象をお届けできて良かったです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.23更新

今回の御依頼は死亡事故
時々パトカーから逃走しているときに事故を起こして死亡事故になる場合などがありますが、仮にそんな逃走車両と衝突して運転者が死亡してしまった場合、加害者側には何の落ち度もないのに結果的に死亡事故になってしまった場合はどうなるのか?というのが今回の回答です。

結論として、
こういった場合、被害者側の落ち度にもよりますが
違反点数自体が付かないことも多いです。

これは警察の実務上の規定の中で
〇予見可能性が無いもの
これは予想できないような事故ということです。
今回のような事故でいえば信号無視してくる被害者(車)がいることの予想などする必要が無いということです。

〇結果回避の期待可能性が無い
これは仮に被害者を発見することが出来たとしても避けることが出来るか、最悪の結果を回避できる可能性はあるかという話で、
今回の事故では丁字路に信号無視で突っ込み、反対車線を走って逃走しているバイクに正面衝突していますので避けることは不可能です。

〇加害者の落ち度が小さい場合
言うまでもないですね。
ちなみに御依頼者様は速度超過などの違反行為は全くありませんでした。

補足として被害者には無免許やノーヘル、原付に二人乗りなど事故原因に直結するものではないとはいえ・・・事故状況というか、なぜそこにいたのかは不明ですが当時の防犯カメラの映像などから何者かから逃走していたらしく、深夜にそんな状況になるというのはやはり普通の人ではないと思います。

こういった場合は相談と取調べ等の適切な立ち居振る舞いのみを注意すれば十分で、結果は刑事処分はもちろん不起訴、違反点数も不登録と、警察の内部資料には事故を起こしたという記録自体は残りますが、対外的に事故歴を話す必要はありませんし何らかの不利益が生じることもありません。

ネットなどでは被害者が悪くても処分対象になるのは納得いかないというコメントもよく見られますが、実際には妥当な処分(不処分)になることも多いです。

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投稿者: 内村特殊法務事務所

2025.06.18更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

さて、ニュースなどでひき逃げの報道がされると
加害者のコメントとして「人ではないと思った」「事故の認識が無かった」とよく報じられますが、
これはおそらく弁護士などに相談して供述しているものと思われますが、この理由はひき逃げというのは《故意犯》と言いまして、
事故の認識や被害者がいるという認識が無いまま現場を離れてしまった場合はひき逃げという犯罪が完成しないので否認しているということです。

とはいえひき逃げの動機の大部分が酒気帯び運転だからということや、
こういう主張の多くが嘘ですのですぐに発覚してしまいます。

しかしそれが本当だった場合が今回の事件で、
概要としては電動キックボードに乗った被害者が御依頼者様の車の前に飛び出してきたものの上手く避けたと思ったため、少しにらみ合いのような状況になったものの会話などは無くお互いに現場を離れた・・・ように思っていたら被害者は少し離れたところに停車して通報していたとのことでした。

ちなみにこの時被害者が転倒している様子も見ておらず、何かを踏んだような感触もあったんですが停止後の再発進の時なので少なくともこの事故との関連は無いと判断してしまいました。

そして取り調べで発覚した被害状況は被害者の負傷はろっ骨の骨折・・・・御依頼者様からお聞きする事故状況でどうやってろっ骨が折れたのかは不明ですが、被害者が言うには接触後少し飛ばされて転倒⇒すぐに起き上がってにらみ合いという流れだそうで、その通りに受け取るなら接触直後は被害者の方を見ていなかったということになります。
またご依頼者様の《何かを踏んだような感触》というのは電動キックボードの後輪付近を踏んだもののようで、お互いに止まった状態からの再発進で、御依頼者様からの録取ではこの時電動キックボードも立てた状態で横に立っているのに後輪で被害者の電動キックボードを踏むというのはちょっと位置関係的にも不審なところがあります。
とはいえ物損の状況とひき逃げが成立するかというのはあまり関係がありませんので論点をブラさないように注意して進めた結果、

担当警察官からは「救護義務違反で刑事・行政共に送りますので通知を待ってください。」と言われて、実際検察庁では救護義務違反として取り調べを受けたものの予定通り不起訴(刑事処分なし)♪

そして免許証への行政処分も本来43点が付くところ8点で終了。

今回も予定通りの超常現象をお届けできて良かったです。

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2025.06.11更新

今回の御依頼は【交際相手の無免許運転の車に同乗してしまった無免許運転同乗罪】なんですが、それにプラスして取り締まられた時に彼氏から運転の交代を頼まれ、
当初は「自分が運転していた」と彼氏を庇ってしまったものの、そういうのはすぐに発覚してしまい結果的に無免許運転の同乗と犯人隠避でも合わせて検挙されてしまった事例です。

ちなみに犯人隠避というのは犯人をかくまったり逃走を手助けする行為で、交通違反では身代わり出頭などが代表的な違反です。

そして今回の無免許運転のきっかけとしては
御依頼者様が運転中に体調を崩してしまい、彼氏が「俺が運転するよ」と申し出たものですが、
特に緊急性があるものでもなく、彼氏が無理やり運転の交代を命じたようなものでもなく、
御依頼者様側としても体調不良もあって運転を頼んでしまっていますので、違反の成立という意味では完全に無免許運転の同乗罪は成立してしまいます。

更に犯人隠避と追加の犯罪行為もやってますので
違反者としての悪質性はより高いと評価されてしまいます。

ただ今回の御依頼者様の良かった点として
取り締まられた直後、取調べの時点から御相談を頂いていたため
警察署の調書の時点から完璧に進められた結果、

処分理由が無免許の同乗や車両提供から危険性帯有に変更してもらうことに成功、
犯人隠避も追記されているものの行政処分には影響なく、出頭通知の時点で免許取消にはならないことが分かる通知書で、結果も180日の免許停止に軽減成功♪

【早いスタートは選択肢が増えるということ】の通り、普通に進めれば免許取消+2年間の欠格期間(再取得不可)でしたが今回はかなり余裕を持って軽減成功でした。
ついでに刑事処分も不起訴(処分無し)でしたので犯罪者としての処分も無しということです

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2025.05.06更新

今回の御依頼はひき逃げ、

状況としては交差点に進入する際、横断歩道を横断してきた自転車と接触、特に会話などは無かったものの転倒していなかったので怪我もしてないと思い、被害者の方から現場を離れてしまったので自分も通報などはせずに現場を離れてしまった・・・というものです。

最新動画の事故にも似ていますね。

https://youtu.be/xKFQPD4KRNY?si=ng_79d_yRlA7x6h5

ただこの事故の場合は事故の後被害者と少し目線があって目配せ程度の意思疎通はあった・・・らしいのですが、
この点被害者と加害者(御依頼者様)の間で言い分が真正面から対立してしまっていました。

またドラレコなどの証拠もなく、
どちらの主張にも立証が伴っていません。

そして警察官の傾向として
被害者よりの立場になってしまうのは仕方ない面もあり、
御依頼者様の主張はほとんど採用されること無く被害者の言い分が通ってしまった形で調書が出来上がってしまいました。

このまま進めばほぼ確実に違反点数39点が付きますので免許は取消+3年間の再取得不可、
刑事処分も相当な罰金、または懲役になってしまいます。

そんなときにどうするかというと、
お互いに証拠は無いので相手の主張が嘘だとしてもこちらの主張が正しいことを証明できないので、既に完成してしまった調書の内容を変更することはできません。

しかし一般的な方法ではありませんが、まだ違反点数を修正する方法はいくつかあり、その副産物として

まずは刑事処分も不起訴=罰金や懲役などの処分無し、

その後行政処分でも4点のハガキが来ました。

今回も唯一無二の超常現象をお届けできて良かったです。

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2025.05.02更新

今回はひき逃げで35点、人身事故の点数と合わせて39点が付いてしまった状態からの点数抹消です。


https://www.youtube.com/watch?v=xKFQPD4KRNY&t=487s



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2025.05.01更新

今回の御依頼は【ひき逃げ】です。

文字で見れば凶悪犯な感じですが、実際には被害者の負傷に気付いていなかったり、
あるいは事故そのものに気付いていなかったり、人身事故を起こしているという自覚がないままで現場を離れてしまったことでひき逃げになってしまうことも少なくありません。

しかし一方では、ひき逃げという犯罪が完成するための要素として【故意であること】つまり人身事故を起こしていることを認識している必要があるので「何か物に当たったと思っていた」と言わせる自称専門家もいます。
そしてひき逃げの本当の動機で最も多いのが『酒気帯び運転だったから』ですので、警察としても厳しく取り調べることがむしろ通常運転です。

そして今回の御依頼者様の場合、
きっかけは追突事故です。

追突事故なら被害者の負傷の認識が無いはずが無い、っていうか一回切り返さないと逃げられないんだからより悪質じゃないか?
という声もあるかもしれませんが、今回の御依頼者様は急ブレーキで停止できたと思ってしまいましたので接触自体していない⇒当たってないのだから怪我をしているはずが無いと思って現場を離れてしまいました。

ところが被害者側は非常に治療期間が長期化するなど書類上はかなりの重傷とのこと・・・・まぁこの時点でかなり胡散臭いんですが、無傷であるという証明はできないので全否定することもできません。

ちなみにこういった事件の際に弁護士さんの多くは「示談は早めに終わらせた方が良い。」あるいは「示談はスムーズに進めるに越したことは無い。」と言いますが、僕個人としては正直なところ「どっちでもいい(笑)」です。

スムーズならスムーズで、揉めれば揉めたで、最良の動き方が変わるだけで結果は同じです。

それらを踏まえて今回の御依頼も『ひき逃げではない』という否認事件をベースに進めた結果、

安全運転義務違反の2点のみで終了です。

なぜ2点かというと、被害者は結局3カ月くらい通院していましたが警察の取り扱いは『物損事故』、つまり人身事故であるという主張さえ無しにできたということです。

今回も最良の結果をお届けできて良かったです。

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